離婚後の面会交流|取り決め方は?拒否できる?

面会交流とは、離婚や別居により子どもと離れて暮らす親が、子どもと会って遊んだり、電話や手紙などで交流したりすることをいいます。
面会交流は子どもの健全な成長のために重要であり、民法766条により子どもの利益を最優先に行われなければなりません。特別な理由がない限り、親が面会交流を原則として拒否することはできないのが原則です。
この記事では、離婚・別居を検討している方や面会交流の取り決めに悩んでいる方に向けて、面会交流の基本的な内容、取り決め方法、拒否できるケースについて解説します。
なお、近年は公的機関を中心に「親子交流」とも呼ばれますが、本記事では一般的に広く使われている「面会交流」と表記します。
面会交流とは?
面会交流とはどんなもの?
面会交流(親子交流)とは、離婚や別居により子どもと離れて暮らす親が、子どもと会って話をしたり遊んだり、電話や手紙・メールなどで交流したりすることをいいます。
離れて暮らす親子が面会を行う権利を面会交流権といいます。面会交流権は法律で認められた権利であり、親だけでなく子どもが持つ権利でもあります。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
民法766条
以前は「面接交渉」と呼ばれていましたが、2011年の民法改正で「父又は母と子との面会及びその他の交流」という表現が用いられて以降、「面会交流」という表現で定着しています。近年は裁判所や法務省など公的機関を中心に「親子交流」とも呼ばれています。
面会交流の意義
面会交流は子どもの健全な成長に不可欠と考えられています。離れて暮らす親との交流を保つことで、子どもは両親のどちらからも愛されていると実感できます。
また、両親の異なる価値観や考え方に触れることで、より豊かな人間性を育むことにもつながります。民法766条には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されており、父母が協力しながら子どもにとって最も望ましい形で行うことが大切です。
面会交流の期間はいつからいつまで?
面会交流は、離婚後だけでなく離婚前の別居中でも行えます。2026年4月施行の改正民法では、別居中の親子の交流についても独立した規定が新設されました(民法817条の13)。
親の取り決めに基づいて面会交流が行われる期間は、子どもが18歳の成人になるまでです。成人後は、子ども自身が親とどのように交流するかを決めることになります。
面会交流は拒否できる?
面会交流は原則拒否できない!
離婚後に相手と関わりたくない、子どもを相手に会わせたくないと思う方は多いでしょう。
しかし、面会交流は民法766条により子どもの利益を最優先に行われるべきものとされており、子の健全な成長に欠かせないと考えられています。子どもの利益に反する事情がない限り、原則として拒否できません。
面会交流を拒否できる正当な理由とは?
例外として、次のような事情がある場合は、面会交流を拒否できる可能性があります。
- 相手が子どもを虐待したことがある
- 子どもが明確に拒否している
- 相手が子どもを連れ去るおそれがある
子どもの年齢や発達状況に応じて、本人の意思は重要な判断要素として考慮されます。
面会交流が子どもの利益に反すると思われる場合は、調停や審判でこれらの事情を主張し、面会交流を認めない旨の取り決めを目指しましょう。
子どもに合わせないのは違法?罰則はある?
面会交流を拒否し続けると、さまざまなリスクがあります。裁判所から面会交流の実施を促されたり、金銭を請求されたりする可能性があるため、注意が必要です。
主なリスクは以下の4つです。
リスク①裁判所から履行勧告を受ける
調停・審判で面会交流の取り決めをしたにもかかわらず拒否し続けた場合、裁判所から履行勧告を受ける可能性があります。
履行勧告とは、取り決めどおりに面会交流が実施されないとき、相手方からの申し立てによって、裁判所が義務者に対し面会交流の実施を促す手続きです。ただし、履行勧告に強制力はなく、無視しても法的な罰則はありません。
リスク②間接強制を受ける
調停や審判で取り決めがあるにもかかわらず監護親が面会交流を拒否した場合、間接強制によりお金を請求される可能性があります。
間接強制とは強制執行の一種で、監護親が面会交流を履行するまで「1回あたり○万円」といった形で間接強制金の支払いを課すものです。
金銭的な負担とプレッシャーにより、面会交流の実施を間接的に促します。間接強制金の金額は、個々の事例に応じて裁判所が決定します。
間接強制を申し立てるには、面会交流の日時・頻度・各回の時間・子の引渡し方法が具体的に定められている必要があります。なお、面会交流の性質上、子どもを強制的に引き渡す直接強制はできません。
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リスク③慰謝料を請求される
面会交流を履行しない場合、子どもと会えないことで精神的苦痛を受けたとして、慰謝料(損害賠償)を請求される可能性があります。
慰謝料請求が必ずしも認められるわけではありませんが、以下の条件を満たす場合は認められやすくなります。
- 面会交流の条件が具体的に取り決められている
- 面会交流の拒否が悪質である
- 取り決めの証拠や拒否した証拠がある
リスク④親権者変更を申し立てられる
面会交流を拒み続けると、相手から親権者変更調停・審判を申し立てられる可能性があります。
どちらが親権者にふさわしいかを話し合う調停・審判において、一度決めた面会交流の約束を守らなかった事実は不利に働きます。
面会交流について何を決める?
面会交流の取り決めでは、一般的に以下のような条件について話し合います。
「面会交流を認めること」「月に○回以上は面会交流をすること」など大枠の条件だけを決め、日時や場所については「その都度父母が協議する」としておくことも可能です。
ただし、後からトラブルになるのを防ぐためにも、できるだけ具体的に取り決めておくことをおすすめします。
①面会交流の頻度・日時
面会交流をどの程度の頻度で行うか、何時間行うか、何時から何時までかを決めます。
②子どもの引き渡し方法
面会交流当日に、子どもをいつ・どこで・どのように受け渡すかを決めます。
③面会交流の場所・内容
面会交流を行う場所や、面会交流中に何をするかを決めます。
子どもにさせたくないことや行かせたくない場所がある場合は、その旨もあらかじめ明確にしておくとよいでしょう。
屋外を実施場所とする場合は、雨天時の代替場所も決めておくことがあります。
④プレゼント・お小遣い
子どもへのプレゼントやお小遣いを認めるか、金額や回数の上限を決めておく場合があります。
非監護親が毎回お小遣いを渡したり高価なプレゼントを与え続けたりすると、子どもの健全な成長を妨げるだけでなく、監護親との関係悪化につながる可能性もあるため、慎重に検討しましょう。
⑤宿泊
宿泊を伴う面会交流を認めるか、どのように行うかを決めます。
子どもの夏休みや冬休みの期間に限って宿泊を認める場合もあります。
⑥面会以外の連絡方法
直接会う以外にも、電話やビデオ通話、メール、手紙などで交流する場合は、頻度や方法をあらかじめ決めておきましょう。
⑦父母の連絡方法
面会の打ち合わせや緊急連絡のために、連絡手段と連絡を許可するタイミングを取り決めておきましょう。
連絡する場面をあらかじめ限定しておくことで、相手からの過度な連絡を防ぐことにもつながります。また、「連絡先が変わった場合は直ちに通知する」という旨を取り決めておくとよいでしょう。
⑧その他
①〜⑦以外にも、必要な事項を取り決めます。以下はその一例です。
- 学校行事への参加を認めるか
- 子どもの写真撮影を認めるか
- 監護親が付き添うか
- 祖父母などの同席を認めるか
- 面会交流にかかる費用をどちらが負担するか
- 第三者機関を利用するか
なお、2026年4月施行の改正民法により、祖父母などの親族と子どもとの交流についても、父母の協議で定めるべき事項として法律上明文化されました(民法817条の13)。
面会交流の取り決めの例
面会交流について話し合ったら、離婚協議書や面会交流の合意書といった書面を作成することをおすすめします。合意の内容を書面に残しておくことで、後から面会交流の条件をめぐってトラブルが起きるのを防げます。
何をどう書けばよいか分からないという方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
合意書の例文①詳細な条件を決めない場合
第〇条(面会交流)
乙は、甲が丙と毎月1回面会交流することを認める。
2 面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、甲乙が丙の利益に十分配慮しながら協議して定める。
合意書の例文②面会交流の方法を具体的に取り決める場合
第1条(面会交流の頻度、日時)
面会交流は、毎月第2土曜日の午前10時から午後2時まで行う。
第2条(面会交流の場所と子の引き渡し方法)
面会交流の開始時には、丙を午前10時に〇〇駅の〇〇改札付近にて乙から甲へ引き渡すものとする。
2 面会交流の終了時には、丙を午後2時に〇〇駅の〇〇改札付近にて甲から乙へ引き渡すものとする。
3 面会交流の主な実施場所は〇〇とする。ただし、天候不順等により屋外での実施が困難な場合は、〇〇を代替場所とする。
第3条(長期休暇中の宿泊を伴う面会交流)
乙は、丙の夏季休暇および冬季休暇期間中に、それぞれ1泊2日の宿泊を伴う面会交流を認めるものとする。
2 宿泊を伴う面会交流の具体的な日程や場所については、甲乙が事前に協議の上で決定する。
実際にどんな取り決めがされている?
協議離婚に関する法務省の統計から、どのような取り決めが一般的なのかを見てみます。
面会交流の形式としては、「直接会って交流」が最も多くなっており、次に「写真や子どもに関する情報の提供」が続いています。

面会交流についてどうやって話し合う?
①夫婦で話し合う
面会交流は、父母が話し合って決めるのが基本です。
面会交流の取り決めは、離婚届などのように役所に届け出る必要はありません。ただし、離婚後に相手方と連絡が取れなくなってしまうこともあるため、離婚届を提出する前に決めておくことをおすすめします。
当事者間での話し合いが難しければ、弁護士に交渉を依頼するか、後述の調停を利用できます。
話し合って決めた内容は、後のトラブルを防ぐために離婚協議書や面会交流の合意書として残しておくことが望ましいです。作成した離婚協議書・合意書は、公証役場に依頼して公正証書にすることで、証拠としてより強い効力を持たせられます。
法務省がこどもの養育に関する合意書のひな形を公開していますので、参考にしてみてください。
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②面会交流調停・離婚調停で話し合う
調停とは、父母間の話し合いで面会交流に関して合意ができなかったとき、裁判所の調停委員会のもとで話し合いを行う手続きです。
子どもの面会交流についてのみ話し合う調停を面会交流調停といいます。面会交流調停は、離婚後でも、離婚前の別居中でも申し立てられます。
また、離婚前であれば、離婚全般について話し合う離婚調停の中で面会交流について併せて話し合うことも可能です。
調停では、夫婦がそれぞれ調停委員と個別に面談しながら意見の調整を行います。面談は原則として夫婦1人ずつ行われるため、相手と顔を合わせることはほとんどありません。
調停を重ねる中で父母が合意に至ると、調停は成立となります。
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③面会交流審判に移行
調停を行っても話し合いがまとまらなかったり、当事者が出席を拒否したりした場合、調停は不成立となります。
不成立後の流れは、面会交流調停と離婚調停とで異なります。
面会交流調停が不成立になると、自動的に審判手続きへ移行します。審判とは、当事者間の合意ではなく裁判官の判断によって結論を出す手続きです。
面会交流に関しては、最初から審判を申し立てることも可能ですが、裁判所の判断でまず調停に付される場合もあります。
離婚調停の中で面会交流について話し合う場合、調停が不成立になっても自動的には審判に移行しません。裁判所が必要と判断した場合にのみ審判が行われます。
離婚調停が不成立になった場合は、再度夫婦で協議するか、離婚訴訟を提起します。
| 面会交流調停 | 離婚調停 | |
|---|---|---|
| 協議内容 | 面会交流について | 離婚の取り決め全般 |
| タイミング | 別居中・離婚後 | 離婚前 |
| 不成立の場合 | 自動的に審判に移行 | ・再度離婚協議を行う ・離婚訴訟を提起する ・面会交流のみ切り離して審判を申し立てる |
審判の内容に納得できない場合、不服申し立て(即時抗告)ができます。即時抗告をすると、裁判へと移ります。即時抗告は審判の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があり、2週間を過ぎると審判の結果が確定します。
試行的面会交流が行われることも
家庭裁判所での調停や審判で面会交流が争点になっている場合、試行的面会交流が行われることがあります。
試行的面会交流とは、家庭裁判所調査官の立会いのもとで面会交流を試験的に行い、交流の様子を観察したり、交流が順調に進むよう働きかけたりする制度です。
家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所に所属する心理学や社会学のプロフェッショナルです。調停や審判では調査官の報告書が非常に重視されています。
試行的面会交流は、家庭裁判所の中にある児童室(プレイルームとも呼ばれます)で行われます。おもちゃやぬいぐるみ、絵本など交流に使われる道具がそろっており、非監護親はその中で子どもと交流します。
調査官は試行的面会交流を通じて、面会交流をさせるべきか、どういった形式で行うのがよいかを見極めます。
面会交流のよくある質問
Q1.面会交流と引き換えに財産分与や養育費を請求できますか?
相手が財産分与や養育費を払うかどうかにかかわらず、親子が面会交流する権利はなくなりません。
養育費が払われないことを理由に面会交流を止めたり、面会交流をさせてもらえないことを理由に養育費の支払いを止めたりすることも、認められません。
なお、こちらが誠実に面会交流を続けることで、相手方も養育費を払い続けようという気持ちになりやすい面もあります。
Q2.面会交流の回数が多すぎると感じたらどうすればいいですか?
回数や方法を後から変更したい場合は、まず父母間で話し合います。合意できれば、面会交流の回数を減らすことが可能です。
合意が難しければ、面会交流調停・審判を申し立てて、回数を決めなおすことになります。
Q3.再婚相手が面会交流を嫌がっています。拒否できますか?
再婚相手が嫌がっていることだけを理由に面会交流を拒否することはできません。
面会交流は親子の権利であり、親が再婚しても、もう片方の親との親子関係はなくなりません。再婚相手と子どもが養子縁組した場合も同様です。
再婚を機に面会交流の条件を見直したい場合は、相手方に話し合いを申し入れるか、面会交流調停・審判を申し立てる必要があります。
Q4.面会交流の頻度はどれくらいが一般的ですか?
法務省の調査によると、面会の頻度は「月1回程度」が35.7%と最も多く、2番目が「頻度は決めていない」の27.8%となっています。柔軟に決めているケースが多いようです。
| 頻度 | 割合(%) |
|---|---|
| 週2回以上 | 2.7 |
| 週1回程度 | 7 |
| 月2回程度 | 10.9 |
| 月1回程度 | 35.7 |
| 2,3か月に1回程度 | 7.8 |
| 半年に1回程度 | 4.7 |
| 1年に1回未満 | 1 |
| 頻度は決めていない | 27.8 |
| 交流していない | 2.3 |
Q5.第三者機関の面会交流支援とはどのようなものですか?
父母だけで面会交流を実施することが難しい場合は、第三者機関による面会交流支援を利用できます。
面会交流支援団体は全国にあり、主に以下のような支援を行っています。
- 面会交流の付き添い
- 子どもの受け渡し
- 父母間の連絡調整
たとえば、「面会交流は認めるが相手と連絡を取りたくない」「子どもの受け渡し時に相手と会いたくない」「相手に子どもを任せるのが不安」といった場合に、支援団体のスタッフが付き添ったり、受け渡しや連絡を代わりに行ったりしてくれます。
利用条件や料金は団体によって異なります。また、面会交流の取り決め自体をサポートしてくれる団体もあれば、調停や公正証書による事前の取り決めを必須とする団体もあります。
法務省が面会交流支援団体の一覧表を公開していますので、参考にしてみてください。
まとめ
面会交流は、父母の離婚後や別居中に、離れて暮らす親子が繋がりを持つために行われます。
子どもを元配偶者に会わせたくない監護親と、自分の子どもの成長を見守りたい非監護親との間には、しばしば感情的な対立が生まれます。
しかし、実の親との交流は子どもの健全な成長のために重要であり、早期の解決が望まれます。
離婚の交渉や面会交流の取り決めでお困りの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士は、依頼者に代わって相手方との交渉を行えるだけでなく、調停や審判のサポートや取り決めの内容に対するアドバイスを提供いたします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
