離婚協議書の書き方・効力|内容は?無効になる場合とは?

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離婚協議書の書き方

離婚協議書は、離婚を希望する夫婦が、離婚の方法や条件について合意した内容をまとめた書面です。

離婚には、お金や財産、親権などのように、人生にかかわるような重大なことについての取り決めが伴います。それらを口約束で決めても、約束を破られてしまう可能性は十分あります。そういったことを防ぐために、離婚協議書を作成することが有効です。

離婚協議書は自分たちで作成することができ、決まった書き方や必ず書かなければいけないことはありません。しかし、書き方によっては取り決めが無効になってしまうことがあるため、注意が必要です。

この記事では、協議離婚を考えている方に向けて、離婚協議書の書き方や注意事項を解説します。

離婚協議書とは?

離婚の基本と離婚協議書

離婚協議書とは、協議離婚する際に夫婦間で合意した条件を定めた書面です

離婚には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という3通りの方法があります。その中でも、9割近くの夫婦は協議離婚を選択します。協議離婚とは、夫婦が話し合いで離婚について決定する方法です。

協議離婚と調停離婚の流れ

協議離婚では必要な手続きは離婚届の提出のみで、取り決めの内容を記録したり提出したりする義務はありません。

しかし夫婦間で合意ができたとしても、約束が守られない可能性は十分にあります。特に慰謝料や養育費を分割払いにした場合、しばらくすると相手からの振り込みが途絶えてしまうというのはよくあることです。

こういったトラブルを防ぐために、取り決めの内容を証明する離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

離婚協議書の効力|作成するメリットは?

離婚協議書を作成する目的

  • 合意した内容を明確に確認しておくため
  • 離婚後にトラブルにならないよう証拠として残すため

離婚に関する取り決めも契約の一種ですので、離婚協議書は「契約書」として法的な効力を持ちます。合意した当事者は、離婚協議書に書かれた内容を守らなければなりません

もしも、取り決めの内容について離婚後にトラブルが生じた場合には、離婚協議書は合意した内容を証明する大切な証拠資料になります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

契約とは、法的な権利義務が生じる約束のことをいいます。契約内容は自由に決めることができ、口約束でも成立します。

離婚協議書の作成は、取り決めた以上の要求をされなくなるなど、取り決めについて義務を負う側にもメリットがあります。

たとえば「慰謝料を100万円支払う」と口約束して、それをきちんと払ったとします。しかし、それを書面で残しておかなければ、後から相手が「200万円払うと約束した」と言い出すかもしれません。

離婚協議書はこのように、夫婦の双方が合意した内容を確認し、後のトラブルを防ぐために作成します。

離婚協議書はいつ作る?

離婚協議書は通常、離婚届の提出までに作成しますが、離婚届を提出して離婚が成立したあとでも、双方が合意をすれば有効に作成することができます。

離婚協議書に記載すべき内容と書き方

離婚協議書に記載する内容

離婚協議書には、夫婦が合意したことであれば基本的には何でも書くことができますが、代表的な記載事項は以下の通りです。もちろん、この全てを記載しなければならない訳ではありません。

離婚全般に関すること

  • 離婚の意思表示
  • 離婚届の提出日・提出者
  • 清算条項(後から取り決め以外の請求をしないことを確認する条項)
  • 通知義務(連絡先の変更を相手に知らせることを義務付ける条項)

お金に関すること

子どもに関すること

取り決める内容は自由ですが、後述する通り、違法な内容や公序良俗に反する内容は無効になります。

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離婚協議書の書き方・テンプレート

離婚協議書は、自分で作成することも、専門家に依頼して作成してもらうこともできます。

離婚協議書に決まった書き方はなく、手書きで作成することも可能です。

以下は、離婚協議書の例文です。

離婚協議書

 夫アトム太郎(以下「甲」という)と妻アトム花子(以下「乙」という)は、甲乙の離婚に関する件について、以下の通り合意をした。

第1条(離婚)

 甲及び乙は、本日、協議離婚することに合意する。乙は、本協議成立後5日以内に、署名捺印した離婚届を提出するものとする。

第2条(親権)

 甲乙間の長男一郎(平成16年4月1日生、以下「丙」という)、及び長女さくら(平成21年12月20日生、以下「丁」という)の親権者・監護者を、乙と定める。

第3条(養育費)

 甲は乙に対し、丙丁の養育費として令和5年11月から丙丁が満20歳に達する月まで、1人につき1か月あたり金3万円を支払う義務があることを認め、これを毎月末日限り乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。

2 甲乙は、丙丁の病気や進学等、特別な費用を要する事情が生じた場合は、別途協議して分担額を定める。

第4条(面会交流)

 乙は、甲が丙丁と毎月1回面会交流することを認める。

2 面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、甲乙が丙丁の利益に十分配慮しながら協議して定める。

第5条(慰謝料)

 甲は乙に対し、慰謝料として金100万円を支払う義務があることを認め、これを10分割し、令和5 年11月から令和6年8月まで、金10万円を、毎月末日限り乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。

第6条(財産分与)

 甲は乙に対し、財産分与として金500万円を支払う義務があることを認め、令和5年10月末日限り、一括にて乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。

第7条(年金分割)

 甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をし、かつ請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。

第8条(通知義務)

 甲と乙は、住所、職業、連絡先に変更が生じた場合は、遅滞なく相手方に変更内容を通知する。

第9条(清算条項)

 甲と乙は、上記の各条項のほかは、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

第10条(公正証書)

 甲と乙は、本合意につき、強制執行認諾文言付公正証書を作成することを承諾した。

 上記の通り合意したので、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通ずつ保有する。

令和5年10月10日

(甲)住所 東京都新宿区〇〇1-2-3 アトムマンション 901号

   氏名 アトム 太郎   印

(乙)住所 東京都渋谷区〇〇4-5-6 レインコーポ 202号

   氏名 アトム 花子   印

離婚協議書サンプルPDFのダウンロードはこちら

養育費や慰謝料、財産分与などを請求しない場合、その条項は省いてよいです。

離婚協議書が完成したら、同じものを2部用意して、それぞれで保管しておきましょう。

清算条項とは?例文は?

清算条項とは、離婚協議書で約束した金銭の支払い以外には、金銭を請求しないという条項です。

離婚協議書に清算条項が入っていないと、後から追加で慰謝料や財産分与を請求されるということが起こり得ます。

トラブルの蒸し返しを防ぐために、離婚協議書には清算条項を含めるようにしましょう

ただし、清算条項があるとこちらからも金銭を請求できないため、離婚後に請求し忘れたお金が発覚しても、受け取れないことになってしまいます。

そのため、請求すべきお金が残っていないか、専門家に相談してから離婚協議書を作成するのがよいでしょう。

清算条項の例

第●条(清算条項)

甲と乙は、上記の各条項のほかは、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。

養育費のトラブルを防ぐ離婚協議書の書き方

養育費は、離婚後も長期間に渡って支払いが続くものであり、未払いになるケースが非常に多いと言われています。

養育費の支払いが途中で途絶えてしまったり、支払い条件に齟齬が生じてしまわないよう、取り決め方や離婚協議書の書き方には特に注意しなければなりません

養育費の合意書のポイント

  • 養育費の始期と終期を明確に書く
  • 養育費の金額を明確に書く
  • 養育費の支払い期限・支払い方法を明確に書く
  • 特別な費用(進学や入院など)の対応についても書く

このように、養育費の支払い条件・支払い方法を詳しく決めておくことが重要です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

養育費の取り決めについては、後述する公正証書の作成が推奨されています。

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離婚協議書を作成するときの注意点

離婚協議書の全体が無効になる場合

せっかく離婚協議書を作っても、効力を発揮できないケースがあるため注意が必要です。離婚自体が無効であったり、離婚が取り消された場合、作成された離婚協議書もあわせて無効になります。

離婚自体が無効となるのは、夫婦の一方が離婚に合意していないのに、もう一方が勝手に離婚届を出してしまった場合などです。

離婚届にサインした時は離婚に同意していたとしても、離婚届の提出時に離婚の意思がなければ、離婚は無効であると解されています。

離婚を取り消すことができるのは、相手や第三者からだまされたり脅迫されたりして離婚に同意してしまった場合です。

ただし、役所の窓口で離婚届を提出する際に、離婚の意思を確認されることはまずありませんので、離婚は一旦成立してしまいます。離婚が無効であることを確認したり、離婚を取り消したりしたい場合は、後から所定の手続きを踏む必要があります。

離婚協議書の一部が無効になる場合

離婚の条件は、双方が合意さえすれば基本的にはどんな内容でも定めることができます。しかし例外として、双方の合意があったとしても無効となる条項が存在します。

公序良俗に反する条項

公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する条項とは、たとえば以下のようなことです。

  • 子どもの福祉に反すること(養育費や面会交流を請求する権利を放棄する、再婚したら調停を経ずに親権を変更するなど)
  • 離婚後まで相手の行為を強く制限すること(再婚を禁止する、婚姻時の氏の使用を禁止するなど)

こういった条項は、たとえ当事者がそれに同意をしていたとしても、効力をもちません。

抽象的すぎる条項

どうとでも取れてしまうような抽象的な文言は、無効になってしまう可能性があります。

協議書に書いた内容を変更するには双方の同意が必要

離婚協議書に書いたことは、原則として変更できません。

ただし、双方が話し合って合意すれば、離婚協議書の取り決めを後から変更することも可能です。

離婚後に養育費を増額・減額したい場合などが代表例です。

もっとも、一度離婚が成立したあとで相手が話し合いに応じてくれる可能性は高くはないでしょうから、完全に納得するまで話し合ってから離婚協議書を作成することをおすすめします。

条件を変更したいのに話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて話し合わなければなりません。

離婚協議書は公正証書にしよう

離婚協議書の効力には限界がある

離婚協議書には、契約書として双方を拘束する効力があり、証拠にもなります。

また、離婚協議書には決まった書式や手続きがないため、当事者間で手軽に、費用をかけずに作成できるというメリットがあります。

一方で、相手方が離婚協議書に書かれた義務を履行しなかったときに、強制的にそれを実現させるだけの効力がないというのは、離婚協議書の欠点です。

離婚協議書を公正証書にするメリット

協議離婚の取り決めの実効性を確保するために、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文言付き)にするという方法があります。

公正証書とは、公証役場にて公証人と呼ばれる専門家によって作成される公文書であり、離婚協議書と同様に、離婚条件を書き記すものです。

強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくと、一定額の金銭の支払いの約束が履行されなかった時に、強制執行(給与や財産の差し押さえ)によって支払いを実現させることができるようになります。

公正証書がなくても、離婚後に調停や審判、裁判の手続きを取れば強制執行ができるようになりますが、手間も時間もかかってしまいます。

合意を証明する書類強制執行
離婚協議書調停・裁判が必要
公正証書※可能

※強制執行認諾文言付き

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離婚協議書を公正証書にする手続き

公正証書を作成する際の流れは以下の通りです。

  1. 当事者間で離婚の条件を協議し、案文(離婚協議書)を作成する
  2. 公証役場に申し込みをする
  3. 予約した日時に夫婦で公証役場へ行く
  4. 公証人が必要な事項を聴取し、公正証書を作成する
  5. 作成した公正証書を夫婦の前で読み合わせ、記名押印をする
  6. 手数料を支払い、完成した公正証書の写しを受け取る

なお、公証人は、書面の内容が法令に違反していないかのチェックは行いますが、合意内容の調整や交渉の仲裁などはしてくれません。ですので、あらかじめ当事者間で全ての条件を決めておく必要があります。

公正証書を作成するときの注意点

公正証書を作成するときには、以下の点に注意してください。

  • 強制執行認諾文言を含める
  • 強制執行できるのは、一定の金銭の支払いのみ
  • 双方の同意のもとで作成する
  • 法令に違反する内容は定められない

強制執行認諾文言を含める

離婚協議書を公正証書として作成する場合、以下のような強制執行認諾文言(義務を果たさなかったときに強制執行を認めるという文言)がなければ強制執行ができません。

これがなかった場合は、せっかく公正証書をさくせいしていても、強制執行をするために調停や裁判が必要になってしまいます。

以下は、強制執行認諾文言の一例です。

強制執行認諾文言の例

第●条(強制執行認諾)

甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

強制執行できるのは、一定の金銭の支払いのみ

公正証書によって強制執行ができるのは、一定の金銭の支払いのみと決まっています。したがって、公正証書の中で支払う金額を明示する必要があります。

「子どもとの面会交流を公正証書で定めたのに会わせてくれない」などといった金銭の支払い以外の取り決めについては、公正証書では強制的に実現させることはできません。

双方の同意のもとで作成する

公正証書は、双方の同意がなければ作成できません。夫婦が話し合って合意した上で、原則的には2人で公証役場に出向く必要があります。

法令に違反する内容は定められない

公序良俗に反する条項や、法令に違反する条項を公正証書に盛り込もうとしても、公証人はこれを認めません。

離婚協議書に関するよくある質問

Q1.自分で作成した離婚協議書は有効ですか?

専門家に依頼せず自分で作成した離婚協議書も有効です。

ただし、取り決めの内容が、公序良俗に反する内容や抽象的すぎる内容となっていた場合、その取り決めは無効になる可能性があります。

取り決め方や書き方に不備がないか心配な方は、弁護士などの専門家のチェックを受けることをおすすめします。

Q2.離婚協議書の取り決めに違反したらどうなりますか?

離婚協議書に書かれたこと、例えば慰謝料や養育費の支払いの約束を破っても、罰せられたり、ただちに強制執行を受けたりすることはありません。

しかし、双方の合意のもとに取り決めを行ったという証拠が残っていますので、調停や審判、裁判を起こせば、相手方に有利に働く可能性があります。

調停や審判、裁判の結果によっては、金銭の支払いについて強制執行を受ける場合もあります

Q3.相手から提示された離婚協議書にサインしても大丈夫ですか?

相手から離婚協議書を提示された場合、すぐにサインしてはいけません。

相手が作成した離婚協議書は、相手にとって一方的に有利に作られている可能性があります。

そのため、サインする前に必ず離婚協議書の内容を精査しましょう。

提示されたものが自分にとって不利なのか判断がつかない場合は、弁護士などの専門家に協議書のチェックを依頼するとよいでしょう。

離婚協議書の作成は弁護士に相談しよう

この記事で解説したように、離婚協議書を作っても効力を発揮できないことがあります。有効な離婚協議書を作成するために、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士には、相手との交渉を全て任せることもできますし、離婚協議書の作成のみを依頼することもできます。費用を抑えたい場合や当事者間の話し合いで合意が可能な場合は、後者でも良いでしょう。

実は、離婚協議書や公正証書を作成する手続き自体は、行政書士や司法書士でも行えます。ただし、内容に関する法的なアドバイスをする資格を持っているのは弁護士だけです。

記載内容が無効になってしまわないか、自分にとって不利な内容ではないか、取り決めに漏れがないかなどは、弁護士にチェックしてもらう必要があります。

離婚協議書のせいで不利益を受けるのを避けたいときは、弁護士に相談することをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了