離婚時の年金分割手続きとは?必要書類は?共働き・拒否した場合も解説

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離婚時の年金分割
  • 離婚時の年金分割制度とは?
  • 離婚時した場合に夫の厚生年金を分割できる?共働きや拒否はどうなる?
  • 離婚時の年金分割手続きは?必要書類は?

離婚した場合、元夫が厚生年金に加入してれば、年金分割をうけられるかもしれません。

婚姻中、専業主婦(主夫)やパート・アルバイトとして主に配偶者の収入に頼って生活をしていた場合、離婚後に経済的に不安定になってしまうことが多くあります。

離婚後の経済的不安を取り除くため、活用できる制度の代表格として、財産分割とならんで年金分割制度があげられます。

年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻している間に納めた年金の保険料を分け合う手続きです。婚姻期間が長いほど年金分割の影響は大きくなりますので、特に熟年離婚の場合は、年金分割についての取り決めをすることをおすすめします。

年金分割には、合意分割、3号分割の2種類があり、それぞれ分割手続きや対象期間は異なります。

今回は、年金分割とはどのようなものか、どのように割合を決め、分割手続きを行うかなど解説します。

離婚時の年金分割とは?

離婚時の年金分割制度とは?

年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金の保険料を分割して、分け合う制度です。

年金を分け合うといっても、将来受け取る年金そのものの金額を分割する訳ではありません。婚姻期間中に納付した年金の保険料を分割して、将来の年金を算定するという仕組みになっています。

離婚時の年金分割の意義・目的

年金分割制度の目的は、離婚後の生活の安定と公平性を確保することです。

婚姻中であれば、老後になっても、年金の支給額が多い方が、受給額が少ない配偶者の生活を支えることで、夫婦ともども生活していくことができます。

しかし離婚した場合は、仕事をおさえて家事を優先していた主婦(主夫)などは、年金の受給額が少なく、生活が苦しくなるものです。これでは、家事を優先して家庭を支えてきた側が不公平です。

そこで、婚姻期間中の年金を夫婦で分け合う年金分割の制度によって、生活の安定と公平性が確保されています。

年金を分け与える側(多くの場合夫)は、「なぜ働いていない相手に自分が納めた年金を分け与えなければならないのか」と感じるかもしれません。

ですが、婚姻中の収入というのは、夫婦の協力のもとで築き上げたものと考えられています。したがって、妻にも夫と同じく年金を受け取る権利があるのです。

離婚時の年金分割の対象は?

年金分割の対象となる年金とは、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の部分です。

年金分割の対象期間は婚姻期間中となるため、結婚前や離婚後の部分は年金分割の対象にはなりません。

夫婦のどちらかが婚姻中に厚生年金(共済年金)に加入していた時期があれば、その間の保険料を分割します。

共済年金とは主に公務員が加入していた年金制度ですが、2015年に廃止され、現在は厚生年金に一元化されています。

配偶者が自営業やフリーランスの場合は、配偶者の扶養に入るのではなく夫婦ともに国民年金に加入し、それぞれが保険料を納めています。国民年金は支払う保険料も、受け取る年金額も夫婦同額ですので年金分割の対象にはなりません。

夫婦年金分割の可否
サラリーマンとその配偶者
公務員とその配偶者
自営業とその配偶者
フリーランスとその配偶者

なお、国民年金のほかにも確定給付企業年金、確定拠出年金なども年金分割の対象とはなりません。

年金の種類年金分割の可否
厚生年金
共済年金
国民年金
国民年金基金
確定給付企業年金(DB)
確定拠出年金(DC)
個人型年金(iDeCo)

分割を受けた年金はいつから受け取れる?

離婚時に年金分割の手続きをしても、すぐに年金を受け取れる訳ではありません。

既に年金の受給が始まっている人が年金分割を受けた場合は、請求の翌月から金額が反映されます。

まだ年金を受給していない人が年金分割を受けた場合は、自身が年金の受給要件を満たしてから受け取れるようになります。

離婚時の年金分割制度のメリット・デメリット

年金分割を受ける側のメリット・デメリット

年金分割を受ける側のメリット

  • 将来受け取る年金額が増える
  • 婚姻期間中の貢献が評価される

年金分割を受ける側のデメリット

  • 話し合いがまとまらなければ離婚に時間がかかる
  • 生活を支えられるほど多くは期待できない

離婚した場合に年金分割を受ける最大のメリットは、将来受け取れる年金の額が増えることです。また、婚姻期間中の家事や育児への貢献が金銭という形で評価されますので、公平感を得られるでしょう。

一方、年金分割をすること自体や、どのくらいの割合で分割するかで揉めてしまうと、離婚の話し合いに時間がかかってしまう可能性があります。

また、婚姻期間が短ければ短いほど、年金分割によって受け取れる金額は少なくなります。そのため、離婚後に、老後の生活を支えられるほどの十分な金額は期待できないかもしれません。

年金分割をする側のメリット・デメリット

年金分割をする側のメリット

  • 離婚の合意形成の切り札になる

年金分割をする側のデメリット

  • 将来受け取る年金額が減る
  • 相手が死亡しても、分割した年金は戻ってこない

年金を分け与える側は、自分が受け取れる年金が減ってしまいます。そのため、離婚する場合に、年金分割をみずから提案するほどの大きなメリットがあるとは言えません。

とはいえ、相手がなかなか離婚に同意してくれない場合には、交渉の切り札として年金分割を使うことができるかもしれません。

合意分割と3号分割…違いは?共働きや拒否はどうなる?

年金分割の方法には、合意分割3号分割の2つがあります。それぞれで、按分(わける)割合の決め方や手続きが異なります。

合意分割とは?共働きでも請求可能?

合意分割とは、夫婦間の合意によって年金分割を行う方法です。合意分割の場合、按分割合は夫婦で話し合って決めることができますが、上限は2分の1です。最大で半分を受け取れることになります。

夫婦共働きの場合は、合意分割をおこなうことも多いでしょう。共働きで夫婦どちらも第2号被保険者であった場合は、双方が納めた分の差額だけが分割されます。

合意分割ができるのは、どちらかまたは両方が第2号被保険者である期間があった夫婦です。

保険者の種類説明対象者
第1号被保険者国民年金を自分で納めている人自営業者
第2号被保険者職場の厚生年金に加入している人会社員・公務員
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている人専業主婦など

配偶者が第2号被保険者であれば、請求をするのは第1号、第2号、第3号被保険者どなたからでも可能です。

合意分割のメリットは、夫婦間の合意があれば自由に割合を設定することができる点です。また、合意によって決定するため、公平性が高くなる点もメリットです。

一方、デメリットは、話し合って合意ができなければ調停や審判、裁判で争わなければならない点です。双方が折れなければ、離婚したくてもできない状態が続いてしまいます。また、合意分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降の分のみであるという点には留意が必要です。

3号分割とは?共働きでも請求可能?

3号分割とは、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者である期間(第3号被保険者期間)があった人から年金分割を請求する方法です。

3号分割の場合、年金分割の割合は2分の1です。

国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者(あるいは共済組合の組合員の被扶養配偶者)で、20歳以上60歳未満の人をいいます。

3号分割を請求できる方は、専業主婦(主夫)であった人や、夫の扶養範囲内で働いていた期間がある人などです。

3号分割の請求期限は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年以内となります。

3号分割のメリットは、相手の合意がなくても請求できる点と、1人で手続きを行える点です。

3号分割のデメリットは、婚姻期間のうち、自分が第3号被保険者だった期間の分しか年金分割を受けられない点です。また、注意点として、対象となるのが平成20年4月1日以降の分のみであるという点があげられます。

とはいえ、3号分割は請求する側のデメリットはほとんどないと言えるでしょう。

合意分割と3号分割は両方請求できる?

合意分割と3号分割は、両方請求することができます

例えば、婚姻期間中に厚生年金の被保険者であった期間が5年、国民年金の第3号被保険者であった期間が3年の場合は、合意分割の対象となる期間は5年、3号分割の対象となる期間は3年となります。第3号被保険者であった3年間は、2人の間での合意に関わらず、必ず2分の1で分割されます。

別々に手続きをする必要はなく、合意分割の請求をすれば、同時に3号分割の請求もしたとみなされます

離婚で年金分割を拒否された場合は?

年金分割をする側を第1号改定者、年金分割を受ける側を第2号改定者といいますが、年金分割の要件に該当する限り、第1号改定者は年金分割を拒否することはできません。

しかし事実上、合意分割の話し合いが進まず、拒否されたに等しい自体に陥ることもあるでしょう。

年金分割の請求期限は、離婚の日の翌日から2年以内なので、なるべく早く請求しておきたいものです。

話し合いによる合意分割が進まない場合は、調停などの手段で、年金分割を受ける方法を検討すべきでしょう。

また、3号分割では相手方の合意は不要なので、専門家のサポートを得ながら分割手続きを進めるとよいでしょう。

離婚時の年金分割の手続きは?期限は2年?

離婚時の合意分割の手続きの流れ

離婚時に合意分割を行うには、話し合いで按分割合を決めて、それを文書にして標準報酬改定請求書などと一緒に年金事務所へ提出する必要があります。

離婚時の合意分割の具体的な手続きの流れは、以下のようになっています。

  1. 年金分割のための情報通知書を取得する
  2. 按分割合を決める
  3. 合意書を作成する
  4. 離婚届を提出する
  5. 必要書類を提出する

1.年金分割のための情報通知書を取得する

年金分割の話し合いを始めるために、まずは年金分割のための情報通知書を取得する必要があります。

年金分割のための情報通知書は、日本年金機構の窓口または郵送で請求することができます。情報通知書には、婚姻期間中の標準報酬月額・標準賞与額などの情報が記載されています。

参考:年金分割のための情報提供請求書(日本年金機構)

2.按分割合を決める

合意分割を行うには、当事者間で話し合って按分割合を決める必要があります。合意分割の場合は、0〜50%の間と定められています。

3.合意書を作成する

年金事務所に年金分割を申し込む際、2人の意思を確認するために、夫婦が年金分割に合意したことを証明する文書を提出する必要があります。

合意を証明するために有効な書類には、公正証書認証を受けた私署証書があり、いずれも公証人に依頼をすることで作成できます。

また、私的に作成した離婚協議書年金分割の合意書を提出することも可能です。その場合は、2人の意思を確認するために、書類提出時に元夫元妻の2人が揃って年金事務所に出向く必要があります

この書類については、後ほど詳しく解説します。

4.離婚届を提出する

年金分割の手続きは離婚の成立後にしかできませんので、請求の手続きをする前に離婚届を提出する必要があります。

離婚の成立後に按分割合を決めることも可能ですが、離婚をした後から話し合いをしようと言っても、応じてもらえる保証はありません。

また、年金分割の請求には離婚の成立後2年間という期限があり、話し合いを引き延ばされると請求の権利が失われてしまいますので、やはり離婚届を提出する前に話し合っておくのがよいでしょう。

5.標準報酬改定請求書を提出する

最後に、「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」などの必要書類を、年金事務所に提出します。

分割請求を受けた年金事務所は、その請求内容に基づいて当事者双方のこれまでの標準報酬の記録を書き換えます。そして、改定した記録を標準報酬改定通知書という形で双方に交付します。

話し合いで按分割合が決まらなかったら?

当事者間の話し合いで按分割合の合意ができなかったり、話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停または審判を申し立てることができます。

調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の双方から話を聞き、意見の調整を行って合意を目指す手続きです。調停の中で夫婦が合意できれば、按分割合は確定します。

審判とは、裁判官が夫婦の双方から話を聞き、何割で分割させるかを決定する手続きで、話し合いの必要な調停に比べ、短期間で結論を出すことができます。

調停や審判を経ても納得のいく結論が得られない場合は、裁判を起こして争うことも可能です。

ただし、調停や審判等にもとづき、自動的に年金分割を受けることができるのではなく、その結果をもとに年金事務所に年金分割の請求手続きをおこなう必要があります。

年金分割の必要書類

  • 調停が成立した場合
    調停調書の謄本または抄本
    その他年金分割請求に必要な書類
  • 審判が確定した場合
    審判所の謄本または抄本
    審判の確定証明書
    その他年金分割請求のために必要とされる書類

なお、令和4年度の司法統計によると、年金分割の按分割合についての調停や審判のうち、99%以上のケースで按分割合を50%と定めています。また、裁判でも、50%以外の分割割合を定めた例は少ないようです。

離婚時の3号分割の手続きの流れ

3号分割は、合意分割と違って相手の合意が必要ありません。必要な書類を揃えて、年金事務所に持っていくだけで手続きは終わります。

ただし、3号分割は2008年4月1日より施行された制度で、それ以前の婚姻期間に積み立てた年金の分については、合意分割の手続きが必要です。

3号分割の具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 年金分割のための情報通知書を取得する
  2. 必要書類を準備する
  3. 年金事務所に提出する

1.年金分割のための情報通知書を取得する

年金分割のための情報通知書は、日本年金機構の窓口または郵送で請求することができます。情報通知書には、婚姻期間中の標準報酬月額・標準賞与額などの情報が記載されています。

2.必要書類を準備する

何点かの書類を準備します。必要な書類は、後ほど詳しく説明します。

3号分割の請求には、合意を証明するための書類は必要ありませんので、比較的簡単に揃えることができるでしょう。

3.年金事務所に提出する

標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」などの必要書類を、年金事務所に提出します。この時、夫婦が揃って提出しに行く必要はありません。

分割請求を受けた年金事務所は、その請求内容に基づいて当事者双方のこれまでの標準報酬の記録を書き換えます。そして、改定した記録を標準報酬改定通知書という形で双方に交付します。

なお、3号分割の請求は離婚後にしか行えませんので、いずれかのタイミングで離婚届を提出してから請求を行いましょう。

年金分割の期限は2年?

年金分割には、離婚をした日の翌日から2年間という請求期限があり、2年を経過してしまうと請求できなくなってしまいます。

請求とは、標準報酬改定請求書等を年金事務所に提出する手続きのことを言いますので、元配偶者に「年金分割を請求します」と伝えたり、年金分割のための情報通知書を取得しただけでは、請求したことにはなりません。

また、離婚後2年以内に元配偶者が死亡した場合は、死亡から1か月以内でなければ年金分割の請求ができません。

ただし、この期限を経過する前に家庭裁判所に審判・調停・附帯処分の申し立てを行えば、審理中に期限を経過してしまっても請求の権利が失われません。

この場合は、審判・調停・判決・和解が成立してから6か月が経過するまでは、年金分割を請求することができます。

離婚時の年金分割の請求に必要な書類まとめ

年金分割のための情報通知書の取得に必要な書類

合意分割にも3号分割にも、年金分割のための情報通知書の取得が必要です。以下の書類を年金事務所に提出し、通知書を交付してもらいましょう。

この手続きは離婚前でも離婚後でもできますが、離婚前に行うことをおすすめします。

  • 年金分割のための情報提供請求書
  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書または年金手帳)
  • 戸籍謄本またはそれぞれの戸籍抄本

合意分割と3号分割に共通する書類

  • 標準報酬改定請求書
  • マイナンバーカード、基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 1か月以内に取得した戸籍謄本またはそれぞれの戸籍抄本(3号分割の場合、相手の分のみで可)
  • 請求者の本人確認書類
  • 代理人が提出する場合、代理人の本人確認書類
  • 代理人が提出する場合、委任状
  • 代理人が提出する場合、委任状に捺印された本人の印鑑の印鑑証明書

合意分割にのみ必要な書類

  • 1か月以内に取得した戸籍謄本、戸籍抄本または住民票(請求書にマイナンバーを記入すれば省略可)
  • 年金分割の割合を明らかにすることができる書類

年金分割の割合を明らかにできる書類として使用できるのは、以下の3種類です。合意分割を希望する場合、これらのうちいずれかを用意しておく必要があります。

  • 離婚協議書(年金分割の合意書)
  • 公正証書
  • 公証人の認証を受けた私署証書

1.離婚協議書(年金分割の合意書)

夫婦が協議離婚をする際、離婚協議書がよく作成されます。離婚協議書とは、離婚時の取り決めの内容を記した私的な契約書のようなもので、年金分割以外にも、慰謝料や養育費、財産分与などあらゆる事項について記載することが可能です。

また、年金分割についてのみ記した年金分割の合意書も使用できます。年金分割の合意書の書式は、日本年金機構のホームページでも配布されています。

参考:年金分割の合意書(日本年金機構)

ただし、離婚協議書・年金分割の合意書を使用する場合は、2人に確かに年金分割の意思があり、按分割合について合意しているということを証明するために、2人が揃って年金事務所に出向く必要があります

離婚協議書や年金分割の合意書は、作成に時間や費用がかからないのがメリットですが、離婚後に2人で年金事務所に行くのが難しそうな場合は、他の方法を考えた方が良いかもしれません。

2.公正証書

公正証書とは、公証役場にて公証人に依頼して作成してもらう公文書です。離婚協議書を公正証書として作成することもよくあります。

公正証書には、年金分割だけでなく慰謝料や養育費、財産分与などについて記載することができます。離婚時の取り決めを公正証書にしておくと、金銭の支払いの約束が履行されなかったときには、裁判を経ずに強制執行ができるというメリットがあります。

一方、公正証書を作成するには、ある程度の時間と、目的の金額に応じた数千〜数万円の公証人手数料が必要であるというデメリットがあります。また、公正証書の作成時は、原則として婦が揃って公証役場に出向き、署名捺印をする必要があります

とはいえ、年金分割に関する合意を公正証書にして、その謄本を持参すれば、2人が揃って年金事務所に行かなくても、年金分割の手続きを終えることができます

ただし、公証人手数料に関して注意しなければならない点があります。

公正証書に年金分割を記載する場合、手数料として11,000円が加算されますが、次に説明する認証の手続きを使うと、半額の5,500円で文書を作成することができるのです。したがって、どちらを利用するかはよく検討する必要があります。

3.公証人の認証を受けた私署証書

認証とは、夫婦が作成し署名捺印した年金分割の合意書(私署証書)が真正であることを公証人が証明する手続きです。

認証を受けるのに必要な手数料は5,500円で、公正証書より安価です。年金分割の合意書に認証を受けるためには、原則的には2人が公証役場に出向いて手続きを行う必要があります

上記のいずれの場合も、代理人による手続きが認められる場合があります。代理人を立てられる条件や手続きに関しては、事前に公証役場や年金事務所に確認することをおすすめします。

離婚時の年金分割を弁護士に依頼するメリット

相手方との交渉の窓口になってくれる

弁護士は、依頼者の代理人として相手方との連絡や交渉を行うことができますので、相手と顔を合わせずに話し合いをすることが可能です。

また、相手が話し合いに応じてくれない場合でも、弁護士から連絡が来れば、こちらが本気であることが伝わるでしょう。

手続きをサポートしてくれる

年金分割をするためには、書類を揃えたり年金事務所に足を運んだりと、面倒な手続きが必要です。弁護士は、依頼者の代理人となって書類の作成や提出をすることができます。

年金分割後の見通しがわかる

年金分割を行っても、必ずしも自分の利益になるわけではありません。本当に年金分割するメリットがあるかを見極める必要があります。

また、分割された年金が老後の資金としてどのくらいあてにできるのか、見通しを立てておきたいところです。

年金分割は制度自体が複雑で、簡単に計算できるものではありませんので、制度を熟知した弁護士にご相談されることをおすすめします。

まとめ

離婚後の生活では年金分割・財産分与・慰謝料などが大切!

年金分割の概要、分割割合、分割手続きなどを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

離婚した場合、元夫に対して、原則として2年以内であれば、合意分割や3号分割などの年金分割制度を利用できる可能性があります。

離婚後の生活を少しでも安定させるためには、離婚時に年金分割をはじめとして、財産分与、離婚慰謝料などの話し合いを有利に進める必要があります。

しかし、ご自身ではうまく対応できない、元夫と直接話し合いをおこなうのが難しいといったケースも多いものです。

年金分割などの離婚問題で悩んだときは、真摯に対応してくれる弁護士を見つけて、相談してみましょう。

離婚する方法について知りたい方は、「あなたに最適な離婚の仕方は?|スムーズな離婚を実現するために」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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