借金は離婚時の財産分与でどうなる?借金は折半?折半しないケースは?

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  • 借金があると離婚時の財産分与はどうなる?
  • 借金は財産分与で折半しないといけない?

離婚時には、夫婦の財産を公平に分け合う財産分与を行いますが、借金がある場合は、どのように財産分与をすればよいのでしょうか。

婚姻生活の中で夫婦が借金を負うことは少なくありません。住宅ローンや自動車ローンが代表例です。離婚後は、妻が夫のどちらかが家や車を使い続けるか、財産を売却するのが一般的です。しかし、離婚しても債務はなくならないため、どちらがどのように借金を返すかを考えなければいけません。

この記事では、借金が財産分与にどのような影響を与えるかについて解説します。

借金は離婚時の財産分与の対象になる?

財産分与とは?離婚時は夫婦で折半?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う手続きです。

分け合うときの財産の割合は、夫婦の事情によります。ただ、通常、財産分与は折半するケースが多いでしょう。

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借金が財産分与におよぼす影響は?

離婚時の財産分与では、夫婦が築いた資産(プラスの財産)から、婚姻生活による負債(マイナスの財産)を差し引いて、財産が残った場合に折半します。

そのため、離婚時の財産分与で問題になるのは、預貯金や住宅、自動車、有価証券などのプラスの財産だけではありません。

実質的にみると、借金やローンなどのマイナスの財産も、財産分与の対象になる場合があるのです。

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借金しかない場合は、財産を折半しない?

財産分与では、負債しかない場合、その借金だけを、夫婦で折半して分け合うことはしません。

財産分与は、婚姻中に築いたプラスの財産から、夫婦生活による借金(マイナスの財産)をさしひいても、残っている財産を分け合うものです。差し引いた後に、借金しか残らない場合は、財産分与はできません。

たとえば、離婚の際、プラスの財産が預貯金200万円、マイナスの財産が住宅ローン1000万円の場合、離婚時の夫婦の財産としては、800万円の借金しかない(200万円-1000万円=-800万円)ことになります。

この場合、夫婦で借金を折半し、400万円ずつ負債を負担する必要はありません。

借金しかない場合、財産分与をおこなわないので、名義人が800万円を返済することになります。

財産分与に影響する借金・しない借金

夫婦が負っている借金について、全てが財産分与に影響するわけではありません。

財産分与で考慮すべき借金と、検討の対象外となる借金があるので、注意が必要です。

○ 婚姻中の借金は財産分与に影響する

婚姻中にした借金のみが、財産分与に影響します。

夫婦の一方が結婚より前に作った借金は、離婚時に財産分与の対象になりません。

○ 夫婦生活のための借金

財産分与の対象となる財産を検討するうえで、考慮すべき借金は、婚姻生活のためにした借金です。

例えば、夫婦で住む家の住宅ローンや、2人の生活費のための借金などは、名義がどちらのものであろうと財産分与が問題になります。

財産分与に含まれる借金

  • 婚姻中に購入した不動産の住宅ローン
  • 婚姻中に購入した車のローン
  • 婚姻中にくんだ教育ローン・学資ローン
  • 夫婦の医療費をまかなうための借金
  • 娯楽費・衣食住のための借金
    etc.

✕ 個人的な借金は財産分与の対象外

婚姻中の借金でも、夫婦のどちらかが浪費やギャンブルなどをして個人的な理由で作った借金は、財産分与の対象にはなりません

財産分与の対象外

✕ 妻の個人的な浪費によるクレジットカードの負債
✕ ギャンブル依存症の夫が、個人で作った借金
✕ 不倫相手に貢ぐために、夫がした借金
etc.

△ 事業のための借金は財産分与の対象?

自営業の人が事業の為に借りたお金は、原則として財産分与の対象になりません

ただし、事業のためなのか夫婦の生活のためなのかはっきりしない借り入れは、財産分与の対象に含まれる可能性があります。

法人化している場合は、借金の名義が会社名義か個人名義か、個人事業主の場合は家計と事業費が明確に分けられているかで、判断が分かれることが多いようです。

「離婚 借金 折半」でよくある相談

Q.離婚の財産分与の割合は、必ず折半ですか?

財産分与の割合は、必ず折半というわけではありません。

原則は折半になりますが(2分の1ルール)、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。

また、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などによって寄与割合を変えることもあります。

割合や分け方について夫婦間で話し合って決めるのが難しければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員会の仲介を受けて話し合うこともできます。

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Q.離婚時、夫名義の家のローンは折半ですか?

アンダーローンの場合、離婚にともない住宅を売却し、その代金を夫婦で折半する流れになるのではないでしょうか。

オーバーローンの場合(残ローン額が住宅の資産価値を上回る場合)、夫婦の預貯金などの共有財産があれば、それらと合算し、財産がプラスになれば、その財産を夫婦で折半する流れになるでしょうか。

たとえば、夫婦の共有財産が、夫の預貯金6000万円、夫名義の住宅ローン4000万円、妻の預貯金1000万円の場合、財産分与の対象財産は3000万円になります。

例1:財産の合計がプラスになる場合

プラスの財産
(預貯金など)
6000万円1000万円
マイナスの財産
(住宅ローン)
4000万円
3000万円

財産分与の割合を2分の1として、夫婦で財産を折半する場合、妻と夫はそれぞれ1500万円ずつを受け取ることになります。

このケースでは、夫が妻に1500万円分の財産を渡して、財産分与は完了します。

Q.借金しかない場合、離婚の財産分与はどうなるの?

借金しかないようなマイナスの財産分与はしないことになっています。

つまり、プラスの財産と借金との合計がマイナスになる場合には、原則として財産分与をおこないません。借金は、その名義人が払い続けることになります。

以下の事例では、夫婦の共有財産が-1000万円になってしまいます。

例2:財産の合計がマイナスになる場合

プラスの財産
(預貯金など)
6000万円1000万円
マイナスの財産
(住宅ローンなど)
8000万円
-1000万円

こちらの事例では、夫と妻の財産から借金を差し引いたらマイナスになるので、財産分与そのものを行いません

8000万円の住宅ローン(借金)は、名義人である夫が返済し続けることになります。

ただし、当事者間の合意によって、妻が夫の借金の返済を助けることは可能です。

Q.元夫名義の借金。私も返すことになるの?

離婚後も債権者に対して借金を返し続けるのは、その借金の名義人です。

借金の返済は、借金の名義人から、直接、金融機関などに返済をおこないます。

そのため、夫の借金が日常家事債務にあたる場合や、あなたが夫の連帯保証人になっている場合などを除いて、基本的には、あなたには返済義務はないので、金融機関に返済する必要はないでしょう。

元夫名義の借金がたとえ夫婦の負債であっても、財産分与を受けたのであれば、すでに借金などの負債も考慮済みでしょう。
個別の事情にもよりますが、あらためて、あなたから元夫に対して、何らかの金銭をお渡しする必要もないのではないでしょうか。

夫婦の共有財産が借金しかなかった場合は、財産分与は行いませんが、元夫の借金返済を助けることはできます。
あなたが元夫名義の借金を負担したいと考えるのであれば、借金返済にあてるお金を、金融機関ではなく、元夫にお渡しすることになるでしょう。

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Q.借金の財産分与は放棄できる?

財産分与請求権は、放棄することもできます。

例えば、妻が財産分与請求権を放棄すると、夫名義の借金を負担しなくてよくなる代わりに、プラスの財産の部分についても分与を受けることはできなくなります。

ただし、財産分与を放棄しようとしている場合は、相手が財産を隠していないか注意深く調べた方がよいでしょう。安易に財産分与を放棄してしまうと、後から隠し財産が判明しても、財産分与を受け取れずに損をしてしまう可能性があります。

借金がある財産分与のお悩みは弁護士に相談!

借金が問題となる財産分与は、単に財産の合計を半分ずつ分けるだけとはいかず、専門的な判断が必要です。

また、借金を財産分与の対象に含めるか否かで、配偶者と争いになってしまう可能性もあります。特に、共有財産の合計額がマイナスになってしまった場合は、借金の名義人が借金を返し続けることになりますが、簡単には納得できないことも多いです。

弁護士は、配偶者との交渉だけでなく、財産の調査や評価を行います。また、調停や裁判になった場合も、全面的なサポートが可能です。

借金のある財産分与は、弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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