協議離婚で弁護士は必要?依頼すべきケースと費用、交渉のポイント

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協議離婚とは

協議離婚は日本の離婚全体の約88%を占める、最も一般的な離婚方法です

法務省の調査では協議離婚における弁護士への依頼は8.6%にとどまり、「弁護士なしでも解決できると思った」と回答した人が多くを占めています。

一方で、実際に弁護士へ相談や依頼をした人からは、「法的な助言を受けられて安心できた」「滞納されていた養育費を回収できた」といった声もあります。

特に、相手が感情的になり話し合いが進まない場合や、財産分与・養育費などで意見が対立する場合には、弁護士が介入することで、より適正な条件で合意に至りやすくなります。

本記事では、協議離婚で弁護士に依頼すべきケース、依頼するメリット、費用相場、交渉を有利に進める方法、よくあるトラブルと対策まで解説します。まずは無料相談で、弁護士が必要か確認するとよいでしょう。

協議離婚とは?ほかの離婚方法との違い

協議離婚とは、夫婦がともに離婚の意思を有する場合に、市役所等に離婚届を提出し、受理されることで成立する離婚のことです。

離婚の方法には、ほかにも調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、これらは裁判所が介入する手続きとなります。

協議離婚は、裁判所の手続きを利用せずに、離婚の条件を話し合うことができる点で、もっとも身近な離婚の仕方といえるでしょう。

夫婦が話し合って、離婚の合意や離婚の条件を決める協議離婚は、最も一般的な離婚の方法です。

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協議離婚で弁護士に依頼する必要はある?

協議離婚は、当事者同士で柔軟かつ迅速に話し合いを進められる反面、条件をめぐるトラブルが生じやすい側面もあります。

法務省の調査では、自治体の支援事業を通じて弁護士に相談した人から、「一人で悩んでいた不安が軽減された」「行政と連携して働きかけた結果、滞納していた養育費が支払われた」といった声が寄せられています。また、弁護士への相談に高いハードルを感じていたものの、実際に利用して助けになったとする意見も見られます。

以下では、弁護士に依頼する具体的なメリットを解説します。

相手が話し合いに応じやすくなる!

協議離婚で弁護士に依頼するメリットとしては、相手が話し合いに応じやすくなるということが挙げられます。

配偶者がそもそも離婚することについて反対であったり、離婚条件が話し合いではまとまらなかったりすると、離婚が成立するまで時間がかかってしまうでしょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士を通して離婚の意思を伝えることもできます。弁護士から連絡が行き、こちらが弁護士をつけたということを知れば、こちらが本気で離婚を望んでいることが相手に伝わるでしょう。

そのため、相手が離婚の話し合いに応じやすくなる可能性が高いです。

より早く離婚できる可能性が高くなる!

協議離婚で弁護士に依頼すれば、相手が話し合いに応じやすくなりますし、その結果としてより早く離婚できる可能性が高くなるかもしれません。

当事者間ではまとまらなかったような話し合いも、弁護士に相談すれば、相手と交渉・説得してもらえます。そのため、相手が離婚条件について納得し、早く離婚が成立することにつながります。

代理で交渉や手続きをしてくれる!

弁護士は依頼者の代理人となって相手との交渉や連絡を行うことができます

特に、互いに感情的になってしまい話し合いが長期化しそうな場合などには、弁護士に間に入ってもらうメリットは大きいです。また、離婚調停・裁判に進んだ場合にも、弁護士が手続きを代わりに行ってくれるため、ご自身の負担を少なくすることができます。

離婚条件を整理して、適切な条件で離婚を目指せる!

離婚の際に決めなければならない事項は多岐にわたり、取り決めに漏れがあれば後々トラブルになる可能性もあります。また、それらの中に自分に不利な条件が含まれていても、自分で気づくのはなかなか難しいことです。

弁護士に依頼して、取り決めの内容を一緒に考えてもらうことをおすすめします。

また、弁護士に依頼すれば、「養育費はどれくらいとれそうか」「財産分与となる財産はどれくらいあるか、どれくらい分与できそうか」といった、適切な離婚条件を提示してくれます。

結果としてこちらが有利な離婚条件で離婚できる可能性も高くなるでしょう。

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相手と直接会わずに離婚できる!

弁護士は、依頼者の代理人として交渉の場に出ていくことが可能です。相手とのやりとりも間に入って行ってくれますので、相手と顔を合わせず、直接連絡も取らずに協議離婚を進めることができます

特にDVやストーキング、モラハラが原因で離婚を希望しているような場合には、弁護士に交渉をお願いすると安心です。

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有効な離婚協議書を作成できる!

離婚協議書を作っても、法律上無効となる内容が含まれている場合は無効になってしまいます。しかし、どんな内容が無効になるかは知らない方が大多数でしょう。有効な離婚協議書を作成するために、法律の専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

また、離婚協議書を公正証書として残す場合も、弁護士のチェックを受けておくと安心です。

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協議離婚で弁護士を依頼すべき5つのケース

協議離婚をするとき、弁護士を依頼すべきケースとして以下のようなものがあります。

協議離婚で弁護士が必要なケース

  • 相手が離婚に反対している
  • 財産分与・慰謝料・養育費を請求したい
  • DVやストーキングの被害を受けている
  • 子どもを連れ去られた
  • 相手が弁護士を立てた

それぞれのケースについては、『離婚で弁護士は必要?弁護士なしでも離婚できる?』でくわしく説明しています。ぜひご覧ください。

協議離婚の弁護士費用の相場と選び方

協議離婚する際の弁護士の選び方

協議離婚をするときの弁護士の選び方として、以下のようなポイントが挙げられます。

協議離婚するときの弁護士の選び方

  • 離婚が得意な弁護士を選ぶ
  • 実績と経験を確認する
  • 初回無料相談を活用する
  • 費用体系を比較する
  • 口コミで評判を調べる
  • 誠実に説明してくれるかを見る
  • 相性を大切にする
  • 自分のニーズに合った弁護士を選ぶ

協議離婚をするときの弁護士の選び方についてより詳しく知りたいという方は、『離婚弁護士の選び方【失敗しないための8つのポイント】』をご覧ください。

協議離婚の弁護士費用の相場は40万~80万円

弁護士費用の内訳としては、法律相談料、着手金、報酬金、実費などがあります。

  • 法律相談料
    離婚問題の解決を正式に依頼する前の、法律相談にかかる弁護士費用。
    初回は無料で法律相談を実施する弁護士もいる。
  • 着手金
    離婚問題の解決を正式に依頼する際にかかる弁護士費用。
    離婚問題の内容に応じて、着手金が設定されていることも多い。
  • 報酬金
    離婚問題を解決した場合にかかる弁護士費用。
    出来高・解決の内容に応じて、報酬金が設定されている。
  • 実費
    離婚問題の解決にあたり必要となる事務処理費用。
  • その他
    弁護士の出張日当などがかかることもある。
    弁護士事務所ごとに、離婚にかかる弁護士費用は異なるので、必ず依頼する前に確認する必要があります。

協議離婚の弁護士費用の相場は、40万~80万円となっています。

弁護士費用は、離婚問題を弁護士に依頼する際に、弁護士選びの基準の一つとなるものです。

費用に左右される面はあるかもしれませんが、本当に依頼したいと思える弁護士かどうかが最も重要です。

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協議離婚の弁護士費用は誰が払う?

協議離婚で弁護士に依頼するとき、弁護士費用は原則自分で払うことになります。これは、不貞行為など相手が原因で離婚する場合でも変わりません。

例外として、相手に不倫などの不法行為があって、慰謝料請求訴訟で判決となった場合には、弁護士費用の一部が損害として認められることがあります。

法テラスなど外部の相談窓口も活用してみる

弁護士への相談を検討していても、費用面が気になる場合は、法テラスなどの公的な相談窓口の利用も選択肢となります。

法テラスは、国が設立した法的支援機関で、相談内容に応じた窓口の案内のほか、経済的に余裕がない場合には無料法律相談弁護士費用の立替制度を利用できます。くわしくは、法テラスの公式サイトを確認してください。

また、多くの自治体でも、離婚や養育費に関する無料の弁護士相談を実施しています。役所などでの法律相談に加え、専門相談員が事前に悩みを整理し、弁護士相談をサポートする支援や、公正証書作成費用・調停申立費用の補助が用意されている場合もあります。

支援内容は自治体ごとに異なるため、まずはお住まいの市区町村の子育て支援窓口やひとり親支援窓口に、離婚や養育費について相談したい旨を問い合わせてみるとよいでしょう。

協議離婚のメリットと注意点

協議離婚の4つのメリット

協議離婚には、以下のようなメリットがあります。

協議離婚のメリット

  • 手続きが簡単で費用が安く済む
  • 早く離婚できる
  • 自由に条件を決められる
  • 法定の離婚事由がなくても離婚できる

手続きが簡単で費用が安く済む

協議離婚をする場合、最低限必要な手続きは離婚届の提出です。離婚届自体に費用はかかりません。

そのほか、協議離婚で決まった事項を証明するために公証役場で「公正証書」を作る場合は、慰謝料や養育費の額に応じて数千~数万円の手数料がかかります。

合意があれば最低1日と、成立までの期間が短く早く離婚できる

協議離婚は、夫婦の合意があれば当日でも離婚届を提出できるため、すぐに離婚できる点がメリットです。

一方で、調停となると短ければ1か月、長ければ2年程度の時間がかかりますし、裁判に進んだ場合はさらに半年〜2年程度と、長い時間がかかります。

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自由に条件を決められる

協議離婚の場合は、当事者同士の合意さえ取れれば柔軟に条件を設定できるのがメリットです。他方、裁判で家庭裁判所の判断を受ける場合は、法律や判例に基づいた条件が提示されます。

例えば、高い慰謝料を請求したとしても、相手が協議でそれを認めれば受け取ることができます。しかし裁判で争う場合には、個々の事情を考慮しながらも、ある程度は基準に基づいて額が決定されます。

法定の離婚事由がなくても離婚できる

調停や裁判で離婚を争う場合は、法定離婚事由といわれる次の5つの理由のうち、どれかが存在しなければ離婚が認められません。

法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

しかし、協議離婚の場合は、当事者が合意をすればどんな理由でも離婚することができます

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協議離婚で後悔しないための注意点

早く離婚したい一心で十分に話し合わずに離婚届を出してしまうと、後のトラブルの元になってしまうため注意が必要です。

離婚の成立から一定期間が経過すると請求できなくなるお金もあるため、離婚前に話し合いをした方がよいでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

後悔しないためにも、互いが納得するまでしっかりと話し合うことが大切です。

離婚協議の落とし穴と解決策

ここで、離婚協議の注意点3つと、その解決策をご紹介しておきましょう。

落とし穴リスク解決策
とりあえず離婚届を提出した慰謝料・財産分与・養育費など、離婚後にもめる事前準備を入念に
直接話し合いをすることが苦痛話し合いが進まない、離婚できない弁護士を立てる
合意内容を記録していない約束を破られる、水掛け論になる公正証書を作成する
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

まずは、協議離婚に踏み切る前に、ご自身にどのような権利があるのか、確認するところから始めてみてください。

第三者の同席も可能だが、過度な干渉に注意

協議離婚の場合、夫婦2人で話し合いをすることもありますが、夫婦で落ち着いて離婚協議ができないときは、第三者を交えて離婚の話し合いをすることもあります。

離婚の話し合いに加わる第三者としては、まずは身近な人物として、夫婦のご両親・ご親戚、親しいご友人などが考えられます。

また、離婚に詳しい弁護士が、離婚の話し合いに同席、あるいは代理人として代わりに話し合いを進めるケースもあります。

ただし、とくにどちらかの親戚や知人が同席する場合は、どちらかに肩入れしてしまうリスクがあります。第三者の意見が相手を刺激してしまい、離婚問題がこじれてしまうおそれも否定できません。

協議離婚の話し合いに第三者が同席することは可能です。ただし、過度な介入や干渉には留意してください。

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協議離婚を成立させる流れと進め方

協議離婚の流れは、次のとおりです。

  1. 協議離婚の準備
  2. 離婚を切り出す
  3. 離婚とその条件について合意する
  4. 離婚協議書を作成する
  5. 離婚届を提出する

1.協議離婚の準備

離婚を考えた場合でも、準備をせずに相手へ切り出すのは避けたほうがよいでしょう。

不貞行為やDVが原因であれば、後の交渉に備えて事前に証拠を確保しておくことが重要です。離婚を伝えた後では、証拠を隠されるおそれがあります。

また、財産分与に備えて夫婦の財産状況も確認しておきましょう。預貯金の移動や不動産の取得など、財産を隠される可能性もあるため、離婚を切り出す前の確認が大切です。

離婚の準備について、よりくわしく知りたい方は『離婚活動でやるべきこと!やることリストを弁護士が解説』をご覧ください。

2.離婚を切り出す

離婚の意思は、対面のほか、メールやLINE、電話、手紙などで伝えることができます。もっとも、その後の話し合いを円滑に進めるためには、感情的にならず、冷静に切り出すことが大切です。

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また、内容証明郵便で離婚の意思を伝える方法もあります。

内容証明郵便は、「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスで、離婚を求めた事実の証拠として残ります。調停や裁判に進んだ場合にも有効です。

通常の郵便とは異なる形式のため、相手に本気度や状況の重大性を伝えやすい点もメリットといえるでしょう。

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3.離婚とその条件について合意する

離婚する際は、さまざまな条件について夫婦で話し合い、決めておく必要があります。できるだけ離婚前に、主要な条件を合意しておくことが望ましいでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

離婚成立後の話し合いは相手方が応じなくなる可能性が高いのでおすすめしません。

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4.離婚協議書を作成する

離婚条件が決まったら、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきましょう。合意内容を書面に残すことで、後のトラブル防止につながります。

もっとも、離婚協議書だけでは強制執行力がなく、約束が守られない場合でも直ちに差押えはできません。

そのため、可能であれば協議書をもとに、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと安心です。養育費や慰謝料などが支払われない場合でも、裁判を経ずに強制執行が可能になります。

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5.離婚届を提出する

離婚届は、役所で受け取るほか、インターネットからダウンロードして入手できます。協議離婚の場合は、成人2名の証人による署名・捺印が必要です。

離婚届の証人について詳しく知りたい方は、『離婚届の証人は誰にする?証人がいないときは代行や代筆でもいい?』をご覧ください。

提出方法は、役所の窓口へ持参するか、郵送する方法があります。離婚が成立するのは、離婚届が役所に受理された日であり、郵送の場合も到着して受理された日が基準となります。

離婚届の書き方や出し方について詳しく知りたいという方は、『離婚届の書き方13項目を記入例で解説|訂正方法と必要書類も詳しく紹介』をご覧ください。

離婚が協議で決まらなかったらどうする?

離婚が協議で決まらなかった場合には、以下のような手段が考えられます。

  • 離婚調停を申し立てる
  • 別居する
  • 婚姻費用を請求する
  • 弁護士に交渉を依頼する

離婚調停を申し立てる

相手が離婚に応じない場合や、条件がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停は、調停委員が双方の話を聞きながら意見を調整し、合意による解決を目指す手続きです。

調停でも合意に至らなければ、最終的に裁判で判断されます。

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別居する

相手が離婚を強く拒んでいる場合は、別居も有効な方法です。離婚の意思の強さを示せるほか、長期間の別居は裁判で離婚が認められる理由となる可能性があります。

ただし、無断で家を出るのは避けましょう。正当な理由なく別居すると「悪意の遺棄」とみなされ、慰謝料を請求されるおそれがあるため、事前に別居の意思を伝えておくことが重要です。

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婚姻費用を請求する

相手の収入で生活していた場合は、別居中でも婚姻費用(生活費)を請求できます。別居していても、夫婦には互いに生活を支える義務があるためです。

なお、婚姻費用は原則として過去にさかのぼって請求できないため、必要な場合は早めに手続きを検討しましょう。

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弁護士に交渉を依頼する

離婚の話し合いに応じてくれない配偶者も、弁護士から連絡が来れば話を聞いてくれるかもしれません。スムーズに協議離婚を進めたい場合はまずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

協議離婚と弁護士に関するよくある質問

Q. 協議離婚で弁護士に依頼する人はどれくらい?

法務省の調査では、協議離婚をした人のうち弁護士に依頼した人は8.6%にとどまり、相談のみを含めても約3割です。依頼しなかった理由としては、「弁護士なしでも解決できると思った」という回答が多くを占めています。

ただし、当事者だけの話し合いでは、財産分与や養育費の取り決め漏れ、不利な条件での合意が生じることもあります。特に相手が弁護士を立てている場合や、DV・モラハラがある場合は、弁護士の関与を検討したほうがよいでしょう。

Q. 離婚の交渉を弁護士に依頼すべきケースは?

相手が感情的で話し合いが進まない場合や、DV・モラハラにより直接のやり取りが難しい場合、財産分与や養育費で不当に低い条件を提示されている場合などは、弁護士への依頼が有効です。

相手に弁護士がついている場合も、対等に交渉を進めるため依頼を検討する必要があります。弁護士が関与することで、法的根拠に基づいた冷静な交渉が可能になります。

Q. 弁護士に無料で離婚相談できる?

多くの法律事務所では初回無料相談を実施しています。費用面に不安がある場合は、法テラスの無料相談や弁護士費用の立替制度も利用できます。

また、自治体でも離婚や養育費に関する無料の弁護士相談を行っていることがあります。まずは市区町村の子育て支援窓口やひとり親支援窓口に問い合わせてみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了