弁護士費用特約を使うと等級は下がる?保険料への影響や注意点
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「弁護士特約を使うと等級は下がる?」
「使ったら保険料が上がるんじゃないの?」
交通事故で弁護士特約の利用を迷う方の多くが、このような「自動車保険の等級」への影響を気にされます。
結論からお伝えすると、弁護士特約を使っても翌年の等級が下がることはなく、無事故の場合と同様に1等級上がります。利用履歴はノーカウント事故と扱われるため、保険料が上がることもないです。
賠償交渉や後遺障害の申請などで弁護士のサポートを受けることで、得られる賠償金が大きく増えることが多いため、弁護士特約を使わない手はありません。
この記事では、弁護士特約を利用した場合の等級や保険料への影響、事故有係数適用期間との関係、家族が特約を使った場合の扱い、特約を使える具体的な場面や注意点について、わかりやすく解説します。保険の仕組みに詳しくない方でも安心して読める内容です。
目次
弁護士費用特約を使っても等級は下がらない
自動車保険を使うと、保険の等級が下がり、翌年からの保険料が上がることがあります。しかし、弁護士特約については利用しても等級は下がりません。
ただし、あわせて別の保険も使うと、そちらの影響で等級が下がることはあります。
これらの点について、詳しく確認していきましょう。
弁護士費用特約を利用する事故はノーカウント事故
弁護士特約を利用しても、メインの自動車保険の「ノンフリート等級」には影響しません。
なぜなら、弁護士特約を利用しても、保険上「ノーカウント事故」とされるからです。
「ノーカウント事故」とは
保険を使用しても等級ダウンや保険料アップに影響しない事故のこと。
(例)
- 弁護士特約(日常生活・自動車事故型)
- 弁護士特約(自動車事故限定型)
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- ファミリーバイク特約など
つまり、弁護士特約を使ったとしても翌年の保険料が上がることはなく、安心して利用することができます。
自動車保険等級制度とは?
自動車保険では契約者の事故リスクに応じて「等級」(正式には「ノンフリート等級」)という仕組みが採用されています。
この等級は、前年に発生した事故の内容や保険を使った回数に応じて決まります。
等級にはそれぞれ保険料の割引率が設定されており、等級が高くなれば保険料の割引率が上がって保険料が安くなり、等級が低くなれば割引率が下がって保険料が高くなるのです。
等級別割増引率例
- 1~6等級:等級が下がるごとに保険料が高くなる
- 7~20等級:等級が上がるごとに保険料が安くなる
通常、自動車保険(任意保険)を新規で契約した時点では6等級からスタートし、1年間無事故なら1等級上がり、事故で保険を使うと等級が下がる仕組みになっています。
こういった保険の仕組みから、自動車の任意保険を利用するとき保険の等級が下がることを心配される方が多いでしょう。
もっとも、弁護士特約は等級に影響を与えないノーカウント事故なので、特約を使っても保険料が上がりません。
事故の種類は「3等級ダウン」「1等級ダウン」「ノーカウント」の3つ
保険を使ったときの等級への影響は、事故の種類によって3つに分けられるのが一般的です。対人・対物賠償保険や車両保険を使うと3等級または1等級ダウンとなりますが、弁護士費用特約はどちらにも当たらない「ノーカウント事故」です。
| 事故の区分 (翌年の等級) | 主な保険・特約の例 |
|---|---|
| 3等級ダウン事故 (3等級下がる) | 対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険(衝突・接触など) |
| 1等級ダウン事故 (1等級下がる) | 車両保険のうち、盗難・落書き・飛来物・自然災害など |
| ノーカウント事故 (下がらず1等級上がる) | 弁護士費用特約、人身傷害保険(単独利用)、搭乗者傷害保険、ファミリーバイク特約、個人賠償責任特約など |
※区分や対象となる保険・特約は、保険会社や契約プランによって異なる場合があります。詳細はご加入の保険会社の約款をご確認ください。
弁護士費用特約だけの利用なら等級は上がる
弁護士特約だけの利用なら、翌年も等級は通常通り1段階上がります。
そのため、保険料が上がる心配はなく、いざというときも安心して、弁護士特約を利用できます。
弁護士費用特約だけの利用なら等級に応じた割引率も不利にならない
弁護士費用特約を使っても、等級に応じた保険料の割引率が低くなることは、基本的にありません。これは「事故有係数適用期間」が加算されないためです。
「事故有係数適用期間」とは
事故で保険を使った場合に、割引率の低い「事故有」の係数が適用される期間のこと。3等級ダウン事故なら3年、1等級ダウン事故なら1年が加算されるのが一般的です(上限6年)。
事故有係数適用期間中は、同じ等級でも「無事故」の場合より保険料の割引率が低くなるため、保険料が高くなります。
弁護士費用特約はノーカウント事故として扱われるため、この事故有係数適用期間も加算されないのが一般的です。翌年の等級だけでなく、その先の保険料についても、弁護士費用特約の利用が理由で不利になることは基本的にありません。
※事故有係数適用期間の取扱いは保険会社によって異なる場合があります。詳細はご加入の保険会社にご確認ください。
家族や同乗者が弁護士費用特約を使っても、契約者の等級は下がらない
弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、同居の家族や契約車両の同乗者などが使えるケースがあります。
このとき使われるのは契約者の保険に付いている弁護士費用特約ですが、ノーカウント事故として扱われる点は本人が使う場合と変わらないため、契約者の等級が下がることはありません。
「親や配偶者の保険を使わせてもらうと、迷惑をかけるのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、等級や保険料の面で契約者に不利益が生じることは基本的にないといえます。
どこまでの家族が対象になるかは『弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説』で解説しています。
【注意】ほかの保険との併用で等級が下がることはある
弁護士特約そのものはノーカウント事故ですが、等級が下がる保険を併用すると、それによって等級が下がってしまうことがあります。
利用によって保険の等級が下がるものとしては、対人・対物賠償保険や車両保険などがあります。
併用により等級が下がる保険
- 対人賠償保険:交通事故において、相手方の人的損害を補償するために使う
- 対物賠償保険:交通事故において、相手方の物的損害を補償するために使う
- 車両保険:自損事故を含む交通事故において、自身の車の修理費などに使う
併用で等級が下がると保険料はどれくらい上がる?
3等級ダウン事故に該当する保険を使った場合、等級が3つ下がるうえに事故有係数適用期間も3年加算されるため、割引率が大きく変わります。等級や契約内容によっては、翌年以降数年にわたって保険料の負担が増えることになります。
具体的にどれくらい上がるのか、保険を使うべきかどうかの判断基準については、『物損事故で保険料はいくら上がる?保険の等級が下がらないケースも紹介』にて具体例も交えて解説しています。
いずれにしても、保険料が上がる原因は車両保険や対人・対物賠償保険の利用にあり、弁護士費用特約の利用が原因ではありません。弁護士費用特約を使うかどうかは、他の保険を使うかどうかとは切り離して判断できます。
対人・対物賠償保険や車両保険とは異なり、以下のような保険は弁護士特約と同じように、利用しても保険の等級が下がらないことが多く、安心して併用できます。
併用しても等級が下がらない保険
- 人身傷害保険(単独で利用する場合)
- 搭乗者傷害保険
- ファミリーバイク特約
ただし、厳密な契約内容はプランや保険会社によっても異なります。弁護士費用特約と別の保険とを併用したい場合は、等級にどの程度変化が生じるか、事前に確認することが重要です。
そもそも弁護士費用特約とは?
「弁護士特約は利用しても等級が下がらない保険」ということがわかったところで、弁護士費用特約の具体的な補償内容や利用時の注意点などについて見ていきましょう。
弁護士費用特約の補償内容・補償対象
弁護士特約(弁護士費用特約)とは、交通事故の示談交渉や法的トラブルが発生した際に、弁護士への相談料や交渉費用などを保険から補償してくれる特約です。一般的に自動車保険に付帯できる特約で、任意保険に加入していれば追加で契約している方も多いでしょう。
この特約を使えば、示談交渉や損害賠償請求のために弁護士を利用しても、自己負担が0円になるケースがほとんどです。被害者が安心して専門家のサポートを受けられる、大変心強い制度といえるでしょう。

主な補償内容
| 項目 | 補償内容の概要 |
|---|---|
| 弁護士相談料 | 一定額まで補償(例:10万円程度まで) |
| 着手金・報酬金 | 示談交渉/訴訟の依頼時の費用を補償 |
| 訴訟にかかる費用 | 裁判所への提出資料、出廷交通費など含む |
※補償内容や金額は保険会社によって異なる。
なお、弁護士特約は自動車保険だけに付いているとは限りません。火災保険やクレジットカードの付帯サービスとして用意されている場合もあります。
いずれの場合も、弁護士特約の利用によって自動車保険の等級が下がることはありません。「自動車保険に付けていないから使えない」と思われている方も、ご家族の契約分を含めて一度確認してみることをおすすめします。
クレジットカードに付帯する弁護士特約については『クレジットカードの弁護士特約は交通事故に利用できる?補償内容は?』で解説しています。
また、弁護士特約は「契約者本人だけでなく、同居する家族・別居する未婚の子」にまで適用されるケースが多いです(保険会社によって範囲は異なります)。

たとえば、下記のようなケースでも使える可能性があります。
- 子どもが親の車に乗っていて事故に遭った
- 配偶者が他人の車を運転していた時に事故に遭った
- 歩行中に車にぶつけられた(歩行者事故)
ただし、契約内容や保険会社によって細かい条件が異なるため、事故後は必ず契約書や保険会社への問い合わせで確認しましょう。
なお、家族間で複数の弁護士特約がある場合、最も有利な契約を選んで使うことも可能です(ただし併用は不可)。
弁護士費用特約は複数回使える
弁護士費用特約は、一度使ったら利用できなくなるわけではありません。複数回、使えます。
ただし、無制限に使えるという意味ではなく、1件の事故につき、決められた補償限度額まで利用できるものが一般的です。
多くの保険会社では、事故1件につき、法律相談料は10万円まで、弁護士費用(着手金・報酬金など)は300万円までを補償限度額としています。
そのため、弁護士費用特約を利用できる期間中に、複数の事故に遭った場合、それぞれの事故について弁護士費用特約を利用できます。被害者の方にとって非常に心強い特約です。
ただし、保険会社によって契約内容に違いがあります。そのため、「自分の保険は何回まで使えるのか」「限度額はいくらか」という点は、ご加入の保険会社に確認しましょう。
弁護士費用特約が使えるケースと使えないケース
弁護士特約は心強いものですが、場合によっては使えないこともあります。使えるケースと使えないケースを見ていきましょう。
弁護士費用特約が使えるケース
弁護士特約は、以下のような状況で使えます。
- 事故当事者のどちらかが車両運転中の事故
- 車両運転中の飛来物との衝突事故
- 車両運転中の火災や爆発事故
- 車両運転中の落下事故
弁護士費用特約が使えない/向いていないケース
一方、以下のようなケースでは弁護士特約が使えない、あるいは向いていない可能性があります。
- 自分が加害者となる事故
- 自分に故意または重大な過失がある事故
- 自然災害や戦争、暴動等による事故
- 賠償請求相手が親族となる事故
- 日常的なトラブル(交通事故以外)は未対応のケースもあり
※弁護士特約自体は、相手方とのトラブルから自分自身を守るための特約なので、主に被害者向けとなる
ただし、「使えない」と思い込んでいても実は対象になるケースも多いため、一度弁護士や保険会社に確認することをおすすめします。
関連記事
弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?
弁護士費用特約を使う際の注意点
弁護士特約を活用するには、以下のような点に注意が必要です。
必ずしも保険会社の「提携弁護士」を使う必要はない
保険会社によっては提携弁護士を紹介されることもありますが、被害者が自分で選んだ弁護士に依頼することも可能です。むしろ、交通事故に特化した弁護士に相談することで、より適切な賠償請求が可能になることが多いです。
保険会社への連絡は「依頼前」に行う
弁護士特約を使うには、保険会社の承認が必要です。弁護士に依頼してから保険会社に連絡した場合、補償対象外となるリスクがあるので、まずは保険会社に「弁護士特約を使いたい」と伝えてから動きましょう。
契約内容をよく確認する
弁護士特約には、保険会社ごとに異なる利用条件や補償範囲があります。「使えると思っていたのに対象外だった」とならないよう、例えば以下のような契約内容を事前に確認しましょう。
- 補償対象者の範囲:同居家族、別居の子どもなど
- 補償限度額:相談費用・着手金・報酬など
- 対象となる事故の種類:人身・物損・日常生活トラブル含むか
弁護士費用特約の等級・利用でよくある質問
Q.弁護士費用特約を使った翌年の等級は?
弁護士特約のみを使用した場合、「ノーカウント事故」として扱われ、翌年の等級は無事故の場合と同様に1等級上がります。等級が下がるどころか、通常通り保険料の割引が進みます。
ただし、車両保険や対人・対物賠償保険を同時に使用した場合は、そちらの影響で等級が下がります。
Q.弁護士費用特約の利用はどうしたらいい?
弁護士特約を利用するには、保険会社の事前の承諾が必要です。まずは保険会社に連絡しましょう。
Q.弁護士費用特約は同乗者や家族も使えるの?
多くの保険会社では使えますが、対象者の範囲は契約内容によります。
詳しくは『弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説』をご覧ください。
Q.相手が無保険でも弁護士費用特約は使える?
はい、使えます。相手が無保険の場合、弁護士特約を使って弁護士に依頼し、相手方への直接請求や交渉を進めることができます。
ただし、相手に支払い能力がない場合は回収が困難になることもあるため、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
Q.どの弁護士でも弁護士費用特約は使える?
基本的には使えます。保険会社によっては指定弁護士を推奨する場合がありますが、基本的にはご自身で選んだ弁護士に依頼することが可能です。
Q.弁護士特約には、費用の限度額はあるの?
一般的に、相談費用10万円、着手金や報酬金等で300万円までが限度額となります。
弁護士特約の補償範囲は、保険会社によって異なる場合があるため、契約内容を確認しましょう。
弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配なくご依頼いただけます
交通事故の被害に遭ったものの、「弁護士に相談したいけど、お金が心配…」と不安に思っていませんか?
弁護士特約が使えれば、 弁護士への相談・依頼にかかる費用は保険からまかなわれるため、 ご自身の金銭的負担は基本的にゼロで済みます。
「費用が心配で弁護士に相談できない」という方も、経済的なリスクを負うことなく弁護士に依頼できます。
しかも、弁護士特約を使っても「保険等級が下がることはない」ため、保険料の値上がりもありません。
弁護士費用特約を利用するメリット
弁護士特約を使って弁護士に依頼することによる主なメリットは以下の通りです。
- 弁護士への相談料・交渉費用を一定額まで保険でまかなえる
相談料10万円、着手金・報酬金などの弁護士費用300万円までが一般的 - 保険等級は下がらず、翌年の保険料にも影響なし(ノーカウント事故)
- 相手保険会社との示談交渉をすべて任せられる
- 損害賠償金の増額が見込める
- 法律の専門家が被害者の味方として対応してくれる
交通事故後は通院や休業など、対応すべきことが多くあります。弁護士に依頼することで、手間やストレスを大きく減らし、適正な補償を受ける近道になります。
「こんな場合」にこそ、弁護士と特約の活用をおすすめします
以下のようなケースに該当する場合は、早めに弁護士特約を使って弁護士に相談することをおすすめします。
- 相手が100%悪い事故の場合(いわゆる「もらい事故」の場合)
- 相手が示談に応じない場合(相手が無保険、自賠責しかない場合など)
- 損害賠償額に納得がいかない場合
- 相手の態度や言葉に不安がある場合
- 相手保険会社の対応に納得できない
- ケガの後遺症や休業損害など、正しく補償してもらえるか不安
- 過失割合に疑問がある
このような状況では、被害者の立場でも不利な条件で示談がまとまりがちです。
しかし、弁護士が介入することで、過少な慰謝料や示談金を防ぎ、被害者の正当な権利を守ることができます。
弁護士費用特約を利用して依頼!増額事例2選
こちらでは、弁護士特約を使って弁護士に示談交渉を依頼し、どのくらい増額したのか、アトム法律事務所で実際に取り扱った解決事例を紹介します。
弁護士費用特約を利用│116万円増額した事例
信号待ちで停車中に後ろから追突された事故。相手方保険会社からの提示に納得がいかず、弁護士特約を利用して弁護士へ相談されたケース。
弁護活動の成果
提示額の182万円から、最終的な受取金額が298万円まで増額された。
年齢、職業
40~50代、自営業
傷病名
腰と肩の痛み
後遺障害等級
14級
弁護士費用特約を利用│54万円増額した事例
同乗中に赤信号で停車していたところ後ろから追突された事故。相手方保険会社からの提示額に納得できず弁護士相談いただき、弁護士特約を利用されたケース。
弁護活動の成果
提示額の90万円から、最終的な受取金額が144万円まで増額された。
年齢、職業
40~50代、主婦・主夫
傷病名
首の痛み
後遺障害等級
無等級
ご自身の交通事故に類似のケースをお探しになりたい方は、以下の解決実績のページもあわせてご覧ください。
弁護士費用特約の利用方法は?
弁護士特約の利用手続きは、想像以上にシンプルです。
- 保険証券などで「弁護士特約」が付いているか確認
- 保険会社に「弁護士に依頼したいので特約を利用したい」と連絡
- 弁護士を探す・弁護士と契約する
- 弁護士を決めたら再び保険会社に連絡
事前に保険会社から承諾を得ておかないと、弁護士費用が補償されないといったトラブルに繋がりかねません。必ず事前に連絡を取るようにしましょう。
また、弁護士を決めた後も、保険会社への連絡を忘れないようにしてください。弁護士費用が満額補償されない可能性があります。
迷ったら使うべき?弁護士費用特約の上手な活用法
結論から言えば、迷った時点で弁護士特約を使うべきです。
弁護士特約を使うと「保険料が上がるのでは?」と心配する声もありますが、等級が下がらない=保険料には影響しないため、デメリットがほとんどありません。
弁護士特約のポイントまとめ
- 等級には影響しない
- 保険料も翌年から上がらない
- 弁護士による示談交渉や相談費用をカバーできる
- 被害者側であれば、原則として使うべき
交通事故の示談交渉は、一度成立してしまうと後から内容を変更するのが困難です。
「もっと早く弁護士に相談していれば…」というお声も多くいただきます。
弁護士特約があれば、自己負担ゼロで、交通事故に強い弁護士に依頼することができます。「こんな小さな事故で使っても…」と心配せず、積極的に活用しましょう。
弁護士特約を利用したご依頼者様の声
実際に弁護士費用特約を利用して、アトム法律事務所にご依頼いただいた方の声をご紹介します。
LINEでのやりとりだけだったのでとても楽でしたし、書類なども見せてもらえるので安心感もありました。早く解決したいというわがまままで聞いて頂いてとても助かりましたし、先生方の交渉のおかげで全て思っていた以上の結果になりました。弁護士特約もありふたんは0円、家から一歩も出なくてよかったのも助かりました。とても信頼できる先生方に出逢えてよかったです。体の事もいつも気遣って下さってありがとうございました!!困った事があったら絶対にアトムさんです!!
信号停止中に店舗から飛び出した車に側面衝突された事故
今回の様な大きな事故に遭ったのは初めての経験で、色々無料弁護士相談にお電話したのですがいい回答が得られず。最後にもう1度だけと思いネット検索で辿り着いたのがアトム法律事務所さんでした。
仕事で運転中に交差点で右折車と衝突した事例
加藤先生は無料相談にもかかわらず、何もわからない私に親身に教えて下さり的確なアドバイスをして頂きました。おかげで弁護士特約も使える事が分かり依頼するのであれば加藤先生にお願いしようと決めました。相手方の保険会社さんの一方的な示談交渉との苦痛もなくなり、スムーズに交渉解決して頂き本当にありがとうございました。
アトム法律事務所に出会い、加藤先生に出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
お世話になりました。最初は半信半疑でしたが、お願いして本当に良かったと思います。保険会社はつくづくあてにならないと感じましたし、弁護士特約の必要性を身にしみて感じました。とにかくお願いしてからの負担や不信感は、一気に晴れました、知人に何かあれば、まよわずアトム法律事務所をお勧めしたいと思います。先生ありがとうございました。
信号停車中に後方から追突されむちうちを負った事例
弁護士の無料相談:24時間ご予約受付中
アトム法律事務所では、交通事故の被害にあった方を対象に、弁護士による無料相談を実施しています。
弁護士費用特約が使えるか分からない場合でも、ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。弁護士に依頼した場合の見通しについてご案内します。
交通事故のご相談予約は、24時間365日いつでも受け付けています。示談金や保険会社との対応にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
