過失割合7対3事故で示談金相場はどう変わる?多くの金額を得る方法も解説

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【過失割合7対3】

交通事故で過失割合7対3になると、被害者が受け取れる示談金相場は基本的に3割減額されてしまいます。

よって、過失割合7対3に納得いかないなら、適切な過失割合になるよう交渉すべきです。

過失割合7対3が妥当な場合でも、より多くの示談金を得るためにできることはあります。

「過失割合7対3になったとき、どのように示談金相場が変化するのか」も合わせて確認していきましょう。

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過失割合7対3の事故|示談金相場は?

7対3の事故では示談金が3割減る

過失割合7対3(被害者側が3割)の事故では、被害者が受け取れる示談金相場は3割減額されます。

交通事故では、自身についた過失割合分、示談金額が減らされるのです。これを「過失相殺」と言います。

損害額800万円のケースを想定し、過失割合7対3の事故の示談金相場を計算すると、以下のとおりです。

損害額800万円
被害者側の過失割合3割
減額240万円
=800万円✕3割
示談金560万円
=800万円-240万円

加害者への支払いが発生しさらに示談金が減ることも

過失割合7対3の場合、実際に受け取れる示談金相場は損害額の3割減となります。

ただし、加害者側から損害賠償請求されている場合は、加害者への支払い額と相殺することでさらに受け取り金額が減ることがあります。

過失割合7対3の事故では、被害者は加害者から請求された金額のうち3割を支払わなければならないのです。

上で示した損害額800万円のケースに、加害者から200万円請求されていたという条件も加えて受け取り金額を計算してみましょう。

加害者被害者
損害額200万円800万円
過失割合7割3割
過失相殺で減る金額140万円
=200万円✕7割
240万円
=800万円✕3割
相手に請求できる金額60万円
=200万円-140万円
560万円
=800万円-240万円
実際の受け取り示談金0円500万円
=560万円-60万円

過失割合7対3になるのはどのような事故?

ここからは、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにして過失割合7対3になるケースを紹介します。

基本の過失割合7対3の事故事例

過失割合が7対3になる事故としては、以下のようなものがあります。

車同士の事故

  • 交差点の出会い頭で、青信号で侵入した直進車(3割)と侵入途中で青信号から黃・赤信号に変わった直進車(7割)が衝突した事故
  • 信号のない同じ道幅の交差点で右折車(3割)とその対向からの直進車(7割)が衝突した事故
  • 車線変更で前に入ってきた車(3割)とその後続車(7割)の衝突事故

車とバイクの事故

  • 信号のない同じ道幅の交差点に侵入した直進バイク(3割)と直進車(7割)の衝突事故
  • 信号のない同じ道幅の交差点に侵入した直進バイク(3割)と右折車(7割)の衝突事故
  • 道路を直進する車(3割)と路外から右左折で道路に入ったバイク(7割)の衝突事故

車と自転車の事故

  • 横断歩道のない道路を横断する自転車(3割)とその道路を直進してきた車(7割)の衝突事故
  • 道幅の同じ交差点に侵入した直進自転車(3割)と右折車(7割)の衝突事故

過失割合は修正要素によっても変わる

上で紹介した事故事例は、あくまでも基本的な過失割合です。

実際には、車の速度違反や事故時の道路の見晴らし、事故当事者の飛び出しの有無などさまざまな要素によって柔軟に過失割合が調整されます。

よって、上記の事故類型に当てはまるケースでも過失割合7対3にならないことは十分ありえます。

反対に、基本的には8対2や6対4になるような事故でも、修正要素を反映させた結果7対3になることもあるので注意しましょう。

過失割合7対3に納得できない時の対処法

(1)弁護士に適切な過失割合を確認する

過失割合7対3に納得できない場合は、まず弁護士に正しい過失割合をお問い合わせください。

過失割合は、過去の判例や事故の細かい事情まで考慮して柔軟に算定するものです。

誰が見ても明らかな公式や決まりがあるわけではないため、知識があり算定に慣れた人でないと、適切な過失割合の算定は難しいと言わざるを得ません。

たとえ被害者が自分で事例や根拠を調べて過失割合を算定しても、加害者側の保険会社はそれを聞き入れはしないでしょう。

よって、まずは弁護士に正しい過失割合を確認することが重要です。アトム法律事務所の無料相談では、過失割合についてもお問い合わせいただけます。

無料相談のみのご利用も可能なので、ぜひご活用ください。

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(2)示談交渉で過失割合の訂正を求める

正しい過失割合がわかったら、なぜその過失割合が正しいといえるのか、加害者側が提示する「7対3」という過失割合はどのような点で正しくないのか根拠を揃えます。

そのうえで、正しい過失割合になるよう交渉しましょう。

ただし、たとえ弁護士が算定した根拠のある過失割合でも、被害者自身の交渉では加害者側の保険会社に聞き入れられないことが多いです。

少しでも被害者側の過失割合が減ると、加害者側の保険会社が被害者に支払う示談金は増えてしまいます。よって、加害者側の保険会社は簡単には過失割合の変更を聞き入れないのです。

示談交渉経験や知識量の差から言っても、交渉において被害者は不利と言わざるを得ません。

弁護士に過失割合について問い合わせた際に、示談交渉まで依頼することがおすすめです。

過失割合7対3の事故でも示談金を多くもらう方法

示談金そのものの増額を交渉する

7対3が妥当な過失割合である場合、過失相殺により示談金が3割減額されることは基本的に避けられません。

こうした場合は、示談金そのものを増額させることで多くの金額を得ることができます。

同じ3割減額でも、本来の示談金額が800万円であるのと1,000万円であるのとでは受け取り額が違うからです。

過失割合7対3における実際の受け取り額の比較

示談金800万円1,000万円
過失相殺による減額240万円300万円
実際の受取額560万円700万円

加害者側の保険会社は慰謝料や逸失利益、休業損害などを相場よりも低く計算して提示してくることがほとんどです。よって、示談金増額の余地は十分あります。

ただし、被害者自身の交渉では微々たる増額しかできないことも多いです。

例えば加害者側が提示する慰謝料には2倍~3倍も増額の余地がある場合も多いですが、これだけの大幅増額は弁護士を立てた交渉でないと難しいのが実状です。

片側賠償になるよう交渉する

片側賠償とは、過失割合7対0のように被害者側・加害者側の過失割合を足しても10割にならない状態を言います。

この場合、被害者が受け取れる示談金額が3割減額されることは、過失割合7対3の場合と変わりません。

しかし、過失割合7対0なら被害者が加害者に支払う金額は0割で済みます。加害者への支払い分がなくなるため、実質的な獲得金額が増えるのです。

過失割合7対0の仕組み

  • 被害者は自身の損害額の7割を加害者側に請求できる
  • 加害者は自身の損害額の0割を被害者側に請求できる=被害者に請求できる金額はない

被害者の損害額800万円、加害者の損害額200万円を想定した例は以下のとおりです。

7対37対0
被害者の請求額560万円560万円
加害者の請求額60万円0円
被害者の実質獲得額500万円560万円

片側賠償は、加害者からしても「被害者に請求できる金額は0円になるが、過失割合8対2や9対1になるよりは、被害者に支払う示談金額が少なく済む」というメリットがあります。

ただし、少々イレギュラーな対応ではあるため示談交渉時にはもめる可能性があります。

自賠責保険に被害者請求する

場合によっては、損害賠償金を加害者側の自賠責保険のみに請求したほうが、受け取り金額が多くなることがあります。

交通事故の示談金は通常、加害者側の自賠責保険・任意保険から支払われます。多くの場合は加害者側の任意保険会社からすべて一括で支払われ、その際に過失相殺が適用されます。

過失割合7対3なら示談金全体に対して3割減が適用されるのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

しかし、「被害者請求」という手続きをすれば、自賠責保険の支払い分を加害者側の自賠責保険に直接請求できます。

この場合、被害者請求分については以下のような過失相殺が適用されます。

傷害後遺障害・死亡
7割未満減額なし減額なし
7~8割未満2割減2割減
8~9割未満2割減3割減
9~10割未満2割減5割減

つまり過失割合7対3なら、過失相殺による減額がなくなるのです。

例えば

傷害分の示談金が150万円で過失割合7対3の場合、加害者側の任意保険会社に全額請求すると、実際の受取額は105万円になります。(150万円の3割減)

一方、加害者側の自賠責保険に被害者請求する場合、120万円の上限設定*があるため請求できる金額は120万円だけです。

しかし、過失相殺は適用されないため120万円満額で受け取ることができ、加害者側の任意保険に全額請求するより多くの金額が手に入るのです。

*自賠責保険からの支払い上限額は、傷害分、後遺障害分、死亡分でそれぞれ設定されています。

ただし、すべてのケースにおいて被害者請求したほうが受け取り額が多くなるというわけではありません。

自賠責保険の支払い上限額や被害者請求の方法、自賠責保険の過失相殺については『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説』で詳しく解説しています。

過失割合7対3の示談金にお困りなら弁護士に相談を

過失割合7対3に納得いかない、過失割合7対3でもできるだけ多くの示談金を得たいという場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

被害者お一人ではできることに限りがあります。

弁護士に相談・依頼するためには弁護士費用がかかりますが、自身の保険についている弁護士費用特約を使えば、費用は保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約がない場合でも、アトム法律事務所なら相談料無料・着手金原則無料です。

費用を抑えてのご利用が可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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