悪意の遺棄とは?離婚できる具体例と慰謝料相場

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悪意の遺棄とは

悪意の遺棄」とは、裁判で離婚が認められる法定離婚原因のひとつです。

しかし、日常生活では聞きなれない言葉ですから、どのような場合が「悪意の遺棄」にあたるのかイメージできるという方はそう多くないでしょう。

この記事では、そもそも悪意の遺棄とは何なのかどのような場合が悪意の遺棄にあたるのか、といった点について具体的なケースや判例も紹介しながら解説します。

また、実際に悪意の遺棄で離婚をする方法や、慰謝料請求の相場についてもご説明いたします。

悪意の遺棄とは?

悪意の遺棄の定義

悪意の遺棄」とは、夫婦のどちらかが同居・協力、扶助の義務を果たさないことを指します。

夫婦は、相手と同居する義務、お互いに協力して扶助する義務を負っています。

(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法752条
  • 同居義務:同じ場所に居住して夫婦としての生活を共にする義務
  • 協力義務:共同生活を送る上でお互いに協力をし合う義務
  • 扶助義務:相手方に自己と同一程度の生活を保障する義務

「悪意」とは、遺棄すれば夫婦としての共同生活が破綻することをわかっていて、それでかまわないと思っていることを意味します。

同居義務、協力義務、扶助義務を正当な理由もなく果たさない場合、「悪意の遺棄」として離婚の正当な原因となることがあります。

悪意の遺棄の具体例

悪意の遺棄の具体例

  • 正当な理由なく、同居を拒否したり、家出を繰り返す
  • 暴力や暴言で同居生活を困難にする
  • 家事や育児に協力しない
  • 健康なのに働こうとしない
  • 収入があるのに生活費を渡そうとしない
  • 医療費や養育費を支払わない

夫婦のどちらかが同居を拒否したり、家出を繰り返すような場合には、同居義務違反として、悪意の遺棄にあたります。

一方で、単身赴任や相手の暴力を避けるために家を出るといった正当な理由がある場合や相手の同意がある場合には、別居をしても同居義務違反とはなりません。

家事や育児に協力しない、健康なのに働こうとしないような場合には、協力義務違反として、悪意の遺棄にあたります。

収入があるのに生活費を渡そうとしないような場合には、扶助義務違反として、悪意の遺棄にあたります。

一方で、病気やケガなどの健康上の理由で家事に協力できない場合や失業中のため生活費を渡せない場合には、協力・扶助義務違反とはなりません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

悪意の遺棄に対しては慰謝料の請求も可能です。

悪意の遺棄は法定離婚原因

悪意の遺棄は、裁判上の離婚原因(法定離婚原因)にあたります。

裁判で離婚を認めてもらう場合、「法定離婚原因」が必要です。「悪意の遺棄」は民法770条1項2号の法定離婚原因に該当します。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる

民法770条

ただし、悪意の遺棄があれば100%離婚が認められるというわけではありません。

裁判所が婚姻継続が相当であると判断した場合には、たとえ悪意の遺棄が認められたとしても「離婚を認めない」と判決されることがあるということです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

悪意の遺棄だけでなく、不貞やモラハラ、DVなど他の法定離婚原因もある場合は併せて主張することが可能です。

離婚できる可能性を高めるためには、あらかじめどのような主張ができるか、把握しておく必要があります。

悪意の遺棄が問題となった判例

悪意の遺棄が認められた裁判例

過去に悪意の遺棄が認められた裁判例を紹介します。

一方的に説明なく別居を開始し、関係の修復を求められても拒絶して別居を継続した事例では、同居義務違反があったとして悪意の遺棄にあたると判断されました(東京地判平成29年9月29日)。

また、病気の妻を置き去りにして別居し、別居中も生活費を出さなかった事例についても、悪意の遺棄にあたると判断されました(浦和地判昭和60年11月29日)。

正当な理由なく、一方的に同居・協力・扶助義務を果たさなかった場合には悪意の遺棄として認められやすいようです。

悪意の遺棄が認められなかった裁判例

一方で、たとえ同居義務や扶助義務を果たしていなかったとしても、悪意の遺棄にあたらないと判断されてしまう場合もあります。

もっぱら妻の方に責任がある事情から夫婦が別居し、夫が妻に生活費を渡さなかったケースでは、悪意の遺棄に当たらないと判断されました(最判昭和39年9月17日)。

婚姻関係の破綻に責任がある者から相手に対して扶助請求を主張することができないからです。

悪意の遺棄は認められなかったものの、他の離婚原因が認められた裁判例

また、悪意の遺棄が認められないものの、他の離婚原因にあたると判断される場合もあります。

夫が仕事の都合で1ヶ月のほとんどを家庭の外で過ごし、1ヶ月平均2万円程度の生活費を家庭に入れていた事例では、悪意の遺棄にはあたらないと判断されました(大阪地判昭和43年 6月27日)。

同居をしなかったのがあくまで単身赴任などの仕事の都合である場合、正当な理由があって別居していたとして悪意の遺棄にあたらないと判断されることがあります。

しかし、ほとんど同居することなく十分な生活費を渡さなかった状況には変わりなく、このケースでは他の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大事由」にあたると判断されました。

正当な理由があって同居しない、生活費を入れない場合、悪意の遺棄にあたるとまでは判断されないものの、状況によっては他の離婚原因にあたると判断されるケースもあるようです。

悪意の遺棄で離婚をする方法

悪意の遺棄で離婚をする方法

では、悪意の遺棄があった場合に離婚をするにはどうしたらいいのでしょうか。

離婚には複数の種類があり、「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判上の離婚」といった種類があります。

協議離婚

協議離婚の場合、夫婦間で離婚の合意が成立すれば、離婚をすることができます。

まずは、離婚をしたい意思を伝え、離婚に合意してもらえるよう話し合ってみましょう。

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離婚調停・裁判

離婚に相手が合意してくれない場合には、調停や裁判での離婚を目指していくことになります。

まずは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は離婚の裁判を提起することができます。

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悪意の遺棄を証明する証拠を集める

裁判では悪意の遺棄を証明する必要があるため、可能な限り証拠を集めておきましょう。

裁判をしない場合でも、証拠の有無は、協議離婚や調停での話し合いを有利に進めるために重要になります。

例えば、住民票や賃貸借契約書、源泉徴収票、預貯金通帳、日記やメモなどが証拠として用いることができます。

  • 住民票の写し(配偶者が別居して住民票を移動させていた場合)
  • 賃貸借契約書(配偶者が新たに別居先の住居を借りたことを示す)
  • 源泉徴収票(配偶者の収入額を示す)
  • 通帳の写し(以前は送金されていた生活費が送金されなくなっていることを示す)
  • メールやSNSのやり取り(別居に正当な理由がないことを示す)
  • 配偶者の行動を記録した日記やメモ書き

その他にも、不貞行為やモラハラ、DVといった別の法定離婚原因があると疑われるような場合には相手方の不法行為に関する証拠も集めておきましょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

集めておくべき証拠については、一度弁護士に相談してみることが有効です。

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悪意の遺棄で慰謝料・婚姻費用を請求する

悪意の遺棄で慰謝料請求はできる

悪意の遺棄があったと認められれば、慰謝料を請求することができます。

ただし、慰謝料の請求ができるのは離婚後3年までです。

慰謝料を請求したい場合は、離婚前の段階から、慰謝料についても請求できるよう離婚の準備をすすめておきましょう。

悪意の遺棄の慰謝料の相場

悪意の遺棄の慰謝料の相場は50万円〜300万円程度となっています。

100万円以下もかなり多いケースです。

また、離婚後の生計の維持、生活支援のなどを目的も含め、財産分与などの他のお金と一体となって慰謝料を支払うケースもあります。その場合は、支払う金額自体は慰謝料単体の場合よりも高くなります。

一般的には、以下のような場合に慰謝料が高額になる傾向にあります。

  • 相手方の責任が重いほど高い
  • 婚姻期間が長く、年齢が高いほど高い
  • 未成年子がいる方が、いない場合よりも高い
  • 離婚に至った責任がある配偶者に資力があり社会的地位が高いほど高い
  • 一方で、責任がない相手方の資力がないほど高い

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悪意の遺棄を受けたら婚姻費用を請求しよう

悪意の遺棄を受けた場合、離婚が成立する前であっても婚姻費用を請求することができます

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生活費をいい、主に衣食住の費用や交際費、医療費、子供の養育費、教育費などを指します。

夫婦は婚姻費用を分担することになっています。

(婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

民法760条

この条文は、費用という観点から夫婦が協力して分担をするよう定めています。

結婚をしているにもかかわらず、相手に生活費を渡さないのは、夫婦として共同生活を送るうえで一方的に婚姻費用を分担していないことになります。

相手が婚姻費用の分担に応じない場合、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。

婚姻費用の分担はあくまで夫婦としての義務であるため、離婚をしなくとも請求できます。

岡野タケシ弁護士
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婚姻費用は請求したとき以降の分しか認められないことが多いため、できるだけ早い段階で行動をとることが大切です。

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悪意の遺棄は弁護士に相談

悪意の遺棄の判断はひとりでは難しい

悪意の遺棄にあたるかどうかは、法律的な観点から判断されるため、専門的な知識や経験がないと判断が難しいケースもあります。

悪意の遺棄で慰謝料や婚姻費用を請求をする場合、より迅速な対応が必要です。

法律の専門家である弁護士であれば、悪意の遺棄にあたるかどうか、慰謝料や婚姻費用はいくら請求できるか、集めるべき証拠は何か、といった判断を適切に行うことができます。

離婚手続きをスムーズに進めたい、慰謝料もしっかり請求したいとお考えであれば、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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