離婚の財産分与に必要な知識を解説!対象財産・割合・手続きは?

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離婚の財産分与

離婚時の「財産分与」は、夫婦が築いた財産を公平に分ける重要な手続きです。

しかし、その対象となる財産の範囲や分け方、適正な評価額の算定など、不安や疑問を抱える方も多いでしょう。

本記事では、財産分与の基礎知識から分け方(割合)対象となる財産請求する手続きまでアトム法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

「財産分与で損をしたくない」
「何が財産分与の対象になるのか」
「複雑な資産をどう分ければいいのか分からない」

このような悩みを抱える方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

離婚時の財産分与とは

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚時に公平に分配することです。

財産分与は法律で定められた権利のため、原則拒否することができません。

(財産分与)
第七百六十八条
 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法768条
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

夫婦の全ての財産が対象となるわけではなく、結婚している期間に築いた財産が対象となるのがポイントです。

財産分与の3つの要素

離婚時に行われる財産分与には、以下のような3つの要素があります。財産分与は単に夫婦間で築いた財産を分け合うだけでなく、離婚後の生活保障や慰謝料としての性質など、幅広い意味合いを持っています。

1.清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で共同で築いた財産を分けることを目的とした財産分与です。

この清算的財産分与が、財産分与の最も基本的かつ中心的な要素です。

2.扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後に生活が困難になる配偶者を支えることを目的としたものです。

例えば、離婚後に片方の配偶者が病気や高齢で働けない場合などに、この扶養的な目的が考慮されることがあります。この分与により、離婚後の生活基盤を一定程度守ることができます。

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3.慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、離婚原因を作った配偶者が相手に与えた精神的苦痛を償うためのものです。

通常、不貞行為やDV(家庭内暴力)といった理由による精神的苦痛は、「慰謝料」として独立した請求として処理されることが一般的です。しかし、金銭以外の現物で保証したい場合など、ケースによっては、慰謝料を財産分与の一部として組み込む形で柔軟に解決する場合もあります。

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財産分与は夫婦のどちらからでも請求できる

財産分与は、離婚時に夫婦のどちらからでも請求できます。

財産分与は、夫婦どちらにも平等に権利がある制度で、有責配偶者であっても請求が可能です。

また、専業主婦の家事や育児の貢献、共働き夫婦の協力関係も適切に評価され、財産分与に反映されます。

離婚原因を作った配偶者でも請求可能

たとえ離婚の原因を作った側(有責配偶者)であっても、清算的財産分与として財産分与を請求することができます。清算的財産分与の目的は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることであるため、離婚原因の有無にかかわらず権利が認められます。

岡野タケシ弁護士
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離婚の原因を作った側の責任は、別途慰謝料や慰謝料的財産分与の部分で解決を図ります。

専業主婦でも財産分与を受け取れる

専業主婦の方も、家事や育児への貢献が金銭的に評価されるため、財産分与を受け取る権利があります。働いていないからといって財産分与を受け取れないわけではありません。家事や育児は夫婦共同生活を支える重要な役割であり、それが夫婦の財産形成に寄与していると認められます。

共働きの場合の財産分与

共働き夫婦の場合、収入に差があっても原則として同じ割合で財産が分けられます。これは、夫婦が協力して築いた財産はどちらか一方のものではなく、共同のものと見なされるからです。

財産分与の割合についての基本と例外

財産分与の原則は「2分の1ルール」

財産分与の割合(寄与割合)は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です(2分の1ルール)。

たとえ一方が専業主婦であったとしても、財産を2分の1ずつ分けるというのが調停や裁判での運用です。

働いて家計を支えていたのが夫婦のどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していたといえる以上、婚姻中の財産は、夫婦が二人で協力して築いたものであり、同じ分だけ貢献していると考えます。

もっとも、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。

また、例外的に、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などを考慮して寄与割合を変えることもあります。

財産分与の割合は夫婦で話し合って決める

財産分与の割合や含める財産は、まずは夫婦で話し合って決めます。夫婦で合意が取れさえすれば、何割ずつ分けるかを自由に決めることができます

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や裁判で決定します。調停や裁判では、基本的には2分の1ルールが適用されます。

2分の1ルールの例外

財産分与の実務上、公平性の観点から2分の1ルールが修正される場合があります。ただし、このような修正が認められるのは非常に限定的なケースに限られます。

たとえば、夫婦の一方に特別な資格や能力があり、それによって普通では築けない多額の財産が形成された場合には、その財産は義務者の固有の能力に基づいて形成された部分が大きいとして、分与割合が修正されます。

原則である2分の1ルールを修正するべき事情のハードルは極めて高いものです。単に高収入である、資格を持っているといった理由だけでは修正は容易に認められません。

例外1.特別な資格や能力による財産形成

医師、弁護士、芸術家、スポーツ選手など、特別な資格や能力を活用して普通では得られないほどの多大な財産を形成した場合です。

例外2.財産が非常に多額である場合

一方が経営者などであり多額の資産を築いているのに対し、もう一方の貢献度が低い場合がこれにあたります。

例外3.一方の財産形成への貢献度が低い

双方に収入がある上で、どちらか一方のみが家事や育児を担っていた場合などがこれにあたります。家事育児を負担していた方が貢献度が高いとされ、有利な割合になることがあります。

2分の1ルールが修正された判例

2分の1ルールの修正が認められた裁判例として大阪高判平成26年3月13日があります。

事案

この事案では、夫が医師で財産分与対象財産は約3億円でした。
妻は、家事や育児に他診療所の経理を一部担当していました。

裁判所は、夫が医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割と判断しました。

岡野タケシ弁護士
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この事案は、2分の1ルールの例外的な修正が認められた事例としてよく引用されます。

しかし、このような修正は、特別な資格や能力を活用して通常を超える財産を築いた場合に限られるため、一般的な離婚事案では適用されるケースは少ないといえます。

財産分与の対象となる財産は?

離婚時の財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産(共有財産)とされます。一方で、夫婦の一方が単独で所有していた財産(特有財産)は分与の対象にはなりません。以下で詳しく見ていきましょう。

共有財産(財産分与の対象になる財産)

夫婦の財産のうち、財産分与の対象になる財産を「共有財産」といいます。

共有財産とは

婚姻期間中に、夫婦が協力して取得したすべての財産

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、支払いをどちらがしたか、どちらに名義があるかなどにかかわらず、夫婦の共有財産となります。

共有財産に含まれる具体例

  • 不動産
  • 現金・預貯金
  • 自動車
  • 家財道具
  • 退職金
  • 年金
  • 有価証券
  • 保険解約返戻金
  • 住宅ローン

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特有財産(財産分与の対象にならない財産)

財産分与の対象にならない財産は「特有財産」と呼ばれます。

特有財産とは

夫婦の一方が単独で有する財産であって、夫婦が協力して取得したとはいえないもの

特有財産に含まれる具体例

  • 婚姻前に取得した財産:独身時代の貯金、不動産など。
  • 相続した財産:遺産として受け取った不動産や現金。
  • 贈与された財産:実親から贈与されたお金や物品。

各自が結婚前からもっていた預貯金のほか、それを原資とした投資利益や家賃収入なども特有財産にあたります。

離婚時には、夫婦の財産からそれぞれの特有財産を除いた部分を、2人で分け合うことになります。

離婚時の財産分与

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共有財産の判断基準と注意点

夫婦のどちらのものか分からない財産は、共有財産と推定されるというルールがあります(民法762条2項)。

そのため、いざという時に、自分の特有財産であることを主張できるよう、対策を講じておく必要があります。

岡野タケシ弁護士
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夫婦の共有財産と、個人の財産である特有財産は管理を別にしておくということも、重要なポイントです。

財産の種類ごとの財産分与方法

ここからは、主な財産の種類とその取り扱いについて分かりやすく解説していきます。

(1)不動産

婚姻中に手に入れた家や土地などの不動産は、夫婦どちらの名義でも財産分与の対象になります。

家や土地を半分ずつに分けるのは現実的ではないため、現在の価値を金銭に換算して分け合うのが通常です。

なお、婚姻前から持っていた不動産や、親族からの相続や贈与によって手に入れた不動産は、特有財産にあたるため財産分与の対象になりません。

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(2)現金・預貯金

婚姻中に得た収入で形成された現金や預貯金は、共有財産として分与の対象になります。一方の収入であっても、家庭を支えるための共同の努力で得たものとみなされます。

ただし、婚姻前の貯金や、相続・贈与で得たお金は原則として分与の対象外です。

とはいえ、手つかずの口座でもない限り、現在残っている貯金のうちどの部分が特有財産なのかを特定するのは非常に困難です。そのため、特有財産の立証をめぐって争いになることも少なくありません。

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(3)自動車

婚姻中に手に入れた自動車は、名義がどちらのものであれ財産分与の対象になります。

また、一方が婚姻前から持っていた車でも、車検代や修理代を夫婦で分担するなどして共同で維持していた場合には、共有財産として扱うこともあります。

自動車は、現物を分割することができないため、価値を金銭に換算して分け合います。

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(4)家財道具

夫婦が共同で使っている家具や家電なども、財産分与の対象になります。

夫婦の持ち物から各々が必要なものを受け取るか、売却するなどし、代償金として相当する金銭を相手に渡すという形で分与を行うことになるでしょう。

なお、腕時計や宝石、洋服、ブランドバッグなど、一方が単独で使用する性質のものは、財産分与の対象に含めないのが一般的です。

ただし、高級腕時計などのように財産としての価値の高いものは、財産分与の対象になることもあります。

(5)退職金

婚姻期間に相当する分の退職金は、財産分与の対象です。

退職金は、給与の後払いのような性格のものと考えられており、給与と同様に夫婦が協力して手に入れた財産であるといえるからです。

退職してすでに受け取った退職金は預貯金として当然に分与されますが、離婚後に受け取る予定の退職金についても、支給されるのがほぼ確実であれば分与する場合があります。

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(6)年金

会社員や公務員が加入する厚生年金・共済年金について、配偶者は婚姻期間に応じて分割を受けることができます。

この制度を年金分割といいます。

離婚時に年金分割の手続きを行えば、自分が第3号被保険者であった期間に相手が納めた年金の一部を自分が納めたことにでき、受け取れる年金の額が自動的に多くなります。

また、確定拠出年金(DC、iDeco)、厚生年金基金などの企業年金や財形貯蓄、社内積立も、婚姻期間に応じて財産分与の対象にすることができます。

なお、国民年金(基礎年金)の部分については、年金分割や財産分与の対象になりません。

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(7)株式などの有価証券

株式や国債などの有価証券、投資信託も、婚姻中に手に入れた分については財産分与の対象になります。

有価証券の財産分与は、現物を分割するか、一方が有価証券を受け取り、相当する金銭を相手に渡す形で行います。

なお、特有財産である有価証券から婚姻中に配当金を得た場合は、それも特有財産とするのが一般的です。

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(8)保険解約返戻金

生命保険、学資保険、養老保険など、解約返戻金のある保険は、財産分与の対象になります。

離婚時に解約するならば、実際に受け取った返戻金を分け合います。解約しない場合も、その時点で解約したと仮定して返戻金を計算するのが一般的です。

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(9)借金や住宅ローン

夫婦のローンや借金はマイナスの財産と考えることができ、プラスの財産と合わせて財産分与を行います。

ただし、浪費やギャンブルなど個人的な理由で作った借金や婚姻前からあるローンは、財産分与の対象にはなりません。

なお、夫婦のすべての財産から負債を差し引くとマイナスになってしまう状態ならば、財産分与自体を行わないのが一般的です。

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財産分与の基準時とは

財産分与の基準時とは、離婚時に財産を分ける際の基準となる時点はいつかという問題です。財産分与の対象となる財産を確定するためには、基準時を明確にすることが重要です。

財産分与において「基準時」は以下の2つに分けて考える必要があります。

  • ①財産の範囲を決める基準時(一般的には別居開始時)
  • ②財産の価値を評価する基準時(調停成立日や裁判終結時など)
岡野タケシ弁護士
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財産の範囲と価値の基準時が異なることがあります。

例えば、財産の範囲は別居開始時点で決めつつ、価値は離婚調停成立日や裁判終結時点で評価する場合があります。これは一般的な取り扱いです。

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財産分与の基準時①|財産分与の対象となる財産はいつのもの?

財産分与を行う際に重要なのが、どの時点の財産を財産分与の対象にするかです。

一般的に、基準時については以下の2つの意見があります。

  • 別居開始時を基準とする場合
  • 離婚成立時(裁判の場合は判決時)を基準とする場合

多くの場合、基準時は別居開始時とされます。

その理由は、財産分与の対象となるのは「夫婦が協力して築いた財産」であり、別居を開始すると夫婦の協力関係が事実上崩れるからです。したがって、別居後に得た収入や財産は財産分与の対象にならないのが原則です。

そのため、別居後に一方が給与を得たり、共有財産を使い込んだ場合でも、別居時にあった財産を基準に財産分与を行います。

ただし、別居後も夫婦が同じ家計を維持している場合は、協力関係が継続しているとみなされる可能性があります。

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当事者同士で合意があれば、基準時は自由に設定できます。

財産分与の基準時②|財産の価値をどの時点で評価するか?

もう一つ重要なのが、財産の「価値」を評価する基準時です。住宅や株式など、日々価値が変動する財産については、どの時点の価格を基準にするかが問題になります。

これについて、離婚調停では調停成立日、離婚訴訟では口頭弁論終結時の価格を基準とします。

協議離婚の場合は基準日を自由に決めてよいですが、財産分与の合意をした時点とするのが合理的です。

財産分与の手続きと請求期限について

財産分与の流れ

財産分与は以下のようなステップで進めます。

  1. 財産のリストアップ
  2. 夫婦で分け方を話し合う
  3. 離婚調停を申し立てる
  4. 離婚裁判を申し立てる
  5. 財産の移転(離婚後)
財産分与の流れ

1.財産のリストアップ

財産分与をすることになったら、まずは夫婦の持つ財産を全てリストアップします。

相手方の財産が把握しきれていない場合は、こちらが調査し、財産の存在を立証する必要があります。

把握漏れがあると、本来であれば受け取れたはずの財産を相手が全て持って行ってしまうかもしれません。

財産分与で渡す額を少なくするために相手が財産を隠したり処分してしまうおそれがあるため、離婚の意思を悟られる前に財産の証拠を確保しておいた方がよいでしょう

岡野タケシ弁護士
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弁護士に依頼している場合は弁護士会照会を利用して、金融機関や勤務先に財産情報を確認することも可能です。

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2.夫婦で分け方を話し合う

財産がリストアップできたら、どのように分け合うかを夫婦で話し合います。

決める事項は、どちらが何を受け取るか、何割ずつ分け合うか、財産をどのように評価するか、財産を売却するのかなどです。

話し合いで決まったことは、離婚協議書として残しておくと後々のトラブルが予防できて安心です。

離婚協議書は自作することも可能ですが、公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくと、財産分与が約束通り履行されなかった時に強制執行(差し押さえ)を行えるようになるというメリットがあります。

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3.離婚調停を申し立てる

話し合いでの合意が難しければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停では、財産分与だけでなく慰謝料や親権、養育費など、あらゆる離婚条件について、家庭裁判所の調停委員会の仲裁を受けて話し合うことができます。

調停内で双方が合意に至れば、離婚調停は成立となり、財産分与についても決定します。

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4.離婚裁判を申し立てる

離婚調停を行っても合意ができなかった場合、調停は不成立になります。その後は再度夫婦で話し合いを行うか、離婚裁判を申し立てることになります。

離婚訴訟の附帯処分として財産分与の申し立てを行えば、離婚裁判の中で財産分与について話し合うことができます。

財産分与について争う裁判は、裁判官による判決か、当事者間の和解によって終了します。これにより、夫婦が離婚するかどうか、どのように財産分与を行うかが確定します。

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5.財産の移転

財産の分け方が決定したら、最後に財産を受け渡す手続きを行います。

預貯金ならば送金の手続きです。不動産の所有者を変える場合は、不動産の所有権移転登記が必要です。

財産分与の請求期限は離婚後2年間!

離婚時に財産分与の取り決めを行わなかった方でも、離婚後2年以内であれば請求可能です。

離婚から2年が過ぎると、調停や審判で財産分与を請求することができなくなってしまいますが、裁判外で任意に財産分与を行うことは可能です。

また、離婚から2年以内に財産分与請求調停を申し立てれば、調停が終わるまでの間に2年を迎えてしまっても請求権が失われません。

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離婚後の財産分与の流れ

離婚後に財産分与について決める場合、手続きの流れが離婚前と少し異なります。

財産分与の話し合いの流れ

離婚後は、夫婦で話し合うか、財産分与請求調停・審判を申し立てます。

財産分与請求調停・審判は、離婚前に行う離婚調停とは以下の2点で異なります。

  • 財産分与についてのみ話し合う
  • 調停が不成立になると自動的に審判に移行する

審判とは、裁判官が審理を行った上で財産分与について判断する手続きです。

離婚前の離婚調停でも、裁判所の判断でまれに審判に移行することがありますが、ほとんどの場合は審判が行われず、そのまま調停不成立となります。

一方、離婚後の財産分与請求調停は、自動的に審判が行われるため、当事者間の合意がなくても財産分与についての結論が出ることになります。

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離婚時の財産分与でよくある質問

Q1.財産分与の具体的な方法は?

財産分与の方法は、大きく分けて3つあります。

  • ①現物をそのまま分け合う
  • ②財産を売却して、代金を分け合う
  • ③一方が取得し代償金を支払う

どの方法を選ぶかは財産の内容や夫婦の状況によります。不動産などの価値評価やローンの扱いが必要になる場合は、専門家に相談すると安心です。

Q2.財産分与の相場はいくら?

以下は、財産分与の取り決めを行った離婚調停・審判の件数を、支払額ごとにまとめたグラフです(令和4年度 司法統計年報 家事編より作成)。

全ての夫婦について見ると、財産分与の額は100万円以下が最も多くなっています。

しかし、婚姻年数が20年以上の夫婦に限定すると、財産分与の金額が大きく変わり、600万~2000万円程度が相場になります。

このように、婚姻年数が長いほど、財産分与の額も大きくなっていきます。

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Q3.財産分与に税金はかかる?

離婚時の財産分与には原則として贈与税が課されません

財産分与は夫婦で築いた財産の精算や生活保障を目的としており、贈与には該当しないためです。

ただし、以下の場合は贈与税が課される可能性があります。

  • 財産分与が常識を超えて多い場合
  • 税金逃れを目的とした偽装離婚の場合
  • 離婚前に財産を移転した場合

また、不動産の分与時には登録免許税固定資産税がかかる点に注意が必要です。

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Q4.離婚前に持ち出したお金は財産分与から引かれる?

はい、引かれる可能性があります。

別居時に共有財産から多額のお金を引き出した場合、それが財産分与の前渡しとみなされ、離婚時の清算で差し引かれることがあります。

その結果、離婚時に受け取れる財産が想定より少なくなることもあるため、注意が必要です。

持ち出したお金と財産分与との関係は、『財産分与は離婚前にできる?税金の違いや前渡しとの関係について解説』の中で詳しく解説しています。

Q5.財産分与は拒否できる?

原則として拒否できません。

財産分与は法律で定められた権利のため、請求された場合は応じる必要があります。ただし、以下の状況によっては例外となる場合があります。

  • 夫婦が財産分与を行わないことで合意している場合
  • 負債しかない場合
  • 離婚から2年以上経過している場合

裁判で決まった財産分与には法的な強制力があり、拒否すると差し押さえなどが行われることもあります。

Q6.財産分与をしなくてよいのはどんなとき?

以下のような場合は、原則として財産分与を行いません。

  • 夫婦の財産を足し合わせても負債しか残らない
  • 夫婦が財産分与を行わないことに合意している
  • 離婚から2年が経過している

また、以下の場合は相手に渡す財産が少なくなる可能性があります。

  • 特有財産がある
  • 離婚前に多額の財産を渡している(財産分与の前渡し)
  • 婚前契約を結んでいる

どのような場合に財産分与を行わないかについては、『離婚時に財産分与しない方法はある?財産を守るためにできること』でさらに詳しく解説しています。

財産分与で損をしないために弁護士ができること

相手方の財産の調査ができる!

財産分与で財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、隠し口座を作ったり、黙って不動産を買ったりなどして財産隠しを行うことがあります。

こういった隠し財産を突き止めるためには、自分で証拠を探す方法の他に、「弁護士会照会制度」を利用することも有効です。この制度は、弁護士法23条に定められているため「23条照会」とも呼ばれています。

この手続きは弁護士以外はすることができませんので、この制度を利用して確実に情報を得たいのであれば弁護士に相談することをおすすめします。

財産についての資料収集や計算を任せることができる!

財産分与の話合いのためには、財産分与の対象となる財産がどれくらいあるかを明らかにする必要がありますが、財産に関する資料を収集したり、財産がどれくらいあるのか計算をするのには手間がかかります。

仕事や家事・育児をこなしながら、資料を収集したり財産について評価・計算をしたりすることは、とても負担になります。そもそも何が必要な資料なのか分からないことも多いと思います。

弁護士に依頼していればそれらの資料の収集についてサポートを受けることができますし、財産の評価・計算を任せることができます。

また、調停や審判等になった場合には、財産について一覧表にまとめて適切に裁判所に提出し、不利にならないように財産分与を主張することができます。

代理で財産分与の交渉をしてくれる!

相手と直接会って話し合いをするのが不安なケースも多くあります。弁護士は、代理人となって代わりに相手方との交渉を行ってくれるため、顔を合わせずに財産分与の話し合いをすることも可能です。

調停・審判や裁判に進んだ場合も、弁護士が代わりに交渉の場に出ることが可能です。交渉が不利に進んでしまわないよう、弁護士に任せておくと安心です。

岡野タケシ弁護士
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財産分与は、今後の人生を左右する非常に重要な問題です。

財産分与で損をしないためには、まずは無料相談など、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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離婚について弁護士の法律相談をお受けいただく手順としては、以下のような流れになります。

離婚の法律相談の流れ

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離婚を決意されている方も、まだ迷いがある方も、まずはご自身のおかれた状況を把握し、今後の選択肢を広げることが大切です。

まずはお気軽にお電話ください。ご連絡お待ちしております。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了