熟年離婚したい!必要な準備を徹底解説

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熟年離婚したい

一般的に、20年以上結婚していた夫婦の離婚を熟年離婚と言います。熟年離婚の割合は年々増加しており、令和4年には、離婚した夫婦のうちの約20%が20年以上の結婚生活の末に離婚をしています。

このように、だんだんと一般的になってきている熟年離婚ですが、婚姻期間が長いため財産分与や年金分割などの問題が複雑になりやすいという特徴があります。また、熟年離婚の場合は、離婚後の経済状況が不安定になりやすいという点にも注意しなければなりません。

そこで本記事では、熟年離婚で後悔しないために必要な準備について、徹底的に解説します。

熟年離婚とはどんなもの?

熟年離婚とは?

熟年離婚の定義は明確に定められてはいませんが、一般的には20年以上に渡って結婚している夫婦の離婚を指します。

令和4年の調査では、離婚した夫婦の約20%が20年以上の結婚生活の末に離婚しており、熟年離婚は珍しいことではないということが分かります。

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熟年離婚の特徴

熟年離婚には、そうでない夫婦の離婚と比べてこのような特徴があります。

熟年離婚の特徴

  1. 子どもが手を離れており、親権争いが起きづらい
  2. 婚姻期間が長いため、財産分与や年金分割が問題になりやすい
  3. 離婚後の生活に経済的な不安を抱える人が多い

1.子どもが手を離れており、親権争いが起きづらい

未成年の子どもがいる場合は、離婚届を提出する前にどちらが親権を持つかを決めなければならず、親権者が決まらず調停や裁判に持ち込まれるケースも多くあります。しかし、熟年離婚の場合は子どもが成人していることも多く、どちらの親についていくかを子ども自身が決められます。

したがって、親権争いがこじれて離婚が長引いてしまうことは起きづらいと考えられます。

2.婚姻期間が長いため、財産分与や年金分割が問題になりやすい

多くの場合、財産分与年金分割で分け合う金額は、結婚生活が長くなるにつれ大きくなっていきます。また、これらのお金には老後の生活を支えるという意義もありますので、年齢の高い夫婦にとっては死活問題であり、話し合いがもつれてしまう可能性があります。

3.離婚後の生活に経済的な不安を抱える人が多い

熟年離婚をする方の中には、専業主婦(主夫)であったり、長い間アルバイト・パートとして働いてきた方も多くいらっしゃいます。そういった方がすぐに働き口を見つけて自分の生活を支えることは簡単ではありませんし、配偶者の扶養に入っていた方は、配偶者に比べて少ない年金しか受け取れません。また、働ける健康状態ではない方もいるでしょう。

このような、経済的な不安のために離婚をためらう方も多いのです。

熟年離婚を考えた理由は?

多くの方が、以下のような理由で熟年離婚を考えています、

  • 性格の不一致
  • 相手の親の介護
  • 不倫
  • 暴力やモラハラ

長年こういった悩みを抱え、子どもが独立したタイミングや、定年退職のタイミングで離婚を切り出す方も多いようです。

熟年離婚で後悔しないための準備

熟年離婚の後悔ポイント

離婚によって長年の悩みの種から解放され、すっきりと新生活のスタートを切れる方がいる一方で、熟年離婚したことを後悔している方もいらっしゃいます。

たとえば、このようなポイントで後悔をしている方が多いようです。

  • 1人になってみると寂しい
  • 経済的に苦しくなった
  • 生活レベルが下がった
  • 子どもと離れ離れになった
  • 介護が必要になった時が心配
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

離婚後もまだまだ人生は続きます。できるだけ後悔のないように、よく考えてから離婚の決断をしたいですね。

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精神的な備え

熟年離婚は、長年家族として暮らしてきた人と離れて1人になるということですから、精神的な負担が大きいものです。配偶者に離婚を切り出す前に、以下のような点について考えておきましょう。

離婚の理由は何か、離婚以外の解決策はないか

まずは、離婚すべき理由が本当にあるのか、離婚以外の解決策はないのかといった根本的な部分を検討しましょう。

話し合いの余地はないか、自分にも悪いところはなかったか、離婚以外の方法で解決できないかなどを、よく考えてから離婚の決断をするべきです。

離婚以外の方法としては、たとえば夫婦関係調整調停(円満)というものがあります。夫婦関係調整調停は、離婚について話し合うためによく使われる手続きですが、円満に夫婦関係を継続するための話し合いの場としても使うことができます。

また、別居をすることもひとつの手段です。ある程度の期間別居をすることで互いに冷静になれる可能性もありますし、別居をしたまま夫婦関係を維持するという方法もあります。

離婚によって失うものと得るものは何か

とにかく配偶者と離れたい一心だけで離婚に踏み切るのは避けましょう。

離婚をすれば、自由な生活や新しい出会いなどが手に入ります。

一方で、自分に酷い態度を取っていた配偶者でも、いざいなくなってしまうと家の中が静まり返って寂しく感じるかもしれませんし、やはりまだ愛情が残っていると気づくかもしれません。

また、家のことを全て自分でやることになったら、病気になってしまったら、本当に配偶者の力なしで生活できるでしょうか。こういった見通しを立てておかなければ、離婚したことを後悔してしまうかもしれません。

失うものと得るものを比較すると、本当に離婚すべきなのかが分かるでしょうし、準備すべきことも見えてきます。

子どもの気持ちはどうか

離婚についてどう思うか、どちらについて行きたいかなどを、子どもとよく話し合っておくことが重要です。

子どもにとってはたった2人の親ですから、子どもの気持ちはもちろん大切にすべきです。また、子どもが味方になってくれれば、相手との話し合いで有利に働くこともあります。

一方で、子どもの反対を押し切って離婚した場合、子どもと縁が切れてしまったり、子どもに老後のサポートをしてもらえなくなる可能性もあります。

どのように離婚を切り出すか

配偶者に離婚を切り出すには、相当な覚悟が必要です。心の準備をしておきましょう。

また、きちんと理由を伝えずに離婚を突きつけても、相手は納得してくれないかもしれませんので、離婚したい理由を自分の中でまとめ、どのように伝えるかを考えておきましょう。メモや手紙を作成するのも有効です。

自分の口で伝える方法の他にも、内容証明郵便を送付したり、弁護士を通して離婚を請求する方法などもあります。

経済的な備え

熟年離婚の特徴として、経済的な不安が大きいというものがあります。こんなに生活が苦しくなるとは思わなかった、こんな生活になるなら離婚しなければよかったという後悔はしたくないものです。

新しく家を買ったり、賃貸住宅を借りたりして別居を始めるとなると、まとまった額の初期費用も必要になります。安心して新しい人生のスタートを切るためには、離婚前からの準備が必要です。

離婚後の生活費として期待できるものとしては、自身が働いて得る収入や、配当金、年金、貯蓄などのほか、配偶者からの財産分与や年金分割があります。それぞれどのくらいあてにできるのか、目途を立てておきましょう。

また、住宅ローンが残っていたらどうするか、持ち家をどうするかなども検討する必要があります。住宅ローンがある場合の財産分与は非常に複雑です。事前に知識を身に着けておきましょう。

生活面の備え

離婚後の生活基盤も、離婚前から準備しておきましょう。

たとえば、住む場所働き口です。

住む場所の選択肢としては、新たに家を買ったり借りたりするほかにも、実家や友人の家に身を寄せるなどがあります。

一人暮らしを始める場合、自分が病気になったときはどうでしょうか。子どもや友人など、近所に頼れる人はいますか?離婚前から周りに相談しておくのが良いでしょう。

また、家事はすべて一人でできるでしょうか。やらなければならないのは炊事、洗濯、掃除、買い物やゴミ出しだけではありません。一人で行うのが難しいときは家事代行サービスも活用できますので、あらかじめ調べておくと安心です。

仕事を始めたい場合は、どの地域でどんな仕事をするか、いくらくらい稼ぎたいか、どのくらいなら身体を壊さずに働けるかを考えておきましょう。

場合によっては、すぐに別居を始めた方が良いこともありますので、離婚を切り出す前に引っ越し先にある程度の目途をつけておいた方がスムーズです。

確実に離婚するための備え

相手が離婚を頑なに拒む場合は、弁護士に交渉を依頼したり、調停や裁判といった手続きを使って、離婚に向けた話し合いを行うことになります。

裁判で離婚を認めさせるためには、5つの法定離婚事由のうちいずれかが存在しなければなりません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

つまり、これらの行為があった証拠を裁判所に提出する必要があります。証拠を確保する前に離婚を切り出すと、相手が証拠を消してしまう可能性があるので、離婚を切り出す前に証拠を抑えておきましょう

証拠としては、たとえばDVや不倫があったことを示す写真や映像、日記、生活費を支払っていないことが分かる通帳などが有効です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

どのような証拠が必要か分からない場合は、弁護士や興信所(探偵)に相談するのも良いでしょう。

実際に裁判まで進むつもりはなくても、証拠があれば「裁判を起こせば勝てる」状態になるため、話し合いにおいても有利になります。

また、法定離婚事由が見つからなくても、長期間にわたって別居をしていれば、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまり、離婚が認められる可能性があります。

したがって、別居を始めるのも、確実に離婚をするために有効な準備といえます。

最大限お金を受け取るための備え

離婚時に、配偶者から慰謝料や財産分与、年金分割といった形でお金を受け取れる可能性があります。特に退職後の離婚の場合は、財産分与と年金分割が離婚後の生活を大きく左右します。

これらのお金には、離婚前の貢献を清算する意味合いもありますし、離婚後の生活を支えるという目的もあります。最大限に請求するためには、知識を身に着けるとともに、離婚を切り出す前からの準備が必要不可欠です。

たとえば、相手の財産を把握しておくことが非常に重要です。

財産分与の額を決定する際には、互いの財産を全て明らかにして、半分ずつに分ける必要があります。しかし、そこで相手が財産を隠していたら、相手はたくさん財産を持っているのに、もらえる財産が少なくなったり、こちらが財産を分け与えなければならないという事態が起きてしまいます。

そういったことを防ぐために、離婚の意思を悟られる前に、相手の預金通帳をおさえておくというような準備が必要になるのです。

また、相手のDVや不倫などに対して慰謝料を請求しようと思っている場合は、暴力を振るわれた証拠不倫の証拠を、相手に消される前に確保しておかなければなりません。

専門家に相談する

離婚の流れや離婚後の生活についてイメージがわかない方、相手との話し合いが不安な方は、離婚カウンセラーや弁護士などの専門家への相談も検討してみましょう。

離婚カウンセラーは、夫婦関係や離婚についてのカウンセリングやアドバイスを行う専門家です。カウンセリングを通して、気持ちの整理の手助けをしてくれるでしょう。

ただし、離婚カウンセラーという資格はなく、何の資格を持っていない人でも離婚カウンセラーを名乗ることができます。ですので、本当にそのカウンセラーが信頼できる人なのかは、よく検討しましょう。

弁護士は、依頼者の代理人となって交渉をすることが法律で認められている、唯一の資格者です。自分の代わりに相手との話し合いをしてほしい方や、裁判を考えている方は、弁護士に相談するのが良いでしょう。

どこに相談すればいいか分からない、弁護士費用が払えないなどの場合は、法テラスが活用できます。法テラスとは、国民向けに法的支援を行う機関で、電話やメールで相談をすると適切な相談窓口などを案内してくれるほか、経済的余裕のない人に対しては、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替えといったサービスを提供しています。

DVで悩んでいる方は、政府や自治体が設置しているDVの相談窓口も利用できます。公的機関に相談履歴を残しておくことは、後の裁判などでDVの証拠になることもありますので、ためらわずに相談してみてください。

また、離婚後の生活設計について知りたい方は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみるのも良いでしょう。ファイナンシャルプランナーは、暮らしに関するお金のプロフェッショナルです。

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熟年離婚後の生活の支えになるお金は?

自身の収入

離婚後に自立した生活を送るために重要なのは、定期収入があることです。新たに仕事を始める必要がある方も多いでしょう。

熟年離婚後の働き方としては、正社員パート・アルバイトの2つがあげられます。

正社員として就職すれば、毎月安定した収入が得られ、雇用も安定している一方、求人が少ない点や柔軟な働き方ができない点はデメリットです。

パート・アルバイトとしての働き方は、求人が多く仕事を見つけやすい点や、自分の体調や予定に合わせてシフトを調整しやすい点がメリットですが、収入や雇用形態が不安定なのがデメリットです。

以前の職歴やスキルがあれば、就職に有利になります。また、離婚前からスキルアップや資格取得をして、備えておくことも可能です。

自身の貯金

自分自身の貯金があると安心ですが、その貯金が婚姻期間中に作ったものであれば財産分与の対象になってしまいます。

自分名義の財産の方が多かった場合は、財産分与によって貯金が減ってしまう可能性があります。

相手に黙って貯めていたへそくりがあっても、相手の知るところになれば、財産分与を請求される可能性があるため注意が必要です。

自身の年金

年金を受給できる年齢であれば、自身の年金が生活の軸になるでしょう。

しかし、第3号被保険者(配偶者の扶養に入っていた人)は、そうでない人より受け取れる年金の額が少なくなってしまいます。将来受け取る年金を増やすために、60〜65歳までの間、国民年金に任意加入したり、年金の受給開始を繰り下げることもできます。

また、配偶者に年金分割を請求して年金額を増やすこともできます。

年金分割

年金分割とは、配偶者が第2号被保険者(勤務先の社会保険に入っていた人)であった場合に、婚姻期間中に積み立てた厚生年金を分け合う制度です。財産分与と同じく、割合は2分の1が基本ですが、夫婦で話し合って割合を決めることも可能です。ただし、配偶者が自営業やフリーランスなどの第1号被保険者であった場合は、年金分割が受けられませんので注意してください。

年金分割には、合意分割3号分割の2種類があります。合意分割は夫婦が話し合いや審判、裁判などで分割割合を決める必要があるのに対し、3号分割は第3号被保険者からの請求があれば自動的に2分の1の割合で年金分割がされます。

ただし、3号分割の対象となるのは、年金分割の制度ができた平成20年4月1日以降の分のみであり、それ以前の分や第3号被保険者でなかった時期の分は、合意分割の手続きが必要です。

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親族からの支援

親や兄弟、子どもなど、自身の親族から経済的な支援を得られるかもしれません。ただし、離婚に対する理解を得られてない状態で支援を要求すると、関係が悪くなってしまう可能性がありますし、親族が病気などで働けなくなれば支援も期待できなくなってしまいますので、あてにしすぎるのは危険です。

財産分与

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う手続きです。財産分与の対象となるのは、預貯金のほか、家、自動車、退職金、有価証券など多岐にわたります。現物を取得したり、お金の支払いを受けるなどの方法で、財産分与を受け取ることができます。

財産分与の割合は、夫婦が話し合って決めることができますが、原則は2分の1となっています。

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慰謝料

離婚の原因が配偶者の不倫やDV、悪意の遺棄などであった場合は、配偶者に慰謝料を請求することが可能です。ただし、セックスレスや性格の不一致など、どちらが悪いかを決めがたいような時は、慰謝料の請求は認められません。

慰謝料の相場は50〜500万円程度で、離婚の原因などによって上下します。

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養育費

未成年の子どもを引き取った方は、配偶者に対して養育費を請求することができます。また、子どもが18歳を超えていても、当事者間の取り決めによって、支払う期間を「大学を卒業する年の3月まで」「20歳になる月まで」などとすることもできます。

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公的支援

離婚後に活用できる公的支援を紹介します。

生活保護

世帯の収入や資産が一定以下である場合、各自治体の福祉事務所に生活保護を申請することができます。しかし、生活保護を受けるには厳しい要件がありますので、要件を満たさない方は、次に紹介する貸付制度の活用も検討してみてください。

生活福祉資金

生活福祉資金は、生活に困窮するすべての国民を対象とした貸付制度です。生活費や介護費のほか、就職のための技能習得など様々な用途で貸付を受けることができます。

貸付金ですのでもちろん返済は必要ですが、生活福祉資金の金利は、民間の金融機関の貸付に比べて低い水準です。そのため、生活に困窮している方が、生活を立て直すために利用しやすい制度となっています。

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熟年離婚の流れ

話し合って決めなければならないこと

離婚の際には、2人で話し合って決めなければならない事項がたくさんあります。たとえば、以下のようなことです。

離婚全般に関すること

  • 離婚の意思
  • 離婚届の提出日・提出者
  • 離婚後の苗字

お金に関すること

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 年金分割

子どもに関すること

  • 親権者・監護者(子どもが18歳未満の場合)
  • 養育費(子どもが18歳未満の場合)
  • 面会交流(子どもが18歳未満の場合)
  • 子どもの苗字・戸籍

これらを決めるための話し合い方法を、以下で解説します。

全てを当事者同士の話し合いで決めることは難しいかもしれません。そういった場合は、家庭裁判所や弁護士の力を借りることを検討してみてください。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚やその条件を決める、最も一般的な離婚の方法です。協議離婚には、時間や費用をかけずに離婚できたり、離婚の条件を柔軟に決めることができるというメリットがあります。

一方で、相手が話し合いに応じてくれない場合は協議での離婚は困難ですし、取り決めに漏れがあっても気づきにくく、後にトラブルになってしまうおそれがあります。

協議離婚の際は、離婚後に「言った言わない」のトラブルになることを防ぐために、離婚協議書を作成することをおすすめします。離婚協議書とは、取り決めの内容を記した私的な文書で、費用をかけずに自作することも可能です。

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公正証書

離婚協議書を、公正証書として残しておくという手段もよく取られています。公正証書とは、公証人に依頼して公証役場で作成する公文書です。

公正証書の作成には、目的の金額に応じて数千~数万円の費用がかかりますが、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくと、金銭の支払いに関する約束が守られなかったときに、裁判を経ずに強制執行ができるようになります。

公正証書は自分で公証人に依頼して作成することもできますが、弁護士や行政書士に依頼して、代理で作成してもらうことも可能です。手続きが難しいと感じる方は、専門家への依頼も検討してみてください。

調停離婚

協議で決まらなかった場合には、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てることができます。調停は家庭裁判所で行われ、夫婦それぞれが裁判所の調停委員と面談して、意見の調整を行います。面談は原則として1人ずつ行われますので、相手と顔を合わせることはほとんどありません。

調停では、離婚の可否のほか、慰謝料や親権、財産分与、年金分割などについて話し合うことができます。調停を重ねる中で夫婦が合意に至ると調停が成立し、調停証書が作成されます。多くの場合、調停は約1か月おきに行われ、半年程度で終了します。

調停離婚は、協議離婚と同じく柔軟な解決方法をとることができるのがメリットです。また、調停離婚で慰謝料や財産分与の支払いが決定すると、それが守られなかった時には裁判を経ずに強制執行ができるようになります。

調停に相手が出席しなかったり、話し合いでの決着が困難と判断された場合は、調停は不成立となります。時間をかけて調停を行っても、結論が出せずに終わってしまうリスクもあるのです。

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裁判離婚

調停を行っても合意に至らなかった場合は、離婚裁判を起こすことができます。裁判では裁判官が夫婦を離婚させるべきか、どのような条件で離婚させるかの判断をします。

協議や調停とは違い相手が出廷しなかったり、折り合いがつかなかったとしても、裁判官の中立な判断のもとに絶対に結論が出るのが裁判離婚のメリットです。

ただし、裁判で離婚を認めさせるには法定離婚事由が必要で、簡単には認められないのがデメリットです。

裁判には、多くの場合半年〜2年程度の時間がかかります。また、日本では調停前置主義が取られており、調停を経ずに離婚裁判を起こすことはできないので、調停の分も時間がかかってしまいます。

また、裁判となると弁護士に依頼する方が多く、その場合は弁護士費用もかかりますので、時間や費用がかかってしまうのもデメリットであるといえます。

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熟年離婚で弁護士に依頼するメリット

協議離婚で弁護士に依頼するメリット

協議離婚では、当事者同士が話し合う必要がありますので、議論がヒートアップしてしまったり、反対に話し合いに応じてもらえなかったりといった心配があります。

話し合いの際に弁護士に同席または代理で出席してもらうことで、冷静な議論ができますし、身に危険が及ぶおそれも少なくなります。また、話し合いにまったく応じない配偶者でも、弁護士から連絡が来たとなれば驚いて応じることもあるでしょう。

離婚を考えているときに決めなければいけないのは「離婚をするか否か」だけではありません。慰謝料や財産分与、年金分割など多くの問題があり、取りこぼしなく取り決めをしておかなければ、後々トラブルのもとになってしまいます。

また、話し合って決めた条件の中に、自分に不利な内容が含まれていたとしても、それに気づくのは難しいことです。離婚を熟知した弁護士に任せて、しっかりと取り決めをしておきましょう。

調停離婚で弁護士に依頼するメリット

離婚調停においても弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。離婚調停を有利に進めるには、調停委員に良い印象を与えて味方についてもらうことが重要です。そのためには、冷静に、論理的に、説得力のある話をしなければなりません。あらかじめ弁護士と打ち合わせをしたり、弁護士に同席してもらうことで、調停を有利に進められるでしょう。

また、一度調停を成立させてしまうと、たとえこちらに一方的に不利な条件があったとしても、結果を覆すことはできません。ですので、調停の内容についても弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。

裁判離婚で弁護士に依頼するメリット

裁判となると、実際に裁判所に出向いておこなう話し合いよりも、書面でのやりとりの比重が大きくなります。離婚裁判を有利に進めるためには、自分の主張をうまく伝えられるような書面を作らなければなりません。裁判の知識がないままこれをやろうとすると、相当な負担となりますので、弁護士に任せてしまうことをおすすめします。

ちなみに、裁判は平日の日中に行われます。仕事などで出廷が難しい場合でも、ほとんどの場面では弁護士が代理で出廷すれば問題ありません。弁護士に依頼することで、仕事と両立しつつスムーズに離婚を進めることができるでしょう。

いずれの方法を取るにしても、離婚には煩雑な手続きがつきまといます。弁護士はこういった手続きを代わりに行ってくれますので、自身の負担を減らすことができます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了