婚姻費用の調停で聞かれることは?うまく進めるコツや流れを解説

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婚姻費用の調停

「婚姻費用の調停で何を聞かれるかわからず、不安だ」
「婚姻費用の調停をうまく進めるコツを知りたい」

婚姻費用とは、夫婦が婚姻している間の生活費のことをいいます。別居中であっても、夫婦であることには変わりありませんので、別居中にも収入の多い方の配偶者に婚姻費用の支払いを請求することが可能です。

婚姻費用の金額や支払い方法について、夫婦間での合意が難しい場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

また、一度決まった婚姻費用の増額や減額を希望する場合も、婚姻費用調停を用いて話し合うことができます。

この記事では、婚姻費用の調停はどのような流れで行われ、どのようなことを聞かれるのか、有利に戦うためには何に気を付ければよいかを解説します。

婚姻費用の分担請求調停とは?

一般的に婚姻費用は、収入の多い方の配偶者から少ない方へ、毎月送金するといった形で支払われます。

ひと月の婚姻費用の金額や支払い方法は、夫婦で話し合って決めることができます。話し合ってもまとまらないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

通常の離婚調停と婚姻費用調停を同時に申し立てることもよくあります。

調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の双方から資産や収入について聞いたり、資料を見たりして、夫婦の意見を調整します。

双方が合意することができたら、調停は成立となります。

調停を行っても話し合いがまとまらなかった場合は、調停は不成立となり、自動的に審判に移行します

審判とは、裁判官が当事者から話を聞き、一切の事情を考慮して判断を下す手続きです。審判には当事者の合意が必要ないため、確実に結論が出ることになります。

審判は、裁判官が決定を下すという点では裁判によく似ていますが、裁判とは違い第三者には公開されません。

参考

裁判所|婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用調停のメリット

債務名義が得られる

婚姻費用調停を起こす最大のメリットは、債務名義が得られることです。債務名義とは、強制執行を行うために必要な公的な文書です。

強制執行とは、婚姻費用の支払いが滞ったときに、財産や給与の差し押さえによって強制的に支払いを実現させる手続きです。

強制執行を行うには、婚姻費用を支払う義務が公的に確定している必要があり、債務名義はその証明になります。

調停が成立した際に作成される調停調書や、審判が確定した際に作成される審判書が、債務名義になります。

裁判所を挟まずに夫婦間で話し合って合意しただけでは、強制執行はできません。債務名義を得るためには、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するか、調停を起こす必要があります。

したがって、強制執行を視野に入れるならば、別居後すぐに婚姻費用調停を申し立てるのがよいでしょう。

顔を合わせずに話し合いができる

調停では、夫婦が交互に呼び出されて調停委員と面談を行うため、双方が顔を合わせて話し合うことは基本的にはありません

したがって、DVやモラハラなどによって心身に危険が及ぶこともなく、冷静に話し合うことができるでしょう。

ただし、審判に移行すると、双方が同席した上で裁判官の審問を受けることになります。同席するとはいえ、当事者同士で話し合いをする必要はありません。

婚姻費用調停のデメリット

相手の反感を買うおそれがある

調停のことを相手に知らせていなかった場合、相手は裁判所から届く呼出状を見てはじめて調停を申し立てられたことを知ります。突然のことでショックを受ける方も多く、相手の反感を買ってしまい、話し合いが進みづらくなる可能性があります

また、審判が下された場合は、どちらかは金額に納得できていないことが多いため、わだかまりが残ってしまう可能性があります。

費用がかかる

婚姻費用調停を申し立てる際は、裁判所に費用を支払う必要があります。費用の目安は3,000円程度です。

また、婚姻費用調停を弁護士に任せる場合は、別途弁護士費用がかかります。

とはいえ、調停を行ってしっかりと婚姻費用を受け取れば、費用は回収できる可能性が高いでしょう。

婚姻費用調停では何を聞かれる?

婚姻費用の調停では、以下のような事項がよく聞かれます。

  • 双方の収入や仕事について
  • 別居に至った経緯
  • 子どもの養育状況
  • 家賃やローン、生活費の負担状況
  • 希望する婚姻費用の額

心情や印象が大きく影響する離婚調停と比べると、婚姻費用調停では客観的な事実、例えば収入や支出の額などが重視されます。

嘘をついたことが分かるとこちらに不利に働くおそれがあるため、調停委員の質問には正直に答えましょう。また、こちらの主張を裏付ける資料を用意することは必須です。

ここでは、婚姻費用の調停でよく聞かれる事項についてくわしく見ていきます。

双方の収入や仕事について

婚姻費用調停では、夫婦双方の収入はどれくらいか、仕事は何をしているかについて必ず聞かれます。

婚姻費用は収入の多いほうから少ないほうへ支払われるものであるため、婚姻費用の金額を決めるうえでも収入や仕事は重要なものになります。

たとえば、以下のような質問に備えておきましょう。

  • 夫婦それぞれの収入はいくらか
  • 自営業をしているのか、給与所得者なのか
  • 資産についてはどんなものがあるのか など

別居に至った経緯

婚姻費用調停では、「なぜ別居に至ったのか」「なぜ婚姻費用調停を申し立てることになったのか」といったいきさつを聞かれることもあります。

ここでの回答は、調停委員が「夫婦関係を破綻させたのはどちらか」「調停を進めることで話し合いで合意ができそうかどうか」を判断するうえで、重要なものになります。

たとえば、以下のような質問に備えておきましょう。

  • いつから夫婦関係は破綻しているのか
  • 夫婦間で話し合いは行われたのか
  • 話し合いをした場合は、どういった点で話がまとまらなかったのか
  • 話し合いができなかった場合は、なぜ話し合いができなかったのか など

また、夫婦がどういった関係かを把握するため、夫婦がどのように出会い結婚に至ったのかの経緯も確認されることがあります。ただし、ほかの項目よりは重要度が低いため、あまり踏み込んで確認されることは少ないといえます。

子どもの養育状況

婚姻費用調停では、子どもの有無や養育状況について必ず聞かれます。

離婚が成立するまでは、子どもの教育費も婚姻費用に該当するため、子どもにかかるお金はいくらほどであるかを計算したうえで調停に臨むことをおすすめします。

たとえば、以下のような質問に備えておきましょう。

  • 子どもは何歳か
  • 子どもの習い事や塾の費用はいくらか
  • 子どもが通う学校は公立か私立か など

家賃やローン、生活費の負担状況

婚姻費用調停では、家賃やローン、生活費はいくらほどかといった、結婚後のお金の負担状況について聞かれます。

たとえば、以下のような質問に備えておきましょう。

  • 家賃やローンの額はいくらか
  • 生活費はいくらか
  • 特別な支出が必要な病気に罹患しているか など

希望する婚姻費用の額

婚姻費用調停では、希望する婚姻費用の金額について聞かれます。

たとえば、以下のような質問に備えておきましょう。

  • 希望する婚姻費用の金額はいくらか
  • 受け取り方法や振込口座に希望はあるか
  • 毎月何日に支払ってもらうのか希望はあるか など

婚姻費用の分担請求調停の流れ

婚姻費用の分担請求調停は、以下のような流れで進んでいきます。

婚姻費用の分担請求調停の流れ

  1. 申立書を作成して家庭裁判所に提出する
  2. 裁判所から呼出状が届く
  3. 調停期日が開かれ、話し合いが行われる
  4. 調停成立または審判へ移行
  5. 審判期日が開かれる
  6. 審判に不服があれば即時抗告

1.申立書を作成して家庭裁判所に提出する

婚姻費用の分担請求調停を申し立てるには、必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

書式は裁判所ごとに異なるため、必ず管轄の裁判所の指定するものを使用してください。申立書などの書式は、裁判所で受け取るか、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

離婚調停の申し立て先は、原則的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、当事者双方の合意があれば別の場所を選ぶことも可能です。

裁判所|裁判所の管轄区域

主な必要書類

  • 婚姻費用の分担請求調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先等の届出書
  • 陳述書
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し等)
  • 切手(予納郵券)

調停の併合

同じ夫婦の問題について、双方から調停を申し立てたり、婚姻費用調停と並行して離婚調停(夫婦関係調整調停)も申し立てたりすると、調停が併合されます。調停が併合されると、それ以降は同じ期日にまとめて話し合いが行われるようになります。

併合された調停の中で婚姻費用について合意ができた場合は、婚姻費用調停のみを先に成立させ、離婚条件などについては引き続き話し合いを続けることが多いようです。

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2.裁判所から呼出状が届く

担当する裁判官・調停委員や1回目の調停期日が決定したら、裁判所に出向くことを求める呼出状が双方に普通郵便にて届きます。

3.調停期日が開かれ、話し合いが行われる

調停期日には、双方が家庭裁判所へ出向き、調停委員と話します。

1人ずつ調停室に呼び出され、30分程度の事情聴取が2往復ほど行われます。調停委員は、夫婦の一方が話したことについて、もう一方に質問をします。それを繰り返して、意見の調整を行います。

婚姻費用調停の回数は決まっておらず、双方の主張が出尽くすまで続けられます。

調停の中で、追加で資料の提出を求められることもあります。

4.調停成立または審判へ移行

調停内で双方が合意に至れば、調停が成立し、調停調書が作成されます。

調停委員会が、合意の余地がないと判断すると、調停は不成立となって終了します。調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行します。

審判に移行する旨は、夫婦が同席した場で伝えられることが一般的です。

また、調停に相手が出席しなかった場合も、審判に移行します。

審判は、その日のうちに行われるわけではありません。調停が不成立になった日からおおむね2週間~1か月以内に、審判期日が指定されます。

5.審判期日が開かれる

審判期日には、双方が家庭裁判所へ出向き、裁判官による審問を受けます。

ここでは夫婦の同席が求められますが、双方が話し合う必要はなく、裁判官からの尋問に答えればよいです。

審問期日は、裁判官が夫婦の主張が出尽くして、裁判官が審判ができると判断するまで続けられますが、多くの場合は1〜2回程度で終わります。

審判の結果が言い渡される日に当事者が裁判所に出向くことはほとんどなく、後日送られてくる審判書を見て結果を知ります。

6.審判に不服があれば即時抗告

審判の結果に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内であればどちらからでも即時抗告(不服申し立て)を申し立てることができます。即時抗告の申し立ては、抗告状の提出によって行います。

即時抗告を行うと、舞台は高等裁判所に移り、再度審理が行われます。

審判書の受領から2週間の間に即時抗告がなければ、審判が確定します。

即時抗告の注意点

婚姻費用分担審判においては、一般的な民事訴訟とは違い、「不利益変更禁止の原則」が適用されないという点に注意してください。

不利益変更禁止の原則とは、「控訴(不服申し立て)した側の当事者にとって不利益な方向に判決を変更してはならない」という決まりです。

これが適用されないということは、即時抗告を行った結果、審判よりも婚姻費用が減額されてしまうということもあり得るのです。

婚姻費用調停を有利に戦うためのポイント

所得隠しに注意!

婚姻費用の月額は、夫婦双方の収入に基づいて算出されることが多く、収入が多いほど、支払うべき婚姻費用も大きくなります。

この仕組みを悪用し、婚姻費用の支払いを少なくするために、相手が収入を実態より低く申告してくるおそれがあります。以下は、よくある所得隠しの手法です。

  • 自営業者が経費を水増しする
  • 病気と偽って会社を休職する
  • 会社役員がわざと自分の役員報酬を減額する

特に注意が必要なのは、相手が自営業者の場合です。自営業者の収入資料としてよく確定申告書が用いられますが、売上を隠ぺいしたり、架空の経費を計上したりすれば、簡単に所得を少なく見せかけることができてしまいます。

また、減価償却費をその年に支出したお金として扱うのか、収入の変動を考慮するのかなど、ケースごとに様々な論点が生じます。

正当に婚姻費用を受け取るためには、別居前の家計や生活水準をもとに本来の収入を推定するなどの方法を用いて、裁判所に主張していく必要があります。

婚姻費用は遡って請求できない!

婚姻費用は、初めて請求をした日よりも遡って請求することはできないことが多いです。

例えば、別居開始から1年経った時に婚姻費用を請求すると、1年分の婚姻費用は調停・審判では認められず、請求した時以降の婚姻費用しか受け取れません。

したがって、別居を始めたらすみやかに婚姻費用の請求を行いましょう

「請求」とは、必ずしも調停や審判の申し立てでなくてもよく、相手に請求する意思を表明すれば足ります。とはいえ、いつ請求したかの証拠を残すことも重要で、そのために内容証明郵便を利用することもあります。

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有責配偶者からの請求は認められない!

調停では有責配偶者からの婚姻費用分担請求は認められない点に注意してください。

有責配偶者とは、夫婦のうち婚姻生活の破綻の原因を作った方をいいます。

自分が有責配偶者である場合、自分で別居の原因を作っておいて生活費まで請求するというのはあまりに身勝手であり、婚姻費用の請求は認められないか、制限される可能性が高いです。

例えば、別居の原因が自身の不貞行為やDV・モラハラであるような場合は、相手から婚姻費用を受け取るのは難しいといえます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

なお、有責配偶者が子どもを引き取った場合は、子どもに非はありませんので、婚姻費用のうちの養育費に相当する分は請求できることが多いようです。

有責配偶者についてくわしく知りたいという方は、『有責配偶者は離婚請求できない?離婚できる条件や注意点は?』をご覧ください。

勝手に別居すると婚姻費用がもらえない!?

正当な理由なく一方的に別居をした場合も、民法に定める夫婦の同居義務に違反し、「悪意の遺棄」とみなされてこちらが有責配偶者になってしまう可能性があります。

有責配偶者になってしまうと、こちらからの婚姻費用分担請求は認められなくなってしまいます。

これを避けるために、別居を開始する際は、相手に別居の同意を得てから家を出るようにしましょう。

ただし、DVやモラハラ、単身赴任、子どもの学業などは、別居の正当な理由であり、これを理由に別居しても同居義務違反にはあたりません。

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急ぎの場合は保全処分の申立てを!

婚姻費用調停や審判の成立を待っていると、生活が立ち行かなくなってしまう方も多いでしょう。

そういった方は、保全処分の申し立てを検討してみてください。

保全処分が裁判所に認められれば、調停や審判を行っている間、相手の財産を仮差押えすることができます。

また、保全申立てには、相手にプレッシャーを与え、自発的に婚姻費用を支払うよう促す効果もあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

ただし、保全処分は相手に与える不利益の大きい方法ですので、認められるための要件はかなり厳しいといえます。

婚姻費用調停は弁護士なしでもできる?

婚姻費用調停は、弁護士に依頼しなくても行える手続きです。

しかし、相手が収入を低く申告してくる可能性を考えると、弁護士に調査や交渉を弁護士に任せた方が安心です。所得隠しを自分で見抜いて、証拠を集めて立証するのは簡単ではありません。

弁護士は、弁護士会照会といって、弁護士会を通して企業や金融機関などに情報の開示を求める手続きを利用することができます。相手が収入の開示に協力的でないような場合でも、弁護士会照会を使って相手の勤務先等に給与の情報を照会できる可能性があります。

このように、弁護士に依頼することで、より確実に相手の収入や財産を調べることができます。また、審判の中では書面での主張・立証が重視されます。説得力のある書面を作るには、弁護士の力を借りるのが手っ取り早く、自身の負担を抑えることにも繋がります。

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婚姻費用調停で気になる情報まとめ

婚姻費用調停の必要書類は?

婚姻費用調停で必要になる主な書類は、以下の通りです。

  • 婚姻費用の分担請求調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先等の届出書
  • 陳述書
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し等)
  • 切手(予納郵券)

婚姻費用調停で聞かれることは?

婚姻費用の調停では、以下のような事項がよく聞かれます。

  • 双方の収入や仕事について
  • 別居に至った経緯
  • 子どもの養育状況
  • 家賃やローン、生活費の負担状況
  • 希望する婚姻費用の額

婚姻費用調停が不成立になったら?

婚姻費用調停は不成立となった場合は、自動的に審判に移行します。

審判とは、裁判官が当事者から話を聞き、一切の事情を考慮して判断を下す手続きです。審判には当事者の合意が必要ないため、確実に結論が出ることになります。

審判はすぐに開かれるというわけではなく、調停が不成立になった日からおおむね2週間~1か月以内に、審判期日が指定されます。

婚姻費用調停にかかる期間はどれくらい?

婚姻費用の分担請求調停は、申立てから調停成立まで3~4か月かかることが一般的です。

審判に移行した場合は、調停の申し立てから含めると半年以上かかってしまうこともあります。

婚姻費用調停で相手が来ないとどうなる?

婚姻費用調停に相手が出席しなかった場合は、審判に移行することになります。

相手が婚姻費用調停に出席しなかったからといって、話し合いができず申し立てが拒否されてしまうということはありません。

審判においても相手が出席しなかった場合、相手は反論できないことになります。そのため、こちらの意見が通りやすくなるということにつながり、有利な状況になるといえます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了