離婚時に年金分割をしないとどうなる?知っておきたいリスクと対処法

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離婚の際に年金分割をしないと、将来の年金受給額に大きな差が生まれることをご存じでしょうか。

特に婚姻中に収入格差があった夫婦では、年金分割をしないことで月に数万円、生涯にわたって数百万円もの差が生じる可能性があります。

また、年金分割の手続きには請求期限があり、知らないまま過ごしてしまうと期限後は請求できなくなります。期限は、2026年4月1日以降に離婚した場合は原則5年以内、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内です。

この記事では、離婚時に年金分割をしないとどうなるのか、具体的な受給額の違いや生活への影響を解説します。年金分割の基礎知識・手続き方法・離婚後の対応策についても分かりやすく説明しますので、将来の生活設計にお役立てください。

離婚時の年金分割とは?

年金分割の基礎知識

年金分割とは、離婚の際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する制度です。

年金分割をおこなうことで、配偶者の納付記録の一部を自分の記録に移すことができ、将来受け取る年金額を増やせます。特に婚姻中に収入の差が大きかった夫婦は離婚後の年金額に格差が生じやすいため、年金分割の活用を検討することをおすすめします。

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合意分割と3号分割の違い

合意分割とは、夫婦の合意に基づき、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割する制度です。分割割合は最大2分の1までで、双方の合意によって割合を定めます。

3号分割とは、国民年金の第3号被保険者が、平成20年4月1日以降に第3号被保険者であった期間について、相手の合意がなくても厚生年金の納付記録を一律2分の1の割合で分割できる制度です。主に専業主婦・主夫などの被扶養配偶者が対象になります。

3号分割の対象はあくまで平成20年4月1日以降の期間であるため、それ以前の分を分割したい場合は合意分割の手続きが必要です。

なお、合意分割の手続きをおこなった場合、同時に3号分割の手続きもおこなったとみなされます。

年金分割の手続き

年金分割の手続きの大まかな流れは以下の通りです。

年金分割の手続きの流れ

  1. 年金分割のための情報通知書を取得する
  2. (合意分割のみ)話し合って按分割合を決め、合意書を作成する
  3. 標準報酬改定請求書を年金事務所に提出する

必要な書類を揃えて年金事務所に提出するのが基本の流れですが、合意分割をおこなう際は、夫婦が年金分割に合意したことを証明する文書を作成して提出する必要があります。合意ができない場合は調停や裁判で按分割合を定めることになります。

なお、最終的な手続き(標準報酬改定請求)は離婚成立後でなければできませんが、情報通知書は離婚前でも請求できます。事前に取り寄せておくと、話し合いの材料として役立ちます。

離婚時に年金分割をしないとどうなる?

年金分割しないと月3万円超の差も

令和6年度の統計によれば、離婚時に合意分割をおこなった場合、分割を受けた側の年金月額は平均33,575円増加しています。また、3号分割のみをおこなった場合、年金月額は平均8,317円増加しています。

令和6年度 年金分割前後の平均年金月額(受け取り側)

分割前分割後
合意分割60,934円94,509円(+33,575円)
3号分割のみ48,668円56,985円(+8,317円)

※厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より作成

合意分割をおこなって月額3万3千円ほど年金受給額が増加した場合、1年間で約40万円、5年間で約201万円、10年間で約403万円と、その差は一目瞭然です。

3号分割のみをおこなった場合でも、月額8,300円ほどの増加で、1年間で約10万円、5年間で約50万円、10年間で約100万円と、期間が長くなれば受け取れる額の差はかなり大きなものになります。

年金分割で分割の対象になるのは、婚姻中に厚生年金に加入していた期間の標準報酬(保険料納付記録)です。そのため、婚姻期間が長い夫婦ほど分割の対象となる記録も大きくなります。

期限を過ぎると年金分割できない

年金分割の手続きができるのは、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内です(令和8年4月1日より前に離婚した場合は、従来どおり2年以内となります)。また、離婚後に相手方が亡くなった場合は、死亡した日から起算して1か月以内に手続きをしなければ請求できなくなります。

年金分割ができることを知らないまま離婚してしまい、気づいたときには請求期限が切れていたというケースも起こり得るため、注意が必要です。

年金分割をすべきケースとは?

年金分割のメリットが大きいのは、配偶者の方が多く厚生年金保険料を納めていたケースです。なお、老齢年金を受給するためには原則として10年以上の受給資格期間が必要です。

公的年金(国民年金または厚生年金)の加入期間が10年未満の方は老齢年金の受給資格を満たしていないため、年金分割をおこなっても年金受給額がすぐに増えるわけではありません。

自分の方が多く年金を納めている方は、年金分割の手続きをおこなうとかえって受け取れる年金が減ってしまうため注意が必要です。

なお、共働きでも相手の方が多くの保険料を納めていた場合は、年金分割をおこなうメリットがあります。

年金分割をしなかった場合の生活シミュレーション

60代単身女性の生活費は〇万円!

総務省統計局「家計調査報告 2025年(令和7年)平均結果の概要」によると、65歳以上の単身女性の1か月の生活費は152,996円です。

これに対し、前記の統計表の通り、合意分割をしなかった場合の平均年金月額は60,934円です。

これらの平均値をもとに計算すると、年金分割をしなかった場合は年金だけでは生活費が約9万円不足することになります。

不足する分は、貯蓄を切り崩したり、自分で働いたり、親族から援助を受けたりしてまかなう必要があるでしょう。また、離婚時に適正な財産分与を受け取っておくことも役立ちます。

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年金分割の見込み額を知る方法

年金分割をおこなったらどの程度年金が増えるのか知りたい場合は、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。

情報通知書は、夫婦の双方または一方が「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出することで手に入ります。離婚前でも離婚後でも取得可能です。

ただし、分割後の具体的な年金見込額まで試算してもらえるのは、50歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たしている方、または障害厚生年金を受給している方に限られます。50歳未満の方は、分割対象期間や按分割合の範囲といった基本情報は通知書で確認できますが、将来の受給見込額の試算は受けられません。

また、離婚前と離婚後では、相手方への通知のされ方が異なります。離婚前に一方のみが請求した場合、情報通知書は請求した本人にだけ交付されるため、相手に知られることはありません。

一方、離婚後に一方のみが請求した場合は、元配偶者にも情報通知書が送付されるため、請求した事実が相手に伝わります

参考

日本年金機構|離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)

年金分割をしなかったけど、あとからしたくなった場合は?

離婚後に年金分割をする方法

離婚した後で年金分割をしたくなった場合、まずは請求期限が過ぎていないか確認してください。

請求期限は、2026年4月1日以降に離婚した場合は原則5年以内、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内です。また、本来の請求期限内に相手方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内でなければ請求できません。

3号分割には相手の同意が必要ないため、離婚後に自分だけで年金事務所へ行って手続きができます。

合意分割をしたい場合は、元配偶者と按分割合を話し合い、合意を証明する書面を作成・提出する必要があります。

離婚が成立した後に話し合いをおこなうのは難しいケースも多いでしょう。その場合は、家庭裁判所に年金分割の割合を定める審判・調停を申し立てて、調停委員会の仲裁のもとで按分割合を決めることができます。

なお、請求期限までに調停や審判を申し立てていた場合は、調停成立や審判確定の翌日から6か月以内であれば、通常の請求期限を過ぎていても年金分割の請求が可能です。

そのため、年金分割の合意が成立しないうちに期限が近づいてきた場合は、まず調停か審判を申し立てておくとよいでしょう。

参考

裁判所|年金分割の割合を定める審判又は調停

年金分割をしないという合意は有効?

離婚時に「年金分割をしない」という合意をしていた場合は、あとから年金分割をしたいと思ってもできないのでしょうか。

合意分割については、「年金分割をしない」との合意が有効と判断された判例があります。

離婚後に元妻が年金分割の審判を申し立てた際に、「年金分割をしない合意は、公序良俗に反するなどの特別の事情がない限り有効である」 として裁判所が申し立てを却下しました(静岡家浜松支審 平成20年6月16日)。

一方、3号分割は相手の同意がなくても手続きできる制度です。そのため、「年金分割をしない」と合意していても、3号分割については手続きを止めることができません

まとめ|年金分割をしないとどうなる?

離婚時に年金分割をしないと、将来の年金受給額に大きな差が生まれ、老後の生活に深刻な影響を与える可能性があります。

年金分割の請求期限は、2026年4月1日以降の離婚では原則5年以内、それ以前の離婚では2年以内です。期限を過ぎると一切請求できなくなるため、早めの確認と手続きをおすすめします。

離婚を検討している方や既に離婚している方は、まず年金事務所で情報通知書を取得し、自分の状況を把握しておきましょう。配偶者との話し合いに不安を感じる場合は、弁護士に交渉を依頼する方法もあります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了