離婚の強制執行で未払い金を回収|養育費・慰謝料等の手続きの流れと費用

強制執行、手続きの流れと費用

離婚時に取り決めた養育費や慰謝料が支払われない場合、強制執行(差押え)の手続きにより、相手の給与や預貯金から強制的に回収することが可能です。

強制執行を実現するには、公正証書や調停調書などの債務名義が必要ですが、実務上の最大の壁は相手の財産(勤務先や口座)がわからないことにあります。

現在では、2020年の法改正により、裁判所を通じて相手の職場や預貯金情報を特定する手続きが利用可能となり、回収率は格段に向上しています。

本記事では、離婚後の慰謝料や養育費、財産分与、別居時の婚姻費用を強制執行で確実に回収するための具体的な手順と費用、そして、相手の財産がわからない時の対処法を解説します。

離婚の強制執行とは?

強制執行の種類

強制執行は裁判所の力を借りて、権利の内容を強制的に実現する手続きです。

強制執行には直接強制と間接強制の2つの方法があります。

直接強制

強制執行(直接強制・差押え)とは、裁判所の命令によって、債務者の給与や財産を差し押さえることで、強制的に取り決めを実現させる手続きです。

一般的に強制執行といえば、こちらの直接強制を指しています。

直接強制は、相手が支払いを拒否しても、強制的に回収できるというメリットがあります。

間接強制

間接強制とは、相手が調停や裁判で決められた義務を履行しない場合に、間接強制金を課すことでプレッシャーを与えて支払いを促す方法です。

金銭の支払いについては間接強制の手続きは使えないのが原則ですが、養育費婚姻費用の請求であれば間接強制の方法をとることも認められています。

また、面会交流子の引き渡しの実現など金銭以外の請求で間接強制の手続きが用いられています。

強制執行の種類

種類方法
直接強制財産の差し押さえなどによって強制的に実現する。
間接強制義務が履行されるまで間接強制金を課し、履行を促す。
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

ここから先は特に断りがない限り、直接強制(差押え)について解説しています。

関連記事

養育費の強制執行はどうやる?未払いの時の選択肢と手続きの流れ

強制執行の対象

強制執行(差押え)の対象となる財産は、以下のとおりです。

  • 給与
  • 預貯金・株式・保険などの金融資産
  • 家や土地などの不動産
  • 車や高価な家電・宝飾品などの動産

金銭以外の取り決め、たとえば面会交流が履行されない時には、執行官が子どもを無理やり連れて行って面会交流をさせるというようなことは原則できません。

強制執行できない財産

強制執行は強力な手続きですが、相手方の最低限の生活を保障し、生活の破綻を防ぐ観点から、民事執行法等により差押え可能な範囲が制限されています。

差し押さえが禁止されている財産

生活に必要不可欠な財産や、一部の教育・宗教・職業・身体の補助などに必要な財産は差し押さえが禁止されています(民事執行法131条、152条)。

  • 年金や生活保護費、児童手当
  • 66万円以下の現金(標準的な2か月分の必要生計費)
  • 生活に欠くことができない衣服、家財道具
  • 1月間の生活に必要な食料及び燃料
  • 一部の教育・宗教・職業・身体の補助などに必要なもの

給与・退職金を差し押さえられる範囲

給与すべてを差し押さえられるわけではありませんが、養育費等の請求は一般の債権よりも優遇されています。

請求する債権差押え可能な上限
養育費・婚姻費用手取り額の2分の1まで
慰謝料・財産分与手取り額の4分の1まで

手取り額とは、所得税・住民税・社会保険料を差し引いた後の金額です。

給与の手取りが33万円を超える場合、その超過分は全額差し押さえることができます。

また、養育費や婚姻費用を請求する場合は、手取りが66万円を超えるとき、その額から33万円を引いた金額まで差し押さえることができます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

離婚問題の強制執行では、ほとんどの場合で預貯金や給与などを差し押さえることになります。

不動産を差し押さえる場合、強制執行にかかる費用が大きく手続きも複雑で時間もかかります。また、動産の強制執行も手続費用に見合わないことが多く実務上あまり行われていません。

強制執行を行う2つの必須条件

強制執行を成功させるには、支払いの根拠となる「債務名義」の保有と、差し押さえ対象を確定させる「相手の財産の特定」という2つの条件をどちらも満たす必要があります。

強制執行をするには債務名義が必要

強制執行を申し立てるには、債務名義が必要です。債務名義とは、金銭などの支払いを受ける権利があることを証明する書類です。

債務名義がない場合、まずは調停や審判を申し立てる必要があります。

離婚時に慰謝料や養育費、財産分与などの支払いについて合意した場合は、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書調停調書などの債務名義を取得しておきましょう。

公正証書

公正証書は、公証役場に依頼して公証人に作成してもらう書面です。強制執行認諾文言の記載がある公正証書があれば、調停や裁判の手続きを経ずに強制執行を行うことができます

強制執行認諾文言とは、「この取り決めを守らなかった場合は、強制執行を受け入れます」という旨の条項です。

なお、公正証書によって強制執行ができるのは、一定の金銭の支払いのみと決まっています。したがって、公正証書の中で支払う金額を明示しなければなりません。

調停調書・和解調書、審判書、判決書

家庭裁判所の調停が成立したり、裁判で認容判決が確定すれば、調停調書や判決書が債務名義となります。

また、調停・審判・判決で決められた支払いがなされないときには、家庭裁判所に無料で履行勧告の申し立てができます。履行勧告に応じない場合は履行命令を申し立てることもできます。

履行勧告・履行命令強制執行
口約束××
離婚協議書(合意書)××
公正証書
(強制執行認諾文言付き)
×〇(金銭のみ)
調停調書・審判書・判決書
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

債務名義は、離婚時に取得しておくことが理想的です。しかし、離婚後に取得することも可能です。

強制執行には相手の財産の特定が必要

強制執行の申立てを行う際には、申立人が、差し押さえるべき財産を特定して申立書に記載する必要があります。
裁判所が自動的に相手の財産を調査し、差し押さえてくれるわけではありません。

預貯金を差し押さえる場合は金融機関名や支店名等の情報が必要であり、給与を差し押さえる場合は相手の勤務先の正確な名称・所在地を特定しなければなりません。

これらの情報が欠けていると、裁判所は差押命令を出すことができないため、事前の調査が極めて重要となります。

相手の財産が不明な時の対処法

2020年の法改正により、相手の職場や口座が不明な場合でも、裁判所を通じて情報を開示させる「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」が利用可能となりました。

財産開示手続と刑事罰の強化

財産開示手続は、債務者を裁判所に呼び出し、財産目録の提出や財産に関する陳述をさせる手続きです。

法改正により、正当な理由なく拒否したり虚偽を述べたりした場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象となりました(民事執行法第213条)。

第三者からの情報取得手続による職場口座特定

第三者からの情報取得手続は、銀行等の金融機関から預貯金口座情報、市町村や年金機構等から勤務先情報を、裁判所を通じて取得できる制度です。

自力で職場や口座を特定できない場合でも、裁判所の手続を利用して情報を取得し、給与や預貯金の差押えを実現できるようになりました(民事執行法204条以下)。

ただし、勤務先情報の取得手続を利用できるのは、養育費や婚姻費用等の扶養義務に係る請求、または生命・身体の侵害による損害賠償請求に限られます。

強制執行のメリットとデメリット

強制執行のメリット

  • 相手が支払いを拒否しても、強制的に回収できる
  • 裁判所が介入するため、交渉が不要になる
  • 強制執行認諾文言付き公正証書を作成していれば、裁判や調停も不要

相手が支払いを拒否しても、裁判所が介入して強制的に回収するため、交渉に時間を取られることがありません。

強制執行のデメリット

  • 費用がかかる
  • 相手の財産や住所・職場などの情報が必要
  • 相手に支払い能力がない場合、回収ができない
  • 相手に迷惑をかける・関係が悪化する

債権(給与・預貯金など)に対して強制執行をする場合は1万円程度の費用で済みますが、動産や不動産を差し押さえる場合は高額な費用(予納金)が必要になることもあります。

また、差し押さえの対象についての情報(相手の財産や住所・職場、金融機関など)がなければ強制執行をすることはできません。相手に支払い能力がない場合も回収することはできません。

さらに、財産が差し押さえられた場合、相手は経済的にも精神的にも大きな負担を感じる可能性があります。特に、給与が差し押さえられた場合は会社にも知られてしまうことになります。

養育費など継続的な支払いが重要なものは、相手の生計が確保されなければ今後の支払いにも支障を生じる可能性があることに注意が必要です。

強制執行を検討する際には、メリットとデメリットを十分に理解した上で、慎重に判断するようにしましょう。

強制執行の流れと手続き・費用

強制執行の手続きは次の流れで進めます。

  1. 債務名義に執行文を付与する
  2. 債務名義の送達証明を取得する
  3. 強制執行を申立てる
  4. 差押え命令の取得
  5. 金銭を回収する

なお、2025年10月の法改正により、公証役場で支払う各種手数料が改定されました。
以下に記載する執行文付与や送達の手数料は改定後の金額です。

1.債務名義に執行文を付与する

強制執行を行うためには、まず債務名義に執行文を付与する必要があります。

執行文の付与は、債務名義を作成した家庭裁判所や公証人役場で行います。執行文付与の申請には手数料が必要です。

場所手数料
公証役場2,000円
裁判所300円(収入印紙)
執行文付与の手数料

2.債務名義の送達証明を取得する

次に、債務名義(謄本または正本)を相手に送達したことの証明(送達証明)を取得する必要があります。

公正証書の場合は、作成した公証役場に相手への送達を依頼し、送達証明書の交付を受けることになります。

裁判所の手続きの場合は、調書や審判書、判決書の謄本は裁判所から相手方にも郵送されていますが、その証明を取得しなければなりません。

場所手数料
公証役場送達手数料1,600円+送達証明300円
裁判所150円(収入印紙)
送達証明の手数料

3.強制執行を申立てる(債権)

ここでは、預貯金や給与など債権を差し押さえる際の手続きを中心に解説します。

強制執行の申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む)に行います。

住所がわからないときは、差し押さえたい債権の所在地を管轄する地方裁判所でも申し立てができます。たとえば、給与を差し押さえる場合は相手の勤務する会社、預貯金を差し押さえる場合は口座がある銀行の所在地です。

債権の強制執行を開始するためには、債権差押命令申立書に以下の書類を添えて、裁判所に提出します。

  • 債権差押命令申立書
  • 当事者目録
    申立書に記載する当事者の氏名や住所などの情報をまとめた書類
  • 請求債権目録
    請求する債権の情報をまとめた書類
  • 差押債権目録
    差押えを希望する債権の情報をまとめた書類
  • 債務名義
  • 送達証明書

債権差押命令申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。また、弁護士に依頼することも可能です。

参考

債権執行に関する申立ての書式一覧表(東京地方裁判所)

強制執行の申し立てにかかる費用

費目費用
申立て手数料4,000円(収入印紙代)
郵便代3,000~5,000円程度
予納金(差押えの実費等)0円(動産や不動産の差し押さえの場合、数万~数十万)
強制執行の手数料

4.差押命令の取得

申立書が裁判所に受理されると、裁判所は、債務者に対して差押命令を発令します。

債権差押命令申立書が裁判所に受理されてから、差押命令が発令されるまでの期間は、通常2、3日程度です。

債務者が差押命令を受け取ってから一定期間(下表参照)がたつと、「第三債務者に対する取立権」を取得することができ、給与や退職金などを差し押さえることができます。

強制執行の内容取立権の発生時期
給与以外の差押え1週間
給与等の差押え(婚姻費用・養育費)1週間
給与等の差押え(婚姻費用・養育費以外)4週間

5.金銭を回収する

取立権を得たら、第三債務者に直接連絡して債権の取り立てを行えるようになります。

回収は、裁判所から相手の勤務先や金融機関に差押えを通知することにより行います。通知を受け取った勤務先や金融機関は差押え金を直接債権者に支払います

差押えが完了すると、相手は差押えされた分の給与を受け取ったり、預貯金を引き出すことができなくなります。

強制執行以外の未払い対処法

離婚後に支払いが滞る理由には、認識不足、支払拒否、経済的困窮などがあります。

相手に支払う意思がある場合は、話し合いや裁判所の履行勧告で解決できる可能性がありますが、意図的に支払いを拒む場合は強制執行が唯一の回収手段となります。

まずは任意の支払いを促すためのステップを踏み、それでも解決しない場合に強制執行を検討するのが実務的な流れです。

内容証明郵便で支払いを催促

相手が支払い義務を認識していない場合は、口頭やメッセージなどで請求・交渉をしても良いでしょう。しかし、支払いに応じなそうな場合は、内容証明郵便で請求を送るという方法があります。

内容証明郵便を送ることで、請求の本気度が相手に伝わり、強いプレッシャーを与えられることも多いです。

〇内容証明郵便とは

いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったかを記録・証明してくれる、郵便局のサービスです。内容証明郵便を送っただけで支払いを強制できるわけではありませんが、「〇月〇日に請求の意思を伝えた」ということの証拠となります。

履行勧告・履行命令

家庭裁判所では、離婚の際の取り決めの履行を確保するために、申し出に応じて以下のような手続きを行うことができます。

履行勧告

履行勧告とは、調停・審判などで決まった内容について、家庭裁判所が履行状況を調査し、義務者に対して任意の履行を促す手続きです。

履行勧告の手続は無料かつ簡単にすることができますが、強制力はないため履行命令や強制執行と比べると効果は限定的です。

履行命令

履行命令とは、家庭裁判所から義務者に対して、相当の期間を定めてその履行を命じる手続きです。

履行命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わない場合、裁判所は、10万円以下の過料に処することができます。

面会交流を実現するには

面会交流を実現させるためには、履行勧告の申し出を行うことが考えられます。

また、調停や審判で、面会交流の日時、頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、間接強制も可能です(最一小決平成25年3月28日)。

ただし、できる限り円滑に面会交流を実現するには、なるべく強制執行は避け、再度調停を申し立てるのが良いでしょう。

相手と話し合いを尽くす

相手と話し合いを尽くすことで、強制執行を回避できる可能性があります。

話し合いのポイント

相手と話し合いをする際には、以下の点に注意が必要です。

  • 冷静に話し合いを行う
  • 相手を尊重する
  • 譲歩する姿勢を見せる

冷静に話し合いを行うことで、相手も応じてくれる可能性が高まります。また、相手を尊重し譲歩する姿勢を見せることで、相手もこちらを尊重し譲歩してくれる可能性が高まります。

養育費など継続的な支払いを受けるという観点からも、相手との関係を保つことも大切です。

話し合いの進め方

相手と話し合いをする際には、以下の手順で進めるとよいでしょう。

  1. 相手に債権の存在と金額を伝える
  2. 支払い方法について話し合う
  3. 合意に至らなかった場合は、解決方法について話し合う

相手に債権の存在と金額を伝えることで、支払いに向けて動いてくれる可能性があります。支払い方法について合意に合意に至らなかった場合でも、話し合うことで解決策が見つかるかもしれません。

弁護士に相談する

相手と話し合いがうまくいかない場合、弁護士に相談することも検討しましょう。

弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 仲介役となって相手と話し合いをしてくれる
  • 強制執行の必要性や方法についてアドバイスを受けることができる
  • 強制執行の流れと手続きをサポートしてもらえる
  • 弁護士会照会ができる

弁護士は、法律に基づいて、相手と円滑に話し合いを進めることができます。

また豊富な知識と経験を持っている弁護士に相談することで、強制執行の必要性や方法についてアドバイスを受けることができ、適切な対処法がわかるようになります。

強制執行は、法律に基づいて行う複雑な手続きです。弁護士が強制執行の手続きをサポートしてくれることで、自分で手続きを行うよりもスムーズに強制執行を進めることができるでしょう。

弁護士会照会とは

弁護士会照会は、弁護士が事件の調査のために企業や公共機関に情報の開示を請求できる制度です。

相手の財産や住所・職場、口座情報など差し押さえの対象についてある程度調査ができるので、強制執行が成功する確率を高めることができます。

弁護士の選び方

弁護士を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

  • 離婚協議や調停で相談・依頼した弁護士に頼む
  • 信頼できる弁護士を選ぶ
  • 費用が適切である弁護士を選ぶ

離婚時に相談や弁護活動を依頼していた弁護士であれば弁護士であれば、すでに事情をよくわかっているためスムーズにサポートを受けられます。費用も抑えられる可能性もあるでしょう。

新しく弁護士を選ぶ場合も、依頼前の相談で信頼できそうか確認しましょう。費用が明確であるかどうかも大切な確認ポイントです。

強制執行に関するよくある質問

Q. 元夫の今の職場がわかりません。給与を差し押さえられる?

養育費や婚姻費用の請求であれば、特定できる可能性が高いです。
2020年の法改正により、これら特定の請求に限り、裁判所を通じて市町村等から勤務先情報を取得できるようになりました。

一方、慰謝料のみの請求などの場合は、この手続きで勤務先情報を取得することはできませんが、銀行口座(預貯金)の情報については、請求内容を問わず取得が可能です。

Q. 強制執行にかかる期間はどのくらい?

通常、申立てから1〜2週間程度で差押命令が出ます。
その後、相手に通知が届き、実際に金銭を回収できる取立権が発生するまでには合計で1ヶ月程度を見込むのが一般的です。

Q. 差し押さえた預金口座の残高が無い場合はどうなる?

その時点での回収はできません。
銀行口座の差し押さえは、裁判所からの差押命令が銀行に届いた瞬間の残高のみが対象となります。

残高不足による費用倒れを防ぐためには、第三者からの情報取得手続や弁護士会照会等を活用し、口座の有無や残高状況を事前に調査し、確実に回収できるタイミングを見極めてから申し立てることが重要です。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了