交通整理の行われていない交差点内の通行ルール|過失割合はどうなる?

更新日:

29068423

交差点は、交通事故が一番多く発生している場所です。

そして、信号機などによる交通整理の行われていない交差点内の交通ルールは、運転免許を取得した人なら学科試験を通過するために勉強したはずですが、しっかり覚えていない人もいるかもしれません。

そのような人は、本記事で交通整理の行われていない交差点内の通行ルールを再確認し、事故なく安全運転できるようにしましょう。

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交通整理の行われていない交差点とは?

交通整理の行われていない交差点内の通行ルールを確認する前に、まずは、交通整理の行われていない交差点とはなにかを確認していきましょう。

道路交通法における「交通整理」・「交差点」

道路交通法上の「交通整理」

道路交通法上の「交通整理」は「①信号機の表示する信号または警察官等の手信号等によって②交互に一方の交通を止め、他方の交通を通す方式による交通整理のこと」と、一般的に用いられるよりも狭く解釈されています。

通行する側からいえば、青信号で通行する間は、他方の交通を気にすることなく進行することができる場合が交通整理の行われている状態といえます。

道路交通法上の「交差点」

道路交通法上の「交差点」は、同法2条5号により「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路…の交わる部分」と定義されています。

簡単に言うと、交差道路の交差する場所のことです。

点滅信号の交差点は、交通整理の行われていない交差点

上記の定義からすると、信号機が設置されていても、「黄色の点滅信号」または「赤色の点滅信号」が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われていない交差点になります。

「黄色の点滅信号」や「赤色の点滅信号」は、道路交通法施行令2条1項において、以下のような意味と規定されています。

信号の種類信号の意味
黄色の灯火の点滅歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。

上記のとおり、点滅信号には車両や歩行者の通行を禁止する(完全に止める)意味はなく、道路交通法上の「交通整理」の定義「②交互に一方の交通を止め、他方の交通を通す方式」にあてはまらないからです。

交通整理の行われていない交差点内の通行ルール

道路交通法第三章第六節「交差点における通行方法等」や同章第八節「徐行及び一時停止」などにより交通整理の行われていない交差点内の通行ルールは以下のように定められています。

優先道路や広路の通行車両が優先

道路交通法36条2項では、交通整理の行われていない交差点では、優先道路や広路を通行する車両が優先されると定められています。

優先道路とは、「優先道路」・「前方優先道路」の標識がある道路や交差点の中まで中央線が引かれている道路のことです。

広路とは、交差道路の一方の道幅が他方よりも明らかに広い道路のことをいいます。

進入時には車両は原則徐行

道路交通法42条1号では、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見通しがきかない部分を通行しようとするときの徐行義務が定められています。

また、道路交通法36条3項では、交通整理の行われていない交差点に進入しようとする場合、交差道路が優先道路または広路であるときは徐行しなければならない、とも定められています。

ただし、例外として、優先道路を通行している場合、徐行義務はありません。

一時停止の標識がある場合は交差道路の通行が優先

道路交通法43条には、以下のような規定が定められています。

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

道路交通法第43条

上記の規定により、交通整理が行なわれていない交差点では、一時停止の標識がある場合は交差道路の通行が優先されます。

道幅が同じくらいなら左方車の通行が優先

交通整理の行われていない交差点では、一時停止の標識がなく、道幅が同じくらいなら左方車の通行が優先することが、道路交通法36条1項により定められています。

このルールは、車両の通行区分が左側通行とされていることと関係があります。

交差点内で車両同士が衝突しそうになった際、右方車は車両の右側によける余地が多いのに対し、左方車は、車両の左側によける余地が少ないからです。

右折車より直進車・左折車の通行が優先

また、交差点内では、右折車より直進車・左折車の通行が優先することが道路交通法37条で規定されています。

交通整理の行われていない交差点内の直進車と左方道路からの右折車はどちらが優先?

上記の左方車優先というルールと直進車優先というルールについて、どちらを優先的に適用すべきかは道路交通法上明らかではないものの、直進車優先のルールの直進車には、方向に関係なく全ての直進車が該当するという解釈が有力です。

上記の解釈に従えば、交通整理の行われていない交差点内の直進車と左方道路からの右折車は、直進車の通行が優先することになります。

車両より歩行者の通行が優先

道路交通法38条の2には、以下のような規定が定められています。

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

道路交通法第38条の2

上記の規定により、交通整理の行われていない交差点内では、横断歩道の有無にかかわらず、車両より歩行者の通行が優先されます。

その他のルール

車両より路面電車の通行が優先

道路交通法36条1項は、先ほど紹介したとおり、車両同士の場合には左方車の通行が優先されるルールを定めていますが、同時に車両と路面電車の場合には方向に関係なく路面電車の通行が優先されるというルールも定めています。

環状交差点では交差点内の通行車両が優先

交差点には環状交差点(車両の通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて、車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点)という種類があり、道路交通法37条の2は、環状交差点では交差点内の通行車両が優先されるという特別なルールを規定しています。

原動機付自転車は二段階右折の必要なし

原動機付自転車は、道路交通法上、一定の場合に交差点内で「二段階右折」という右折方法を取ることが義務付けられますが、交通整理の行われていない交差点内では二段階右折をする必要はありません。

具体的には、他の車両と同じく、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心部の内側を徐行しながら右折します。

交通整理の行われていない交差点内の交通事故の過失割合

上記の交通ルールを前提に、事故状況に応じて、交通整理の行われていない交差点内の交通事故の過失割合は以下のように定められています。

直進車同士の事故

道幅が同じくらいだった場合

交通整理の行われていない交差点内における道幅が同じくらいの場合の交通事故の基本の過失割合は、左方車(A):右方車(B)=40:60です。AとBの速度が同程度なら、左方車優先のためAの方が過失は小さくなります。

信号のない交差点での出会い頭事故

しかし、衝突前に一方のみが減速していたなら、減速した側の過失割合が20%減算されます。

道路交通法42条では、「左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき*」には徐行しなければならないと定められているからです。

*交通整理がおこなわれている場合や、一方が優先道路となっている場合は除く

つづいて、基本の過失割合に対する修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車同士の衝突事故の過失割合(道幅が同じ)

A左方車B右方車
基本の過失割合(速度が同程度)4060
基本の過失割合(Bのみ減速)6040
基本の過失割合(Aのみ減速)2080
(以下、修正要素)
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
見通しがきく交差点-10+10
夜間-5+5
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

左方車優先の原則があるため、基本的にはA左方車の過失は低い傾向です。ただし、いくらA左方車優先であっても安全のための減速が必要なので、減速していなければ過失割合は高くなります。

一方の道路の道幅が明らかに広かった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方の道路の道幅が明らかに広い場合の交通事故では、「広い道を走行する広路車(A):狭い道を走行する狭路車(B)=30:70」が基本の過失割合です。

もっとも、先述の道路交通法42条に定められた徐行義務にもとづき、Aのみが減速したならAの過失割合が10%、Bのみが減速したならBの過失割合が10%減算されます。

つづいて、個別の修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車同士の衝突事故の過失割合(Aの道幅が明らかに広い)

A広路車B狭路車
基本の過失割合(速度が同程度)3070
基本の過失割合(Bのみ減速)4060
基本の過失割合(Aのみ減速)2080
(以下、修正要素)
Bの明らかな先入+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
見とおしがきく交差点-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

一方に一時停止の規制があった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方に一時停止の規制がある場合の交通事故では、「一時停止の規制がない車(A):一時停止の規制がある車(B)=20:80」が基本の過失割合です。

もっとも、先述の道路交通法42条に定められた徐行義務にもとづき、Aのみが減速したならAの過失割合が10%、Aのみが徐行したならAの過失割合が20%減算されます。

一方で、Bのみが減速したならBの過失割合が10%、Bが一時停止後進入したならBの過失割合が20%減算されます。

つづいて、個別の修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車同士の衝突事故の過失割合(Bに一時停止の規制あり)

A一時停止なしB一時停止あり
基本の過失割合(速度が同程度)2080
基本の過失割合(Bのみ減速)3070
基本の過失割合(Aのみ減速)1090
基本の過失割合(Aのみ徐行)0100
基本の過失割合(B一時停止後進入)4060
(以下、修正要素)
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-15+15

一方が優先道路だった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方が優先道路の場合の交通事故の基本過失割合は、優先車(A):劣後車(B)=10:90です。

信号のない交差点での出会い頭事故

つづいて、基本の過失割合に対する修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車同士の衝突事故の過失割合(Aが優先道路)

A優先車B劣後車
基本の過失割合(速度が同程度)1090
(以下、修正要素)
Bの明らかな先入+10-10
Aの著しい過失+15-15
Aの重過失+25-25
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-15+15

上記は、交通整理の行われていない交差点内の直進車同士の交通事故の過失割合ですので、交通整理の行われている交差点内や交通整理の行われていない交差点内の直進自動車同士以外(自動車とバイク、車と自転車など)の交通事故の過失割合を知りたい方は下記関連記事を参考にしてください。

直進車と右折車との事故

道幅が同じくらいだった場合

交通整理の行われていない交差点内における道幅が同じくらいの場合の直進車と右折車との交通事故の基本過失割合は以下のとおりです。

状況直進車右折車
直進車の対向方向から右折2080
直進車から見て左方から右折4060
直進車から見て右方から右折3070

右折車の方向によって過失割合は変動しますが、右折車の過失割合が高くなる傾向にあります。

一方の道路の道幅が明らかに広かった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方の道路の道幅が明らかに広い場合の直進車と右折車との交通事故の基本過失割合は以下のとおりです。

状況直進車右折車
右折車が狭い道から広い道に出る2080
右折車が広い道から狭い道に入る
(直進車から見て左方から右折)
6040
右折車が広い道から狭い道に入る
(直進車から見て右方から右折)
5050

道路交通法36条2項により、広い道を走行していた車両が優先されるため、基本的には過失割合が小さくなります。

しかしながら、右折車が広い道を走っており、直進車から見て右方から狭い道に入ってきた場合には、直進車優先・左方車優先というルールもあるため、過失割合は50:50になります。

一方に一時停止の規制があった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方に一時停止の規制があった場合の直進車と右折車との交通事故の基本過失割合は以下のとおりです。

状況直進車右折車
右折車側に一時停止の規制1585
直進車側に一時停止の規制
(直進車から見て左方から右折)
7030
直進車側に一時停止の規制
(直進車から見て右方から右折)
6040

基本的に一時停止の規制があった側の過失割合が高くなりますが、規制がなかった側も一定の過失割合がつくことがほとんどです。

一方が優先道路だった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方が優先道路だった場合の直進車と右折車との交通事故の基本過失割合は以下のとおりです。

状況直進車右折車
右折車が非優先道路から優先道路に出る1090
右折車が優先道路から非優先道路に入る
(直進車から見て左方から右折)
8020
右折車が優先道路から非優先道路に入る
(直進車から見て右方から右折)
7030

非優先道路を走行していた側の過失割合が高くなりますが、一時停止規制があった場合同様、優先道路を走行していた側にも一定の過失割合がつくことがほとんどです。

上記は、交通整理の行われていない交差点内の直進自動車と右折自動車の過失割合ですので、交通整理の行われている交差点内や交通整理の行われていない交差点内の自動車同士以外(車とバイク・自転車など)の右直事故の過失割合を知りたい方は下記関連記事を参考にしてください。

直進車と左折車との事故

道幅が同じくらいだった場合

交通整理の行われていない交差点内における道路の道幅が同じくらいの場合の交通事故では、「直進車(右方車)(A):左折車(左方車)(B)=50:50」が基本の過失割合です。

左方車優先のルールからすれば、左折車の過失割合の方が小さくなるのが原則です。

もっとも、左方車が左折する場合、直進車の進行方向の道路へと入ろうとする形になり、直進車の進路を妨害してしまうため、左方車にも直進する場合以上の安全確認が求められます。

そのため、直進車も左折車も基本過失割合は50%とされます。

つづいて、基本の過失割合に対する修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車と左折車の過失割合の修正要素(道幅が同じ)

修正要素A直進車B左折車
見通しのきく交差点+10-10
A減速せず+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B徐行なし-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

一方の道路の道幅が明らかに広かった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方の道路の道幅が明らかに広い場合の交通事故では、「直進車(広路車)(A):左折車(狭路車)(B)=30:70」が基本の過失割合です。

つづいて、個別の修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車と左折車の過失割合の修正要素(Aの道幅が明らかに広い)

修正要素A直進車B左折車
A減速せず+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B徐行なし-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

一方に一時停止の規制があった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方に一時停止の規制がある場合の交通事故では、「直進車(一時停止規制なし)(A):左折車(一時停止規制あり)(B)=20:80」が基本の過失割合です。

つづいて、個別の修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車と左折車の過失割合の修正要素(Bに一時停止の規制あり)

修正要素A直進車B左折車
A減速せず+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B一時停止後進入+15-15
B徐行なし-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

一方が優先道路だった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方が優先道路の場合の交通事故の基本過失割合は、直進車(優先車)(A):左折車(劣後車)(B)=10:90です。

つづいて、基本の過失割合に対する修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の直進車と左折車の過失割合の修正要素(Aが優先道路)

修正要素A直進車B左折車
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B徐行なし-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

右折車同士の事故

道幅が同じくらいだった場合

交通整理の行われていない交差点内における道路の道幅が同じくらいの場合の交通事故では、「左方車(A):右方車)(B)=40:60」が基本の過失割合です。

左方車優先のルールにより、左方車の過失割合の方が小さくなるのが原則です。

つづいて、基本の過失割合に対する修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の右折車同士の過失割合の修正要素(道幅が同じ)

修正要素A左方車B右方車
A右折方法違反+10-10
A右折禁止違反+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B右折方法違反-10+10
B右折禁止違反
-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

一方の道路の道幅が明らかに広かった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方の道路の道幅が明らかに広い場合の交通事故では、「広路車(A):狭路車(B)=30:70」が基本の過失割合です。

つづいて、個別の修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の右折車同士の過失割合の修正要素(Aの道幅が明らかに広い)

修正要素A広路車B狭路車
A右折方法違反+10-10
A右折禁止違反+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B右折方法違反-10+10
B右折禁止違反-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

一方に一時停止の規制があった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方に一時停止の規制がある場合の交通事故では、「一時停止規制のない右折車(A):一時停止規制のある右折車(B)=25:75」が基本の過失割合です。

つづいて、個別の修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の右折車同士の過失割合の修正要素(Bに一時停止の規制あり)

修正要素A一時停止規制なしB一時停止規制あり
A右折方法違反+10-10
A右折禁止違反+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B一時停止後進入+15-15
B右折方法違反-10+10
B右折禁止違反-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

一方が優先道路だった場合

交通整理の行われていない交差点内における一方が優先道路の場合の交通事故の基本過失割合は、優先車(A):劣後車(B)=20:80です。

つづいて、基本の過失割合に対する修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の右折車同士の過失割合の修正要素(Aが優先道路)

修正要素A優先車B劣後車
A右折方法違反+10-10
A右折禁止違反+10-10
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
B右折方法違反-10+10
B右折禁止違反-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

左折車と対向右折車との事故

交通整理の行われていない交差点内における左折車と対向右折車との交通事故の基本過失割合は、左折車(A):右折車(B)=30:70です。

道路交通法37条により、交差点では左折車の通行が右折車の通行に優先するというルールが定められているため、左折車の基本過失割合の方が小さくなります。

つづいて、基本の過失割合に対する修正要素をみていきましょう。

交通整理の行われていない交差点内の左折車と右折車の過失割合の修正要素

修正要素A左折車B右折車
A徐行なし+10-10
A左折方法違反+10~20-10~20
Aの著しい過失+10-10
Aの重過失+20-20
Bの既右折+10-10
B徐行なし-10+10
B右折方法違反-10+10
B合図なし-10+10
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-20+20

なお、交通整理の行われている交差点の交通事故の過失割合も知りたいという方は下記関連記事を参考にしてください。

過失割合に争いがあるなら弁護士に相談・依頼しよう

上記のとおり、交通事故では事故状況に応じて基本の過失割合が定められていますが、実際の交通事故では過失割合が争いになる場合が多いです。

どの過失割合のケースを適用すべきかの判断が簡単にはできない場合があったり、前提となる事故状況について当事者の認識に食い違いがある場合があったりするからです。

この点、弁護士に相談すれば、どの過失割合のケースを適用すべきかのアドバイスをもらえます

また、弁護士に依頼すれば、事故状況を客観的に証明する証拠となるドライブレコーダーの映像や事故現場周辺の防犯カメラ映像などを入手できる可能性があります。

交通事故における過失割合は、受け取れる損害賠償金に大きく影響するので、過失割合が争われているケースでは、相手方の主張を受け入れて示談をすぐしてしまうのではなく、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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