
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
33万円
依頼後
834万円
802万円増額
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、左肩脱臼骨折の症状で、12級6号が認定され約800万円増額し、834万円の支払いを受けました。
信号のない交差点において、優先道路を直進中に相手方車両と衝突する交通事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=9:1であった。
事故により左肩脱臼骨折を負い手術を受け、入院4日、通院38日、治療期間360日の治療を行った。
慢性的な痛みと手術の傷跡が残り、重いものが持てない状態となった。
後遺障害
12級
傷病名
肩脱臼骨折
職業
会社員
年齢
40~50代
過失割合
90:10
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から最終的に約32万円の提示があったが、適正額かどうか判断できないため相談に至った。
被害者請求による後遺障害等級認定申請を実施し、12級6号が認定された。
自賠責保険金224万円を受領後、任意保険会社との示談交渉で保険会社担当者が障害について納得せず医療照会などで3か月ほど時間を要したが、最終的に請求額の約9割で合意し834万円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当した。
事前の提示額
327,491円
最終回収金額
8,344,995円
示談金増額幅
8,017,504円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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