離婚後の面会交流は拒否できる?決め方や制度を解説

更新日:
面会交流

面会交流とは、離婚や別居により子どもと離れて暮らす親が、子どもと会って遊んだり、電話や手紙などで交流をすることをいいます。

面会交流は子どもの健全な成長のために重要であり、子どもの利益を最優先にして行われなければなりません。したがって、特別な理由がない限りは、親が面会交流を拒否することができないのが原則です。

しかし、相手と面会交流をさせたくないという方も多く、離婚時に争いになってしまうことは少なくありません。

今回は、面会交流とは何か、どうやって決めるのか、面会交流の拒否について解説します。

面会交流(面接交渉)とは?

面会交流(面接交渉)とは

面会交流(面接交渉)とは、離婚や別居により子と離れて暮らす親(非監護親)が、子と定期的・継続的に会って話をしたり遊んだり電話や手紙・メールなどで交流することです。

2011年に、民法766条が改正され、面会交流については、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ことが明記されました。

 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

民法766条

面会交流は、お互いが協力しながら、子どもにとって最も望ましい形で行うことが大切です。

子どもが拒んでいるのにもかかわらず面会交流を強制したり、子どものスケジュールを無視して面会交流をさせることはできません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

以前は「面接交渉」と呼ばれていましたが、2011年の民法改正で「父又は母と子との面会及びその他の交流」という表現が用いられて以降「面会交流」という表現で定着しています。

面会交流の意義

面会交流は子どもの健全な成長に不可欠であると考えられています。

子どもは、両親の愛情を受けながら育つことが大切です。離れて暮らす親との交流を保つことで、子どもは、自分は両親のどちらからも愛されているということを実感することができます。

また、子どもは、両親の異なる価値観や考え方を学ぶことで、より豊かな人間性を持つことができます。

面会交流と引き換えに財産分与や養育費を請求できる?

面会交流の取り決めの場面では、財産分与や養育費の交渉が絡んでくることが少なくありません。

たとえば、「財産分与や養育費を多くしてくれたら面会交流を増やす」「面会交流を認めないなら、養育費は払わない」といった具合です。

しかし、面会交流は、あくまで子どもの権利です。離婚の駆け引きの材料にするものではありません。

相手が養育費を払っても払わなくても、子どもが望むかぎり面会交流をする権利をなくすことはできません

面会交流はいつからいつまでできる?

面会交流は、親が離婚した場合だけでなく、別居をしている場合も行う権利があります。そして、親の取り決めによって面会交流ができるのは、親の親権が及ぶ未成年(18歳未満)の間のみです。

18歳を超えてからは、子どもが自分の意思で親と交流するかどうか、どのように交流するかを決めます。

面会交流についてどうやって話し合う?

当事者同士の話し合い

面会交流については、父母が話し合って決めるのが基本です。

面会交流の取り決めは、離婚届などのように役所に届け出る必要はありませんが、離婚届を提出する前に決めておくことをおすすめします。

当事者間の話し合いで結論が出せない場合や、話し合い自体ができない場合は、第三者の介入を受けて話し合いを行うことになります。

なお、話し合って決めた内容については、離婚協議書合意書という形で残しておくと良いです。作成した離婚協議書は公正証書として作成しておくことで、証拠としてより強い力を持たせることができます。

法務省がこどもの養育に関する合意書のひな形を公開していますので、参考にしてみてください。

面会交流調停

調停とは、夫婦間の話し合いでは面会交流に関して合意ができなかったときに、裁判所の調停委員会のもとで話し合いを行う手続きです。

子どもの面会交流について話し合う調停を面会交流調停といいます。面会交流調停は、離婚前の別居の段階でも申し立てることができます。

また、離婚するかどうかを争う夫婦関係調整調停(離婚)、いわゆる離婚調停の中でも、面会交流について併せて話し合うことができます。

面会交流調停離婚調停
協議内容面会交流について離婚の取り決め全般
タイミング離婚前・離婚後離婚前
不成立の場合自動的に審判に移行・再度離婚協議を行う
・離婚訴訟を提起する
(訴訟の中で面会交流も求める)
・面会交流のみ切り離して審判を申し立てる

調停では、夫婦がそれぞれ調停委員と面談をして、意見の調整を行います。面談は原則として夫婦1人ずつ行われますので、相手と顔を合わせることはほとんどありません。

裁判所は、面会交流調停について「子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意向を尊重した取決めができるように話し合いが進められます」としています。

面会交流審判

面会交流調停の話し合いがまとまらなかったり、当事者が出席を拒否した場合は、調停は不成立になり、自動的に審判へ移行します。審判とは、当事者間の合意によってではなく裁判官の判断によって結論を出す手続きです。

面会交流に関しては、最初から調停ではなく審判を申し立てることも可能ですが、裁判所の判断でまずは調停に付される場合もあります。

審判の内容に納得ができない場合、不服申し立て(即時抗告)をすることができます。即時抗告をすると、裁判へと移ります。即時抗告は、審判の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があり、2週間を過ぎてしまうと審判の結果が確定します。

裁判

下された審判に対して即時抗告をすると、高等裁判所における裁判に移ります。

裁判では、当事者から話を聞いたうえで、裁判官が判断を下します。

高等裁判所の判断にも納得できない場合は、上告をして最高裁判所で再度審理を受けることになりますが、抗告・上告をしても、自分にとって有利に結論が変わるとは限らない点には注意が必要です。

試行的面会交流

家庭裁判所での調停や審判で面会交流が争点になっている場合に、試行的面会交流が行われることがあります。

試行的面会交流とは、家庭裁判所調査官の立会いの下で、面会交流を試験的に行い、その交流の様子を観察したり、交流が順調に行われるよう働きかけたりする制度です。

家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所に所属する心理学や社会学のプロフェッショナルで、調停や審判では調査官の報告が非常に重視されています。

試行的面会交流は、家庭裁判所の中にある児童室(プレイルームなどとも呼ばれます)で行われます。児童室は、おもちゃやぬいぐるみ、絵本などの交流に使われる道具がたくさんあり、非監護親はその中で子どもと交流を行います。

調査官は、試行的面会交流を通して、面会交流をさせるべきか、どういった形式で面会交流を行うのがよいかを見極めます。

民間の面会交流支援

民間団体が提供する面会交流の支援を利用することもできます。面会交流支援団体は全国にあり、以下のような支援を行っています。

  • 面会交流の付き添い
  • 子どもの受け渡し
  • 父母間の連絡調整

たとえば、「面会交流は認めるが、相手と連絡を取りたくない」「子どもの受け渡しの際に相手と会いたくない」「相手に子どもを任せていいか不安」などといった場合に、スタッフが面会交流に付き添ったり、子どもの受け渡しや父母間の連絡を代わりに行ってくれます。

多くの場合、支援は有料ですが、丁寧なサポートが期待できます。

面会交流の取り決め自体もサポートしてくれる団体と、そうでない団体があり、調停や公正証書による事前の取り決めを必須としている場合もあります。

法務省が面会交流支援団体の一覧表を公開していますので、参考にしてみてください。

面会交流について何を決める?

面会交流について決めること

面会交流を実施するには、以下のようなことについて決める必要があります。

  • 面会交流を認めるか
  • 月に何回面会交流をするか
  • いつどこで面会交流を行うか
  • 一回の面会交流は何時間か
  • 宿泊を認めるか
  • いつどこで子どもを引渡すか
  • 監護親が同席するか
  • 親以外の人を同席させるか
  • 子どもにお小遣いやプレゼントをあげても良いか

とはいえ、一度も面会交流を行っていない段階で細かい条件まで決めてしまうと、後々不便なことになるかもしれません。

ですので、離婚や別居のタイミングでは「面会交流を認めること」「月に○回以上は面会交流をすること」だけを決め、日時や場所などについては「その都度父母が協議する」とだけ決めておくことも可能です。

ただし、後述の間接強制を行うためには、面会交流の方法が具体的に決められている必要があります。したがって、将来的に間接強制を視野に入れている場合は、調停や審判によって、具体的な条件を決めておくことをおすすめします。

実際にどんな取り決めがされているの?

法務省が公表している、協議離婚に関する報告書を見てみましょう。

面会交流の形式としては、「直接会って交流」が最も多くなっており、次に「写真や子どもに関する情報の提供」が続いています。

令和2年度法務省 協議離婚に関する実態調査結果の概要より作成

「直接会って交流」することを決めた夫婦は、頻度についてこのように定めています。

頻度割合(%)
週2回以上2.7
週1回程度7
月2回程度10.9
月1回程度35.7
2,3か月に1回程度7.8
半年に1回程度4.7
1年に1回未満1
頻度は決めていない27.8
交流していない2.3
令和2年度法務省 協議離婚に関する実態調査結果の概要より作成

「月1回程度」が最も多く、2番目が「頻度は決めていない」となっています。頻度については柔軟に決めている夫婦が多いようです。

面会交流は拒否できる?

面会交流は原則拒否できない!

離婚後に相手と関わりたくない、子どもを相手に会わせたくないと思う方は多いですが、面会交流は、民法で子の利益を最も優先して考慮して行うべきと定められており、子の健全な成長に欠かせないと考えられています。

そこで、子の利益に反する事情がない限り面会交流は原則的に拒否できません

面会交流を拒否できる場合

例外的に、次のような事情があって、面会交流が子どもの利益に反する場合は、拒否できる可能性があります。

  • 相手が子どもを虐待したことがある
  • 子どもが明確に拒否している
  • 相手が子どもを連れ去るおそれがある

子どもは成人するまで親の親権に服するとはいえ、ある程度の年齢になれば子どもの意思も尊重されるようになります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

面会交流が子どもの利益に反すると思われる時は、調停や審判でこれらの主張をして、面会交流を認めない旨の取り決めを目指しましょう。

面会交流を拒否するとお金を請求される!?間接強制とは

調停や審判、裁判で面会交流について取り決めがあるにもかかわらず、監護親が面会交流を拒否した場合、間接強制によりお金を請求されてしまう可能性があることを覚えておいてください。

間接強制とは、強制執行の中の一種で、相手が義務を履行するまで、裁判所から「一回あたり○万円」といった形で間接強制金の支払いを課すというものです。

金銭的負担やプレッシャーを掛けることで、面会交流の実施を間接的に促すのが、間接強制です。間接強制金の金額は、個々の事例に応じて裁判所が裁量で決定します。

面会交流の間接強制をするためには、面会交流の日時、頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法が具体的に定められていなければなりません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

面会交流の性質上、直接実現するような強制執行(直接強制といいます)はすることができません。

面会交流に応じない場合、慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。子どもの利益のためにも、決められた面会交流には応じるようにしましょう。

関連記事

離婚時の取り決めを強制執行で実現する方法|慰謝料・養育費など

親権者変更の申立てをされる可能性も!

面会交流を拒み続けていると、最悪の場合、相手から親権者変更調停・審判の申立てをされてしまう可能性もあります。

そうなった場合、調停・審判の中でどちらが親権者に相応しいかを話し合っていくことになりますが、一度決めた面会交流の約束を守らなかったという事実は、調停や審判において不利に働くでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

相手に親権を取られてしまっては元も子もありません。実現可能な取り決めを結び、確実に実施するのが、親にとっても子どもにとっても有益であるといえるでしょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

全国/24時間/無料

無料相談窓口のご案内