あなたに最適な離婚の仕方は?|スムーズな離婚を実現するために
離婚の仕方というと、夫婦が話し合い離婚の合意をして離婚届を提出する「協議離婚」を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、離婚の仕方は一つではありません。
離婚の仕方には、協議離婚のほかにも、家庭裁判所の関与のもと離婚の合意をして離婚成立となる「調停離婚」、夫婦の一方から離婚請求によって裁判所が離婚を認める「裁判離婚」などもあります。
この記事では、主な離婚の仕方とそれぞれのメリット・デメリット、状況に応じた最適な離婚の仕方などを解説します。
離婚の仕方について不安がある方は、ぜひこの記事をご参考になさってください。
目次
離婚の仕方とは?
離婚の仕方は主に4つ!協議・調停・審判・裁判?
離婚の仕方は、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の主に4つです。
なお、裁判離婚の最中に、判決を受ける前に離婚の合意ができれば⑤和解離婚となります。
下図をご覧ください。
それぞれの離婚の仕方のメリット・デメリット
この記事では、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚について、離婚の仕方、メリット・デメリットをそれぞれ解説します。
①協議離婚
協議離婚の仕方は、夫婦で離婚に合意し、離婚届を作成し、市区町村役場に提出するというものです。提出した離婚届が受理されれば、協議離婚は成立します。
なお、未成年の子どもがいる場合、必ず親権者を決める必要があります。
この離婚の仕方のメリット
- 合意できれば早期離婚が可能
- 費用がほとんどかからない
- 法定離婚原因がなくても離婚可能
協議離婚の最大のメリットは、それ以外の離婚の仕方と比べ、夫婦が離婚に合意できれば早期に離婚できる点です。
協議離婚は、特別な手続きも必要ないので、費用がほとんどかからない離婚の仕方です。
協議離婚は、法定離婚原因(民法770条1項)がなくても離婚できる離婚の仕方です。
この離婚の仕方のデメリット
- 合意できなければ離婚できない
- 離婚条件を妥協してしまい、後日紛争になる
- 離婚成立後は、離婚条件の話し合いがうまくいかない
一方、この離婚の仕方のデメリットとしては、離婚に合意できない場合、いつまで経っても協議離婚ができないという点です。
協議離婚では、早期に離婚したいがために、相手の提示した離婚条件をそのまま受け入れ、後々紛争になるケースもあります。
養育費、財産分与、年金分割について離婚届の提出後に決めようとしても、相手が話し合いに応じてくれないこともあります。その場合、本来取得できるはずのお金が取得できなくなる可能性が高いです。
関連記事
②調停離婚
夫婦間で離婚に関する話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという離婚の方法が考えられます。
離婚調停の仕方は、裁判官と2名以上の調停委員から構成される調停委員会が夫婦の間に入り、話し合いを進めというものです。実際の調停期日では、男女各1名の調停委員から、夫婦双方が、順番に話を聴かれます。
離婚調停で当事者が合意すれば、調停離婚できます。
この離婚の仕方のメリット
- 第三者が関与するので、冷静に話し合いができる
- 相手と顔を合わせずに、離婚手続きを進められる
- 費用の負担が小さい
- 法定離婚原因がなくても離婚可能
- 離婚調書が作成されるため強制執行がしやすくなる
調停離婚という離婚の仕方を選択した場合のメリットは、調停委員という第三者が関与することで、夫婦だけで離婚の話し合いをする時よりも、冷静になれるという点です。
調停離婚は、基本的には相手と顔を合わせずに手続きが進められます。
調停離婚にかかる費用は3000円程度です。
離婚調停は、家庭裁判所を利用する手続きではあるものの、裁判離婚とは異なり、法定離婚原因がなくても離婚できます。そのため「不貞を理由に離婚したいけれど証拠が少ない」「性格の不一致を理由に離婚したいけれど別居して間がない」といったケースでも、調停離婚できる可能性があります。
なお、調停離婚成立後に作成される調停調書は、確定判決と同じ効力があります。そのため、調停離婚が成立した時に作成される調停調書に基づいて、強制執行がしやすくなります。
強制執行というのは、相手が養育費を支払わない、不動産を明け渡さないといった場合、財産を差し押さえるなどして強制的に支払わせるための手続きです。
この離婚の仕方のデメリット
- 調停離婚は時間がかかる場合が多い
- 合意できなければ離婚できない
調停離婚という離婚の仕方の最大のデメリットは、当事者で合意に至らなければ調停不成立となり、離婚できないという点です。
また、調停離婚は手続きに時間がかかる場合も多いものです。
1回の離婚調停は、平日の昼間に2〜3時間程度かけて行われます。その後は、約1か月に1回の頻度で調停期日が開かれ、半年程度で離婚成立になるケースが一般的です。
しかし、離婚条件で合意できないと、2年以上かかってしまうケースもあります。
関連記事
③審判離婚
調停に代わる審判によって離婚する方法を、審判離婚と言います。
すなわち、家庭裁判所が、調停が成立しない場合に相当と認めるときに、調停に代わる審判をすることができ、その審判の結果により離婚の成立・不成立が決まるというものが、調停離婚です。
調停離婚という離婚の仕方になるケースとしては、離婚については合意できているものの、財産分与のわずかな点についてのみ合意できない場合などが考えられます。
この離婚の仕方のメリット
- 離婚裁判を回避できる
- 離婚裁判の申し立てのコストを節約できる
調停離婚という離婚方法のメリットは、離婚裁判を回避できるので、余分なお金や時間をかけずに離婚できる点です。
この離婚の仕方のデメリット
- 異議申し立てされると離婚できない
調停離婚のデメリットとしては、審判日から2週間以内に適法な異議申し立てがあると、調停に代わる審判は効力を失ってしまうということです。つまり、異議申し立てされれば審判離婚はできません。
実務では、審判離婚という離婚方法が用いられるケースはまれです。
④裁判離婚
裁判離婚は、離婚調停を実施した後におこなうというルールがあります(調停前置主義、家事事件手続法257条1項参照)。
そのため、調停離婚で決着がつかなかった場合にはじめて、裁判をおこして、裁判離婚という離婚の仕方を選択することになります。
メリット
- 相手の同意がなくても離婚できる
- 判決がだされるので、強制執行がしやすくなる
裁判離婚という離婚の仕方の最大のメリットとしては、相手の同意がなくても離婚できるという点です。
裁判官に「法定離婚原因がある」と判断してもらえれば、たとえ相手が同意していなくても離婚できます。
また、裁判離婚が成立した場合、裁判官がくだした確定判決に基づき、強制執行がしやすくなります。
デメリット
- 時間とお金がかかる
- 法定離婚原因がなければ離婚できない
- 精神的なストレスが大きい
離婚裁判という離婚方法の最大のデメリットとしては、裁判をおこなうために、お金と時間がかかるという点です。
また、裁判官に、法定離婚原因があると判断してもらえなければ、離婚はできません。
加えて、離婚問題について、裁判期日をとおして相手と主張・立証を繰り返すため、裁判で離婚する方法は精神的なストレスも大きくなることが想定されます。
裁判中にも和解の機会がある?和解離婚とは…
なお、裁判では、途中で、和解を勧められることが多くあります。
和解には、判決を待たずとも解決できる点や、柔軟な合意ができる点で、当事者の負担を減らせるというメリットがあります。
係属中の離婚裁判について、和解を受け入れた場合、和解調書が作成され、和解離婚が成立します。
実際の離婚訴訟では、判決よりも和解で決着するケースの方が多いです。
関連記事
・離婚裁判の流れと注意点を解説|期間や費用はどのくらいかかる?
離婚で後悔しないための準備の仕方は?
いずれの離婚の仕方を選択するにしても、後悔しない離婚のためには入念な準備が必要です。
一時の感情で離婚を切り出しても、相手に同意してもらえない可能性が高いです。しかし、しっかりと下準備をしておけば、協議離婚の話し合いがスムーズに進みやすくなります。
また、離婚調停や離婚裁判においても、自分の希望する離婚条件とその正当性を裏付ける証拠を提出できると、有利な結果につながりやすいです。
具体的には、以下の4つが、離婚の準備として重要なポイントになります。
①離婚に関するお金の問題を検討する
離婚を決断したら、以下のお金を相手方に請求することを検討しましょう。
お金の請求の準備の仕方としては、請求できる金額を具体的に計算しておくというものです。
離婚に関するお金
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用
請求金額を見積もるためには、離婚をあつかう弁護士に無料相談をしたり、法律事務所のサイトで公開されているシュミレーションを利用したりする方法が考えられます。
財産分与についての補足
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して維持・形成した財産を、離婚にともない分配するというものです。
財産分与の対象は、預貯金や不動産だけでなく、住宅ローン等の債務も含みます。
財産分与の仕方は、夫婦の共有財産について、原則として2分の1の割合で分けます。専業主婦の方の場合も、同様です。
財産分与の請求の仕方は、話し合いによるほか、調停や裁判でも請求できます。
ただし、調停や裁判で財産分与の請求をする場合、財産目録の提出が必要になります。そのため、あらかじめ準備しておくと後々役に立ちます。
関連記事
・離婚時の財産分与とは?対象・期限・分け方は?離婚前は可能?
慰謝料
離婚の慰謝料とは、離婚による精神的苦痛についての賠償金のことです。
離婚の慰謝料は、離婚の原因を作った責任がある相手(有責配偶者)に対して、請求できるものです。
具体的には、不貞行為(不倫、浮気)、DV、モラハラの場合に離婚慰謝料の請求が可能です。不倫をおこない、夫婦を離婚させるきっかけを作った浮気相手に対しても、慰謝料請求は可能です。
離婚慰謝料の請求の仕方としては、話し合いによるほか、調停や裁判でも請求できます。
離婚の慰謝料相場は、およそ100万円〜300万円程度です。
関連記事
年金分割
年金分割とは、離婚した場合、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。
年金分割できるのは、配偶者が会社員や公務員である場合です。
年金分割の請求の仕方としては、合意の上で窓口申請する方法(合意分割)、直接年金窓口に単独申請する方法(3号分割)があります。
年金分割の種類に応じて、請求の仕方が変わるので、当サイトの記事や年金事務所のホームページをご参考になさってみてください。
関連記事
婚姻費用
離婚前に別居した場合、相手方に婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の金額は、「改定標準算定表」に従って決められます。
婚姻費用の支払を受けられるのは、原則として請求した時からです。終期は離婚成立時か別居解消時です。
相手が支払に応じない場合の対処の仕方としては、弁護士に相談して交渉したり、婚姻費用分担請求調停を申し立てるのがおすすめです。
関連記事
アトム法律事務所の「婚姻費用・養育費計算機」を使うとカンタンに目安の金額を計算することができます。ぜひ、使ってみてください。
②離婚後の親権・養育費等を検討する
子どもに関する問題
- 親権者
- 養育費
- 面会交流
親権者
未成年の子どもがいる場合、離婚に際し、必ず親権者を決めなければなりません。
協議離婚をする場合、離婚を急ぐあまり相手の主張どおり相手に親権を認めてしまうケースがあります。しかし、一度親権者を決めてしまうと、その後変更するのは簡単ではありません。
離婚にともない親権者を決める方法としては、まずは、夫婦でお互いに納得いくまで話し合うという方法が考えらえます。
しかし、夫婦で親権者の合意ができそうにない場合もあり、その場合の対処の仕方としては、早めに家庭裁判所を介した手続きで親権者を決めるのが良いでしょう。
家庭裁判所が親権者を決める際は、これまでの監護実績や監護能力等の事情を考慮されます。
関連記事
養育費
離婚後に子を監護する親は、非監護親に対し養育費を請求できます。
養育費の金額は、「改定標準算定表」に従って決められます。
養育費は、一般的に子どもが20歳になるまで支払われます。
支払期間は長期にわたる場合が多く、その分滞納も起こりやすくなります。そこで、離婚前から、養育費の支払を確保する方法をしっかりと知って準備しておくことが大切です。
家庭裁判所の調停や審判で養育費が決められた場合、不払いの場合には強制執行が可能です。
協議離婚の場合は、強制執行認諾文言付き公正証書を活用して養育費の支払を確保しましょう。
関連記事
・離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?
アトム法律事務所の「婚姻費用・養育費計算機」を使うとカンタンに目安の金額を計算することができます。ぜひ、使ってみてください。
面会交流
面会交流は、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもと会って話したり、交流することをいいます。
子どもと面会できるかどうかについては、感情的対立が起こりやすい問題です。
そのため、面会交流についての決め方としては、家庭裁判所の審判や調停を利用して冷静に話し合うのがベストかもしれません。
関連記事
③別居後や離婚後の生活を具体的にシミュレーションする
別居後や離婚後の生活に備え、以下の点についてシミュレーションをしてみましょう。
離婚後の生活
- 離婚後の生活費
- 離婚後の住居
- 公的支援(児童扶養手当、児童手当、医療費助成等)
離婚後の準備については「離婚したい専業主婦の準備ガイド│財産分与・年金・親権・離婚後の生活は…」の記事で詳解しています。
また、離婚後の人生についてご自身の将来像がつかめないという方は「離婚後に幸せな人生を手に入れる女性の特徴は?6つのポイントを解説」も、あわせてご覧ください。
④別居前に証拠集めをする
離婚する場合、離婚原因や慰謝料請求の裏付けになる証拠集めも重要です。
特に協議離婚できそうにないケースでは、離婚調停や離婚裁判を見据えて、しっかりと証拠を集めておくことが必須です。
養育費や婚姻費用、財産分与を請求する際も、相手の収入等を証明する証拠が必要です。
離婚手続きをスムーズに進めるための証拠集めの仕方としては、別居前に証拠収集を完了すること、メールやLINE等の客観的な証拠を集めることなどがポイントです。
関連記事
あなたにとって最適な離婚の仕方は?
離婚の仕方①合意がある場合
夫婦双方が離婚に合意しているのであれば、協議離婚という離婚の仕方がおすすめです。
また、話し合いによる円満離婚を目指したい場合は、こちらの協議離婚という離婚の仕方を、まずは検討してみるべきでしょう。
協議離婚の仕方のポイント❶離婚条件の話し合いもする
協議離婚の際には、離婚条件として、財産分与、慰謝料、年金分割などについても夫婦の話し合いで決めておくことが理想的です。
なかには「とりあえず離婚して、お金の問題は離婚後に話し合う」というケースもあります。しかし、離婚成立後は話し合い自体に困難になる場合が多いものです。
そのため、可能であれば、離婚前にお金の問題を合意しておくのがおすすめです。
また、離婚の仕方として、すべての離婚方法に共通する点は、未成年の子どもがいる場合、親権者も決める必要があるという点です。
そのため、協議離婚の場合も、必ず未成年の子供の親権者を決めてから離婚します。
そして、子どもの親権に関連して、養育費の負担、支払い方法などについても話し合いで決めることが可能です。
協議離婚の仕方のポイント❷離婚協議書と公正証書を作成
離婚条件について合意できたら、必ず書面を作成しましょう。
協議離婚の書面
- 離婚協議書
- 公正証書
離婚協議書とは、離婚の合意をしたことや、合意できた離婚条件について、書面にまとめたものです。
離婚協議書を作成しておくことで、当事者間でどのような離婚が成立したのかを明確にしておくことができます。
離婚協議書を作成する場合は『離婚協議書サンプル・ひな形 弁護士監修のテンプレート』を参考になさってください。
また、お金の支払を確実にするためには、強制執行認諾文言付き公正証書を必ず作成しましょう。
この公正証書があれば、養育費や財産分与などのお金が、約束どおりに支払われなかった場合に、裁判を起こして判決をもらわずとも、直ちに強制執行が可能です。
公正証書の内容や作成方法など、少しでも不安がある場合は、事前に弁護士に相談してみましょう。
関連記事
・離婚の公正証書とは?作成の流れや内容は?メリットは強制執行?
離婚の仕方②合意が無い場合
離婚そのものや、離婚条件について、当事者間で合意できないケースもよくあります。
たとえば、不貞行為やDV、モラハラを理由に離婚を切り出しても、これらの行為を否定し、協議離婚に応じない相手方も少なくありません。
そのような場合、調停離婚という離婚の仕方がおすすめです。
調停離婚の仕方のポイント❶利用できる場面
相手方が離婚自体には合意していても、親権にこだわったり、慰謝料請求に応じないケースも、離婚調停が有効です。
すでに別居している場合は、離婚調停と併せて婚姻費用の分担請求調停も申し立てましょう。
離婚調停では、裁判とは異なり、離婚条件を柔軟に決めることが可能です。
その分、相手の納得を得られやすくなり、早期に離婚できる可能性が高まるというのが、調停離婚の特徴です。
調停離婚の仕方のポイント❷別居
調停離婚の仕方として、別居が有益な場合もあります。
離婚原因が弱い場合は、すぐに離婚調停を申し立てるのではなく、一定の別居期間を経た方が良いケースがあるのです。
例えば、性格の不一致を理由に離婚したいものの、相手が離婚に応じる可能性が極めて低いケースでは、まず別居を続けるのも一つの選択肢です。
別居は、感情的対立が激しくなっている夫婦にとって、冷却期間の意味も持ちます。
関連記事
離婚の仕方③離婚調停が不成立の場合
離婚調停でも合意に至らなかった場合、離婚の仕方としては、離婚裁判の提起を検討します。
なお、「離婚調停を経ずに、すぐに裁判を起こしたい」と考える方もおられると思いますが、原則としてそれは認められません。
離婚裁判を起こすには、まず離婚調停を申し立てる必要があると法律で決まっているからです。
裁判離婚の仕方のポイント❶法定離婚原因の有無
裁判離婚では、離婚したい側が、法定離婚原因の存在を主張立証しなければなりません。
法定離婚原因とは、民法770条1項で定められた離婚理由です。
法定離婚原因は、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」の5つです。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の典型例は、相当期間の別居、DV、モラハラです。
法定離婚原因(民法770Ⅰ)
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
→相当期間の別居、DV、モラハラetc.
なお、離婚裁判の証拠収集の仕方としては、法に触れない限度で、録画、録音、写真撮影などをおこなうのがオーソドックスな方法といえるでしょう。
関連記事
・「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?わかりやすく解説します
裁判離婚の仕方のポイント❷和解で裁判を終わらせる
離婚裁判の提起後、裁判官から和解を勧められる場合があります。和解に至ると、判決前に和解離婚が成立します。
和解離婚は、判決を待たずして離婚できるので、その分、早期に離婚が実現します。また、裁判離婚よりも柔軟な条件で離婚が成立するのも、和解離婚の特徴です。
なお、和解離婚成立後に作成される和解調書に基づき、強制執行は可能です。
離婚の仕方で迷ったら弁護士に相談を!
どのような離婚方法を、どのタイミングで選択すべきかは、非常に難しい問題です。
離婚の仕方に迷ったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士は、過去の裁判例や審判例、実務の動向を分析し、専門家の視点からご相談者様に最適な離婚の仕方をアドバイスいたします。
弁護士への相談によって、早期の離婚や、有利な離婚条件での離婚にもつながりやすくなります。
お一人で悩まず、まずは無料法律相談を利用してご自分に合った弁護士を探してみましょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
早く離婚したくても焦りは禁物です。
協議離婚の離婚の仕方では、決めるべき事はしっかりと話し合うというのが大切です。