車同士で軽い接触事故…怪我なしでも要注意!必要な対応を紹介

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車同士の軽い接触事故で、「軽くぶつかっただけだし、怪我もないから大丈夫」と考えることは危険です。

車同士で起きた軽度の接触事故でも、後々の保険対応や示談交渉で思わぬトラブルになるケースは少なくありません。

さらに、当日は痛みがなくても、数日後に首や肩に違和感が出てくることもあります。

この記事では、「車同士の軽い接触事故・怪我なし」の場合でも注意すべきポイント、事故直後に取るべき対応、そして弁護士に相談することで得られるメリットについて、分かりやすく解説します。

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車同士の軽い接触事故は怪我なしでも警察への報告が必要

「すれ違いざまにミラーが軽く当たった」「駐車場で隣の車に擦った」こうした軽い接触事故では車の損傷も小さく、「怪我もないし、その場で話をつけてもいいか」と考えたくなるかもしれません。

しかし、怪我なしの軽微な物損であっても、警察への報告は法律上の義務とされています。

道路交通法上の報告義務がある

警察への事故報告は義務

道路交通法72条1項後段は、交通事故があったときは運転者が警察官に事故の日時・場所・損壊した物とその程度などを報告しなければならないと定めています。この「交通事故」には人の死傷だけでなく物の損壊も含まれるため、怪我なしの軽い接触事故であっても報告が必要です。

報告を怠った場合、報告義務違反として3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象となり得ます。相手方が「警察は呼ばなくていい」と言った場合でも、報告義務がなくなるわけではありません。

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警察に届け出ないと交通事故証明書が発行されない

警察に届け出ていない事故は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書が発行されません。

交通事故証明書は保険金の請求手続きで求められることが多い書類のため、届け出をしていないと、本来受けられたはずの保険による補償を受けられない場合があります。

「後で相手が修理費を払ってくれるはずだった」と考えていても、後日連絡が取れなくなると、事故の事実そのものを証明することが難しくなります。

接触事故の直後に取るべき5つの行動

軽い事故でも、正しい対応をしておかないと後々不利になる可能性があります。以下の5つは事故直後の基本対応です。

接触事故の直後に取るべき5つの行動

  1. 警察を呼ぶ
    どんな軽い事故でも、まずは警察へ通報しましょう。報告義務があります。
  2. 事故現場の写真撮影
    損傷部位、相手の車、事故の状況などをスマホで撮影しておきましょう。
  3. 相手の連絡先を確認する
    氏名、住所、連絡先、車両ナンバー、保険会社の情報をしっかり記録してください。
  4. ご自身の保険会社にも連絡
    自分の保険会社にも早めに事故の連絡をしましょう。連絡が遅れると、本来受けられたはずの補償が受けられなくなる恐れがあります。
  5. 念のため医師による診察を受ける
    痛みがなくても、医師の診察を受けておくことで後のトラブル回避につながります。
    自己判断で「怪我はない」と決めつけないことが大切です。

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怪我なしのはずが後から痛みが出たときの対応

軽い接触事故で多いのが、事故直後は「怪我なし」として物損事故で処理したものの、数日後にむちうちの症状が出てくるケースです。

この場合、物損事故のままでは治療費や慰謝料を請求できないため、人身事故への切り替えを検討することになります。

人身事故への切り替え手続き

物損事故から人身事故に切り替える手続きは、大きく分けて3つのステップで進めます。まず病院で診断書をもらい、次に保険会社へ連絡、最後に警察署で手続きを行います。

物損事故から人身事故へ切り替える方法

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切り替えが遅れると因果関係を争われやすい

事故から日が空くほど、「その症状は本当に事故によるものか」という点を争われやすくなります。

法律上、切り替えの期限が明確に定められているわけではありませんが、実務上は事故から10日程度を目安に、できるだけ早く手続きを進めるのが望ましいです。

なお、交通事故から数週間~1か月以上経過してしまうと人身事故への切り替えが難しくなるので注意しましょう。これは、時間が経つほど交通事故の痕跡がなくなり、怪我をするほどの事故であった証明ができなくなるためです。

切り替えができない場合の対応

時間が経ちすぎているなどの理由で警察が切り替えに応じない場合もあります。

その場合でも、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、自賠責保険への請求ができるケースがあります。物損事故のままだからといって、賠償を受ける道が完全に閉ざされるわけではありません。

人身事故証明書入手不能理由書

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軽い接触事故ならではのよくあるトラブル例

軽い接触事故であっても、次のようなトラブルが起こることがあります。いずれも、初期対応と証拠の有無が結果を左右しやすい点が共通しています。

相手が後から過失を認めなくなる

現場では「自分が悪かった」と言っていた相手が、保険会社を通じた交渉になると主張を変えることがあります。会話の内容や現場の状況を記録に残しておくことが、後の反論材料になります。

修理費が想定以上に高額になる

外観上は小さな傷に見えても、バンパー内部のセンサーやフレームに損傷が及んでいることがあります。近年は先進運転支援システムを搭載した車両が増えており、部品交換に加えてセンサーの調整費用が発生することもあります。その場で修理費を見積もらず、必ず工場で点検を受けるべきです。

その場で示談してしまった

「この場で3万円払うから警察は呼ばないでほしい」といった提案を受けることがあります。

しかし、一度成立した示談は原則として撤回できないため、後から大きな損害が判明しても追加請求が難しくなります。その場での示談は避けるのが無難です。

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過失割合の提示に納得できない

過失割合は、過去の裁判例をもとにした基準を参考に、事故の具体的な状況を加味して決まります。

保険会社の当初提示がそのまま確定するわけではなく、ドライブレコーダーの映像などの客観的資料があれば、修正される場合があります。

怪我なし(物損事故)で請求できるもの・できないもの

「車同士の事故で怪我なし」の場合、事故は物損事故(物件事故)として処理されます。物損事故では、修理費などの財産的な損害は請求できる一方、精神的損害に対する慰謝料は原則として認められません。ここが人身事故との最も大きな違いです。

人身事故と物損事故

物損事故で請求できる主な損害

物損事故で請求できるのは、主に以下の損害です。

項目内容
修理費車両を事故前の状態に戻すために必要な費用
買替差額修理費が車両の時価額を超える場合などに、時価額を基準に算定される損害
代車費用修理期間中に代車を使用した場合の費用(必要性と相当期間が問われます)
レッカー費用自走できない車両の搬送にかかった費用
評価損(格落ち損)修理後も残る商品価値の低下分。認められるかは車種や年式などによります
積載物の損害車内にあった物が壊れた場合の損害

慰謝料は原則として請求できない

物損事故では、慰謝料は原則として請求できません。裁判例上も、物が壊れたことによる精神的苦痛は、その物の財産的価値が賠償されることで償われると考えられているためです。

ペットが死傷した場合など、例外的に慰謝料が認められた裁判例もありますが、通常の車同士の接触事故では認められにくいのが実情です。

「怪我はないが精神的にショックを受けた」という理由だけで慰謝料を請求することは難しい、と理解しておくとよいでしょう。

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争いになりやすいのは評価損と代車費用

修理費そのものは見積書という客観的な資料があるため、金額で大きくもめることは比較的少ないといえます。一方、評価損は車種や年式によって認められるかどうか自体が争いになりやすいです。また、代車費用は使用の必要性や期間・グレードの相当性で減額されることがあります。

納得できない提示を受けた場合は、根拠を確認したうえで、資料を揃えて再度交渉する余地があります。

保険会社とのやりとりで気をつけること

相手側の保険会社が対応してくれるからといって、すべてを任せっきりにすると、意図しない方向に進んでしまうことがあるため、注意が必要です。

注意すべきポイント

  • 過失割合は交渉次第で大きく変わることもある
  • 修理費用に関する提示が妥当か確認が必要
  • 提案される示談内容が本当に自分にとって適切かを確認すべき

過失割合について意見が食い違う場合や、相手側の保険会社からプレッシャーを受けた場合などは、早めに専門家に相談しましょう。

軽い接触事故で弁護士に相談するか迷ったら

「怪我もないし、弁護士に依頼するほどの事故ではない」と感じる方は少なくありません。ただし、次のような状況では、相談を検討する価値があります。

弁護士に相談したほうがいいケース

  • 相手が過失を認めない、話し合いが進まない
  • 保険会社の提示内容に納得がいかない
  • 適切な損害賠償が受けられていないと感じる
  • 今後の対応で不安が大きい

弁護士に依頼した場合、法的な基準に照らして妥当と考えられる過失割合や賠償額となるよう、依頼者に代わって示談交渉を進めます。

また、相手方とのやり取りの負担を減らせる点も、実務上のメリットといえます。

弁護士が保険会社とやりとりしてくれる

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弁護士費用特約を使えるか確認する

自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合、相談料や弁護士費用が一定の上限額まで補償されるケースがあります。

特約は自分の自動車保険だけでなく、家族の自動車保険に付帯している場合もあります。また、火災保険やクレジットカードに弁護士費用特約が付いているケースもあるため、まずは手持ちの契約を幅広く確認してみてください。

弁護士費用特約とは

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まとめ|軽い接触事故こそ、正しい対応が将来を守る

怪我なしの軽微な事故であっても、警察への報告は道路交通法上の義務であり、届け出をしていないと交通事故証明書が発行されず、保険による補償を受けにくくなります。

物損事故として処理した場合、財産的損害は請求できる一方、精神的損害の慰謝料は原則として請求できません。事故直後に少しでも違和感があれば、医師の診察を受けておくことで、後日症状が出た場合の対応がしやすくなります。

過失割合や修理費の提示に納得できない場合、また後から出てきた痛みへの対応に迷っている場合など、個別のご状況によって取り得る選択肢は異なります。

アトム法律事務所では交通事故でお怪我をされた方を対象に無料相談を承っています。相談のご予約は24時間365日受付中です。ご不安な点があれば、まずはお気軽にお電話・LINEでご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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