請求漏れはない?補償一覧
交通事故で請求できる損害は人それぞれ異なるので、請求可能な範囲を把握しておきましょう。また、示談成立後は原則として追加請求ができないため、あらかじめ漏れなく算定することが大事です。


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怪我・後遺障害・死亡 慰謝料 請求時のコツ

和らげるお金

慰謝料にするには

その他ポイント
交通事故の無料相談窓口
治療費
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事故で収入が減った?
休業損害
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Q
休業損害と慰謝料は別々に請求できる?
A慰謝料とは別で請求できます。休業損害は、事故によるケガで仕事を休んだ場合に生じる減収を補償するものだからです。ただし、少なく見積もられたり、打ち切られたりしやすいので注意してください。
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Q
休業損害を打ち切られたらどうすればいい?
A保険会社が「治療の必要がない」と判断すると、休業損害の支払いを一方的に打ち切ることがあります。しかし、仕事復帰が難しい場合、医師の診断書や就労状況を証明する資料を用意し、適正な補償を受けるための対応を検討しましょう。
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Q
交通事故が原因で退職した場合、休業損害は請求できる?
A事故の影響でやむを得ず退職した場合でも、休業損害を請求できる可能性があります。ただし、退職と事故の因果関係を証明するための対応は必要です。
こんな人も
休業損害を請求できる
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逸失利益 将来的な収入が失われた?

亡くなったら
交通事故による後遺障害や死亡で失われた将来の収入は、逸失利益として補償される。事故前の収入を基準に計算する。適正な逸失利益を得るには、正確な計算と適切な主張が必要。

逸失利益を請求できない主な原因は「後遺障害等級が認定されなかった」「減収が生じていない」など。これらの原因に該当しないにもかかわらず請求が認められない場合は、交渉の余地がある。

高齢者でも事故によって収入が減少すれば、逸失利益は請求できる。ただし、高齢になるほど労働能力喪失率が低く評価され、支給額が減少する傾向がある。
修理費・その他 こんな費用も請求できる?

物損事故では、修理費用・買い替え費用・評価損・代車費用などが請求できる。ただし、物損事故では慰謝料や休業損害が原則として請求できないので、損害の範囲を正しく把握する必要がある。

家族や専門の介護者によるケアでかかった介護費用は、損害賠償として請求できる。ただし、事故の影響で介護が必要になったことを証明するために、医師の診断書や具体的な介護状況を示す資料が必要となる。

交通事故で負ったケガで通院や入院する際、家族による付き添いが必要な場合は付添費を請求できる。ただし、医師から付添いが必要と診断されていることや、ケガの程度が重大であることなど、一定の条件を満たす必要がある。
弁護士って大げさ?

意外と低い