親の車で事故した時、親や自分の保険は使える?

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親の車で交通事故

親の車で事故すると、事故相手への損害賠償金や自身が受けた損害に対するお金が必要になります。

自分の車で事故した場合なら自分の保険を使えば良いですが、親の車で事故した場合は保険の補償を受けられるのか、不安になるでしょう。

この記事では、親の車で事故した時に親の保険を使えるケース、親の車で事故した時に使える自分の保険を解説します。

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親の車で事故した!親の保険は使える?

自賠責保険は人身事故なら原則使える

親の車を借りて事故になった場合、親が加入する自賠責保険は基本的に使えます。

自賠責保険は被保険者が交通事故を起こした際、相手方に最低限の補償をすることを目的とした保険です。

つまり、事故相手に損害賠償請求する際に使える保険となります。

ただし、以下の点には注意しましょう。

  • 自賠責保険の補償対象となるのは人身事故のみ
  • 自賠責保険の補償には上限があるため、上限超過分は別途用意する必要がある

任意保険は「運転者の範囲」「年齢条件」を確認

任意保険には以下のようにさまざまなものがあります。親の車で事故した場合に使えると非常に助かるでしょう。

  • 事故相手への損害賠償に対する補償
    • 対物賠償保険
    • 対人賠償保険
  • 自身側が事故で受けた損害に対する補償
    • 人身傷害保険
    • 車両保険
    • 搭乗者傷害保険

親の車で事故した時に親の任意保険を使えるかは、「運転者の範囲」と「年齢条件」がどのように設定されているかによります。それぞれ見ていきましょう。

運転者の範囲

運転者の範囲とは、「被保険者としてその任意保険を使えるのは誰か」を示したものです。

以下のように設定されていれば、親の車で事故した子供も親の保険を使えます。

  • 限定なし:誰が契約車を運転していても任意保険を使える
  • 家族限定:被保険者とその配偶者、同居の家族、別居で未婚の子供は任意保険を使える

運転者の範囲を狭くすれば保険料を抑えられるため、運転者の範囲を「本人限定」「本人と配偶者限定」にしているケースもあります。

この場合、親の車で事故を起こした子供は、親の任意保険を使えません。

年齢条件

年齢条件とは、被保険者として認められる人の年齢の条件です。

例として、自身の年齢が20歳で、親の保険の年齢条件が30歳以上だと仮定しましょう。

この場合、たとえ親の保険の「運転者の範囲」が限定なしや家族限定になっていても、親の任意保険は使えません。

ただし、別居の子は未婚・既婚問わず年齢条件の制限は受けません。

親の車で事故した!自分の保険は使える?

他車運転特約なら使える

「自分自身でも車を持っていて任意保険に入っているが、親の車を借りていて事故になった」という場合は、自身の任意保険に含まれる他車運転特約が使えます。

他車運転特約では、次の保険と同じ補償が受けられます。

  • 対物・対人保険:事故相手への賠償金の補償
  • 人身傷害保険:自分が受けた損害への補償
  • 車両保険:事故で損壊した車の修理費などの補償

他車運転特約が使えるのは親と別居の場合のみ

親の車で事故して他車運転特約を使いたい場合は、親と別居している必要があります。

親と同居している場合は使えません。

同居か別居かは実際の生活拠点から判断されます。

住民票の住所が親と同じだったり、子が親の扶養に入っていたりしても、実際に親子で別居していれば他車運転特約は使えます。

親の車で事故に遭ったら示談交渉にも備えよう

受け取れる損害賠償金額は交渉で決まる

親の車で事故にあった場合は、保険の確認をするとともに示談交渉にも備える必要があります。

示談交渉で十分な損害賠償金を得られなければ、治療費や車の修理費の一部が自己負担になることもあります。

また、交通事故では被害者であっても加害者側から損害賠償請求されることは珍しくありません。

基本的には加害者から請求された金額よりも被害者が請求する金額のほうが大きくなるため、相殺された結果加害者に支払う金額は0になることが多いでしょう。

しかし、加害者側の損害の程度や過失割合によっては、被害者が加害者に支払う金額のほうが多くなることもあります。

示談交渉にはしっかり備えることが重要です。

費用負担なく示談を弁護士に任せる方法もある

示談交渉で適切な損害賠償額を得るには、交渉慣れしており専門知識も持っている弁護士を立てることが重要です。

弁護士を立てるには費用がかかりますが、保険についている「弁護士費用特約」を使えば保険会社に費用を負担してもらえます。

親の保険についている弁護士費用特約でも、親と同居または別居で未婚の子なら使えることがあるので、確認してみてください。

もし弁護士費用特約が使えなくても、弁護士への依頼は前向に検討してみましょう。弁護士費用を差し引いても、弁護士を立てたほうが獲得金額が多くなることはあります。

獲得が見込める金額や弁護士費用は事前の法律相談でも確認できるので、まずは法律相談をしてみましょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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