離婚後の面会交流|取り決め方は?拒否できる?

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面会交流

面会交流とは、離婚や別居により子どもと離れて暮らす親が、子どもと会って遊んだり、電話や手紙などで交流をすることをいいます。

面会交流は子どもの健全な成長のために重要であり、子どもの利益を最優先にして行われなければなりません。したがって、特別な理由がない限りは、親が面会交流を拒否することができないのが原則です。

しかし、相手と面会交流をさせたくないという方も多く、離婚時に争いになってしまうことは少なくありません。

この記事では、離婚・別居を検討している方や面会交流の方法に悩んでいる方に向けて、面会交流とは何か、どのように取り決めればよいか、面会交流を拒否することはできるのかについて解説します。

面会交流とは?

面会交流とはどんなもの?

面会交流(面接交渉・親子交流)とは、離婚や別居により子と離れて暮らす親(非監護親)が、子と定期的・継続的に会って話をしたり遊んだり電話や手紙・メールなどで交流することです。

離れて暮らす親子が面会を行う権利のことを、面会交流権といいます。

面会交流権は法律で認められた権利であり、親だけでなく子どもの持つ権利でもあります。

 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない

民法766条
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

以前は「面接交渉」と呼ばれていましたが、2011年の民法改正で「父又は母と子との面会及びその他の交流」という表現が用いられて以降「面会交流」という表現で定着しています。

面会交流の意義

面会交流は子どもの健全な成長に不可欠であると考えられています。

子どもは、両親の愛情を受けながら育つことが大切です。離れて暮らす親との交流を保つことで、子どもは、自分は両親のどちらからも愛されているということを実感することができます。

また、子どもは、両親の異なる価値観や考え方を学ぶことで、より豊かな人間性を持つことができます。

2011年に、民法が改正され、面会交流については、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ことが明記されました。

面会交流は、父母が協力しながら、子どもにとって最も望ましい形で行うことが大切です。

面会交流の期間はいつからいつまで?

面会交流は、両親が離婚した後だけでなく、離婚前の別居中でも行えます。

そして、親の取り決めに基づいて面会交流ができる期間は、子どもが18歳になり成人するまでです。

成人してからは、子どもが自分の意思で親とどのように交流するかを決めることになります。

面会交流は拒否できる?

面会交流は原則拒否できない!

離婚後に相手と関わりたくない、子どもを相手に会わせたくないと思う方は多いですが、面会交流は、民法で子の利益を最も優先して考慮して行うべきと定められており、子の健全な成長に欠かせないと考えられています。

そこで、子の利益に反する事情がない限り面会交流は原則的に拒否できません

面会交流を拒否できる正当な理由とは?

例外として、次に挙げるような事情がある場合、面会交流を拒否できる可能性があります。

  • 相手が子どもを虐待したことがある
  • 子どもが明確に拒否している
  • 相手が子どもを連れ去るおそれがある

子どもは成人するまで親の親権に服するとはいえ、ある程度の年齢になれば子どもの意思も尊重されるようになります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

面会交流が子どもの利益に反すると思われる時は、調停や審判でこれらの主張をして、面会交流を認めない旨の取り決めを目指しましょう。

子どもに合わせないのは違法?罰則はある?

面会交流を拒否し続けると、様々なリスクがあります。

裁判所から面会交流の実施を促されたり、お金を請求される可能性があることを覚えておいてください。

リスク①裁判所から履行勧告を受ける

調停・審判で面会交流の取り決めを行ったにもかかわらず面会交流を拒否し続けた場合、裁判所から履行勧告を受ける可能性があります。

履行勧告とは、取り決めどおりに面会交流が実施されなかったときに、相手方からの申し立てによって、裁判所から義務者に対して面会交流の実施を勧告する手続きです。

ただし、履行勧告には強制力がなく、無視しても法的な罰則があるものではありません。

リスク②間接強制を受ける

調停や審判で面会交流について取り決めがあるにもかかわらず、監護親が面会交流を拒否した場合、間接強制によりお金を請求されてしまう可能性があります

間接強制とは、強制執行の一種で、監護親が面会交流を履行するまで、「一回あたり○万円」といった形で裁判所から義務者に対して間接強制金の支払いを課すというものです。

金銭的負担やプレッシャーを掛けることで、面会交流の実施を間接的に促すのが、間接強制です。間接強制金の金額は、個々の事例に応じて裁判所が裁量で決定します。

面会交流の間接強制をするためには、面会交流の日時、頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法が具体的に定められていなければなりません。

岡野タケシ弁護士
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面会交流の性質上、子どもを強制的に引き渡すような形の強制執行(直接強制といいます)はできません。

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リスク③慰謝料を請求される

面会交流を履行しない場合、子どもと会えないことで精神的苦痛を受けたとして、慰謝料(損害賠償)を請求される可能性があります

面会交流の慰謝料請求は必ずしも認められるわけではありませんが、以下の条件を満たす場合は認められやすくなります。

  • 面会交流の条件の具体的な取り決めがある
  • 面会交流の拒否が悪質である
  • 取り決めの証拠や面会交流を拒否した証拠がある

面会交流の取り決めの内容については、後ほど詳しく解説します。

リスク④親権者変更を申し立てられる

面会交流を拒み続けていると、最悪の場合、相手から親権者変更調停・審判の申立てをされてしまう可能性もあります。

相手方が親権者の変更を求めてきた場合、調停・審判の中でどちらが親権者に相応しいかを話し合っていくことになりますが、一度決めた面会交流の約束を守らなかったという事実は、調停や審判において不利に働くでしょう。

面会交流について何を決める?

通常、父母間で面会交流の取り決めを行う際は、以下に挙げるような条件について話し合います。

「面会交流を認めること」「月に○回以上は面会交流をすること」など大枠の条件のみを決め、日時や場所などについては「その都度父母が協議する」としておくことも可能ですが、後から面会交流の実施方法を巡ってトラブルになってしまわないよう、具体的に取り決めをしておくとよいでしょう。

①面会交流の頻度・日時

面会交流をどの程度の頻度で行うか、何時間行うか、何時から何時までかを決めます。

②子どもの引き渡し方法

面会交流当日に、子どもをいつ・どこで・どのように受け渡すかを決めます。

③面会交流の場所・内容

面会交流を行う場所や、面会交流中に何をするかを決めます。

子どもにさせたくないことや行かせたくない場所がある場合は、その旨も明らかにしておくとよいでしょう。

屋外を面会交流の場所として指定する場合は、雨天等で行えない場合の代替場所も決めておくこともあります。

④プレゼント・お小遣い

子どもにプレゼントやお小遣いを渡すことを認めるか、何円まで、何回まで贈ってよいかを決めておく場合があります。

非監護親が毎回お小遣いを渡したり高価なプレゼントを与えたりすると、子どもの健全な成長が妨げられるうえ、監護親との関係悪化につながる可能性もあるため、慎重に決めましょう。

⑤宿泊

宿泊を伴う面会交流を認めるか、どのように行うかを決めます。

子どもの夏休みや冬休みの期間に限って、宿泊を認める場合もあります。

⑥面会以外の連絡方法

直接面会するだけでなく、電話やビデオ通話、メール、手紙などでの交流を行う場合は、その頻度や方法を決めておきましょう。

⑦父母の連絡方法

面会の打ち合わせや緊急連絡のために、連絡手段連絡を許可するタイミングを取り決めておきましょう。

連絡を取り合う場面をあらかじめ限定しておくことで、相手からしつこく連絡が来ることを防げます。

また、「連絡先が変わった場合は直ちに通知する」という旨を約束しておくとよいでしょう。

⑧その他

①~⑦以外にも、必要な事項を取り決めます。以下はその一例です。

  • 学校行事への参加を認めるか
  • 子どもの写真撮影を認めるか
  • 監護親が付き添うか
  • 祖父母などの同席を認めるか
  • 面会交流にかかる費用をどちらが負担するか
  • 第三者機関を利用するか

面会交流の取り決めの例

面会交流について話し合ったら、離婚協議書面会交流の合意書といった書面を作成することをおすすめします。合意の内容を残しておくことで、後に面会交流の条件を巡ってトラブルが起きるのを防ぐことができます。

ここでは、面会交流の合意書の例文を2つ紹介します。

何をどう書けばいいか分からないという方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。

合意書の例文①詳細な条件を決めない場合

第〇条(面会交流)

 乙は、甲が丙と毎月1回面会交流することを認める。

2 面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、甲乙が丙の利益に十分配慮しながら協議して定める。

合意書の例文②面会交流の方法を具体的に取り決める場合

第1条(面会交流の頻度、日時)

 面会交流は、毎月第2土曜日の午前10時から午後2時まで行う。

第2条(面会交流の場所と子の引き渡し方法)

 面会交流の開始時には、丙を午前10時に〇〇駅の〇〇改札付近にて乙から甲へ引き渡すものとする。

2 面会交流の終了時には、丙を午後2時に〇〇駅の〇〇改札付近にて甲から乙へ引き渡すものとする。

3 面会交流の主な実施場所は〇〇とする。ただし、天候不順等により屋外での実施が困難な場合は、〇〇を代替場所とする。

第3条(長期休暇中の宿泊を伴う面会交流)

 乙は、丙の夏季休暇および冬季休暇期間中に、それぞれ1泊2日の宿泊を伴う面会交流を認めるものとする。

2 宿泊を伴う面会交流の具体的な日程や場所については、甲乙が事前に協議の上で決定する。

実際にどんな取り決めがされている?

協議離婚に関する法務省の統計から、どのような取り決めが一般的なのかを見てみます。

面会交流の形式としては、「直接会って交流」が最も多くなっており、次に「写真や子どもに関する情報の提供」が続いています。

法務省 協議離婚に関する実態調査結果の概要より作成

面会交流についてどうやって話し合う?

①夫婦で話し合う

面会交流については、父母が話し合って決めるのが基本です。

面会交流の取り決めは、離婚届などのように役所に届け出る必要はありませんが、離婚後に相手方と連絡が取れなくなってしまうこともあるため、離婚届を提出する前に決めておくことをおすすめします。

当事者間で話し合うのが難しければ、弁護士に交渉を依頼したり、後述の調停を利用することができます。

なお、話し合って決めた内容については、後のトラブルを防ぐために離婚協議書面会交流の合意書という形で残しておくことが望ましいです。

作成した離婚協議書・合意書は、公証役場に依頼して公正証書にすることで、証拠としてより強い力を持たせることができます。

法務省がこどもの養育に関する合意書のひな形を公開していますので、参考にしてみてください。

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②面会交流調停・離婚調停で話し合う

調停とは、父母間の話し合いでは面会交流に関して合意ができなかったときに、裁判所の調停委員会のもとで話し合いを行う手続きです。

子どもの面会交流についてのみ話し合う調停を面会交流調停といいます。面会交流調停は、離婚後でも、離婚前の別居の段階でも申し立てることができます。

また、離婚前であれば、離婚全般について話し合う離婚調停の中でも、面会交流について併せて話し合うことができます。

調停では、夫婦がそれぞれ調停委員と面談をして、意見の調整を行います。面談は原則として夫婦1人ずつ行われますので、相手と顔を合わせることはほとんどありません。

調停を繰り返す中で父母が合意に至ると、調停は成立となります。

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③面会交流審判に移行

調停を行っても話し合いがまとまらなかったり、当事者が出席を拒否した場合、調停は不成立となります

調停が不成立になった後の流れは、面会交流調停と離婚調停とで少し異なります。

面会交流調停が不成立になると、自動的に審判手続きへ移行します。審判とは、当事者間の合意によってではなく裁判官の判断によって結論を出す手続きです。

面会交流に関しては、最初から調停ではなく審判を申し立てることも可能ですが、裁判所の判断でまずは調停に付される場合もあります。

離婚調停の中で面会交流について話し合う場合は、調停が不成立になっても自動的に審判に移行せず、裁判所が必要だと判断した場合にのみ審判が行われます。

離婚調停が不成立になった場合は、再度夫婦で協議するか、離婚訴訟を提起します。

面会交流調停離婚調停
協議内容面会交流について離婚の取り決め全般
タイミング別居中・離婚後離婚前
不成立の場合自動的に審判に移行・再度離婚協議を行う
・離婚訴訟を提起する
・面会交流のみ切り離して審判を申し立てる

審判の内容に納得ができない場合、不服申し立て(即時抗告)をすることができます。即時抗告をすると、裁判へと移ります。即時抗告は、審判の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があり、2週間を過ぎてしまうと審判の結果が確定します。

試行的面会交流が行われることも

家庭裁判所での調停や審判で面会交流が争点になっている場合に、試行的面会交流が行われることがあります。

試行的面会交流とは、家庭裁判所調査官の立会いの下で、面会交流を試験的に行い、その交流の様子を観察したり、交流が順調に行われるよう働きかけたりする制度です。

家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所に所属する心理学や社会学のプロフェッショナルで、調停や審判では調査官の報告が非常に重視されています。

試行的面会交流は、家庭裁判所の中にある児童室(プレイルームなどとも呼ばれます)で行われます。児童室は、おもちゃやぬいぐるみ、絵本などの交流に使われる道具がたくさんあり、非監護親はその中で子どもと交流を行います。

調査官は、試行的面会交流を通して、面会交流をさせるべきか、どういった形式で面会交流を行うのがよいかを見極めます。

面会交流のよくある質問

Q1.面会交流と引き換えに財産分与や養育費を請求できますか?

「財産分与や養育費を多く払ってくれたら面会交流を増やす」「面会交流を認めないなら、養育費は払わない」などというように、面会交流を離婚条件の交渉材料にする方がいらっしゃいます。

しかし、相手が財産分与や養育費を払っても払わなくても、親子が面会交流する権利はなくなりません

離婚後に養育費が払われないからといって面会交流を止めたり、面会交流をさせてもらえないからといって養育費の支払いを止めたりすることも認められません。

もっとも、こちらが誠実に面会交流を継続すれば、相手方としても養育費を支払っていこうという気持ちになりやすいでしょう。

Q2.面会交流の回数が多すぎると感じたらどうすればいいですか?

面会交流の回数が多すぎると感じても、勝手に面会交流を減らしてはいけません

面会交流の回数や方法を後から変更したい場合、まずは父母間での話し合いを行います。父母が話し合いで合意できれば、面会交流の回数を減らすことができます

合意が難しければ、面会交流調停・審判を申し立てて、面会交流の回数について決めなおすことになります。

Q3.再婚相手が面会交流を嫌がっています。拒否できますか?

再婚相手が嫌がっていることだけを理由に面会交流を拒否することはできません。

面会交流は親子の権利であり、親が再婚したとしても、もう片方の親との親子関係はなくならないからです。再婚相手と子どもとが養子縁組した場合でも、同様に面会交流は行わなければなりません。

再婚を機に面会交流を見直したい場合は、相手方に話し合いを申し入れるか、面会交流調停・審判を申し立てる必要があります。

Q4.面会交流の頻度はどれくらいが一般的ですか?

法務省の調査によると、面会の頻度は「月1回程度」が35.7%と最も多く、2番目が「頻度は決めていない」となっています。頻度については柔軟に決めている夫婦が多いようです。

頻度割合(%)
週2回以上2.7
週1回程度7
月2回程度10.9
月1回程度35.7
2,3か月に1回程度7.8
半年に1回程度4.7
1年に1回未満1
頻度は決めていない27.8
交流していない2.3

法務省 協議離婚に関する実態調査結果の概要より作成

Q5.第三者機関の面会交流支援とはどのようなものですか?

父母だけで面会交流を実施することが難しい場合は、第三者機関が提供する面会交流の支援を利用できます。

面会交流支援団体は全国にあり、以下のような支援を行っています。

  • 面会交流の付き添い
  • 子どもの受け渡し
  • 父母間の連絡調整

たとえば、「面会交流は認めるが、相手と連絡を取りたくない」「子どもの受け渡しの際に相手と会いたくない」「相手に子どもを任せていいか不安」などといった場合に、支援団体のスタッフが面会交流に付き添ったり、子どもの受け渡しや父母間の連絡を代わりに行ってくれます。

利用条件や料金等は団体によって異なります。

また、面会交流の取り決め自体もサポートしてくれる団体と、そうでない団体があり、調停や公正証書による事前の取り決めを必須としている場合もあります。

法務省が面会交流支援団体の一覧表を公開していますので、参考にしてみてください。

まとめ

面会交流は、父母の離婚後や別居中に、離れて暮らす親子が繋がりを持つために行われます。

子どもを元配偶者に会わせたくない監護親と、自分の子どもの成長を見守りたい非監護親との間には、しばしば感情的な対立が生まれます。

しかし、実の親との交流は子どもの健全な成長のために重要であり、早期の解決が望まれます。

離婚の交渉や面会交流の取り決めでお困りの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士は、依頼者に代わって相手方との交渉を行えるだけでなく、調停や審判のサポートや取り決めの内容に対するアドバイスを提供いたします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了