非骨傷性頚髄損傷の後遺障害と損害賠償。相場の賠償金を獲得するには

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非骨傷性頚髄損傷

交通事故により非骨傷性頚髄損傷が生じると、体が麻痺を起こして日常生活に支障が生じる危険性があります。

このような重い後遺症が残る可能性があるため、請求できる損害賠償額も高額になりやすいといえるでしょう。
そのため、どのような損害をいくら請求できるのかを知っておくべきです。

本記事では、交通事故により非骨傷性頚髄損傷となった場合において、どのような損害が請求可能であるのかや、相場の損害賠償金を獲得するために必要なことについて解説を行っています。

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交通事故における非骨傷性頚髄損傷とは

非骨傷性頚髄損傷とは、交通事故などの外力によって、頚椎の脱臼や骨折が起こることなく頚髄が損傷する病気です。

頚髄は、脳から体全体に伸びている神経の束で、運動や感覚、自律神経の機能を支えています。
非骨傷性頚髄損傷が起こると、これらの機能が障害され、手足の麻痺、感覚障害、排尿障害、排便障害などの後遺症が残ることがあります。

非骨傷性頚髄損傷の原因

交通事故における非骨傷性頚髄損傷は、頭部打撲などによって頚部に衝撃が加わることが原因で起こります。

特に、頚部にある脊柱管の狭い人に生じやすいでしょう。

非骨傷性頚髄損傷の症状

非骨傷性頚髄損傷の症状は、主に体の麻痺や麻痺に伴って生じるものであり、具体的には以下のとおりです。

  • 手足の麻痺
  • 感覚障害
  • 排尿障害
  • 排便障害
  • 呼吸障害
  • 意識障害

麻痺の程度については、体が少しは動き、感覚も鈍いながら存在する不完全麻痺と、体が動かせなくなり感覚も感じなくなる完全麻痺があります。

非骨傷性頚髄損傷の診断と治療方法

非骨傷性頚髄損傷の診断では、MRIによる頚髄の状態の確認が必要となります。
また、深部腱反射テストによる結果も重要となるでしょう。

非骨傷性頚髄損傷の治療は、症状によって異なります。

基本的には頚部を安静に保ち、リハビリテーションを行うこととなるでしょう。
手足のしびれが強い場合には、薬物療法も同時に行います。

交通事故前から脊柱管が狭いために非骨傷性頸髄損傷となった場合には、手術により狭い脊柱管を広げて、症状の悪化を防ぐようにします。

非骨傷性頚髄損傷による頚髄の傷つき方は、「中心性脊髄損傷」である場合が多いです。中心性脊髄損傷については、『中心性脊髄損傷のしびれや麻痺は後遺症?後遺障害等級は何級認定?』で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

非骨傷性頚髄損傷の後遺障害等級と慰謝料

非骨傷性頚髄損傷によって生じる症状が完治せず、後遺症が残ることがあります。
後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることができると、認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

後遺障害等級認定を受けるためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、その他の必要書類とともに自賠責保険会社に認定の申請を行う必要があります。

後遺障害の申請において、どのような書類が必要となり、必要書類の記載内容をどうすべきかについては、関連記事『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』が参考になります。

もっとも、慣れないとむずかしいと感じると思うので、後遺障害申請に詳しい弁護士に確認すると良いでしょう。

非骨傷性頚髄損傷の後遺障害等級

非骨傷性頚髄損傷によって生じる後遺症には、体の麻痺症状や、損傷部分にしびれや脱力感が残るという神経障害などがあります。

これらの後遺症については、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があるでしょう。

非骨傷性頚髄損傷で体の麻痺

非骨傷性頚髄損傷により生じる体の麻痺の程度に応じて認定される等級が異なり、具体的には以下のような等級が認定される可能性があります。

等級症状
要介護1級1号神経系統の機能に著しい障害を残し、
常に介護を要するもの
要介護2級1号神経系統の機能に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能に著しい障害を残し、
終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号神経系統の機能に障害を残し、
軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能に障害を残し、
服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

体のどの部分がどの程度麻痺しており、どのような制限が生じているのか、介護が必要なのか、必要であるならどの程度の介護が必要なのかといった点から等級の判断がなされるでしょう。

非骨傷性頚髄損傷で神経症状

非骨傷性頚髄損傷によるしびれや脱力感が残っている場合には、以下のような等級に認定される可能性があります。

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

症状がレントゲンやMRI画像などの他覚的な資料により証明できる場合には、12級の認定がなされる可能性があります。

また、他覚的な資料により証明はできないものの、自覚症状の内容が、事故の態様や治療経過などから、生じてもおかしくないことを説明できるのなら、14級の認定がされる可能性があるでしょう。

非骨傷性頚髄損傷の後遺障害慰謝料

非骨傷性頚髄損傷の後遺障害慰謝料は、認定される等級に応じて金額が決まります。
等級ごとの具体的な金額は、以下の通りです。

等級 慰謝料額
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
3級1,990万円
5級1,400万円
7級1,000万円
9級690万円
12級290万円
14級110万円

ここで紹介した後遺障害慰謝料は、裁判所が認めた交通事故の被害者が受け取るべき金額になります。このような金額を算定できるのが「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる基準です。

しかし、加害者側の任意保険会社は、弁護士基準より低額になる自賠責基準や任意保険基準でしか提示してきません。

慰謝料金額相場の3基準比較

被害者のみで弁護士基準まで慰謝料を増額するように交渉しても、保険会社が認めてくれる可能性は極めて低いでしょう。

弁護士基準での慰謝料を手にしたいなら、弁護士にご相談ください。

非骨傷性頚髄損傷のその他の損害賠償

非骨傷性頚髄損傷の損害賠償は、交通事故の被害者が、加害者に対して請求できる損害のことです。
非骨傷性頚髄損傷の損害賠償としては、先ほど紹介した後遺障害慰謝料も含めて以下のような損害が請求できます。

  • 治療関係費
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益
  • 休業損害
  • 介護費用

ここからは、後遺障害慰謝料以外のその他の損害項目について解説します。

非骨傷性頚髄損傷の治療関係費

交通事故による非骨傷性頚髄損傷を治療するために必要となった費用になります。

具体的には、治療代・入院代・通院の際の交通費・入院中の生活雑費などとなるでしょう。

非骨傷性頚髄損傷の入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によって生じた怪我の治療のために入院や通院を行うことで生じる精神的苦痛に対する補償として支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料の金額は、入通院の期間に応じて決まり、具体的には以下の表にもとづいて計算されます。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

非骨傷性頚髄損傷の逸失利益

逸失利益とは、非骨傷性頚髄損傷により後遺障害が生じた場合において、事故前のように仕事ができなくなることで生じる、将来的に失われる収入に対する補償です。

逸失利益の金額は、被害者の年齢、職業、将来の収入見込み、労働能力喪失率などによって異なります。

逸失利益の具体的な計算方法や逸失利益の早見表については、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』がおすすめです。あわせてご確認ください。

非骨傷性頚髄損傷の休業損害

休業損害とは、非骨傷性頚髄損傷により休業した期間の収入に対する補償です。

休業損害の金額は、被害者の収入や休業期間などによって異なります。

休業損害の具体的な計算方法については、関連記事『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』がおすすめです。あわせてご確認ください。

非骨傷性頚髄損傷の介護費用

交通事故により非骨傷性頚髄損傷となった場合には、体に麻痺が残り、治療終了後も介護が必要となる可能性があります。

そのため、非骨傷性頚髄損傷によって介護が必要となった場合には、介護費用を将来の分も含めて請求することが可能です。

介護費用を十分に獲得するためのポイントは、関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース』をご確認ください。

非骨傷性頚髄損傷で相場の損害賠償額を獲得する方法

交通事故により非骨傷性頚髄損傷が生じた場合に、相場の損害賠償額を獲得する方法は、以下のとおりです。

適切な後遺障害等級を取得する

非骨傷性頚髄損傷により後遺障害が生じた場合の損害賠償額は、認定される後遺障害等級によって異なります。

そのため、後遺障害の症状に応じた適切な後遺障害等級認定されることが、相場の損害賠償額を獲得するために必要となるでしょう。

適切な弁護士に依頼する

非骨傷性頚髄損傷の損害賠償請求は、後遺障害等級認定が必要となってくることが多いですが、適切な等級認定を受けるには専門知識が必要となってきます。

また、加害者に対して請求を行う際には、請求の費目や金額について法的根拠を適切に示さなければ、相場の金額を獲得することは困難でしょう。

弁護士に依頼することで、弁護士から後遺障害等級認定の申請や加害者への請求を行ってくれるため、相場の損害賠償金が得られやすくなるでしょう。

適切な弁護士を選ぶためには、以下の点に注意してください。

  • 交通事故に強い弁護士
  • 非骨傷性頚髄損傷の損害賠償請求に経験のある弁護士
  • 親身になって相談に乗ってくれる弁護士

この他にも、弁護士選びでこだわりたいポイントについては関連記事『交通事故弁護士の選び方で本当に重要な厳選3点!ランキングや評判の過信に注意』がおすすめですので、ぜひご覧ください。

非骨傷性頚髄損傷を負ったらアトムの無料相談

交通事故による非骨傷性頚髄損傷の賠償問題に関しては、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで、相場の損害賠償額を獲得できる可能性が格段に高まります。

アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を実施中です。下記バナーより相談の予約をお取りください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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