協議離婚の進め方|流れは?話し合うべき条件やポイントは?弁護士解説

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  • 協議離婚の進め方が分からない
  • 協議離婚の流れはどうなるの?

このような疑問をお持ちの方は少なくありません。

協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦間の話し合いにより離婚する方法です。

協議離婚は、費用や手続きの負担が少ないので、実際に、離婚する夫婦の約9割が協議離婚を選択しています。

ただ、離婚条件に話し合いをしておらず、離婚届の提出後にトラブルになることも少なくありません。

納得のいく協議離婚をするには、どのような流れで進める必要があるのでしょうか。

この記事では、協議離婚の進め方や流れ、決めておくべき離婚条件について解説します。

協議離婚の流れ・進め方は?各段階のポイントは?

協議離婚は、おもに以下のような流れで進めます。

協議離婚の流れ

  1. 協議離婚の準備をする
  2. 相手に離婚を切り出す
  3. 離婚・離婚条件の話し合い
  4. 離婚協議書・公正証書を作成
  5. 離婚届を提出

①協議離婚の準備をする

協議離婚をするには、最低限、役所に提出する「離婚届」が必要です。
また、離婚届には証人欄があり、どなたにお願いするか考えておく必要があります。

また、離婚にともなう問題の総合的な解決や、離婚後の生活を考えた場合、離婚届の準備だけでは足りません。

お子様が居る場合は、親権、養育費、面会交流について考えておく必要があります。
また、財産分与、慰謝料、年金分割など、ご自身の希望する離婚条件を実現するために、資料や証拠の収集が必要です。

加えて、離婚後の生活費をどうするか、住まいをどうするかについても検討し、そのための準備を進めておく必要があります。

協議離婚の準備

  • 協議離婚をするための準備の例
    ・離婚届を入手
    ・離婚の証人を探す
  • 希望の離婚条件獲得の準備の例
    ・子供の親権を獲得したい
     →子の監護実績を積む
    ・財産分与を請求したい
     →夫婦の財産を調べる
  • 離婚後の生活に向けた準備の例
    ・仕事を探して収入を安定
    ・離婚後の新居を探す

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②相手に協議離婚したいことを切り出す

協議離婚をするには、相手に離婚を切り出し、離婚に合意してもらう必要があります。

協議離婚を切り出す方法としては、口頭、メール、内容証明郵便などが考えられます。

言葉を選ばずに離婚を切り出してしまうと、お互い感情的になってしまい、離婚協議をスムーズに進められないおそれがあります。
事前にどのような言葉で離婚を切り出すのか、シミュレーションしておきましょう。

具体的な離婚の切り出し方・例文については、『離婚の切り出し方は?|理由別の例文を紹介!』の記事で、離婚の理由別の切り出し方をご紹介しています。参考になさってみてください。

なお、DVやモラハラで話し合いが到底無理な状況であれば、まずは別居し、そのうえで離婚を切り出すのが良いでしょう。

③協議離婚の合意・離婚条件の話し合い

相手が話し合いに応じれば、離婚と離婚条件について協議します

お互いの意見を順番に述べるようにして、たとえ相違点があっても話を遮らないようにしましょう。

離婚条件について、自分と相手の合意できている点と意見が食い違う点をわかりやすく表にまとめると話し合いがスムーズに進みやすくなります。

一度ですべての問題について合意に至るのは難しいので、何回か話し合いの機会をもち、次回までにお互い譲歩できる点がないか検討するとよいでしょう。

なお、財産分与などについて離婚後に話し合うことにして離婚する方もおられますが、離婚成立後は相手方が話し合いに応じなくなる可能性が高いのでおすすめしません

できる限り、すべての離婚条件について離婚前に合意に至るのが望ましいです。

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④離婚協議書・公正証書を作成

少なくとも「離婚協議書」を作成する

夫婦間の話し合いで、離婚することや離婚条件について合意できたら、夫婦で「離婚協議書」を作成します。

離婚協議書とは、離婚の話し合いで合意できた内容をまとめた書面です。

離婚後は、口約束では反故にされることも案外多いです。

書面化しておくことで、言った言わないの水掛け論を可及的に回避することができます。離婚協議書は、後日、トラブルが生じて裁判等になった場合、合意内容を証明できる書面になります。

離婚協議書を作成する場合は、『離婚協議書サンプル・ひな形 弁護士監修のテンプレート』を参考になさってください。

「公正証書」を作成するのがベスト

公正証書とは、当事者が公証役場におもむき、公証人に作成してもらう書面のことです。

離婚協議書を原案として持ち込むと、公証人が、それを参考に公正証書の文案を作成してくれます。

公正証書は、離婚協議書とほぼ同じ内容になりますが、離婚協議書とは異なり「強制執行認諾文言」を入れることができます。

強制執行認諾文言とは、「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」という約束になります。

すなわち、強制執行認諾文言付き公正証書がある場合、相手が財産分与や養育費などの支払いを拒否したとき、裁判所の手続きを経なくても、強制執行ができるメリットがあります。

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⑤離婚届を提出・協議離婚が成立

離婚届を役所に提出して、受理されれば、協議離婚は成立します。

離婚届には、夫婦双方が署名押印するとともに、証人2名の署名押印が必要です。

離婚届は、夫婦の本籍地、または夫婦のいずれかの所在地にある役所に提出します。

離婚届については『離婚届の書き方・出し方・必要書類の完全ガイド【記入例あり】』で解説しているので、あわせてお読みください。

【補足】離婚届の不受理申出

離婚届の不受理申出とは、離婚届が提出されても受理しないよう申し出るものです。

まだ離婚の合意ができていないのに、配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまうおそれがある場合は、役所の戸籍係に離婚届の不受理申出をしておきましょう

離婚届が受理されるデメリット

  • 以降、「慰謝料〇〇万円で離婚に応じる」等の交渉ができなくなる
  • 親権者の欄を勝手に記入される
  • 以降、婚姻費用を請求できなくなる
    etc.

離婚届の不受理申出をする場合、その届出先は本籍地の役所が原則ですが、遠方であるなど来庁できない場合は、住所地・所在地の役所でも可能です。

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協議離婚の後に必要な手続きは?進め方は?

離婚にともない、住居の変更手続き、子どもに関する手続き、社会保険に関する手続きなどをする必要があります。くわしくは『離婚後に忘れてはいけない手続き一覧』の記事でご紹介しています。

また、便利な『離婚後の手続きチェックリスト』をご用意したので、プリントアウトする等してご活用ください。

また、離婚にともなう苗字の変更などについては、『婚氏続称の手続き・書き方・必要書類|子どもの苗字の変更手続きも解説!』の記事もご覧ください。

協議離婚で決めること

納得のいく協議離婚をするには、離婚そのものの合意のほかに、決めておくべき離婚条件があります。

離婚条件には、財産分与、慰謝料、年金分割、子どもの親権者、養育費、面会交流などがあります。

また、離婚成立までの間、別居している場合は、婚姻費用の請求も検討します。

そして、これらの条件の話し合いを上手く進めるには、事前準備が欠かせません。

これから、それぞれの離婚条件について、確認していきましょう。

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協議離婚の条件①財産分与の進め方

財産分与とは、結婚生活中に、夫婦で協力した築いた財産(夫婦の共有財産)を、離婚する際に分け合う制度です。

財産分与の進め方

  1. 夫婦の共有財産を把握
    →預貯金、家、土地、株式、保険、車、家具・家電
  2. 財産分与の割合、請求内容を検討
    →財産の1/2を目安に夫婦で協議
  3. 財産分与を請求
    離婚協議の際、または離婚後2年以内に請求

財産分与における取り分は、夫婦の協議により決めることができますが、多くの場合、1/2の割合で財産分与を合意することが多いです。

というのも、家庭裁判所を利用して財産分与をおこなう場合、財産を1/2ずつ分けるのが原則とされており、裁判所のルールであれば夫婦間の協議もまとまりやすいからです。

1/2ルール適用の例

  • 夫婦の共有財産
    夫名義の貯金1000万
  • 財産分与の割合
    1/2ずつ
  • 妻がもらえる金額
    1000万*1/2=500万

財産分与の事前準備としては、夫婦の共有財産(特に配偶者の財産)を調べあげ、自分の取り分を計算し、根拠資料とともに請求できる準備をしておく必要があるでしょう。

財産分与について詳しくは『離婚時の財産分与がわかる!対象・手続き・割合を徹底解説』をご覧ください。

協議離婚の条件②慰謝料請求の流れ

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料は、離婚の原因を作った側が支払う金銭的補償です。

離婚慰謝料は、離婚の原因となった行為そのものや、離婚による配偶者の地位の喪失により、精神的苦痛をこうむった場合に、請求できるお金です。

具体的に、離婚慰謝料は、相手が不貞行為をした場合などに請求できます。

離婚慰謝料を請求できる例

  • 不貞行為
    例:配偶者以外との肉体関係
  • 悪意の遺棄
    例:旦那が生活費を入れない
  • 家庭内暴力(DV)
    例:旦那の暴力で怪我をした
  • モラルハラスメント(モラハラ)
    例:人格否定、無視

離婚慰謝料をもらえるケースは『離婚慰謝料の相場は?慰謝料がもらえるケースとは?』で詳しく述べているので、あわせてご覧ください。

離婚慰謝料の請求の流れ

離婚慰謝料請求の進め方

  1. 離婚原因を検討・証拠収集
  2. 請求する慰謝料金額の検討
  3. 協議離婚の話し合い、または離婚後3年以内に請求

離婚慰謝料は、協議離婚の話し合いの際に請求するか、または離婚後3年以内に、有責配偶者へ請求します(民法724条1号)。

裁判では証拠が必須ですが、協議離婚の場合でも、相手が自分の責任を認めないことを見越して、離婚原因や慰謝料の裏付けになる証拠をしっかり集めておくことが重要です。

不貞を理由とした離婚慰謝料請求の証拠

例えば、配偶者の不貞行為を原因に離婚したい場合、配偶者と浮気相手とのメールやLINEのやりとり、2人でホテルに出入りする写真などがあると有利です。

もし相手が不貞行為を否定しても、これらの証拠を示せば自分に非があることを認める可能性が高まります。

相手に証拠を見せる場合は、その場で相手に証拠を奪われ、隠されたり削除されたりするおそれがあるため、事前に、スクリーンショットやコピー等して、原本を手元に保存しておきましょう。

また、相手が不貞行為を認める発言をした場合、録音しておくのが望ましいです。なぜなら、一度不貞を認めたとして、後に否定に転じるケースがよくあるからです。

DVやモラハラについては、『離離婚に必要な証拠|証拠集めの注意点と慰謝料請求のポイント』の記事もあわせてお読みください。

協議離婚の条件③年金分割の進め方

婚姻期間中、配偶者が厚生年金に加入していた場合、その保険料納付記録を、離婚時に分け合うことができるというのが、年金分割です。

年金事務所等で年金分割のための情報通知書を入手し、合意分割または3号分割によって、離婚成立日から2年以内に年金分割をおこないます。

年金分割の進め方

  1. 年金分割の情報通知書を入手
    →年金分割できる範囲を確認
  2. 分割の割合を決める
    ・合意分割
    →夫婦の協議で決め、離婚協議書や公正証書で書面化
    ・3号分割
    →裁判所に決めてもらう
  3. 年金分割の請求手続き
    離婚成立日から2年以内

年金分割については詳しくは『離婚時の年金分割手続きとは?必要書類は?共働き・拒否した場合も解説』の記事をご覧ください。

協議離婚の条件④親権、面会交流

親権者

夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚するとき、必ず親権者を決める必要があります

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

民法819条1項

親権について詳しくは『親離婚したら親権はどうなる?親権を得るための5つのポイントを解説』をご覧ください。

面会交流

面会交流とは、離れて暮らすことになった親と子どもが、定期的に会うなど連絡をとる権利です。

面会交流についても、離婚にともない、父母が、頻度や方法を具体的に取り決めておくことが、後日のトラブル回避につながります。

面会交流の取り決めについて詳しくは『離婚後の面会交流|取り決め方は?拒否できる?』の記事をご覧ください。

協議離婚の条件⑤養育費・婚姻費用

婚姻費用養育費
請求期間請求時~離婚まで離婚後
夫婦の生活費
子供の生活費

離婚前の婚姻費用とは?

婚姻費用は、離婚前の夫婦の生活費、子どもの養育費のことです。

例えば、妻が夫の不貞を理由に子どもを連れて別居した場合、妻は夫に対し、婚姻費用を請求できます。

婚姻費用は、基本的に、請求した時から支払い義務が発生するので、別居した場合は早急に請求をおこなう必要があります。

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離婚後の養育費とは?

養育費は、離婚後に子どもを監護する親が、監護しない親に対し請求できるお金です。

離婚後のスムーズな支払のためには、離婚前に、養育費の支払金額、支払時期、支払期間、支払方法を決めておくべきでしょう。

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養育費・婚姻費用の進め方

養育費や婚姻費用は、夫婦の収入、子どもの有無・人数・年齢によって、請求金額が変わります。

裁判所の算定表を参照したり、ご自身で標準算定方式により計算したり、弁護士事務所で検討してもらったりして、まずは請求金額を決めましょう。

そして、養育費や婚姻費用の受け取り方法(支払時期、期間、方法など)も検討しておきます。

婚姻費用・養育費の請求の流れ

  1. 請求金額を検討
    各種資料で夫婦の収入を確認。
    算定表の数値を参照・標準算定方式で請求金額を計算。
  2. 支払いの時期、期間、方法を検討
  3. 相手に請求

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協議離婚の進め方のポイント

ポイント①冷静な話し合いを行う

協議離婚を成功させるためのポイントは、冷静な話し合いを行うことです。

離婚を決意した以上、相手に良い感情をもっていないのは当然です。しかし、感情的になってしまうと、離婚協議はすぐに破綻してしまいます。

特にお子さんがいる場合は、離婚後も子どものことについては父母として協力できるよう、できる限り信頼関係を壊さないようにしておくと後々有益です。

離婚を決意した理由を伝えるときは、相手を非難する言葉は向けず、相手がとった言動などの事実を述べて、それに対し自分がどう感じたかという視点で伝えると良いでしょう。

離婚条件についての話し合いでは、自分のメリットだけ強調するのではなく、「こうすればお互いにとってこのようなメリットがある」という形で提案すると、相手の同意を得られやすくなります。

どうしても話し合いが難しい場合は、早めに弁護士に相談してみましょう。

弁護士は、ご本人を代理して相手方と交渉を行うことも可能です。

専門的な第三者である弁護士が関与すれば、相手方も冷静に話し合いに応じる可能性が高くなるでしょう。

ポイント②譲歩の準備をしておく

協議離婚の事前準備として離婚条件を整理する際に、どこまでなら譲歩できるかという点も考えておくのが大切です。

離婚条件を100%自分の主張どおりに認めてもらおうとすると、交渉がこじれ、協議離婚が成立しなくなるおそれが高いからです。

親権者になりたい場合は、親権と養育費を最優先とし、財産分与や慰謝料についてはある程度譲歩するのが現実的な場合が多いです。

とはいえ、妥協点を見定めるのは、実はとても難しい判断です。

少しでも不安がある方は、離婚を切り出す前に弁護士のアドバイスを受けるのが理想的です。

ポイント③不備のない書面を作る

協議離婚でよくある失敗が、合意内容を書面化しなかったため、結局約束が守られないというケースです。

特に財産分与や養育費など、お金の支払については口約束のみでは実現されないおそれが高いです。

前述したとおり、公正証書か、少なくとも離婚協議書を作成することをおすすめします。

弁護士事務所のホームページなどでは、ひながたが公開されていますが、個別のケースに必ずしも合致するものではありません。少しでもご不安があるなら、離婚をあつかう弁護士に相談しましょう。

協議離婚が成立しなかった後の流れ

別居しながら離婚調停をする

相手が離婚に合意してくれなければ、協議離婚はできません。そのため、相手が離婚届への署名押印を拒否すれば、協議離婚はできないのです。

万一、協議離婚できなかった場合は、別居を検討しましょう。

別居後は、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てるとよいでしょう。

  • 離婚調停
    家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)の司会により、離婚の合意、離婚条件の調整をはかる手続き。
    夫婦間で合意ができた場合(=調停成立の場合)、調停調書にもとづき離婚成立となる。
  • 婚姻費用分担請求調停
    離婚成立までの生活費を相手に請求する調停。
    家庭裁判所の調停委員会の関与により、夫婦間での合意を目指す。
    調停成立の場合、調停調書が作成され、相手に婚姻費用の支払義務が発生する。

なお、婚姻費用は、生活に直結するお金であるため、離婚調停よりも優先して合意に至るよう調停委員会が調整してくれるケースが多いです。

調停離婚を進めるとき弁護士は必要?

離婚調停は、弁護士がいなくても、申し立てることはできます。

しかし、調停委員会を味方につけるためには、裏付けのある理路整然とした主張を、冷静に伝える必要があります。

当事者同士で、五月雨的な主張をおこなうのでは、平行線のままで解決に至らないおそれが高いのです。

できる限り早期に離婚を成立させ、少しでも有利な離婚条件を実現したい場合は、法的問題解決のプロである弁護士にサポートを求めるのがおすすめです。

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調停離婚が不成立なら裁判離婚を

離婚調停では、家庭裁判所が関与はすれど、離婚を夫婦に強制することはできません。

そのため、あくまで夫婦で離婚の合意を形成できなければ、調停は不成立となり、調停離婚はできません。

その後、どうしても離婚をしたい場合は、通常、別居を継続しながら、折をみて、離婚裁判を起こすことになるでしょう。

ただし、裁判離婚をしたい場合、民法770条1項各号に規定された「法定離婚事由」が必要になります。

法定離婚事由

  1. 不貞行為
    例:肉体関係のある浮気
  2. 悪意の遺棄
    例:一方的な別居、生活費を入れない
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病
  5. 婚姻を継続し難い重大な事由
    例:DV、モラハラ、長期の別居等による夫婦関係の破綻

裁判離婚を進めるとき弁護士は必要?

離婚裁判を起こす場合、本人訴訟は可能です。

ただし、裁判所への提出書類や、法律的に意味のある主張をおこなうには、弁護士のサポートは欠かせないでしょう。

とくに裁判離婚の場合、上記の5つの離婚事由のうち、いずれかが認められなければ離婚できません。

餅屋は餅屋という言葉があるように、離婚にくわしい弁護士に離婚裁判をまかせる必要性は高いでしょう。

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協議離婚を進めるとき弁護士は必要?

協議離婚で弁護士が必要になる夫婦とは?

以下のような場合、協議離婚を弁護士に依頼する必要性が高いでしょう。

弁護士が必要な場合の例

  • 家庭内別居期間が長く、相手との会話もままならない
  • 別居中で、相手とのやりとりに負担を感じる
  • 相手からDVやモラハラを受けている
  • 相手が離婚を拒否しており、冷静な話し合いができない

弁護士をとおして協議離婚を進めることで、相手とのやりとりで感じる精神的ストレスや、肉体的負担を軽減できます。

協議離婚を弁護士に依頼するメリット

また、上記の夫婦に該当しなくても、協議離婚をしたい場合、離婚を切り出す前に、弁護士に相談・依頼することには沢山のメリットがあります。

離婚にくわしい弁護士は、協議離婚の有利な進め方を知っているからです。

弁護士ができることの例

  1. 財産分与、慰謝料、養育費等の相場が分かる
  2. 不利な離婚条件が分かる
  3. 交渉のコツを心得ている、的を射た交渉ができる
  4. 協議離婚書や公正証書の作成時、法的なリスクを防止できる
  5. 調停離婚や裁判離婚のサポート
  6. 離婚の精神的ストレスを軽減
  7. DVが問題になる場合、必要なサポートを迅速におこなう

弁護士への相談が早いほど、これらのメリットは大きくなります。離婚問題でもめてからではなく、ぜひ離婚を切り出す前に弁護士に相談してみてください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了