離婚できる理由とは?|5つの法定離婚事由を解説
夫が不倫をしている。モラハラを受けている。性格が合わず一緒にいるのがつらい。
こういった理由での離婚は認められるのでしょうか?
当事者間の話し合いで離婚を決める協議離婚の場合は、双方が合意すればどのような理由でも離婚することができます。
しかし、裁判で離婚を認めさせるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。それが法定離婚事由です。つぎの5つの離婚理由のうち、最低1つでも存在しなければ、裁判で離婚は認められません。
5つの法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
確実に離婚をしたいなら、離婚の要件についてよく知り、備えをしておくことが重要です。
この記事では、離婚ができる要件と、5つの離婚理由について解説します。
離婚の方法と要件
離婚の方法には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。それぞれで、離婚ができる要件は異なります。
協議離婚ならどんな理由でも離婚できる!
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって、離婚をするかどうか、どんな条件で離婚をするかを決める方法です。夫婦が合意して離婚届を提出すれば、離婚は成立します。
協議離婚では、当事者が合意さえすればどんな理由でも離婚をすることができます。これは、離婚を定める法律である民法の中に、「契約自由の原則」というものが定められているからです。
契約自由の原則とは
私人(国家や公務員以外の人)同士の契約については、当事者間の合意があれば、「誰と」「どんな内容の契約を」「どんな方式で」結ぶかを自由に決めることができます。
結婚や離婚は私人同士の契約であるため、原則として法律の縛りを受けません。したがって、協議離婚において法定離婚事由は必要とされません。
離婚の理由が問題になってくるのは、相手が協議で離婚を認めなかったり、話し合い自体を拒んだ場合です。
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調停離婚は法定離婚事由があることで有利に!
協議で離婚の合意ができなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が双方から別々に話を聞き、中立な立場から意見を調整して合意を目指す離婚の方法です。双方が合意に至れば調停は成立し、離婚をするかしないかが決定します。
離婚調停も、協議離婚と同じく、双方が合意できればどのような理由でも離婚することができます。とはいえ、協議で離婚を拒んだ相手と簡単に合意ができるとは考えづらいです。
そこで、法定離婚事由の存在が証明できれば、調停が有利に進む可能性は高まります。
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裁判離婚では法定離婚事由が必須!
離婚調停でも合意に至れなかった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることができます。裁判では、裁判官が「2人を離婚させるべきか否か」を判断します。
裁判で判決が下されれば、当事者が納得しなくとも離婚の成否が決まります。
なお、離婚裁判は、離婚の原因を作った側の配偶者(有責配偶者)からの請求は基本的に認められません。
裁判で離婚が認められるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。その基準が法定離婚事由です。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
民法 第770条
同条の第2項は、第1項1〜4号の事由があっても、裁判所が様々な事情を考慮して離婚を認めないこともあると定めています。
たとえば、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病を患っていることが理由で請求された離婚について、配偶者の今後の療養や生活の方途の見込みがついていなければ、離婚を認めるべきではないとした判例があります。
法定離婚事由はなぜ重要?
裁判離婚はもちろんのこと、協議離婚や調停離婚を選ぶ場合でも、法定離婚事由が存在することはとても重要です。なぜかというと、法定離婚事由が存在するということは、「裁判を起こせば勝てる見込みがある」状態だからです。
時間とお金をかけて裁判で争っても勝ち目がないと分かれば、相手が離婚に応じてくれる可能性は高まりますし、こちらも強気で交渉を行うことができます。
また、離婚調停においても、法定離婚事由が存在することを調停委員に示すことができれば、味方についてもらえる可能性は高まります。
ただし、相手がしらばっくれてしまうと交渉は平行線になりますので、法定離婚事由が存在することの証拠をあらかじめ用意しておきましょう。
このような証拠は、調停に進んだ場合も交渉に役立ちますし、裁判を起こした場合は必須になるので、協議・調停より前の段階で確保しておくことをおすすめします。
1.不貞行為
不貞行為とは?手をつないだだけでも不貞行為になる?
不貞行為とは、いわゆる不倫や浮気のことですが、一般的に言われる不倫や浮気と不貞行為とでは少し定義が異なります。
配偶者が異性と手をつないだりキスをしていれば、不倫や浮気だと考える方もいますし、許せないと思うかもしれません。
しかし、それだけでは離婚の理由である不貞行為にはならないのです。
不貞行為が成立するのは、配偶者以外の者と性交渉や性交類似行為(手淫、口淫、裸で抱き合う行為など)を行っていた場合のみです。
次のような場合は、基本的には不貞行為にはあたりません。
- 2人で食事やデートに行っていた
- メールや電話で親密なやりとりをしていた
- 腕を組んで歩いていた
性交渉があっても不貞行為にあたらない場合
配偶者が自分以外の者と性交渉をもっていても、ただちに離婚の理由にはならない場合がいくつか存在します。たとえば次のようなケースです。
- 強姦されて性交渉をもった場合
- 不貞行為を明確に許していた場合
- 一度だけ風俗店に行っていた場合
- すでに婚姻関係が破綻していた場合
このようなケースでは、不貞行為が原因の離婚が認められないことがあります。
性交渉がない不倫・浮気では絶対に離婚できないの?
基本的には、性交渉がなければ不貞行為が原因での離婚は認められません。
ただし、不倫や浮気の態様によっては、悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由といった他の法定離婚事由にあたり、離婚が認められる可能性もあります。
たとえば、不倫相手の家に入り浸ってほとんど帰ってこない場合や、不倫相手にお金をつぎ込んで家族に生活費を渡さなくなったような場合です。
不貞行為を裏付ける証拠を集めよう!
不貞行為の証拠としてよく用いられるのは、以下のようなものです。
- 肉体関係を匂わせる写真や映像
- 肉体関係を匂わせるメッセージ
- ラブホテルや自宅に出入りしているところの写真や映像
- ラブホテルの領収書、レシート
- クレジットカードの利用明細
- 配偶者本人や不貞相手が不貞を自白している書面や音声、動画
なお、性交渉を行った事実が立証できず、不貞行為が理由の離婚が認められなかったとしても、慰謝料は請求できる可能性がありますので、諦めずに証拠を集めてみましょう。
ただし、不貞行為の証拠を集めるときには、違法な手段を取らないように十分注意してください。違法かつ悪質な手段で収集された証拠は、裁判で証拠として認められず、せっかく手に入れた証拠が無駄になってしまう可能性があります。
違法な手段とは、たとえば以下のようなものです。
- 配偶者のスマホに勝手にスパイアプリをインストールする
- スマホやアプリのパスワードを破り、情報に不正アクセスする
- 盗聴器や盗撮カメラを仕掛ける
- 不貞相手の自宅に無断で侵入する
不貞行為の証拠を合法に集めるためには、弁護士や興信所(探偵)などに依頼するのも有効な手段です。探偵業を営むためには国への届け出が必要ですし、プロの探偵はどういった手段が違法なのかをよく知っています。
2.悪意の遺棄
悪意の遺棄とは?
悪意の遺棄とは、民法に定められる夫婦の義務に正当な理由なく反して、婚姻生活を破綻させる行為のことです。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第752条
この条文のとおり、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負うことになります。これらに正当な理由なく反反した場合は、法定の離婚事由となりえます。
具体例
- 理由を告げず一方的に家を出る
- 収入があるのに生活費を渡さない
- 不倫・浮気相手と同棲していて帰ってこない
- 配偶者を家から追い出して帰宅を認めない
- 何度も家出を繰り返す
- 病気の配偶者の看病をしない
- 専業主婦(主夫)なのに家事を一切しない
- 健康で働けるのに働かない
配偶者のこういった行為により婚姻生活の継続が困難になれば、裁判で離婚が認められる可能性が高いです。
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悪意の遺棄にあたらない行為
一見夫婦の義務に反するような行為でも、事情によっては悪意の遺棄にあたらないことがあります。たとえば、以下のような場合です。
- 相手のDVや不倫が原因の家出
- 事前に理由を伝えてから別居する
- 単身赴任による別居
- 再構築のための冷却期間としての別居
- 病気で仕事や家事ができない
- 生活費を渡さなくても生活ができる
- 既に夫婦関係が破綻している
裁判では、別居した目的や、別居によって生活状況がどうなったか、生活費を送っていたか、どのくらいの期間別居していたかなどを考慮して、正当な理由の有無を判断します。
悪意の遺棄を証明するのに必要な証拠とは?
悪意の遺棄を客観的に証明するのは、簡単ではありません。
とはいえ、たとえ裁判で悪意の遺棄が認められなかったとしても、夫婦関係が破綻していれば婚姻を継続しがたい重大な事由にあたり離婚ができる場合もあるため、諦める必要はありません。
悪意の遺棄を証明するのに有効な証拠は、以下のようなものです。
- 住民票の写し(配偶者が別居して住民票を移動させていた場合)
- 新たな住居の賃貸借契約書
- 生活費が送金されなくなっていることを示す通帳の写し
- 正当な理由がなく出て行ったことを示すメッセージのやり取り
- 配偶者の行動を記録した日記やメモ書き
3.3年以上の生死不明
配偶者の生死が3年以上分かっていない場合、裁判で離婚が認められます。
こういった場合は、離婚協議や離婚調停を行うことが物理的に不可能ですので、裁判を起こして離婚を認めてもらう必要があります。
4.回復の見込みのない強度の精神病
「回復の見込みのない強度の精神病」であるかどうかは、基本的に専門医の鑑定をもとに、裁判官によって判断されます。
「強度の精神病」にあたるのはどんな状態?
強度の精神病にあたるのは、精神障害の程度が夫婦の協力義務を果たせないほどに重度である場合で、心神喪失といわれるほど重症である必要はないとされています。
具体的な病名としては、統合失調症や躁うつ病が原因で離婚が認められることが多いようです。
「回復の見込みがない」とはどんな状態?
回復の見込みがないというのは、治療が長期間に渡っているにも関わらず、症状が良くなる様子がないなどといった状態です。
症状が良くなったり悪くなったりを繰り返している場合は、回復の見込みがないとは判断されづらくなっています。
強度の精神病があっても離婚が認められない場合
精神病が原因の離婚は、簡単には認められない傾向があるようです。
特に、離婚により病者の生活が困難になってしまうような場合は離婚が認められません。
判例は、離婚後の療養や生活の「具体的な方途」の見込みがあることを、離婚を認める基準としています。具体的な方途とは、たとえば配偶者からの療養費の支払いや、実家の家族による生活支援などです。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由
法定離婚事由の5つ目であるその他婚姻を継続しがたい重大な事由は、かなり幅広く柔軟に判断されており、その主な判断基準は「婚姻生活が破綻していること」と「婚姻生活を継続しがたいこと」の2つです。
一方、まだ夫婦としてやり直せる可能性があると判断されて、離婚が認められなかったケースも多々あります。
DV(暴力・経済的DV)、モラハラ
DVやモラハラが原因で離婚を望む方は非常に多く、離婚が認められる可能性も高いです。
殴る蹴る、物を投げつけるなどの身体的な暴力はもちろん、生活費を渡さないなどして配偶者を経済的に支配する「経済的DV」も、証拠によって立証されれば離婚の理由となります。
また、モラハラとは「精神的DV」とも言われ、心ない言葉を浴びせたり、仕事や外出を禁止して社会的に孤立させたりするなど、直接的な暴力などによらずに精神的苦痛を与えたり、相手を支配したりする行為です。モラハラでも離婚が認められる場合があります。
DVやモラハラを立証するには、以下のような証拠が有効です。
- 医師による怪我やPTSD(心的外傷後ストレス障害)の診断書、受診歴
- 暴力による怪我や、壊されたものなどの写真
- 警察や公的機関への相談記録
- 配偶者の言動を記録した日記やメモ書き
- 暴行や暴言を記録した映像や音声、メールやSNSなどのメッセージ
- 生活費を渡されていないことを示す預金通帳や家計簿
長期間の別居
夫婦が既に長期間別居をしており、夫婦関係が破綻していることが明らかな場合、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたり、離婚が認められる可能性があります。
離婚が認められるための具体的な別居期間に明確な基準はありませんが、3〜5年程度の別居がひとつの目安と考えられています。
長ければ長いほど認められやすく、夫婦の年齢や婚姻期間、子どもの有無なども総合的に考慮して判断されます。
ただし、別居期間中も一方が関係を修復しようと努力をしていた場合に、夫婦関係の破綻が認められずに離婚請求が退けられたケースがあります。
重大な病気・障害
4つ目の法定離婚事由である回復の見込みのない強度の精神病にあたらない病気や障害でも、離婚が認められるケースがあります。
たとえば、認知症や重度の病気・障害によって夫婦関係が破綻してしまった場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由として認定されることがあります。
ただし、病状が重いことだけではなく、献身的に介護・看護をしてきたか、離婚後の生活の保障があるかなども考慮されます。
注意が必要なのは、配偶者の病気の原因がこちらにある場合や、ろくに看護をしてこなかったような場合です。こういった場合にこちらから離婚を申し立てると、こちらが有責配偶者となってしまい、相手から慰謝料を請求されてしまう可能性があります。
配偶者の親族との不和
あくまで婚姻は夫婦2人の問題ですので、単に配偶者の親族(舅・姑など)との関係が悪いだけでは、離婚は認められません。
しかし、義家族からのひどい嫌がらせを配偶者に相談しているにも関わらず、配偶者が一切助けてくれない、嫌がらせに加担してくるなどして夫婦生活が破綻してしまった場合は、離婚の理由として認められることがあります。
多額の借金
借金は基本的には個人の問題ですので、配偶者に借金があるというだけでは離婚は認められづらいです。しかし、配偶者がギャンブルや浪費といった理由で多額の借金を作り、そのせいで家庭が困窮してしまっている場合などには、離婚が認められる場合があります。
宗教活動
日本では、国家が「信教の自由」を保障するという旨が憲法に定められています。そのため、単に宗教活動を行っているだけで裁判所が離婚を認めることは基本的にはありません。
しかし、以下のような場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められる可能性があります。
- 宗教活動のせいで家に帰ってこなくなった
- 宗教活動にのめり込むあまり、仕事や家事をしなくなった
- 宗教活動に多額の資金をつぎ込んでいる
- 一方的に子どもに信仰を押し付けている
性の不一致
性交渉も夫婦生活の重要な要素のひとつです。しかし、夫婦の間に性の不一致(セックスレスや性的異常など)があったからといって必ずしも離婚が認められるわけではありません。
例えば、互いに性行為に消極的であった結果としてセックスレスの状態となった場合や、性交渉がなくとも夫婦仲が円満である場合は、婚姻生活が破綻しているとは言いがたく、離婚は認められないでしょう。
以下のような事情で婚姻生活が破綻した場合には、性の不一致が離婚の理由として認められることがあります。
- 正当な理由なく性交渉を拒否している
- ポルノビデオや自慰行為にのめり込み、性交渉を拒否している
- 不貞行為が原因で性交渉を拒否している
- 子どもを望んでいるのに性交渉をしてくれない
- 性交不能であることを隠していた
- あまりに頻繁に性交渉を求めてくる
- 異常性癖(SMプレイなど)を押し付けられる
法定離婚事由がなくても離婚したい!
「性格の不一致」や「価値観の違い」では、裁判で離婚が認められるのは非常に困難です。
離婚がしたいけれど、法定離婚事由が見当たらないし、配偶者は離婚を拒んでいる・・・。こういった場合、なんとか離婚する方法はあるのでしょうか。
考えうるひとつの手段として、別居があります。
別居が始まったきっかけが何であれ、長期にわたって別居が続いており、夫婦関係が破綻していることが客観的に見て取れる状態になった場合、婚姻を継続しがたい重大な事由にあてはまり、離婚が認められる可能性が高まります。
しかし、離婚が認められやすくなる別居期間の目安は3〜5年以上と言われており、なるべく早く離婚をしたいと考えている方には、かなり長い期間に感じられるかもしれません。
そこで、婚姻費用の請求という方法があります。
自分の収入よりも配偶者の収入の方が高い場合に限りますが、配偶者に対して婚姻費用(別居中の生活費)の負担を請求することができます。
令和4年の司法統計年報によると、1か月あたりの婚姻費用の相場は、6〜15万円程度となっており、決して安くないことが分かります。婚姻費用を請求すれば、配偶者が負担に感じて早期に離婚に応じてくれるかもしれません。
ただし、別居をする際には、勝手に家を出て行ってはいけません。
何も言わずに家を出て帰らないという場合、こちらが悪意の遺棄をしたということになり、反対に相手から離婚を請求されてしまったり、慰謝料の請求をされてしまう可能性があるからです。
別居を始める際は、別居の意思を伝えてから家を出ることをおすすめします。
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離婚理由と慰謝料の関連性
離婚をする際に、有責配偶者に対して慰謝料の支払いを請求できる場合があります。離婚慰謝料とは、離婚の原因となった行為や離婚自体によって被る精神的苦痛を償うために支払われるお金です。
協議で離婚する場合は、どんな理由でどんな額の慰謝料を設定しても構いませんが、調停や裁判で慰謝料の請求を認めさせるには、配偶者の行為によって精神的苦痛を被ったことを証明する必要があります。
法定離婚事由が存在して離婚が認められたとしても、慰謝料の請求が認められるとは限りません。
離婚の原因が双方にある場合や、配偶者に責任のない病気が原因の離婚などでは慰謝料の請求ができませんので、慰謝料の請求には法定離婚事由よりもさらに厳しい条件があるともいえます。
とはいえ、法定離婚事由の中でも特に不貞行為や悪意の遺棄があった場合は慰謝料が認められる可能性が高いですし、DVなど婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる行為の一部にも慰謝料が認められることがあります。
ですので、法定離婚事由が存在することの証明は、慰謝料請求にも関わってくるのです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
「具体的方途」という表現は判例で用いられますが、あまり一般的な表現とはいえません。
「離婚後も病者が生活できる具体的な手段や見通しがあるか」ということです。