離婚したら退職金をもらえる?計算方法や請求方法を解説
夫婦が離婚をすると、慰謝料や財産分与、年金分割などの形でお金のやりとりが発生します。
40代以降になると、気になるのが退職金です。退職金も、2人で協力して築いた財産として財産分与の対象になっており、離婚時には配偶者の退職金の分与を受けることができます。
この記事では、退職金の財産分与の計算方法や請求方法について解説します。
目次
退職金は離婚時に財産分与の対象になる!
離婚時に退職金の分与を受けられる
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することで、対象となる財産は、現金・預貯金や不動産、自動車など多岐にわたります。
たとえ働いて給与を得ていたのがどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していたといえる以上、婚姻中の財産は2人で築いたものといえます。
退職金は給与の後払いのような性格のものと考えられており、2人で協力して得た財産といえるため、退職金も財産分与の対象に含まれます。
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財産分与の対象になる退職金は?
必ずしも全ての退職金が財産分与の対象となるわけではなく、婚姻期間中に働いた分の退職金のみが財産分与の対象です。したがって、結婚前や離婚後の分の退職金は対象外です。なお、まだ離婚をしていない場合でも、別居を始めてからの分の退職金は夫婦で協力して築いたものとはいえないため、財産分与の対象外となることが多いようです。
なお、共働きの夫婦でも、退職金が財産分与の対象となることは変わりません。2人の退職金を合算して折半することになるでしょう。
退職金の分与を受けられる場合
以下のような場合は、離婚時に退職金の分与を受けることができます。
- 既に退職金を受け取っており手元にある
- 将来確実に退職金が支給される見込みがある
すでに退職して退職金を受け取っている場合は、手元に残っている退職金を財産分与に含めることができます。
また、退職前であっても、退職金が支給されるのがほぼ確実であれば、退職金の分与を受けられる可能性があります。
退職金が支払われるのが確実かどうかを判断するためには、主に以下のような点が考慮されています。
- 勤務先の規模や性質
- 勤続年数や定年までの年数
- 退職金規定の有無や内容
例えば、公務員や大企業の社員は、退職金が支払われる可能性が高いため、将来の退職金の分与が認められやすい職業であるといえます。
退職金の分与が受けられない場合
以下のような場合は、退職金の分与を受けられない可能性が高いといえます。
- 退職があまりに先である
- 退職金が支払われるか分からない
- 退職金を既に使い果たした
- 離婚から2年が経過した
定年退職があまりに先であったり、会社の規定や経営状況から退職金が支給されるか定かでないような場合には、退職金の分与を受けるのは難しいでしょう。
また、退職金を受け取ったが既に使い果たしてしまったという場合は、財産分与の対象とはならない可能性が高いです。
財産分与の請求には、離婚から2年の時効があるため、2年が経過した後での財産分与の請求は認められません。
退職金の財産分与の計算方法
退職金の分与割合は?
退職金を含め、財産分与の割合は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です。調停や審判を起こしたときは、ほとんどの場合2分の1という結論が出されます。
ただし、双方が合意さえすれば割合は自由に変更できます。また、夫婦の収入、財産の内容、貢献度などを考慮して割合を変えることもあります。
退職前に離婚する場合
退職前に離婚する場合は、退職金の見込み額をもとに財産分与額を計算します。見込み額の算出方法は、2通りあります。
- 定年退職した際に支給される退職金の見込み額をもとに計算する方法
- 仮に離婚時点で退職した場合に支給される退職金の見込み額をもとに計算する方法
どちらを選ぶかは、事案ごとに話し合いによって決めます。
一般的に、2の方が額が少なくなってしまいますが、家庭裁判所の実務では2が採用されることが多いようです。
退職後に離婚する場合
退職して退職金を受け取った後に離婚する場合は、受け取った金額をもとに分与額を計算します。
実際には、退職金を含めた預貯金を分割することになるでしょう。
ただし、離婚の時点でローンの返済などに退職金を使い果たしてしまっている場合は、退職金は財産分与の対象にはなりません。
例外として、配偶者が退職金を浪費したり、個人的な借金の返済に充ててしまったような場合には、配偶者に責任があるため、他の財産でその額を補ってもらうなどの対処が考えられます。
退職金の見込み額の調べ方
将来の退職金を分与する場合は、現時点での退職金の見込み額を調べる必要があります。
見込み額を調べるためには、会社の退職金規程を使って自分で試算するか、勤務先で教えてもらいましょう。
配偶者が退職金の計算に協力的でない場合は、弁護士に依頼して弁護士会照会を利用したり、裁判所の手続きを利用して、相手の勤務先に問い合わせることもできます。
弁護士会照会は、弁護士が事件の調査のために企業や公共機関に情報の開示を請求できる制度です。弁護士会照会を受けた企業には回答の義務がありますので、非常に強力な証拠収集の手段となります。
退職金の財産分与の支払い時期
退職金の財産分与は、離婚時に支払うのが原則です。
まだ退職金を受け取っていない場合、相手は預貯金などの財産から退職金に相当する額を支払うことになります。しかし、相手にそれなりの資力がないと難しい方法です。
そこで、将来退職した時に退職金を分与するという取り決めも可能です。とはいえ、離婚してから何年、何十年も経ってしまうと、相手が支払いの約束を守らなかったり、相手の会社が倒産してしまい退職金が支払われないといったリスクがあります。
また、財産分与は分割払いにすることも可能です。分割払いにする場合も、やはり不払いの恐れがあります。
そういったリスクを回避するためには、分割の期間を可能な限り短くするほか、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと良いでしょう。
退職金の財産分与の請求方法
話し合いで決める
退職金を含め、財産分与の割合や額は、まずは夫婦で話し合って決めます。夫婦で合意が取れさえすれば、どのように分けるかを自由に決めることができます。
話し合いで決まったことは、離婚協議書として残しておくと後々のトラブルが予防できて安心です。離婚協議書は自作することも可能ですが、公証役場で公正証書を作成することでより強い法的効力を持たせることができます。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、財産分与など金銭の支払いの約束が果たされなかった時に、調停や裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)を行って、強制的に支払いを実現させることができるようになります。
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調停・審判で決める
当事者同士の話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
離婚前と離婚後で流れが少し異なり、離婚前の場合は、離婚調停(夫婦関係調整調停)の中で、離婚自体の可否などと併せて退職金の財産分与についても話し合います。
夫婦が合意に至れば離婚調停は終了し、離婚が成立します。
離婚後に財産分与を請求する場合は、財産分与調停または審判を申し立てて争います。調停が整わなかった場合は、自動的に審判に移行し、裁判官が決定を下します。
裁判で決める
調停が不成立となったり、審判の結果が不服な場合は、裁判を起こして争います。
裁判では、当事者双方が証拠を提出して、主張を争います。裁判所は、当事者双方の主張を聞いた上で、財産分与の割合や方法を判断します。
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退職金の使い込みは仮差押えで防ぐ!
配偶者が退職金を隠したり、勝手に使い込んだりしないか心配な場合は、裁判所へ仮差押えの申し立てを検討しましょう。
退職金の仮差押えが認められると、相手への退職金の振り込みが一時的にストップされます。つまり、仮差押えを行う相手は、配偶者の勤務先になります。
一方、既に退職金が振り込まれている場合は、配偶者の預貯金の仮差押えをすることになります。預金の仮差押えを行うと、預貯金を勝手に処分することができなくなります。
仮差押えは、認められたらその間に裁判を起こすのが前提の手続きです。しかし実際には、仮差押えが認められただけでも相手に強いプレッシャーがかかるため、それだけで問題が解決するケースも多いようです。
ただし、仮差押えが認められるには厳しい条件がある上、申立人が担保金を用意する必要もあります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
仮差押えの申し立ては非常に複雑な手続きです。ご不安な場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。