交通事故の念書と示談書の違い|示談書の書き方や注意点について
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交通事故の賠償問題を解決する際には、念書や示談書などの書類を作成するのが一般的です。念書と示談書は似ていますが、実は異なる種類の書面であり、認められる効果にも違いがあります。
念書と示談書にはそれぞれどういった特徴があるのか正しく知り、加害者から適切な賠償金の支払いを受けましょう。
今回は交通事故の念書と示談書の違い、示談書の書き方や作成の際の注意点を解説します。これから保険会社と示談を進める方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
念書と示談書の基本
まずは、念書と示談書がそれぞれどのようなものなのか、基本的な概要を確認していきましょう。
念書とは|一方がもう一方の人に差し入れるもの
念書は、一方の当事者が他方の当事者へ約束事の内容を明らかにするために差し入れる書面です。
たとえば不法行為の加害者が被害者に対し「損害賠償金を払います」などと書いて念書を差し入れるケースがよくあります。念書も示談書と同様、約束した内容を明らかにして証拠として残すための書面といえるでしょう。
交通事故の場合、事故現場で加害者が被害者に対し「必ず賠償金として〇〇円支払います」「本件で損害を発生させたことを認め、後日誠実に賠償問題の話し合いに応じます」などと書いて差し入れるケースもあります。
示談書とは|示談での合意内容を記したもの
示談書とは、交通事故で「示談」が成立したときに作成される書面です。
交通事故も不法行為の一種なので、事故が発生したら被害者と加害者が話し合って「どのような損害が発生したか」「損害の評価額はいくらになるか」などを取り決め、示談金の金額を取り決めます。
合意ができたら「示談が成立」し、保険会社が被害者へと示談金を振り込む、という流れです。
ただ、示談が成立しても書面を作成しなければ、示談内容が明らかになりません。後日の争いの種になるおそれがあるので「示談書」という書類を作成して示談内容を明確に残します。
このようなことから、示談書とは「示談で互いに合意した内容を明確にするための証拠」「示談したことを証明する書面」といえるでしょう。
示談書を作成するときには、示談内容を細かく書き込んだ上で被害者と加害者が双方署名押印します。被害者も加害者も示談の当事者として、示談書の内容に拘束されるのが示談書の効果です。
示談
示談とは、不法行為が行われたときに被害者と加害者が、損害賠償金の金額や支払方法を決めるための話し合い。
示談とは何か、示談交渉の進め方などについて:交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点、避けるべき行動
念書と示談書の違い4つ
念書も示談書も「約束した内容を明らかにするための書面」ですが、両者にはさまざまな違いがあります。
念書 | 示談書 | |
---|---|---|
署名押印する人 | 一方の当事者のみ | 当事者双方 |
内容に拘束される人 | 差し入れた当事者のみ | 当事者双方 |
法的な効果 | 弱い | 強い |
作成するタイミング | 比較的早期の段階 | 示談が成立したとき(最終局面) |
以下でそれぞれについて、詳しくみていきましょう。
(1)署名押印する人
念書は一方の当事者のみが署名押印し、相手に差し入れる書面です。交通事故の場合、加害者が念書を作成して被害者へ差し入れます。
示談書には「当事者双方」が署名押印します。交通事故の場合は被害者と加害者の両方が署名押印しなければ、示談書はできあがりません。
このように、念書と示談書では「署名押印する人」が異なります。
(2)内容に拘束される人
念書の場合、署名押印するのは当事者の一方のみなので、内容に拘束されるのも署名押印した人だけです。
交通事故で加害者が被害者に対し、損賠賠償をする旨を記した念書を差し入れたとき、加害者は約束どおり支払いをしなければなりません。一方で被害者は念書の内容に従う必要がないので、加害者に対して念書に書かれている以上の金額を請求することも可能となります。
示談書の場合、当事者双方が署名押印するので、当事者双方が内容に拘束されます。
加害者は被害者へ約束した損害賠償金を払わねばなりません。被害者は、示談書で約束した以上の損害賠償金を請求できなくなります。
このように、当事者双方を拘束することにより、将来の紛争再発を効果的に防ぎます。
補足
談成立後に新たな損害が発覚した場合など、例外的なケースでは、示談書を作成した後でも追加の損害賠償請求ができる可能性があります。
詳しくは、関連記事『示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』をご覧ください。
このように、念書と示談書では内容に拘束される人の範囲も異なります。
(3)法的な効果
念書も示談書も、約束事の内容を明らかにして後日の紛争を防ぐ効果がありますが、その強さは異なります。
念書の場合、賠償金額が決まっていない段階で「とりあえず」作成されるケースも多く、明確な示談金額が記入されていない場合も少なくありません。裁判で証拠提出しても、それだけでは証拠にならない可能性も高くなります。
一方で示談書には、通常示談金の金額がはっきり書かれていて最終的な示談内容が示されているものです。当事者双方が署名押印して2人を拘束するので、原則としてお互いに蒸し返しはできなくなるでしょう。
示談書には強い法的効果が認められ、裁判で証拠として提出しても「内容不備」などで無効になる可能性は低いといえます。
このように、念書と示談書では法的な効果の強さにも違いがあると考えましょう。
(4)作成するタイミング
念書と示談書には、作成するタイミングにも違いがあります。
念書が作成されるのは、交通事故が発生した当初の段階であるケースが多数です。事故現場で加害者が被害者へ「とりあえず後で賠償金を支払います」などと約束して念書を差し入れるケースもよくあります。
示談書は、加害者の保険会社と被害者が示談交渉をして、示談が成立した最終局面で作成されます。示談成立後、示談書が完成したらすぐに保険会社から被害者へと示談金が払われる、という流れです。
念書と示談書にはさまざまな違いがありますが、より正式な書面は示談書です。被害者にとっては念書よりも示談の最終局面で作成される「示談書」の中身が重要といえるでしょう。
示談書の書き方|例文も紹介
被害者にとって念書よりも重要な「示談書」の書き方をみていきましょう。
示談書の作成者は加害者の保険加入状況次第
被害者が保険会社と示談するときには、保険会社が示談書を作成して送付してくるのが一般的です。受け取ったら、示談書の内容に間違いがないか、しっかり確認しましょう。
保険会社が入っておらず加害者と直接示談する場合には、自分たちで示談書を作成しなければなりません。
示談書に漏らさず書くべき事項8つ
示談書には、以下の内容を書きましょう。
- 表題
- 当事者名
- 事故状況
- 車両の特定
- 損害賠償の方法
- 清算条項
- 作成年月日
- 当事者の署名押印
表題
まずは書面の最上段に「示談書」と書きましょう。「合意書」と書く場合もあります。
当事者名
当事者、すなわち被害者と加害者の住所と氏名を書きましょう。
事故状況
事故発生日時、発生場所、事故の内容を書きます。
記入例
〇年〇月〇日、東京都〇区〇路上において、乙が歩行中の甲に普通自動車(登録番号〇〇、車種〇〇)を追突させた。
車両の特定
被害者と加害者の車を特定します。ナンバーや保険契約番号を書きましょう。
損害賠償の方法
示談によって決まった賠償金額や支払方法、期限などを記載します。振込送金の場合、金融機関の口座も間違えないように書き入れましょう。
記入例
甲は乙に対し、本件事故によって乙に発生した一切の損害に対する賠償金として、金〇〇円の支払い義務があることを認める。
甲は乙に対し、前項の賠償金を〇年〇月〇日限り、一括にて乙指定の銀行口座に送金する方法によって支払う。振込手数料は甲の負担とする。
清算条項
示談成立によって、すべての紛争が解決されたことを明らかにします。これにより、示談書に記載したこと内容が確定し、後日の蒸し返しを防げます。
記入例
甲は乙に対する本件事故に関するその余の請求を放棄する。
甲と乙は、本件事故に関し本示談書に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。
ただし、清算条項があっても、示談時に予測不可能だった損害はあとからでも請求可能です。たとえば示談後、予測できなかった重大な後遺障害が生じたときには、その後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
示談時に不確定要素がある場合、以下のような内容を入れておくと良いでしょう。
「将来において後遺障害が発生した場合、別途協議を行う」
「〇級以上の後遺障害が認定された場合には、別途協議を行う」
作成年月日
示談書を作成した日付を書き入れましょう。
署名押印
当事者双方が署名押印しなければ示談書は完成しません。記名ではなく、「自筆で署名」するようお勧めします。
示談書のテンプレートはこちら
示談書のテンプレートは、加害者側の任意保険会社が定めたものに従うことが多いです。
よって、実際には細かい書式が異なることもありますが、示談書はおおむね以下のようなものとなります。
示談書
当事者(甲)
住所 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
氏名 〇〇 〇〇
車両登録番号 品川〇〇〇あ〇〇〇〇
当事者(乙)
住所 〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6
氏名 〇〇 〇〇
車両登録番号 品川〇〇〇あ〇〇〇〇
一、事故発生日時
令和〇年〇月〇日〇時〇分頃
二、事故発生場所
〇〇県〇〇市〇〇町7-8-9路上
三、事故発生状況
〇年〇月〇日、〇〇県〇〇市〇〇町路上において、乙が歩行中の甲に普通自動車(登録番号〇〇、車種〇〇)を追突させた。
四、示談条項
1.甲は乙に対し、本件事故によって乙に発生した一切の損害に対する賠償金として、金〇〇円の支払い義務があることを認める。
甲は乙に対し、前項の賠償金を〇年〇月〇日限り、一括にて乙指定の銀行口座に送金する方法によって支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2.将来乙に本件事故と相当因果関係があり、かつ自賠法施行令による認定を受けた後遺障害が発生した場合は、それに関する損害賠償請求権を留保し、別途協議する。
3.甲は乙に対する本件事故に関するその余の請求を放棄する。
甲と乙は、本件事故に関し本示談書に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。
上記交通事故については、当事者間で上記の通り示談が成立したため、その証として本示談書2通を作成し、甲並びに乙が各1通を保管する。
示談成立日 令和〇年〇月〇日
当事者(甲)
運転者 住所 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
氏名 〇〇 〇〇 印
当事者(乙)
運転者 住所 〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6
氏名 〇〇 〇〇 印
示談書作成時の注意点
つづいて、示談書作成時の注意点を紹介していきます。
示談書に署名・捺印をする前に、これから紹介する点を確認しなければ、あとからトラブルになる可能性もあるので、しっかり確認してください。
内容に間違いがないか確認する
保険会社から示談書が送られてきたら、間違いがないかしっかり確認しましょう。
当事者名、車のナンバー、示談金額など、ときどき間違って記入されているケースもあります。そのまま署名押印すると混乱につながるので、間違いがあれば訂正を求めましょう。
振込先口座を間違いなく記入する
示談書には、被害者が振込先を記入する欄があります。間違えるといつまで経っても入金されないので、必ず通帳やカードで「金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、名義人」を確認し、正確に書き写してください。
賠償金額が適切かどうか確認する
示談書にサインする前に「賠償金額(示談金額)」が適切かどうか確認するようお勧めします。
被害者が保険会社と示談交渉するときには、保険会社の基準(任意保険基準)で賠償金が計算されるのが通常です。すると被害者が本来受け取れる法的基準より大幅に減額され、そのまま示談書に署名押印すると損をしてしまう可能性が高くなります。
適切な賠償金額を算定するには、法的な「弁護士基準」を適用しなければなりません。弁護士基準を適用すると、保険会社基準と比べて賠償金が2倍、3倍になるケースも少なくないのです。
弁護士基準だと慰謝料がどれくらいになるのか、慰謝料計算機を使うと簡単にわかります。慰謝料計算機とは、交通事故の慰謝料の相場を自動計算する便利ツールです。誰でも無料で使えて、保険会社の提示額との比較もスムーズにできます。
示談書が送られてきたら、まずは一度弁護士に示談書を見せて内容が適切かどうか判定してもらいましょう。
まとめ
交通事故で示談が成立したら「示談書」や「念書」を作成します。念書よりも示談書の効力の方が強く、保険会社と示談するときには示談書を作成するのが通例です。
被害者が自分で示談交渉をすると、示談金を減額されてしまう可能性が高くなるので、できれば弁護士に依頼する方が良いでしょう。
当事務所では交通事故被害者への支援に積極的に取り組んでいるので、保険会社から示談書への署名押印を求められたら、一度ご相談いただけますと幸いです。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了