交通事故の腕骨折で後遺症は残る?上腕骨・肘・腕の骨の後遺障害等級と慰謝料相場

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上腕・肘などの腕骨折の後遺症は?

交通事故により腕の周辺に強い力が加わると、腕を骨折してしまうということは珍しくありません。

また、腕が骨折すると完治せずに、後遺症が残ってしまうこともあるでしょう。後遺症が残った場合には、請求できる損害賠償金が高額になりやすいので、適切な対応が必要です。

本記事では、交通事故で生じやすい腕骨折の内容や、腕骨折により後遺症が生じた場合に知っておくべきことについて解説しています。
交通事故により腕骨折が生じ、何をすべきであるのか気になっている方は、是非ご覧ください。

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交通事故で生じやすい腕骨折と後遺症は?

まずは、交通事故により生じやすい腕骨折の内容や治療方法について紹介します。
生じやすい腕骨折として、以下のようなものがあげられるでしょう。

  • 橈骨頭骨折
  • 尺骨骨折
  • モンテジア骨折
  • 肘頭骨折
  • 上腕骨近位端骨折
  • 上腕骨顆上骨折

橈骨頭骨折の症状と後遺症

橈骨とは、肘から手首の間にある二つの骨のうち、親指側にある骨をいいます。橈骨頭骨折とは、橈骨の一番肘に近い部分が骨折することです。

橈骨頭骨折の主な症状は肘関節周辺の痛みで、前腕を外に回すような動作をすると痛みが増強するでしょう。自分でも、他動的にも、肘を動かしづらくなります。

肘を伸ばしたまま手をついたときに生じやすいので、バイクや自転車の運転中に交通事故に遭って転倒した場合などで起こります。また、子どもよりも大人にみられる骨折です。

基本的には骨折部分を固定することになり、骨折により骨がずれている場合には、手術により骨の位置を戻したうえで固定します。

橈骨頭骨折の後遺症としては、骨折が正しくない位置でくっついたことで肘が動かしづらくなることがあげられます。

尺骨骨折の症状と後遺症

尺骨とは、肘から手首の間にある二つの骨の内、小指側にある骨をいいます。

この部分の骨が折れることを尺骨骨折といい、前腕を地面に強打したり、地面に手をついた反動で腕をひねった場合などによく生じるでしょう。

尺骨骨折をすると手指の強い痛みや腫れ、関節や手指の動かしづらさといった症状があらわれるものです。

尺骨骨折の後遺症には、骨折部位の痛み、関節の動かしづらさ、骨が変形してくっつく後遺症が考えられます。

治療方法は、橈骨による骨折と同じく、骨折部分の固定を行います。

モンテジア骨折の症状と後遺症

モンテジア骨折とは、尺骨の骨幹部分の骨折と、橈骨頭の前方脱臼を合併した骨折をいいます。交通事故の際に手をついて転倒し、地面に手をついた場合に生じる強い力が原因で生じる可能性があるケガです。脱臼が見過ごされる危険性があり、レントゲンやMRIなどによる確認で発覚することがあります。

モンテジア骨折の症状は、肘や前腕部の痛みです。

モンテジア骨折の後遺症として、ひじや手首の動かしづらさ、ひじや腕の痛み、前腕の関節でないところが曲がってしまうことなどがあげられます。

治療としてオペによる固定、橈頭骨のずれの修復などを行います。

なお、モンテジア骨折と似た骨折にガレアッチ骨折があり、それぞれ尺骨と橈骨の脱臼・骨折の有無が異なります。

骨折名尺骨橈骨
モンテジア骨折骨折脱臼
ガレアッチ骨折脱臼骨折

肘頭骨折の症状と後遺症

肘頭とは、俗に「肘鉄」と言われている肘の膨らんでいる部分をいい、この部分を骨折することを肘頭骨折というのです。骨折箇所からすると、尺骨遠位端骨折ともいえます。

交通事故により転倒し、肘付近を強打することで生じることがあります。

肘頭骨折の症状としては、損傷部の痛みや腫れ、肘が動かしづらくなったり、異常な動きを見せるようになります。

肘頭骨折の後遺症として懸念されるものは、肘の動かしづらさ(機能障害)や痛み(神経症状)です。

基本的には肘関節を90度に曲げた状態でギプスにより固定を行いますが、骨がずれている場合にはねじやフックプレートによる固定手術が必要です。

上腕骨近位端骨折の症状と後遺症

上腕とは二の腕のことをいい、上腕骨とは二の腕の骨のことです。上腕近位端骨折とは、上腕骨の内、肩関節付近の骨が骨折することをいいます。

交通事故により肩を地面に打ち付けたり、手を突いただけでも骨折してしまうことがあるのです。

上腕骨近位端骨折の症状は、肩患部の強い痛みや腫れがみられます。

上腕骨近位端骨折の後遺症は、肩の動かしづらさ(機能障害)、痛み(神経障害)、正しくくっつかずに変形する変形障害や、本来とは違うところで骨が癒合して異常な動きをしめす偽関節が該当するでしょう。

骨折により骨がずれていないなら、骨折箇所の固定を行います。骨がずれている場合には、ずれた骨をもとに戻したうえで固定し、治癒を待つことになるでしょう。

上腕骨顆上骨折の症状と後遺症

上腕骨顆上骨折とは、上腕の内、肘に近い部分の骨を骨折することをいいます。

交通事故により肘付近への強い衝撃があると生じやすく、骨が柔らかい子供によく起こります。骨折箇所をギプスで固定したり、骨折した腕を上から牽引するという保存療法などによる治療がなされるでしょう。

上腕骨顆上骨折で深刻な合併症と考えられている後遺障害は、フォルクマン拘縮です。骨折に伴って炎症を起こした幹部が動脈の血流障害を起こし、対応が遅れると筋肉の変性や神経麻痺が残ってしまいます。フォルクマン拘縮が進んで筋肉が壊死してしまうと、筋肉の切除と再建手術がおこなわれることもある重大な障害です。

初期症状としては、疼痛、蒼白、知覚障害、運動麻痺、脈拍の消失がみられるので、異常に気付いた時は早急に医療機関にかかりましょう。

腕骨折で後遺症が生じたのなら後遺障害の認定を受けよう

交通事故で腕を骨折した場合、事故前より腕が動かなくなる、骨折した部分の痛みが取れないといった後遺症が残ることがあります。

このような後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けましょう。
後遺障害に該当すると判断されると、症状の程度に応じて認定される等級に応じて、請求できる金額が増額するのです。

後遺障害認定の申請方法

後遺障害の認定を受けるためには、以下に示す手順に従う必要があります。

  1. 速やかに医師の診断を受ける
  2. 後遺障害診断書などの必要書類を取得する
  3. 自賠責保険会社に後遺障害の申請を行う
  4. 自賠責保険会社から後遺障害の認定を受ける
被害者請求の流れ

この手順は被害者請求という方法です。

被害者請求は、被害者が主体的に後遺障害申請の手続きを進める方法といえます。申請書類の吟味ができる分、後遺障害認定率を上げるための工夫が可能です。

その一方で、被害者請求は手間がかかる方法ともいえるのですが、弁護士がサポートすることでその負担を大きく軽減できます。関連記事『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解|必要書類も紹介』も参考に、被害者請求をするうえで弁護士を立てることを検討してみてください。

後遺障害認定を受けるための注意点

後遺障害の認定を受けるためには、以下の点に注意する必要があります。

  • 早期に医師の診断を受ける
  • 後遺障害診断書を正確に作成してもらう
  • 後遺障害の申請書類を丁寧に作成する
  • 書類の作成や申請方法に疑問がある場合に弁護士に相談する

自賠責保険会社が認定した後遺障害等級に納得がいかない場合は、異議の申し立てが可能です。

後遺障害認定の申請については、下記の関連記事にてより詳細に解説しています。

交通事故による腕骨折で認められる後遺障害等級は?

交通事故により腕骨折が生じると、以下のような後遺障害が生じる可能性があります。

  • 骨折した箇所が以前よりも動かなくなった(機能障害)
  • 骨折箇所がうまくくっつかずに変形している(変形障害)
  • 骨折した箇所の痛みが引かない(神経障害)

それぞれの後遺障害について、認められる可能性がある後遺障害等級を紹介します。

機能障害(腕が動かしづらい・腕が動かない)

腕を骨折したことで動かしづらさが残ったり、ひどい場合は腕が動かなくなったりすることもあります。そうした腕の動かしづらさは機能障害といわれ、後遺障害6級6号、8級6号、10級9号、12級6号に認定されるものです。

等級症状
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級9号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の関節の機能に障害を残すもの

3大関節とは、「肩関節」、「肘関節」、「手関節」をいいます。

「用を廃したもの」とは、関節の可動域が骨折していない腕と比べて10分の1以下程度となったり、人工関節や人工骨頭を挿入したことで可動域が2分の1以下になった場合です。

「著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が2分の1以下になったり、人工関節や人工骨頭を挿入し、可動域が2分の1以下にならなかった場合をいいます。

「障害を残すもの」とは、関節の可動域が4分の3以下になった場合です。

変形障害(変形した・変な動きをする)

腕の骨折が正しく癒合しないことで、変形してしまうことがあります。また変形した結果、本来はくっつくはずのところが関節のようになってしまい、動いてしまうのです。腕の骨折による変形障害は、後遺障害7級9号、8級8号、12級8号認定を受けられる可能性があります。

等級症状
7級9号1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号1上肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、以下のいずれかに該当し、かつ、常に硬性補装具を必要とする場合です。

  • 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

「1上肢に偽関節を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものといいます。

  • 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とはしない
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とはしない
  • 橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする

「長管骨に変形を残すもの」とは、以下のような症状などとなっています。

  • 上腕骨の変形が外見からわかる
  • 橈骨及び尺骨の変形が外見からわかる
  • 上腕骨、橈骨、又は尺骨の骨端部に癒合不全を残す

神経障害(痛みが取れない・しびれている)

腕の骨折箇所が癒合しても、痛みがしびれといった神経症状が残ってしまうことがあります。こうした神経症状は後遺障害12級13号または14級9号認定を受けられる可能性があるものです。

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状を残す
14級9号局部に神経症状を残す

痛みが残っていることが画像所見などから客観的に明らかにできる場合には「医学的に証明できるもの」として12級13号の認定を受けられます。

客観的な証明ができないものの、交通事故の態様・治療内容・治療中における症状の変遷などから痛みが残っていると判断できる場合には、14級9号の認定がなされるでしょう。

神経障害による後遺障害12級13号や14級9号認定を目指す方は、関連記事『後遺障害14級9号とは?12級13号との違い、認定されないときの対処』も参考にしてみてください。

交通事故による腕骨折で後遺症があるならいくら請求できる?

後遺障害等級認定を受けることで請求額が増加

交通事故で後遺症が残った場合、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定されることで後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

腕の骨折に関する後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことで生じる精神的苦痛に対する損害賠償金です。逸失利益は、後遺障害が原因で将来的に得るはずだった収入が減ったことに対する損害賠償金となります。

後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級に応じて異なり、具体的な金額は以下の通りです。

等級 慰謝料額
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
10級550万円
12級290万円
14級110万円

なお相手の任意保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料は、こうした慰謝料額よりも低額と予想されます。なぜなら、相手の任意保険会社はあくまで自社基準にのっとった金額算定をするからです。

弁護士や裁判所といった損害賠償請求の実務を知り尽くした、法的に適正な金額を算定する立場とは違うことを知っておきましょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

そして、相手の任意保険会社の言うままに示談を受け入れると損をする可能性が高いです。弁護士を立てて増額交渉をしていく必要があります。

関連記事を参考にして、骨折時の慰謝料の相場や事例を知っておきましょう。

腕の骨折に関する逸失利益について

逸失利益とは、本来は得られるはずだった将来の収入が後遺障害によって減ったことへの補てんとして請求します。

逸失利益の金額は、後遺症の程度や、年齢、職業、事故前の収入などによって異なります。くわしい金額を知りたい場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。

なお、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』でも逸失利益の計算方法を解説しています。とくに腕に関する後遺障害は仕事への影響も出てくるので、適正な金額を請求しましょう。

後遺障害等級認定を受けなくても請求できる損害

交通事故により腕骨折となり、後遺症が残った場合には、以下のような損害についても請求が可能です。

費目内容
治療関係費治療費、入院費、通院交通費、装具代など
休業損害治療のために仕事を休んだことによる減収
入通院慰謝料治療期間に負った精神的苦痛に対する金銭
物的損害自動車や自転車の修理費、壊れた衣類代など

具体的にどのような損害をいくら請求できるのかについては、専門家である弁護士に相談すべきでしょう。

入通院慰謝料が自動計算できる慰謝料計算機

入通院慰謝料については「慰謝料計算機」で相場がすぐにわかります。もっとも、交通事故ごとの個別の事情は反映できておらず、あくまで目安となることにご留意ください。

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アトム法律事務所では、交通事故によって腕を骨折してしまった方に向けた法律相談を無料で実施しています。保険会社に治療費の打ち切りを言われて困っている後遺障害申請の手続きをサポートしてほしい相手の提案する金額に何となく不安がある、こうした様々なお悩みにお答えしています。

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腕の骨折に関するアトム法律事務所の慰謝料事例

アトム法律事務所の解決実績の中から、腕の骨折に関する慰謝料事例を3つ抜粋して紹介します。

右前腕骨折、指骨折の事例

幸いなことに後遺障害が残ることなく、比較的軽傷で済んだ被害者のケガでした。しかし、相手の任意保険会社から提案されてきた金額に関する疑問をご相談いただいたのです。弁護士の目から見ても増額できる可能性があったため、増額交渉を粘り強く続けました。弁護活動の結果、右前腕骨折、指骨折により、当初の提示額84万円より1.7倍増額した151万円にて示談が成立したのです。

右肘脱臼骨折、靭帯損傷の事例

最初のご相談段階では後遺障害認定を受けておられず、102万円の提示を受けておられました。弁護士が詳しく話を伺ったところ、後遺障害認定の可能性がある事案だったので、後遺障害認定の手続きからサポートを開始したのです。最終的には後遺障害14級認定を受けることができ、102万円から389万円まで、3.8倍の金額へ増額しました。

左橈骨遠位端骨折などの事例

最初のご相談段階ですでに後遺障害12級認定を受けておられました。そこで提示された803万円の妥当性について法律相談をご利用いただいたのです。弁護士が提示内容を確かめたところ、まだ増額の余地が残されていると判断できました。そこでご依頼をいただいたところ、後遺障害等級は12級のままで803万円から1,371万円まで、568万円分も増額しました。

解決実績をもっと知りたい方は『交通事故の解決事例』をご覧ください。

弁護士費用に不安がある方へ

なお『交通事故の弁護士費用』のページでも説明している通り、アトム法律事務所は、依頼時に原則として費用のかからない料金体制をとっています。弁護士費用をお支払いいただくタイミングは、示談が成立して示談金額が確定してからです。

ここで「弁護士費用特約」に注目しておきたいと思います。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を保険会社が補償してくれるというものです。補償額は約款次第によるものの、法律相談料10万円弁護士費用300万円を上限とする場合が多いといえます。

弁護士費用特約の有無弁護士費用の請求先
あり被害者の保険会社
なし被害者本人

ほとんどの交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約の補償範囲内におさまります。そのため、被害者は追加請求されることなく、自己負担金0円で弁護士を立てることができます。

もっとも、損害賠償金額が数千万円におよぶときには注意が必要です。弁護士費用特約の補償上限を超えた分は、被害者に請求することになります。

しかし弁護士により実現した増額分とご自身の負担する弁護士費用を比べたとき、弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼するほうが得をすることが大多数です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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