離婚前の婚姻費用とは|別居中の生活費、相場はいくら?

婚姻費用とは

離婚の前に別居をする夫婦は多くいます。しかし、自分が専業主婦(主夫)であったり、働いていたとしても生活を支えるには収入が不十分である場合は、生活費をどうすれば良いのでしょうか。

実は、別居をしている間も、配偶者に対して生活費の分担を請求することができます

婚姻中の生活費のことを婚姻費用といいます。婚姻費用の請求は、別居中の生活を支えるだけでなく、確実に離婚するために役立つこともあります。

今回は、婚姻費用で損をしないために知っておくべきことや、婚姻費用の相場などを解説します。

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離婚前の婚姻費用とは?

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が婚姻している間の生活費のことをいいます。家賃や食費、光熱費などのほか、学費や医療費、交際費など、家族の生活に必要な費用すべてが含まれます。

同居中には当然生活費を分担しているはずですが、別居中にも配偶者に対して婚姻費用の支払いを請求することができるのです。

民法の規定上、夫婦は互いの資産や収入などを考慮して、婚姻中の生活費を分担することが義務となっており、これを根拠として、一緒に暮らしていなくとも婚姻費用を請求することができます。

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

民法第760条

婚姻費用は、離婚を前提とする別居の場合だけでなく、再構築のための冷却期間として行う別居の間も請求が可能です。

婚姻費用の額については、夫婦が同程度の暮らしができる額を支払うべきとされています。たとえ自分1人の収入で十分生活ができるとしても、配偶者の収入の方が高ければ婚姻費用の請求は可能です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

通常、婚姻費用は収入の多い方が相手に支払います。ただし、子供がいる場合は養育費の意味合いも兼ねるため、収入が多くても婚姻費用の請求が可能なケースがあります。

婚姻費用と養育費の違い

養育費とは、子どもの生活や教育などに必要なあらゆる費用のことです。

婚姻中の夫婦が子どもの養育費を分担するのは当然ですが、離婚した後も養育費の分担は必要です。

子どもの生活費は、離婚前の別居の段階では婚姻費用に含めて請求をしますが、離婚の成立後は養育費という費目として請求します。

別居中離婚後
妻(夫)の生活費婚姻費用
子どもの生活費養育費

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婚姻費用が請求できない場合

自分が有責配偶者(婚姻生活の破綻の原因となった方)である場合、自分で原因を作っておいて婚姻費用まで請求するというのはあまりに身勝手ですので、請求することはできません。

ただし、有責配偶者が子どもを引き取った場合でも、子どもに非はありませんので、婚姻費用のうちの養育費の分は請求することができます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

実際の調停では、有責配偶者かどうかが争いになることも多いです。婚姻費用を請求している相手が有責配偶者かどうかは、婚姻費用を支払う側が立証しなければなりません。

婚姻費用を請求できる期間

婚姻費用は、支払いを請求し始めた時よりさかのぼっての請求はできないことがほとんどです。

つまり、請求が遅くなれば、もらえる婚姻費用の金額が結果的に少なくなってしまうということです。

ですので、別居前から婚姻費用について考えておき、なるべく早く請求するのが良いでしょう。

そして、婚姻費用を請求できる期間の終わりは、離婚の成立または別居の解消の時点となります。

離婚時に請求できる他のお金との違い

離婚をする際には、婚姻費用の他にも以下のような費目でお金を請求することができます。

  • 離婚慰謝料・・・離婚による精神的苦痛を償うために支払われるお金
  • 財産分与・・・婚姻中に夫婦が築いた財産を分け合うために支払われるお金
  • 養育費・・・離婚後の子どもの養育のために支払われるお金

これらの3つは、離婚とほぼ同時、または離婚後に支払いを受けるという点で、婚姻費用とは異なる性質を持ちますが、計算方法や請求方法が婚姻費用と似ているものもあります。

婚姻費用の計算方法は?相場はいくら?

婚姻費用の計算方法は?

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婚姻費用の額は、基本的には夫婦で話し合って自由な額を設定することが可能で、月額というかたちで決めることが一般的です。

自由に決められるとはいえ、ある程度の相場が分かっていると話し合いやすいでしょう。

そこで、裁判所が公開している婚姻費用算定表(裁判所HP)を参考にしてみてください。

婚姻費用算定表

この算定表に用いられている計算方法のことを改定標準算定方式(※)といい、以下の3項目をもとに月あたりの婚姻費用を算定します。

※標準算定方式は最新の統計をもとに2019年に改定されています。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 自営業者か給与所得者か
  • 子どもが何人いて、それぞれ何歳か(0~14歳または15歳~)

一般的に、子どもの数が多く、子どもの年齢が高いほど、婚姻費用は高額になります。

この算定表は、調停・審判や裁判でも多く用いられています。金額にはそれぞれ1〜2万円の幅を持たせてあるため、当事者の事情を考慮して、その幅の範囲内で額を決定することが多いようです。

ただし、算定表の金額が絶対というわけではありません。

この算定表を用いて計算した額が、夫婦の状況に照らして著しく不公平であるといった場合には、当事者間での話し合いや裁判所の判断によって、修正の余地があります。

なお、この算定方式は、資産額ではなく収入額をもとに計算をしているため、たとえ支払いの義務を負う方が多額の負債を抱えていたとしても、収入が相手よりも多ければ、婚姻費用を支払う必要があります。

ただし、その借金が個人的な遊興費などのためではなく、夫婦生活を維持するためのものであれば、婚姻費用を受け取る側も、その返済を負担するべきとされています。

婚姻費用の相場は?

令和4年の司法統計によると、婚姻費用は10〜15万円が最も多く、全体の分布は以下のようになっています。

全体の約60%が4〜15万円に収まっており、相場は4万円から15万円程度といえるでしょう。

 令和4年 司法統計年報(家事編)より作成

婚姻費用に影響を与える要素

婚姻費用算定表を用いる場合は、夫婦の年収、自営業か給与所得者か、子どもの人数と年齢の3点が基準となりますが、その他の要素を考慮して個別に判断されることもあります。

以下のような場合、婚姻費用に影響を与えることがあります。

  • 請求する側が明らかに有責配偶者である場合
  • 長期間婚姻関係が破綻している場合
  • 子どもが私立学校や塾などに通っており、高額な教育費がかかる場合
  • 子どもに重度の障害や病気があり、高額な治療費がかかる場合
  • 夫婦生活のために借金をし、それを返済している場合
  • 働こうと思えば働けるのに、働いていない場合

また、婚姻費用が決定したあとで双方の事情が変わったなどして、婚姻費用の額を増減したい場合は、婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を裁判所に申し立てることができます。

この調停・審判は、自分からも相手からも申し立てることができます。

婚姻費用を決める方法は?

婚姻費用は、夫婦で話し合って決定するのが大前提です。夫婦が合意さえすれば、どのような額でも構いません。しかし、合意ができなかった場合は、第三者を挟んで交渉を行うことになります。

婚姻費用が話し合いで決まらなかった場合に取れる手段は、以下の通りです。

  • 弁護士に交渉を依頼する
  • 調停を申し立てる
  • 審判を受ける
  • 即時抗告を申し立てる

弁護士に交渉を依頼する

弁護士に依頼して、交渉の間に入ってもらうと、互いに冷静に話し合いをすることができます。離婚に詳しい弁護士なら、適正な婚姻費用の相場も理解していますので、婚姻費用の増額を目指して交渉をしていくことが可能です。

また、配偶者が交渉に応じてくれない場合でも、弁護士から連絡が来たとなると驚いて応じることもあります。

もちろん依頼すれば弁護士費用はかかりますが、婚姻費用の交渉だけでなく、配偶者との連絡やその他の交渉も代理で行ってくれます。さらに、調停や審判へ進んだ場合には、調停・審判に同席して交渉をサポートしてくれます。

ですので、配偶者との話し合いに少しでも不安があるなら、弁護士への相談を検討してみてください。

調停を申し立てる

話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。調停は、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停請求申立書」などいくつかの書類を提出することで始められます。

調停が始まると、夫婦が調停期日に家庭裁判所に出向き、交互に調停委員と面談を行います。月に1回程度の調停期日が繰り返され、調停委員の介入を受けて双方の主張の落としどころを探します。

ここで夫婦が合意することができれば、調停は成立し、法的な強制力を持つ調停調書が作成されます。

法的な強制力を持つというのは、支払いが履行されない場合に裁判所から履行勧告や強制執行を行うことができるという意味です。

合意に至ることができないと分かった場合は、調停は不成立となり、自動的に審判に移行します。

審判を受ける

調停が不成立となった場合や、審判の申し立てをした場合には、審判の手続きに入ります。審判とは、裁判官が証拠や証言をもとに判断を下す方法です。

調停と異なるのは、当事者が同意しなくても結果が確定する点です。そのため、話し合いが長引くのを防ぐことができるというメリットがあります。

ただし、調停を経ずにいきなり審判を申し立てても、裁判所の判断でまずは調停の手続きに付されることもよくあります。

即時抗告を申し立てる

審判結果に不服がある場合は、2週間以内に不服申立て(即時抗告)をすることができます。手続きとしてはまず、抗告状を提出し、その後に抗告理由書を提出します。そうすると、高等裁判所にて審理が始まります。

ただし、婚姻費用請求の審判は、即時抗告をしたからといって必ずしも自分に有利に結論が変わるとは限らず、もっと不利な方向に結論が変更されてしまうリスクがありますので、注意が必要です。

婚姻費用の請求には内容証明郵便が有効

配偶者が婚姻費用を支払ってくれそうな状況なら、口頭やメッセージなどで請求・交渉をしてもよいでしょう。しかし、支払いに応じなそうな場合は、内容証明郵便で請求を送るという方法があります。

〇内容証明郵便とは

いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったかを記録・証明してくれる、郵便局のサービスです。内容証明郵便を送っただけで支払いを強制できるわけではありませんが、「〇月〇日に請求の意思を伝えた」ということの証拠となります。

婚姻費用を請求できるのは、基本的には請求の意思を明らかにしたとき以降ですので、「請求したい旨をいつ伝えたか」の記録を公的に残しておくことが非常に重要です。

また、交渉に応じてくれない配偶者も、特殊な見た目の文書が届くと、大ごとに感じて交渉に応じてくれるようになるかもしれません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

弁護士実務では内容証明を出してやりとりするよりも、すぐに調停を申し立ててしまう方が早く確実なことも多いです。

とはいえ、弁護士を依頼せずに解決したい場合、個人で調停を申し立てるのは結構な負担ですから、まずは内容証明を送ってみるというのも一つの手段です。

婚姻費用が支払われないときはどうする?

調停・審判・裁判で婚姻費用を決めた場合

調停・審判で婚姻費用を決定した場合は、調停調書・審判書が作成されています。これらの文書は法的な強制力を持ち、相手が取り決めを守らなかった場合は、裁判所に申し出をすれば履行勧告強制執行を行うことができます。

履行勧告

履行勧告とは、裁判所から相手に対して婚姻費用を支払うように説得したり、勧告したりする手続きです。履行勧告自体に強制力はありませんが、相手に心理的圧迫感を与えることはできるでしょう。

強制執行

強制執行とは、相手の財産を差し押さえることで、取り決めた内容の実現をはかる手続きです。強制執行にはさらに間接強制と直接強制の2つの方法があり、婚姻費用を請求する場合はどちらを選ぶこともできます。

間接強制とは、裁判所から相手に対して「支払いをしなければ、婚姻費用とは別に間接強制金を課す」と通知をする手続きです。実際に間接強制金が課されるケースは少ないようですが、履行勧告よりもやや強い効果を持っています。

直接強制とは、相手の財産を差し押さえることで、強制的に婚姻費用を取り立てる手続きです。差し押さえることができる財産には、預貯金や給与のほか、動産・不動産も含まれます。ただし、差し押さえをするには相手の財産をこちらが把握している必要があります。

なお、婚姻費用や養育費の場合は、一部が未払いになっていると将来の分まで差し押さえることが可能という、非常に強い効果があります。

話し合いで婚姻費用を決めた場合

夫婦間の話し合いで婚姻費用を決めた場合は、調停調書や判決に相当する文書がないので、そのままでは強制執行ができません

この場合、強制執行をするには調停や審判を申し立てて調停調書や審判書を得る必要があり、多大な手間と時間がかかってしまいます。

そこで、話し合いで婚姻費用を決めた際に、公正証書を作成しておくという手段があります。

公正証書とは、公証人の立会いのもとで作成する公的な文書です。これを作成することで、私的な取り決めにも法的な効力を持たせることができます。

この公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、裁判を経ずに強制執行ができるようになります。

強制執行認諾文言の例

 第●条(強制執行認諾)

甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

ただし、公正証書の作成には数千円〜数万円の手数料がかかりますので、婚姻費用が少額であったり、別居期間が短いことが予想される場合には、メリットとデメリットをよく検討する必要があるでしょう。

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婚姻費用を請求するメリット

別居中の生活の支えになる

婚姻費用の最も大きな意義は、別居中の生活の支えです。自分が専業主婦(主夫)やパート・アルバイトである場合、すぐに自分や子どもの生活を支えられるくらいの収入を得るのは難しいかもしれません。当面の生活費をまかなうために、婚姻費用はとても重要です。

離婚後の生活の備えになる

離婚後は、1人で自分や子どもの生活を支えていくことになります。

離婚に伴い引っ越しをする場合は、まとまったお金が必要になります。さらに、子どもを保育園・幼稚園に預けて働きに出る場合、その費用を捻出する必要もあります。

離婚前に婚姻費用を受け取りながら資金を蓄えておくことで、安心して人生の再スタートを切ることができるでしょう。

相手が離婚に応じる可能性が高くなる

配偶者が離婚に前向きでない場合でも、別居をして婚姻費用を請求することで、負担を感じて離婚に応じてくれる可能性が高まります

このように、確実に離婚をするための手段のひとつとして、婚姻費用が役立つこともあります。

ただし、相手に何も言わず、正当な理由もなく勝手に家を出た場合、同居義務違反に当たるためこちらが有責配偶者になってしまい、婚姻費用を請求できないどころか、慰謝料を請求される原因となってしまいます。DV等の理由がない限り、別居をする前に相手に別居をしたい旨やその理由を伝えるようにしましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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