離婚時の財産分与とは?対象・期限・分け方は?離婚前は可能?

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離婚時の財産分与
  • 離婚する時の財産分与とは?
  • 離婚するまでに貯めたお金や、車を財産分与できる?
  • 財産分与は離婚前にできる?

夫婦が離婚をする時は、離婚から2年以内であれば、婚姻中に二人で築いた財産を公平に分け合うことができます。これを財産分与といいます。

財産分与の対象となる財産は、家や土地、車、預貯金などのほか、有価証券や退職金など多岐にわたります。

そのため、離婚時には夫婦でしっかりと財産分与について取り決めをしておかなければ、本来もらえたはずの財産を受け取れないかもしれません。

離婚する時の財産分与で損をしてしまわないよう、正しい知識を身につけることが大切です。

この記事では、財産分与の概要、目的、対象となる財産、請求方法、請求期限、離婚前に財産分与が可能かなど、離婚時に必要な財産分与の知識について解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

離婚時の財産分与とは?

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することです。

夫婦の全ての財産が対象となるわけではなく、結婚している期間に築いた財産が対象となるのがポイントです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

なお、慰謝料や婚姻費用、養育費、年金分割などは、財産分与と別に請求が可能です。

離婚時の財産分与の目的は?

離婚する時に財産分与をする目的としては、以下1~3があげられます。

財産分与には、離婚するまでに築き上げた夫婦の財産を、2人で清算する目的があるほか、離婚後の生活保障や、離婚原因を作ったことに対する慰謝料のような意味合いもあるのです。

1.清算的財産分与

清算的財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を清算する目的で行われる財産分与です。
こちらの清算的要素は、財産分与が有する性質のうちで、もっとも中心的な要素となります。

2.扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後に生活が困窮する配偶者を扶養する目的の財産分与です。
離婚する時に、配偶者の一方が病気や高齢で働けない場合などにおいて、財産分与の扶養的要素が問題になります。

3.慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、配偶者に与えた精神的苦痛を償うための財産分与です。
通常、不貞行為やDVなどによって負わせた精神的苦痛は「慰謝料」という費目で財産分与とは別に請求することも多いものです。ただし、現物給付を求める場合など柔軟な解決が必要なときは、慰謝料的財産分与を相手方に請求することもあるでしょう。

財産分与は誰が請求できる?

財産分与は、夫婦のどちらからでも請求できます。

財産分与は、離婚する時までに夫婦が協力して築き上げた財産を分け合うことが目的だからです。

また、不倫などの離婚の原因を作った側からでも、清算的財産分与として、財産分与を請求することは可能です。

離婚時の財産分与の対象となるのは?

財産分与の対象になる共有財産とは?

夫婦の財産のうち、財産分与の対象になる財産を「共有財産」といいます。

共有財産とは

婚姻期間中に、夫婦が協力して取得したすべての財産

具体的には次のような財産が共有財産に含まれます。

  • 土地や建物などの不動産
  • 自動車
  • 家財道具
  • 現金・預貯金
  • 退職金
  • 年金(年金分割)
  • 有価証券
  • 保険解約返戻金
  • 住宅ローン

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、支払いをどちらがしたか、どちらに名義があるかなどにかかわらず、夫婦の共有財産となります。

ちなみに、専業主婦(主夫)の場合でも、離婚する時に財産分与は可能なのでしょうか。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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専業主婦(主夫)の場合でも、離婚時の財産分与は可能です。

たとえ働いて家計を支えていたのが夫婦のどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していたといえる以上、婚姻中の財産は、夫婦が二人で協力して築いたものと考えます。

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財産分与の対象にならない特有財産とは?

これとは反対に、財産分与の対象にならない財産は「特有財産」と呼ばれます。

特有財産とは

夫婦の一方が単独で有する財産であって、夫婦が協力して取得したとは言えないもの

具体的には、次のような財産が特有財産に含まれます。

  • 夫婦の一方が婚姻前に取得した財産
    →独身時代の貯金etc.
  • 夫婦の一方が相続した財産
    →遺産として相続した不動産etc.
  • 夫婦の一方が贈与された財産
    →実親から直接贈与された金員etc.

各自が結婚前からもっていた預貯金のほか、それを原資とした投資利益なども特有財産にあたり、離婚時に分け合う必要はありません。

また、婚姻期間中であっても、一方が相続した財産や贈与で得た財産も特有財産になります。

なお、夫婦のどちらのものか分からない財産は、共有財産と推定されるというルールがあります(民法762条2項)。

そのため、いざという時に、自分の特有財産であることを主張できるよう、対策を講じておく必要があります。

岡野タケシ弁護士
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夫婦の共有財産と、個人の財産である特有財産は管理を別にしておくということも、重要なポイントです。

住宅ローンや借金は財産分与の対象になる?

ローンや借金は「マイナスの財産」と捉えることができ、財産分与の対象になります

また、ギャンブルや浪費によって一方が個人的に作った借金は対象外になります。

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別居後に得た財産は財産分与の対象外!

財産分与の対象となるのは「夫婦が協力して築いた財産」ですが、別居をしてしまうと協力関係は崩れてしまいます。したがって、財産分与の基準時は別居時となるのが原則です。

そのため、別居後の給与などは、基本的に財産分与の対象となりません。

一方、別居後に、相手方配偶者が、夫婦の共有財産を浪費した場合などは、別居当時の財産を基準として財産分与を請求することができます。

離婚時の財産分与の割合はどう決める?期限は?

財産分与の原則は2分の1ルール

財産分与の割合(寄与割合)は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です(2分の1ルール)。

たとえ一方が専業主婦であったとしても、財産を2分の1ずつ分けるというのが調停や裁判での運用です。

もっとも、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。また、例外的に、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などを考慮して寄与割合を変えることもあります。

財産分与は夫婦で話し合って決める

財産分与の割合や含める財産は、まずは夫婦で話し合って決めます。夫婦で合意が取れさえすれば、どのように分けるかを自由に決めることができます

話し合いで決まったことは、離婚協議書として残しておくと後々のトラブルが予防できて安心です。離婚協議書は自作することも可能ですが、公証役場で公正証書を作成することでより強い法的効力を持たせることができます。

話し合いで合意に至らない場合は、裁判所に申し立てをして調停や裁判で決定することになります。

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財産分与の割合が変わる?折半にならない条件は?

例外的に2分の1ずつ分けるのが公平ではないと考えられる場合には、財産分与の割合が変わることがあります。

たとえば、夫婦の一方に特別な資格や能力があり、それによって普通では築けない多額の財産が形成された場合には、その財産は義務者の固有の能力に基づいて形成された部分が大きいとして、分与割合が修正されます。

ただし、原則である2分の1ルールを修正するべき事情のハードルは極めて高いものです。
そのため、単に資格があり高収入を得ているというだけ簡単に、2分の1ルールの修正が認められるものではありません。

1.財産が一方の特別な資格や能力によって築かれた

どちらかが医師や弁護士など特別な資格を持っている場合や、芸術家・スポーツ選手である場合など、その努力や能力によって普通では築くことができないほどの多大な財産を築いた場合などがこれにあたります。

2.財産が非常に多額である

一方が経営者などであり多額の資産を築いているのに対し、もう一方の貢献度が低い場合がこれにあたります。

3.一方の財産形成への貢献度が低い

双方に収入がある上で、どちらか一方のみが家事や育児を担っていた場合などがこれにあたります。家事育児を負担していた方が貢献度が高いとされ、有利な割合になることがあります。

実例は?(2分の1ルールの修正)

2分の1ルールの修正が認められた裁判例として大阪高判平成26年3月13日があります。

事案

この事案では、夫が医師で財産分与対象財産は約3億円でした。
妻は、家事や育児に他診療所の経理を一部担当していました。

裁判所は、夫が医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割と判断しました。

この事案は、2分の1ルールの修正例に挙げられることが多い事案ですね。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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この事案は、元夫が特別な資格や能力を有する場合の財産分与について判断したケースです。

2分の1ルールが修正されるのは、資格等がなくても可能な程度を相当超える蓄財をした場合に限られます。

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財産分与の合意ができない場合は?請求期限は2年間?

1.離婚成立前の財産分与

離婚調停の中で、財産分与について話合いができます。

調停が不調に終わり、離婚訴訟に至った場合には、附帯処分の申立てとして財産分与を請求することになります。訴訟では、和解または判決で財産分与について決まります。

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2.離婚成立後の財産分与の方法は?請求期限は2年?

離婚時に財産分与について話合いをしていなかった場合などには、財産分与調停または審判の申立てができます。申立ては、離婚時から2年以内にしなくてはなりません。

調停は、あくまでも話し合いによる合意を目指す手続きです。調停委員や裁判官が、当事者双方から財産に関する事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどしたうえで助言をし、合意を目指すこととなります。合意できなければ、不調となり審判に移行します。

審判では、裁判官が、当事者双方から聴いた事情や提出された資料等一切の事情を考慮して、財産分与についての判断をします。

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離婚時の財産分与でよくある質問

Q1.財産分与の方法は?

財産分与につては、話し合い(協議)、離婚調停、離婚訴訟などの手続きをとおして、決めることになります。

実際に財産分与を実行するには、対象となる財産を売却し現金化して分け合う、自分が現物を取得する代わりに相手方には金銭を支払うなどの方法が考えられます。

そして、今まで述べてきたとおり、名義にかかわらず夫婦の共有財産については、原則として2分の1で財産分与を実行します。

現金、預貯金などの財産分与については、単純に金額を折半すればよいでしょう。

Q2.離婚する時、家の財産分与はどうなる?

婚姻中に建てた家は、売却してそのお金を折半して財産分与をおこなうという方法が考えられます。

住宅の購入時には、ローンを組むことも多いものですが、離婚する時にアンダーローン(売却価格>ローンの残額)の場合は、売却価格を折半することで財産分与ができます。

オーバーローン(売却価格<ローンの残額)の場合は、ほかに見るべき夫婦の共有財産がないときは、財産分与の対象にはなりません。

離婚した後も住み続ける場合には、住み続ける側から出ていく側に対して、査定価格の半分を渡すという方法をとることが考えられます。

登記名義が夫の場合に、離婚後は妻が家に住み続けるときは、家の名義変更をおこなう必要があります。

住宅ローンについては、夫が離婚した後も払い続けるパターンや、妻の名義で住宅ローンを借り換えるパターンが考えられます。

なお、離婚が成立した後に財産分与協議をし、登記が妻名義に変わる場合には、離婚分割協議の成立日が登記原因日付となります。
他方、離婚前に財産分与協議をし、その後、離婚が成立した場合は、離婚成立日が登記原因日付となります。

Q3.離婚した元夫の退職金は財産分与の対象になる?

退職金については、結婚から離婚する時までの期間、あるいは別居する時までの期間に対応する部分について、財産分与の対象とすることができます。

将来支払われる退職金については、退職金規定の有無・内容、勤務会社の規模・経済状況、勤務年数、定年退職までの期間などを考慮して、退職金が支給される可能性が高い場合に、財産分与の対象とすることができます。

Q4.離婚前に財産分与はできる?

離婚前に財産分与について、協議のうえ合意することは可能です。

しかし、基本的には、実際に財産分与によって分け合った財産を自分の手にすることができるのは、離婚成立日となります。

ただし、離婚する前に、一方配偶者が他方配偶者に対して、過大な財産を移転させた場合には、財産分与の前渡しと評価されるケースもあります。

もちろん個別の事情によりますが、財産分与の前渡しに該当するかどうかは、以下のような事例を参考にしてみてください。

財産分与の前渡しになるか(一例)

  • 財産分与の前渡しにあたる
     別居後、財産分与の金額に匹敵するくらいの過大な婚姻費用を受け取った
     夫婦の預貯金を引き出して、浪費した
  • 財産分与の前渡しにあたらない
     不貞行為を疑われた夫が、妻に対して、夫婦関係維持のために、夫名義の不動産(夫婦の共有財産)を贈与することとし、妻の単独名義とした

財産分与の前渡しであると評価された場合、前渡しを受けた側としては、離婚時にもらえると思っていた財産分与の金額が、予想よりも減ってしまうという事態におちいることもあります。

別居中の婚姻費用の受領や、離婚前の多額の財産の移転などについて、財産分与の前渡しに該当するか争点になることも多いので、冷静に反論していく必要があるでしょう。

Q5.離婚時の財産分与で受け取れる金額はいくら?

離婚時の財産分与の金額は、夫婦の資産状況や、婚姻期間の長さのほか、夫婦間の個別の事情に応じて様々です。

令和4年司法統計年法の財産分与の金額については、以下ような結果となっています。

金額件数
100万円以下1578件
200万円以下 819件
400万円以下 941件
600万円以下 595件
1000万円以下 892件
2000万円以下 704件
2000万円超 370件

最高裁判所事務総局「令和4年 司法統計年報 3 家事編」第 27 表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所

財産分与で損をしないために弁護士に相談!

相手方の財産の調査ができる!

財産分与で財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、隠し口座を作ったり、黙って不動産を買ったりなどして財産隠しを行うことがあります。

こういった隠し財産を突き止めるためには、自分で証拠を探す方法の他に、「弁護士会照会制度」を利用することも有効です。この制度は、弁護士法23条に定められているため「23条照会」とも呼ばれています。

弁護士が金融機関や証券会社、不動産会社などの団体に対して開示請求をした場合、その団体には答える義務があります。ただし、この制度を使うには、会社名や支店名が判明している必要があります。

この手続きは弁護士以外はすることができませんので、この制度を利用して確実に情報を得たいのであれば弁護士に相談することをおすすめします。

財産についての資料収集や計算を任せることができる!

財産分与の話合いのためには、財産分与の対象となる財産がどれくらいあるかを明らかにする必要がありますが、財産に関する資料を収集したり、財産がどれくらいあるのか計算をするのには手間がかかります。

仕事や家事・育児をこなしながら、資料を収集したり財産について評価・計算をしたりすることは、とても負担になります。そもそも何が必要な資料なのか分からないことも多いと思います。

弁護士に依頼していればそれらの資料の収集についてサポートを受けることができますし、財産の評価・計算を任せることができます。

また、調停や審判等になった場合には、財産について一覧表にまとめて適切に裁判所に提出し、不利にならないように財産分与を主張することができます。

代理で財産分与の交渉をしてくれる!

相手と直接会って話し合いをするのが不安なケースも多くあります。弁護士は、代理人となって代わりに相手方との交渉を行ってくれるため、顔を合わせずに財産分与の話し合いをすることも可能です。

調停・審判や裁判に進んだ場合も、弁護士が代わりに交渉の場に出ることが可能です。交渉が不利に進んでしまわないよう、弁護士に任せておくと安心です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、離婚する時の財産分与について、目的、対象、期限、財産の分け方、財産分与でよくある質問、弁護士に依頼するメリットなどについて整理しました。

財産分与は、離婚から2年以内に、婚姻期間中の夫婦の共有財産を分け合うという制度です。

専業主婦の場合でも、元旦那さんよりも稼ぎが少ない場合でも、財産分与の請求はできる可能性が高いものです。

財産分与は、今後の生活を左右する非常に重要な問題です。
財産分与で損をしないためには、まずは無料相談など、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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