物損事故でも治療費は出る?念のために行った病院代が補償されるケースと対応方法

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警察に「物損事故」の届出をした場合でも、事故とケガとの因果関係が認められれば、相手方(自賠責保険を含む)に対して、治療費や通院交通費などを請求できる可能性があります。

そのためには、痛みが出たら速やかに病院を受診し、事故によるケガであることを医師に伝えたうえで、診察を受けることが大切です。

この記事では、「物損事故として処理したあとに痛みが出てきた」「念のため病院に行きたいが費用が心配」という方に向けて、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

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「物損事故=治療費は出ない」は誤解!

物損事故でも、実際にケガをしていれば治療費は出ます。ここでは、物損事故でも治療費等を出してもらえる条件などを解説します。

物損事故でも治療費等を払ってもらえる例はある

警察に「物損事故」として届け出ていると、「病院に行っても治療費は自己負担になるのでは…」と誤解してしまう方が多いようです。

しかし、「物損事故」のままでも、事故とケガとの関係が認められれば、治療費などの人身損害について賠償を受けられるケースも意外と多いです。

「物損事故」のままだからといって、痛みを我慢して通院を控えてしまうと、損をする可能性があります。

治療費のほか、通院費(通院交通費)なども払ってもらえる?

治療費のほかにも、通院費(通院交通費)なども払ってもらえる可能性があります。

物件事故における「人身損害」の補償例

  • 治療費
  • 通院費(通院のための電車・バス・タクシー代)
  • 休業損害(仕事を休まざるを得なかった場合) など

詳しく知りたい方は、『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ・示談交渉の注意点を弁護士解説』を参考にしてください。

物損事故のまま治療費等の賠償を受ける条件

まず、事故とケガとの因果関係が認められること、相手方がそれを承認していることが必要です。

また、相手方に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。書式は、保険会社から入手できます。

ケガをしたなら基本的には「人身事故」に切り替えを

一方で、物損事故のままでは、事故とケガとの関係を争われやすくなることもあります。

「ケガ」をしているなら、「物損事故」ではないのですから、基本的には人身事故への切り替えがおすすめです。

ケガをしているのに物損事故のままにしておくと、相手方から「軽傷だから物損事故のままになっている」と判断され、一括対応を早期に打ち切られる可能性が高まるリスクがあります。

事故によって明らかに体に異常が出ている場合や、後から痛みや不調が出てきた場合は、物損事故として処理された後でも、人身事故に切り替えることができます。

怪我をしているなら基本的に人身事故への切り替えをおすすめします。

物損事故から人身事故への切り替えができないときの対応

事情があって人身事故への切り替えができない場合もあるでしょう。

たとえば、事故から時間が経ちすぎて、警察に診断書の受け取りを拒否された場合などです。

このように人身事故へ切り替えができない場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を任意保険会社へ提出することで、損害賠償を請求できることがあります。

詳しくは『人身事故証明書入手不能理由書とは?書き方を記入例付きで弁護士が解説』の記事をご覧ください。

軽い事故でも体に影響が出ることは多い

例えば、以下のようなケースでは、事故直後は症状が軽くても、後から体に支障をきたすことがあります。

  • 駐車場で車をぶつけられたが、数時間後に首が痛くなった
  • 追突された直後は平気だったが、翌日から頭痛が始まった
  • 軽くぶつかっただけと思っていたが、念のため病院に行ったら「むちうち」と診断された

こうしたケースでは、病院で治療を受けて診断書を作成してもらいましょう。

人身事故への切り替えとともに、治療費等の請求が可能となります。

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念のためでも病院に行くべき理由とは?

交通事故後はアドレナリンが分泌されていて、痛みや不調に気づきにくい場合があります。

そのため「大丈夫」と自己判断するのではなく、「少しでも違和感があるなら、念のため病院に行く」ことを強くおすすめします。

早期に病院へ行って診断を受けることで、以下のようなメリットが得られるでしょう。

  1. 潜在的な症状の早期発見・治療
    早期に検査を受けることで、ケガの有無を確認し、適切な治療を開始できます。
  2. 事故と症状の因果関係の証明
    事故直後に医療機関を受診し、診断を受けておくことで、事故との因果関係の証明がスムーズに進められます。
  3. 人身事故への切り替えを検討する際の重要な証拠
    物損事故から人身事故への切り替えを要求する場合、医師の診断書が非常に重要な証拠となります。

早めに医療機関を受診しておけば、後からケガが発覚した後の手続きがスムーズに進められます。

物損事故から人身事故へ切り替える手続きとは?

人身事故として扱われるには、「医師の診断書」が必要です。物損事故から人身事故へ切り替える手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 医療機関で診察を受ける
  2. 医師に診断書を作成してもらう
  3. 警察署へ診断書を提出し、「人身事故への切り替え」を届出る

物損事故から人身事故への切り替えを行うことで、事故によるケガとして主張しやすくなり、治療費対応を進めやすくなります。

切り替えに法的な期限はありませんが、事故から日数が経てば経つほど警察に診断書の受理を断られるケースが増えます。

目安としては、事故後1週間以内の手続きが望ましいでしょう。

物損事故から人身事故への切り替えについて詳しく知りたい方は『物損から人身へ切り替え│デメリットは?変更期間や拒否の対処法も解説』の記事もご参照ください。

物損事故と治療費・通院費でよくある質問(FAQ)

Q.事故直後は無症状でしたが、あとから痛みが出てきました。通院しても大丈夫?

事故直後は無症状でも、念のため通院すべきです。 事故直後には症状が出なくても、数日後、数週間後に痛みや不調が現れることはよくあります。

医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けてください。

その際の医療費についても、事故との因果関係が認められれば、相手方の保険会社に請求できる可能性があります。

Q.10対0で完全に相手が悪いです。物損事故のままでも、病院代は請求できますか?

はい、できる可能性はあります。

ただし、相手に全責任がある場合でも、事故とケガの因果関係を証明するために、診断書を取得し、人身事故への切り替えを行うほうが良いでしょう。

Q.10対0で保険会社から示談金を提示されましたが、妥当な金額なのか分かりません。

保険会社が最初に提示する示談金は、弁護士基準(裁判基準)より低いケースがほとんどです。
10対0で提示されていても、保険会社独自の基準で提示されていれば、妥当といえません。

サインする前に弁護士に確認することで、増額できる可能性があります。アトム法律事務所では、提示された示談金について無料相談も可能です。

Q.物損事故と人身事故の違いが分かりません。

法律上、人がケガや死亡をした事故を「人身事故」といいます。

人がケガや死亡をせず、「物」の破損にとどまる事故を「物損事故」といいます。

もっとも、実務上は、ケガをしていても、軽傷の場合などには、警察で「物損事故」(物件事故)として処理されることも多いです。

この場合でも、事故とケガとの関係が認められれば、治療費や慰謝料など、人身損害の賠償を受けられる可能性があります。

物損事故

  • 物件損害が生じた事故
  • 物件損害の例
    車、携行品、ガードレールの破損
    レッカー代 など

人身事故

  • 人が死傷した事故
  • 人身損害の例
    ・治療費・入院代
    ・通院費
    ・慰謝料
    ・休業損害 など
    ※物件損害が生じることもある

Q.事故直後は痛みがなかったのに、後から痛みが出てきました。

実務上、物損事故のままでも治療費や通院費の請求ができなくはないですが、こうした場合は「人身事故」に切り替えるほうが無難です。

事故直後は興奮状態にあり、痛みに気づきにくいことも多いです。

特に、事故後に首や腰が痛くなる「むちうち症」は、数時間〜数日後に症状が出るケースも珍しくありません。

後から「人身事故」に切り替えることで、事故とケガとの関係を警察に記録として残しやすくなり、治療費や通院費の請求に役立つことがあります。

物損事故での治療費・通院費・病院代まとめ

物損事故でも体に異変があれば治療費は請求可能!

最後に、物損事故と診断された場合でも、次のようなポイントを踏まえて適切に対応すれば、治療費や通院費などを請求することができます。

  • 物損事故と人身事故の違いを正しく理解する
  • 症状があるなら、迷わず病院へ行く
  • 医師の診断書をもとに、人身事故へ切り替える
  • 加害者側の保険会社と必要な連絡・交渉を行う

軽微な事故でも、体に与える影響は人それぞれです。「物損事故だったけど、ちょっと気になる症状がある…」という方は、ご自身の健康と権利を守るために、早めに病院の受診を検討しましょう。

事故対応は心身ともに負担がかかるものですが、冷静にステップを踏めば、正当な補償を受けられる可能性があります。

ご自身の健康を最優先に行動してください。

弁護士の解決事例│物損事故でも治療費を回収

物損事故でも治療費・慰謝料など約244万円回収できた事例

信号待ちで停車中の被害者が、後方からきた加害車両に追突された自動車同士の事故。被害者は、首のむちうち、腰部打撲を負った。加害者側の対応にご不安があり、ご相談いただいたケース。


弁護活動の成果

医師と連携し、被害車両の損傷状況・損害額が分かる資料を任意提出するなどして被害者請求を行った結果、後遺障害併合14級が認定された。

その後、弁護士による示談交渉により、治療費や慰謝料などとして、最終的に約244万円を回収できた。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

むちうち、腰部打撲

後遺障害等級

併合14級

こちらは、物損事故のままでしたが、治療費などの請求が認められ、後遺障害も認定された事例です。

もっとも、物損事故のままだと、「事故によるケガなのか」が後から争われるケースもあります。

人身事故への切り替えをしておくことで、事故後早い段階でケガを申告していた事情を示しやすくなる場合があります。

そのため、事故後に痛みや違和感がある場合には、早めに病院を受診し、必要に応じて人身事故への切り替えを検討することが大切です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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