軽トラ運転中の自損事故で左膝脛骨プラトー骨折を負った事例

依頼前

437万円

依頼後

916万円

480万円増額

解決事例まとめ

福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、左膝脛骨プラトー骨折の症状で12級の後遺障害等級認定を受け、479万円余り増額し916万円余りの支払いを受けました。

事故の概要

自動車

軽トラを運転中に煽られて下り坂を走行していたところ、焦って運転したためスリップし対向車側のガードレールに衝突する自損事故が発生した。
事故により左膝脛骨プラトー骨折を負い、入院122日、実通院日数8日の治療を受けた。
症状固定となり、12級相当の後遺障害認定を受けた。

後遺障害

12級

傷病名

脛骨プラトー骨折

職業

自営業

年齢

40~50代

過失割合

-

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。

弁護活動の結果

後遺障害の内容は長時間歩けない、歩いていて膝がひっかかって転ぶ、左膝のしびれと痛み、酷いときには装具が必要な状態である。
保険会社から示談金提示があったため内容を確認してほしいとの相談があった。
受任後、逸失利益を争点として交渉を継続した。
保険会社が事件の早期終結を強く望んでいたため、最終的に逸失利益15年での示談が成立し、9,162,933円の支払いを受けた。
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、人身傷害保険を利用して活動を行った。

事前の提示額

4,367,630円

最終回収金額

9,162,933円

示談金増額幅

4,795,303円

※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。

※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。

※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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