離婚協議書の書き方|作成時の注意点や効力を解説

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離婚協議書の書き方

離婚協議書は、離婚を希望する夫婦が、離婚の方法や条件について合意した内容をまとめた書面です。

離婚には、お金や不動産、親権など、人生にかかわるような重大なことについての取り決めが伴います。それらを口約束で決めても、約束を破られてしまう可能性は十分あります。そういったことを防ぐために、離婚協議書を作成することが有効です。

離婚協議書は自分たちで作成することができ、決まった書き方や必ず書かなければいけないことはありません。しかし、書く内容によっては取り決めが無効になってしまうことがあるため、注意が必要です。

この記事では、離婚協議書で損をしてしまうのを防ぐための知識を紹介します。

離婚協議書とは?

離婚の基本と離婚協議書

離婚には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という3通りの方法があります。その中でも、9割近くの夫婦は協議離婚を選択します。協議離婚とは、夫婦が話し合いで離婚をすることや離婚の条件を決定する方法です。

その合意の内容をまとめた書面が離婚協議書です。

協議離婚では必要な手続きは離婚届の提出のみで、取り決めの内容を記録したり提出したりする義務はありません。

しかし夫婦間で合意ができたとしても、約束が守られない可能性は十分にあります。特に慰謝料や養育費を分割払いにした場合、しばらくすると相手からの振り込みが途絶えてしまうというのはよくあることです。

こういったトラブルを防ぐために、取り決めの内容を証明する離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

離婚協議書の効力|作成するメリットは?

離婚に関する取り決めも契約の一種ですので、離婚協議書は「契約書」として法的な効力を持ちます。合意した当事者は、離婚協議書に書かれた内容を守らなければなりません。

もしも、取り決めの内容について離婚後にトラブルが生じた場合には、離婚協議書は合意した内容を証明する大切な証拠資料になります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

契約とは、法的な権利義務が生じる約束のことをいいます。契約内容は自由に決めることができ、口約束でも成立します。

離婚協議書の作成は、取り決めた以上の要求をされなくなるなど、取り決めについて義務を負う側にもメリットがあります。

たとえば「慰謝料を100万円支払う」と口約束して、それをきちんと払ったとします。しかし、それを書面で残しておかなければ、後から相手が「200万円払うと約束した」と言い出すかもしれません。

離婚協議書はこのように、夫婦の双方が合意した内容を確認し、後のトラブルを防ぐために作成します。

離婚協議書を作成する目的

  • 合意した内容を明確に確認しておくため
  • 離婚後にトラブルにならないよう証拠として残すため

離婚協議書はいつ作る?

離婚協議書は通常、離婚届の提出までに作成しますが、離婚届を提出して離婚が成立したあとでも、双方が合意をすれば有効に作成することができます。

離婚協議書に記載すべき内容と書き方

離婚協議書に記載する内容

離婚協議書には、夫婦が合意したことであれば基本的には何でも書くことができますが、代表的な記載事項は以下の通りです。もちろん、この全てを記載しなければならない訳ではありません。

離婚全般に関すること

  • 離婚の意思表示
  • 離婚届の提出日・提出者
  • 清算条項(後から取り決め以外の請求をしないことを約束する条項)

お金に関すること

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 年金分割

子どもに関すること

  • 親権者・監護者
  • 養育費
  • 面会交流

取り決める内容は自由ですが、違法な内容や公序良俗に反する内容は無効になります。

離婚協議書の書き方

離婚協議書に決まった書き方はありません。また、手書きでも問題ありません。

以下に書き方の一例を示しておきますが、記載内容によって自由に変更して構いません。

離婚協議書が完成したら、同じものを2部用意して、それぞれで保管しておきましょう。

離婚協議書を作成するときの注意点

離婚協議書の全体が無効になる場合

せっかく離婚協議書を作っても、効力を発揮できないケースがあるため注意が必要です。離婚自体が無効であったり、離婚が取り消された場合、作成された離婚協議書もあわせて無効になります。

離婚自体が無効となるのは、夫婦の一方が離婚に合意していないのに、もう一方が勝手に離婚届を出してしまった場合などです。

離婚を取り消すことができるのは、相手や第三者からだまされたり脅迫されたりして離婚に同意してしまった場合です。

ただし、役所の窓口で離婚届を提出する際に、離婚の意思を確認されることはまずありませんので、離婚は一旦成立してしまいます。離婚が無効であることを確認したり、離婚を取り消したりしたい場合は、後から所定の手続きを踏む必要があります。

離婚協議書の一部が無効になる場合

離婚の条件は、双方が合意さえすれば基本的にはどんな内容でも定めることができます。しかし例外として、双方の合意があったとしても無効となる条項が存在します。

公序良俗に反する条項

公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する条項とは、たとえば以下のようなことです。

  • 子どもの福祉に反すること(養育費や面会交流を請求する権利を放棄する、再婚したら調停を経ずに親権を変更するなど)
  • 離婚後まで相手の行為を強く制限すること(再婚を禁止する、婚姻時の氏の使用を禁止するなど)

こういった条項は、たとえ当事者がそれに同意をしていたとしても、効力をもちません。

抽象的すぎる条項

どうとでも取れてしまうような抽象的な文言は、無効になってしまう可能性があります。

内容の変更には双方の同意が必要

離婚協議書を作成したあとで内容を変更したい場合は、双方がもう一度話し合って合意する必要があります。

とはいえ、一度離婚が成立したあとで相手が話し合いに応じてくれる可能性は高くはないでしょうから、完全に納得するまで話し合ってから離婚協議書を作成するべきです。

離婚協議書は公正証書にしよう

離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書には決まった書式や手続きがないため、当事者間で手軽に、費用をかけずに作成できるというメリットがあります。

ただし、離婚協議書を作っただけでは約束が守られなかった場合に調停や裁判を起こす必要があります。

そこで、調停や裁判を経ずに強制執行できるようにするために、公正証書(強制執行認諾文言付)にするという方法があります。公正証書とは、公証役場にて公証人と呼ばれる専門家によって作成される公文書です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

強制執行ができるとは、取り決めた慰謝料や養育費の支払いを相手が怠ったときには、財産や給与の差押えができるということです。

合意を証明する書類強制執行
協議離婚離婚協議書調停・裁判が必要
協議離婚公正証書※可能
調停離婚調停調書可能
裁判離婚判決または和解調書可能

※強制執行認諾文言付

離婚協議書を公正証書にする手続き

公正証書を作成する際の流れは以下の通りです。

  1. 当事者間で離婚の条件を協議し、案文(離婚協議書)を作成する
  2. 公証役場に申し込みをする
  3. 予約した日時に夫婦で公証役場へ行く
  4. 公証人が必要な事項を聴取し、公正証書を作成する
  5. 作成した公正証書を夫婦の前で読み合わせ、記名押印をする
  6. 手数料を支払い、完成した公正証書の写しを受け取る

なお、公証人は、書面の内容が法令に違反していないかのチェックは行いますが、合意内容の調整や交渉の仲裁などはしてくれません。ですので、あらかじめ当事者間で全ての条件を決めておく必要があります。

公正証書を作成するときの注意点

公正証書を作成するときには、以下の点に注意してください。

  • 強制執行認諾文言を含める
  • 強制執行できるのは、一定の金銭の支払いのみ
  • 双方の同意のもとで作成する
  • 法令に違反する内容は定められない

強制執行認諾文言を含める

離婚協議書を公正証書として作成する場合、以下のような強制執行認諾文言(義務を果たさなかったときに強制執行を認めるという文言)がなければ強制執行ができません。これがなかった場合は、強制執行をするためには調停や裁判が必要になってしまいます。以下は、強制執行認諾文言の一例です。


強制執行認諾文言の例

第●条(強制執行認諾)

甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。


強制執行できるのは、一定の金銭の支払いのみ

公正証書によって強制執行ができるのは、一定の金銭の支払いのみと決まっています。したがって、公正証書の中で支払う金額を明示する必要があります。

「子どもとの面会交流を公正証書で定めたのに会わせてくれない」などといった金銭の支払い以外の取り決めについては、公正証書では強制的に実現させることはできません。

双方の同意のもとで作成する

公正証書は、双方の同意がなければ作成できません。夫婦が話し合って合意した上で、原則的には2人で公証役場に出向く必要があります。

法令に違反する内容は定められない

公序良俗に反する条項や、法令に違反する条項を公正証書に盛り込もうとしても、公証人はこれを認めません。

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離婚時に公正証書を作成するメリットは?どうやって作成する?

離婚協議書の作成は弁護士に相談しよう

この記事で解説したように、離婚協議書を作っても効力を発揮できないことがあります。有効な離婚協議書を作成するために、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士には、相手との交渉を全て任せることもできますし、離婚協議書の作成のみを依頼することもできます。費用を抑えたい場合や当事者間の話し合いで合意が可能な場合は、後者でも良いでしょう。

実は、離婚協議書や公正証書を作成する手続き自体は、行政書士や司法書士でも行えます。ただし、内容に関する法的なアドバイスをする資格を持っているのは弁護士だけです。

記載内容が無効になってしまわないか、自分にとって不利な内容ではないか、取り決めに漏れがないかなどは、弁護士にチェックしてもらう必要があります。

離婚協議書のせいで不利益を受けるのを避けたいときは、弁護士に相談することをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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