熟年離婚の年金分割はいくらもらえる?手続きと受給額の計算方法を弁護士が解説

熟年離婚を考えたとき、多くの方がまず不安に感じるのが、離婚後の生活費ではないでしょうか。
長年、専業主婦やパートとして家庭を支えてきた方にとって、年金分割制度は離婚後の生活を支える重要な制度です。厚生労働省のデータによれば、合意分割を利用した場合、平均で月額約3.3万円の年金増加が見込まれます。
一方で、「夫の年金がそのまま半分もらえる」「離婚すればすぐに年金が支払われる」といった誤解も少なくありません。正しい知識を知らないまま手続きを進めると、本来受け取れるはずの年金を逃してしまうおそれもあります。
この記事では、年金分割でいくらもらえるのか、手続きの方法、遺族年金との比較、知らないと損する注意点を弁護士が分かりやすく解説します。
目次
熟年離婚で年金分割するとどうなる?
年金分割とは?
年金分割とは、離婚に際し、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する制度です。
夫が会社員として働く一方、妻は専業主婦やパートで働いてきた場合、夫は国民年金と厚生年金を受給できるにもかかわらず、妻は国民年金しか受給できません。
この場合、夫婦の年金受給額には大きな格差が生じてしまいます。
そこで、妻の貢献度を年金に反映させて、夫婦間の年金受給額の格差を解消するために創設されたのが年金分割制度です。
熟年離婚の年金分割の場合、妻が貢献してきた期間が長くなることから、得られる金額が大きくなる傾向があります。
年金分割には合意分割・3号分割がある?手続きは?
年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。
ここでは、概要を解説します。
合意分割と3号分割の手続き・必要書類など、さらに詳しく知りたい方は、この項目の最後にある関連記事も、あわせてご覧ください。
①合意分割
2007年(平成19年)4月1日以降に離婚した場合、年金分割の按分割合(分割割合)は、夫婦の合意または裁判所の手続きにより決めることができます。
この年金分割の方法を、合意分割といいます。
合意分割の按分割合は、夫婦の話し合いで決めることができます。
しかし、夫婦で合意できない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に調停又は審判を申し立てて決めることができます。
その後、離婚届を提出し、年金事務所で手続きをおこなえば、合意分割が可能になります。
合意分割の手続きの流れ
- 年金分割のための情報通知書を取得する
- 按分割合を決める
→話し合い、調停、審判 - 合意書を作成する
→合意できなければ調停・審判をおこない、謄本・抄本などを入手 - 離婚届を提出する
- 標準報酬改定請求書を提出する
←年金事務所で手続きをおこなう
なお合意分割の按分割合の限度は、2分の1です。
②3号分割
2008年(平成20年)4月1日以降に、夫婦の一方が3号被保険者であった婚姻期間がある場合、3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録が分割されます。
このような年金分割の方法を、3号分割といいます。
3号分割の按分割合は、自動的に2分の1とされます。
3号分割をおこなう場合は、合意分割と違い、夫婦の合意も裁判所が関与した手続きも必要ありません。
3号分割の手続きの流れ
- 年金分割のための情報通知書を取得する
- 必要書類を準備する
- 年金事務所に提出する
③合意分割と3号分割の関係
下の図は、結婚後、夫が会社員で第2号被保険者、妻は専業主婦で3号被保険者であった場合の年金分割のイメージです。

※1 婚姻から2008年(平成20年)3月31日までの期間については、合意分割が可能です。按分割合は最大で2分の1です。
※2 2008年4月1日(平成20年)4月1日から離婚までの期間については、3号分割が認められます。按分割合は強制的に2分の1となります。
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熟年離婚したら年金分割でいくらもらえる?
婚姻期間が30〜40年に及び、長年専業主婦や扶養内パートとして生活してきた方にとって、年金分割は老後の生活を左右する重要な制度です。条件によっては、受給額が大きく増える可能性があります。
令和6年度に年金分割を利用した離婚等は35,755件にのぼり、多くの方が制度を活用しています。
厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると「合意分割」を利用した場合の平均的な増加額は月額約3万3,000円とされています。一方で、「3号分割のみ」の平均増加額は月額約8,300円にとどまっています。
3号分割のみの金額が比較的少ないのは、平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみが対象となるためです。一方、合意分割は婚姻期間全体(平成19年4月以降の離婚が対象)の厚生年金記録を分割できるため、対象期間が長くなり、増加額も大きくなる傾向があります。
熟年離婚の場合、婚姻期間が平成20年以前から続くことが多いため、通常は「合意分割」と「3号分割」を併せて請求することで、より多くの年金を受け取れる可能性があります。
年金分割では、夫婦それぞれの厚生年金記録の差額分のみが分けられるため、共働きで妻側にも厚生年金の加入期間が長い場合は、その差が小さくなり、増加幅も限られます。
一方、婚姻期間が非常に長く、相手の収入が高い状態が続いていたにもかかわらず、自身の厚生年金の加入記録がほとんどない場合には、平均を大きく上回る年金を受け取れる可能性もあります。
なお、分割の対象となるのは厚生年金の報酬比例部分のみで、国民年金は対象外となります。
また、年金分割を完了すれば、相手方が死亡しても、再婚しても、分割を受ける側の年金受給額は影響を受けません。人生100年時代といわれるこれから、まとまった金額を継続的に受給できる安心感は、非常に大きなものです。
熟年離婚を検討している方は、年金分割によって将来いくら受け取れるのかを確認するため、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求し、試算してもらうのが最も確実です。
年金分割の見込み額の調べ方
熟年離婚をする場合、離婚後にどれだけのお金が得られるか試算しておくことが非常に大切です。
特に、熟年離婚する方にとって、年金分割は、老後の生活保障として重要になる可能性が高いため、正確な金額を離婚前から調べておくことが必須になります。
具体的には、「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出し、「年金分割のための情報通知書」を取得します。
さらに、50歳以上の方で老齢年金の受給資格期間を満たしている方は、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」も取得できます。
該当する方は、情報提供請求書の所定欄に年金見込額照会を希望する旨を記載してください。
年金分割のための情報提供請求手続きについては、日本年金機構のホームページに詳細な説明があります。情報提供請求書も同ホームページからダウンロードできます。
年金分割で知っておくべき7つの注意点と遺族年金との違い
年金分割には重要な注意点がいくつかあります。
この点を理解しておかなければ、離婚後の生活設計について思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
夫の年金が半分もらえるわけではない
年金分割について非常によくある誤解が「年金分割は夫の年金が半分もらえる制度だ」というものです。
これは大きな間違いです。
たしかに「按分割合2分の1」と聞くと、年金受給額が半分に分割されるかのように感じます。
しかし、分割されるのは「婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録」です。
年金分割を受けた側は、分割された新しい記録に基づいて計算された年金額を、自分の年金として将来受け取ることになります。
熟年離婚したら遺族年金はもらえない
遺族年金とは、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、その者に生計を維持されていた遺族に支給される年金のことです。
夫と離婚した後に、元夫が死亡した場合、元妻は遺族年金を受け取ることはできません。
なお、年金分割を受けるよりも、遺族年金をもらうほうが金額が大きいといって、離婚を我慢なさる方もおられます。
令和6年度の場合、子のある配偶者が受け取ることができる遺族基礎年金は年額816,000円(+子の加算額)です。さらに、遺族厚生年金を支給してもらえます。
また、子がいない配偶者の場合は、遺族厚生年金のみしかもらえませんが、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の4が年金額となる可能性があります。
一方、年金分割の場合、平均的な増加額で月3.3万円年金額が増えるとして、年額でいえば3.3万円×12か月=約40万円です。
そのため、離婚をしないほうが経済的に余裕のある生活を送ることができるかもしれません。
しかし、離婚を我慢するという選択肢以外に、経済的自立の手段も模索してみるべきです。
離婚による経済的な不安をお持ちの方は、まずは、離婚後の生活をシュミレーションし、自立する手段や離婚時に請求できるお金について、十分な検討をしてみるとよいでしょう。
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年金分割は相手が厚生年金に加入していることが前提
年金分割を請求するには、配偶者(多くは夫)が会社員や公務員で厚生年金に加入している必要があります。
したがって、夫が自営業者で、一度も厚生年金に加入したことがなければ、妻は年金分割制度を利用できません。

弁護士
夫が自営業の場合、年金分割は利用できませんが、国民年金基金や中小企業退職金共済は財産分与の対象になります。
妻から夫に年金分割するケースもある
年金分割は、夫から妻に分割されるパターンに限られません。
場合によっては、妻から夫に年金分割するケースもあり得ます。
例えば、夫が自営業で妻が公務員や会社員の場合、妻の方が夫に年金分割することになります。
また、夫婦共働きのケースでは、収入の高い方が低い方に対し、分割することになります。妻の給料の方が多い場合は、妻から夫へ厚生年金の保険料納付記録が分割されるというパターンもあり得ます。
年金分割の対象は婚姻期間中のみ
年金分割の対象期間は、婚姻期間に限られます。
結婚する前の独身時代の保険料納付記録は考慮されませんので注意してください。
また、離婚後の年金保険料をおさめた分についても、当然ながら離婚による年金分割の対象にはなりません。
35歳で結婚し、60歳で離婚した場合、35歳から60歳までの25年間に、おさめた厚生年金の記録が年金分割の対象となります。
年金を受給できるのは受給者自身が受給年齢になってから
年金分割手続きが無事に完了したとしても、すぐに年金が受給できるわけではありません。
年金を受給できるのは、年金分割を受けた方が老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たし、かつ、65歳になってからです。
「元夫が年金をもらえるようになれば、自分にもお金が振り込まれるようになる」という認識は正しくありませんので、注意してください。
なお、すでに年金を受給している方は、年金分割を請求した日の属する月の翌月分から年金額が改定されます。
年金分割の請求期限を過ぎないよう注意
年金分割は、按分割合を定めただけでは手続きが完了しません。実際に分割を受けるためには、年金事務所での請求手続きが必要です。
原則として、請求期限は離婚成立日の翌日から2年以内とされています。離婚成立日は、協議離婚であれば離婚届の提出日、調停離婚の場合は調停成立日、判決離婚では判決が確定した日を指します。
ただし、離婚後2年以内に年金分割の調停や審判を申し立てていた場合には、手続きの途中で2年が経過してしまっても、調停成立日または審判確定日から6か月以内であれば請求が可能です。
法改正による請求期限の延長
2026年4月1日以降に離婚した場合、年金分割の請求期限は5年以内に延長されます(現行制度では2年以内)。
一方、2026年3月31日以前に離婚したケースでは、従来どおり2年以内が期限となります。なお、この変更は施行日前の離婚には適用されないため、注意が必要です。
熟年離婚で損をしないためのポイント
熟年離婚で損をしないためのポイントとしては、年金分割のほかにも、請求できるお金の検討をきちんとおこなうことです。
離婚により請求できるお金には、たとえば財産分与や慰謝料などがあります。
財産分与も検討する
熟年離婚を考えている方に必ず検討していただきたいのが、財産分与です。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産を、離婚の際に分け合うことをいいます。
熟年離婚の場合、婚姻期間が長い分、夫婦共有財産も多くなっている可能性が高いので、分与される財産も多くなることが予想できます。
財産分与の対象としては、預貯金や不動産等の一般的な対象財産に加え、企業年金を忘れてはなりません。
具体的には、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金も財産分与の対象になります。
さらに、財産分与の対象として退職金の検討も必ず行うようにしてください。
熟年離婚の場合、相手方の退職金がすでに支給されているか、支給時期が近い場合が多いです。
すでに退職金が支給されているのであれば、預貯金があるはずですから、それが財産分与の対象になります。
将来的に支給される可能性が高い退職金については、別居時点で自己都合退職したものと想定して算出した金額のうち、婚姻期間に相当する部分を財産分与の対象とするのが一般的です。
ただし、退職金をどのように財産分与するかについては様々な計算方法があり、場合によっては定年退職時の金額が財産分与の対象になることもあるでしょう。
自己都合退職による退職金よりも、定年退職による退職金のほうが金額が大きくなることが期待できるため、後者のほうが財産分与を受ける側としては有利です。

弁護士
弁護士などの専門家に相談すれば、ご自分にとってより有利な計算方法のアドバイスを得られる可能性があります。
気になる方は、一度、離婚をあつかう弁護士の無料相談などをご活用なさることをおすすめします。
関連記事
・熟年離婚の財産分与|相場は?持ち家・退職金・年金の分け方と対策を弁護士が解説
慰謝料請求も検討する
熟年離婚を考えている方の中には、夫のDV(家庭内暴力)に長年苦しんできたという方もいらっしゃると思います。
DVは、身体的なものに限らず、精神的、経済的なものも含まれます。
そのような方は、離婚に際し、慰謝料請求するのも選択肢の一つです。
ただし、慰謝料請求に強くこだわると、相手が離婚に中々応じなくなったり、他の離婚条件に同意しなくなるといったデメリットが生じる可能性があります。
そこで、場合によっては、「慰謝料」という名目は使わず、財産分与の中で加算的に考慮する等の工夫が必要になります。実務では、このような財産分与のことを、慰謝料的財産分与と呼びます。
慰謝料請求の方法
- 慰謝料の名目で請求する
- 財産分与の一環として請求する(慰謝料的財産分与)
慰謝料請求の有無・内容については、相手方の出方を予想しながら、他の離婚条件とのバランスをとることが重要です。
難しい判断になる場合が少なくありませんので、少しでも不安な方は無料相談を利用して弁護士に相談してみると良いでしょう。
関連記事
・離婚慰謝料の相場は?慰謝料がもらえるケース・種類・条件を弁護士が解説
熟年離婚の年金分割に関するよくある質問
Q.熟年離婚で年金分割すると毎月いくら増える?
厚生労働省の統計によると、合意分割の平均増加額は月額約3.3万円、3号分割のみは月額約8,300円です。3号分割のみの金額が少ないのは、平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみが対象となるためです。一方、合意分割は婚姻期間全体の厚生年金記録を分割できるため、熟年離婚では増加額が大きくなる傾向があります。正確な見込額は、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得し、試算してもらうことをおすすめします。
Q.熟年離婚せず遺族年金をもらうのと年金分割、どちらが得?
金額面では一般的に遺族年金のほうが多くなります。遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金の4分の3相当額が支給されるのに対し、年金分割は婚姻期間中の記録の2分の1が対象となるためです。ただし、遺族年金は再婚で受給権を失い、離婚すれば受け取れません。DVや精神的苦痛がある場合は、年金額にかかわらず離婚を選択すべきケースもあります。総合的な判断が必要なため、弁護士への相談をおすすめします。
Q.夫が年金分割に同意しない場合はどうすれば良い?
2008年4月以降の3号被保険者期間は、3号分割により相手の同意なしで自動的に2分の1の分割が認められます。それ以前の期間や共働き期間は合意分割となり、按分割合を夫婦で決める必要がありますが、合意できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。裁判所の手続きを経れば、相手が拒否していても年金分割が実現できますので、弁護士に相談して手続きを進めることをおすすめします。
熟年離婚の年金分割・財産分与など、お悩みは弁護士へ
熟年離婚をする際、年金分割の検討は非常に重要です。
この記事のまとめ
- 年金分割には、合意分割、3号分割がある。
- 年金分割の対象は、婚姻中の厚生年金の保険料納付記録
- 年金分割の受給資格、請求期限などにも注意する
- 離婚したら、元配偶者の遺族年金は受け取れない
- 年金分割以外にも、離婚の際、請求できるお金がある(財産分与、慰謝料etc.)
さらに、財産分与等の離婚給付もしっかり検討することで、離婚後の生活の安定につながります。
熟年離婚を実現し、穏やかな生活を手に入れるには専門家のアドバイスを受けながら、入念な準備を行う必要があります。
弁護士は、法律の専門家として、熟年離婚を望んでおられる皆様のお力になります。
熟年離婚をお考えの方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
実務上、大半のケースで按分割合は2分の1と決められます。