年収
万円
あなたが監護する子ども
人
年収
万円
あなたが監護する子ども
人
年収
万円
相手が監護する子ども
人
※本ツールの利用によって生じた損害等について、当法人は一切の責任を負うものではありません
婚姻費用とは、結婚生活に必要な生活費や養育費などのことです。
夫婦には扶養義務があるため、扶養を必要とする方は別居中の婚姻費用を相手に請求することができます。
出典:令和4年 司法統計年報(家事編)
出典:法務省 協議離婚に関する実態についての
調査研究業務報告書(令和3年)
婚姻費用は請求したとき以降の分しか認められないことが多いです。
あとから過去分を請求したいと思っても難しいので、知識を持っておくことが大切です。
養育費とは、生活や教育など子供を養育するのに必要なあらゆる費用のことです。
離婚後、離れて暮らす親は養育費のうち自身の負担する分を支払わなければなりません。
出典:厚生労働省_令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
出典:厚生労働省_令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
養育費の取り決めをしていない理由の多くは「相手と関わりたくない」「相手に支払う意思・能力がないと思った」となっています。
養育費の負担は親の義務です。拒否することはできません。
子どものための費用ですから、たとえわずらわしくてもしっかりと文書で取り決めをしておきましょう。
子供の人数や年齢、親の収入などによって異なります。一般的な目安は、裁判所の公開する養育費・婚姻費用算定表で確認することができます。
本ツールも、この標準算定表およびその前提となっている標準算定方式をベースに作成しています。
養育費・婚姻費用算定表(裁判所)
子どもが自立するまで支払う必要があります。
一般的には20歳に達するまでですが、病気や進学などの事情があれば20歳を超えても認められます。
専業主婦(夫)など無収入であっても、働く能力がある場合は働けば得られるであろう収入額で計算します。
一般的にパート程度の年収(100~120万円)が認定されることが多いです。
働くことのできない事情がある場合のみ収入を0円として計算してください。
養育費は収入に応じて双方の親がどちらも負担するものですので、収入の多い親でももらうことができます。
ただし、その場合は相手の年収に合わせて養育費が計算されることが一般的です。
1度決めた金額であっても、あとから増額・減額することは可能です。
事情が変わった場合には、あらためて相手と協議や調停を行いましょう。