
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
21万円
依頼後
520万円
498万円増額
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、鎖骨と肩甲骨骨折の症状で12級5号が認定され、498万4185円増額し520万941円の支払いを受けました。
交差点において、依頼者側がバイクで優先道路を走行中、停止線のある右側から来た相手方の車と衝突した。
過失割合は相手方:依頼者側=9:1で依頼者側の過失は軽微であった。
事故により鎖骨と肩甲骨を骨折し、10日間入院後約2年間通院、その後3日間入院してボルトを外す手術を受けた。
後遺症として肩の出っ張り(変形)、左肩の可動域制限、鎖骨表面の常時しびれ・痛みが残存した。
後遺障害
12級
傷病名
鎖骨骨折
職業
その他
年齢
40~50代
過失割合
90:10
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から後遺障害なしで慰謝料約50万円の提示を受けたが、後遺障害認定のサポートを希望して相談に至った。
被害者請求により12級5号(鎖骨の変形障害)が認定され、保険会社との交渉で最終的に520万941円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
事前の提示額
216,756円
最終回収金額
5,200,941円
示談金増額幅
4,984,185円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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