有責配偶者は離婚できない?例外は?離婚請求された側の対応も解説

更新日:
有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者のことです。不倫やDVをして、夫婦関係を破綻させた場合、有責配偶者となります。

不倫相手と再婚するために、有責配偶者である夫から、妻に離婚を求めるケースも見られますが、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません

ただし、長期間の別居を含む3つの要件を満たす場合、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあります。

この記事では、有責配偶者の離婚条件のほか、離婚請求された側の対処法も解説します。

是非さいごまでご覧ください。

有責配偶者の離婚とは?

有責配偶者とは?

「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」とは、夫婦間の離婚において、離婚の原因を作った側の配偶者を指します。

離婚原因の典型例は、不貞行為(肉体関係をともなう不倫・浮気)、悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由(例:DV、モラハラ)などです(民法770条1項各号)。

離婚原因の典型例

  1. 不貞行為(不倫、浮気)
    配偶者以外の第三者と肉体関係をもつこと
  2. 悪意の遺棄
    生活費を渡さない、理由もなく別居する、頻繁に家出するetc.
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病
  5. 婚姻を継続し難い重大な事由
    DV(家庭内暴力)、モラハラetc.

関連記事

離婚の有責行為(民法770条1項各号)の詳しい説明は、『離婚できる理由とは?民法770条の5つの条件(法定離婚事由)も詳解』の記事をご覧ください。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められない

有責配偶者からの離婚請求とは、浮気や暴力などの離婚原因を作り出した本人が、責任のない(または責任の少ない)相手に対して離婚を求めることです。

相手が離婚に応じない場合、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。

ただし、場合によっては、有責配偶者の離婚請求が認められる例外もあります。

協議離婚・調停離婚の場合

協議離婚や調停離婚の場合、夫婦で話し合い、相手が離婚に応じてくれなければ、離婚できません。

相手が離婚に合意してくれれば、有責配偶者であっても協議離婚や調停離婚は可能です。

  • 協議離婚・調停離婚は、相手方の合意が必須
  • 有責配偶者であっても、相手方が合意すれば離婚可能

裁判離婚の場合

裁判離婚も、相手が離婚を拒否している場合、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。

その理由として、裁判所は「有責配偶者からの身勝手な離婚請求を認めることで、残された家族が経済的に不安定な状況に追い込まれることは、著しく社会正義に反する」と述べています(最大版昭62・9・2、東京高判平26・6・12等参照)。

ただし、相手が離婚に応じない場合でも、例外的に、裁判所が離婚を命じることはあります。

  • 有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則
  • ただし、例外もある

有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる要件3つ&裁判例

判例(最大判昭和62年9月2日)は、以下の3要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求を認めると判断しました。

要件

以下①~③要件が満たされた場合、有責配偶者からの離婚請求は例外的に認められる可能性があります。

  • 要件①
    別居が相当の長期間に及んでいること
  • 要件②
    未成熟子が存在しないこと
  • 要件③
    離婚によって極めて苛酷な状態におかれるなど特段の事情がないこと

以下、各要件について解説します。

要件①別居が相当の長期間に及んでいること

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の一つ目として、別居が相当の長期間に及んでいることという要件があります。

別居が相当の長期間に及んでいることとは?

実務では、別居期間が10年を超える事案では、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる傾向があります。

もっとも、有責配偶者からの離婚請求において、別居期間が10年を超えているかどうかが絶対的な基準になるわけではありません。

夫婦の年齢や同居期間と比べて別居期間が長期といえるかどうかが、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかにおいて、重要なポイントです。

例えば、夫婦の年齢が若いほど、まだ夫婦関係を修復できる可能性が高いと考えられるため、長期間の別居期間が求められます。

また、同居期間が短い場合は、別居期間が短くても夫婦関係が破綻していると認められやすいでしょう。

有責性の程度や別居後の事情も考慮され、有責配偶者からの離婚請求でも、裁判離婚が認められるケースもあります。

同居23年、別居8年で離婚請求が認められた事案(最判平成2年11月8日)

こちらの事案は、別居期間が10年を超えなくても、有責配偶者からの離婚請求が認められた判例です。

裁判所が考慮した事情

  • 有責配偶者である夫は、別居後も妻子の生活費を負担した。
  • 夫は、別居後間もなく不倫相手との関係を解消した。
  • 離婚請求について、具体的で相応の誠意がある財産関係の清算を提案している。
  • 妻は、別居から約5年後に夫名義の不動産に処分禁止の仮処分(離婚に伴う財産分与等を保全する手続き)を執行した。
  • 成年に達した子どもたちが離婚については当事者の意思に任せる意向である。

裁判離婚が認められる別居期間の年数については、ケースバイケースです。『別居何年で離婚できる?離婚成立に必要な別居期間は?1年未満も多い?』の記事でも有責配偶者が離婚できた事例を紹介しているので、あわせてお読みください。

要件②未成熟子が存在しないこと

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の二つ目に、夫婦の間に未成熟な子が存在しないことという要件があります。

未成熟子が存在しないこととは?

未成熟な子とは、成人年齢に達しているかどうかに関係なく、社会的・経済的に自立していない子どもを意味します。

例えば、成人にしても障害により経済的自立が難しい子どもは未成熟な子に当たります。

未成熟な子が1人でもいれば、有責配偶者からの離婚請求が絶対に認められないというわけではありません。

これまでの裁判例の傾向から、未成熟子が高校生以上である場合は、今後養育・監護が必要な期間が短いと想定されるため、有責配偶者からの離婚請求でも認容される可能性があります。

ただし、未成熟子がいる場合、これまで相手方配偶者や子どもの生活費を十分支払ってきており、将来的にも支払続ける見込みが高いことが必要です。

未成熟子がいても離婚請求が認められた事案(最判平成6年2月8日)

こちらの事案は、未成熟子(高校生)がいる場合に、有責配偶者の離婚請求が認められた判例です。

裁判所が考慮した事情

  • 別居期間は13年11ヶ月余りに及んでいる。
  • 4人の子どものうち3人は成人して独立しており、残る1人は高校2年生であって未成熟子に当たるが、まもなく高校を卒業する年齢に達している。
  • 有責配偶者である夫は、妻に対し毎月15万円の送金をしてきた。
  • 夫の妻に対する離婚に伴う経済的給付もその実現を期待できる(夫は離婚給付として700万円の支払を提案)。

要件③離婚によって極めて苛酷な状態におかれるなど特段の事情がないこと

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の三つ目に、離婚によって極めて苛酷な状況におかれるなどの特段の事情がないことという要件があります。

離婚によって極めて苛酷な状態におかれるなど特段の事情とは?

有責配偶者からの離婚請求により、「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情」がある場合は、離婚は認められません。

ほとんどの裁判例では、相手方配偶者が離婚により経済的に苛酷な状況におかれるかどうかを重視しています。

そのため、有責配偶者がこれまでに十分な金額の生活費を負担してきており、離婚後の財産分与等についても一般的な基準よりも高額な給付を申し出ているなどの事情があれば、「特段の事情」があるとはいえず、離婚請求が認められやすくなるでしょう。

別居13年に及ぶ有責配偶者からの離婚請求が認められなかった事案(東京高判平成9年11月19日)

参考に、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった裁判例をご紹介します。

この事案では、離婚を認めた場合に妻子の経済状況に影響を及ぼす可能性がある点も考慮されました。

裁判所が考慮した事情

  • 婚姻関係を回復することが著しく困難な状態に至った原因は、専ら、夫の不貞行為にある。
  • 別居後、夫は妻の再三にわたる同居の要請をかたくなに拒絶した。
  • 未成熟子は高校3年生と中学2年生であって、両親の養育・監護を要する期間は、今後なお相当の期間に及ぶ。
  • 夫は別居後に生活費を毎月送金してきたものの、十分なものではなかった。
  • 夫は、離婚後に新しい家庭を築くことを考えており、そうなれば現在と同程度の経済的負担を負うことが確実であるとはいえない。

有責配偶者でも離婚したい時の対応方法

相手方配偶者の有責性も確認する

有責配偶者からの離婚請求は、そう簡単には認められません。

しかし、そもそもご自分が有責配偶者に当たらなければ、離婚が認められる可能性は高くなります。

有責配偶者に当たらない場合とは、婚姻関係の破綻について、相手方配偶者の方により大きな責任があるときや、相手方配偶者に同程度の責任があるときを意味します。

例えば、不貞行為をしたものの、その原因は夫からの長年のDVやモラハラにあり、その苦しみに耐え難かったというケースでは、不貞をした側にのみ婚姻関係破綻の責任があるとはいえないでしょう。

双方に有責性がある場合(一例)

  • 夫から長年、暴力を受けており心身ともに疲れ果て、夫以外の第三者に相談するうちに、不倫関係になってしまった
  • 妻からの日常的なモラハラに耐えかねて、家出したまま、数年間別居している

このように、一見すると有責配偶者に見えるケースでも、その実情をよく分析すると、実は有責配偶者には当たらない可能性があります。

ご自分で判断するのが難しいケースが多いと思いますので、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

有責配偶者は協議・調停での離婚を目指す

ご自分が有責配偶者に当たる場合、有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件を満たすかどうか、まず確認してみてください。

とくに二つ目の要件である、別居期間が短いなどの理由で要件を満たさない場合、離婚裁判で離婚が認められる可能性は低いでしょう。

その場合に重要なのが、協議や調停での離婚を目指すことです。

なぜなら、協議離婚や調停離婚の場合、有責配偶者であるかどうかにかかわらず、夫婦が同意すれば離婚が成立するからです。

協議や調停では、一般的な基準よりも評価できる内容の離婚条件の申し出を検討する必要があります。

具体的には、財産分与や慰謝料の点で、相手の合意を得やすい金額を提示するという対応が考えられます。

協議離婚・調停離婚が難しい場合は別居を

夫婦間での話し合いや離婚調停がまとまらず、どうしても離婚できない場合は、別居を継続するのが一つの選択肢です。

すでにご説明したとおり、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件として、長期間の別居は非常に重要です。

一つの目安として10年程度別居を続けた後、離婚裁判を提起することが考えられます。

ただし、10年間別居をすれば確実に離婚できるわけではない点に注意してください。

別居中も十分な生活費の支払を続けたり、十分な金額の離婚給付を準備するなどの対応が重要です。

具体的な対処法はご事情によって異なります。

少しでもご不安な方は、弁護士に事前に相談することをおすすめいたします。

有責配偶者は離婚条件で不利?

有責配偶者は離婚慰謝料されやすい

有責配偶者は、相手方配偶者から慰謝料請求される可能性が高いです。

慰謝料請求されるケース(一例)

  • 不貞行為が相手方配偶者にばれてしまい、離婚することになった
  • 不貞行為によって、相手方配偶者が多大なショックを受け、精神病になってしまった
    etc.

たとえば不貞行為について、不法行為にもとづく慰謝料を請求された場合、その慰謝料相場は100万円〜300万円程度になります。

有責性の程度や相手方の精神的苦痛の程度、婚姻期間の長さなどによって、相場より高くなる可能性もあります。

この慰謝料相場は、裁判になった場合に認められる可能性が高い金額です。

協議離婚や調停離婚を早期に実現したい場合、相場よりも高い金額を提示すると相手の合意を得られる可能性もあるでしょう。

相場
不貞100万円~300万円
悪意の遺棄50万円~300万円
婚姻を継続し難い重大な事由
例:DV、モラハラetc.
50万円~300万円

あくまでケースによるので、ご自身の事案でどのくらいの離婚慰謝料が見込まれるのかは、離婚にくわしい弁護士にお尋ねいただくのがよいでしょう。

慰謝料金額が高額になる事情や、具体例については、関連記事をご覧ください。

関連記事

不倫 浮気の離婚慰謝料│相場は200万?不貞慰謝料とは違う?実例、条件は?

悪意の遺棄とは?離婚できる具体例と慰謝料相場

DV夫と離婚!慰謝料相場・財産分与・弁護士費用は?一度の暴力では離婚できない?

モラハラで離婚の慰謝料は請求できる?請求できる条件や相場の解説

有責配偶者は婚姻費用が制限される

有責配偶者の場合、婚姻費用のうち、自分の生活費を請求することは難しいですが、お子様の生活費については請求が可能です。

婚姻費用とは、夫婦が婚姻中に負担しあう生活費のことです。

婚姻費用には、夫婦の衣食住にかかる費用、医療費のほか、子どもの生活費や医療費、教育費なども含みます。

婚姻費用の内訳

  • 婚姻中の夫婦の生活費、医療費など
  • 婚姻中の夫婦の子の生活費、医療費、教育費など

離婚を前提とする別居中でも、婚姻費用を請求することは可能です。

CASE

たとえば、ご自分が不貞行為をした後、離婚を視野に入れて別居することとなり、ご自身が子どもを連れて家を出たとしましょう。

この場合、ご自身が有責配偶者となりますが、夫に婚姻費用を請求することはできます。

ただし、有責配偶者から婚姻費用を請求する場合、婚姻費用のうち支払いを受けられるのは、子どもの分のみです。

実務上、有責配偶者が自分の生活費分の分担を相手に求めることは、信義則に反するため認められません。そのため、有責配偶者であるご本人の生活費分は、婚姻費用の分担請求ができません

婚姻費用の相場

なお婚姻費用の金額については、夫婦それぞれの収入、子どもの有無・人数などによって相場があります。

婚姻費用については、裁判所のホームページに養育費・婚姻費用算定表が公開されていますが、離婚問題に詳しくないと読み解くのは難しいものです。

婚姻費用の相場、算定表の見方については『養育費算定表・婚姻費用算定表の見方と計算方法を分かりやすく解説!』の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

有責配偶者でも養育費は請求できる

ご自分の不貞行為が原因で離婚した場合であっても、離婚後に子どもを監護養育している場合、相手方に対し養育費を請求できます。

養育費とは、離婚した夫婦の子どものその後の生活費、教育費などを指します。

養育費は、監護者(子どもと一緒に生活してお世話をする人)が、非監護親(監護者ではない親)に対して請求できる子どものための費用です。

監護者が有責配偶者であっても、非監護親は原則として支払う義務があります。

なお、離婚した夫婦間で養育費を分担する場合、養育費・婚姻費用算定表などにもとづき、当事者間の協議や調停、裁判などの場で、妥当な金額を定めます。養育費の相場については『離婚後の養育費の相場はいくら?|支払われなかったらどうする?』で解説しているので、あわせてお読みください。

親権の判断に有責行為は直接影響しない

親権の判断に有責行為は直接影響しないことが大半です。

離婚をする際、親権者を誰にするか決めます。

離婚後に子どもと一緒に生活する親権者を決める際に重視されるのは、これまでの監護実績や、今後の監護環境などです。

不貞行為などの有責行為は、親権者の判断に直接的には影響しません

ただし、不貞の相手方の家に入り浸って育児をおろそかにしているなどの事情があれば、親権の判断において不利に働きます。

また、有責行為の内容が悪意の遺棄や、DVなどの場合、子どもの今後の生活に悪影響があると判断されれば、親権の判断において不利に働くと考えられます。

関連記事

離婚したら親権はどう決まる?親権の獲得方法は?

有責配偶者から「離婚したい」と言われた側の対応5つ

さて、ここからは有責配偶者から「離婚したい」と言われた方が、その後どのような対応をとればよいかについて確認していきましょう。

有責配偶者から離婚請求された側としては、以下の5つの対応が考えられます。

おもな対応5つ

  1. まずは離婚に応じるかどうか冷静に判断する
  2. 有責配偶者からの離婚に応じる
  3. 有責配偶者からの離婚を拒否する
  4. 有責配偶者に慰謝料請求できる証拠を集める
  5. 有責配偶者に慰謝料請求できる期限に注意

1.まずは離婚に応じるかどうか冷静に判断する

有責配偶者である相手方から離婚請求された場合、冷静に判断していただきたいのが、相手の離婚請求が裁判で認められる可能性はどれほどあるかという点です。

この判断は前記の3要件を満たすかどうかの分析が必要となるため、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

相手の離婚請求が認められる見通しをふまえた上で、離婚に応じるかどうか、様々なメリット・デメリットを比較して決める必要があります。

関連記事

離婚弁護士の相談の仕方は?依頼のタイミングはいつ?

2.有責配偶者からの離婚に応じる

離婚に応じる場合、相手にとって離婚が認められにくい時期(別居期間が短い、未成熟子が複数いるなど)であれば、一般的な基準よりも有利な内容の離婚条件で交渉してみるのも一つの方法です。

具体的には、慰謝料、財産分与、養育費について、相場より高い金額を求めることが考えられます。

相手にとって、裁判離婚が認められる可能性が低いと分かっているので、このような離婚条件でも同意する可能性が高いといえます。

離婚方法については、「離婚の仕方は6種類?スムーズな離婚のやり方は?弁護士解説」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

3.有責配偶者からの離婚を拒否する

離婚に応じないと決めた場合は、協議や離婚調停で一貫して拒否します。

離婚裁判になった場合は、前記の3要件を満たさないことを基礎づける具体的な事実を主張し、証拠を提出する必要があります。

ただ、相手が家を出て行ってしまった場合は、別居期間が長期化するにつれ裁判離婚が認められる可能性が高くなってきます。

その場合、離婚が認められる場合に備えて就職先を探すなど、離婚後の生活に向けた準備をしておくことも現実的に必要です。

有責配偶者からの離婚に応じるべきか否かの判断は、とても難しい問題です。

お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

4.有責配偶者に慰謝料請求できる証拠を集める

不貞行為などをした配偶者に対して、慰謝料を請求するには、証拠を集めることが重要です。

裁判や調停などでは、証拠がなければ、慰謝料請求の根拠がないと思われ、有利な判断を得ることは難しいでしょう。

有責行為の証拠としては、以下にあげるような録音、録画のほか、日記やメモ、第三者の証言などがあげられます。

証拠(一例)
不貞・浮気現場の写真
・録音、録画
・浮気相手と配偶者の性交渉をうかがわせるLINE
・浮気した本人の発言、第三者の発言の記録
・目撃証言
悪意の遺棄・通帳、家計簿など生活費を入れないことが分かる資料
・一方的別居が分かる資料
モラハラ・日記(いつ、どこで、誰が、誰に、何をしたか等)
・モラハラをうかがわせるやりとり(例:「バカ」「死ね」「ブタ」)
・物音を立てて怒鳴る・罵る等した時の録音、録画
・モラハラでPTSDになった診断書
DV・いつ、どこで、何をされたか分かるメモ
・DVをうかがわせるやりとり(例:「何度も殴ってごめん」)
・DV中の録音、録画
・自分が怪我をしていることが分かる写真
・配偶者のDVで怪我をした診断書
・目撃証言
・保護命令がだされた記録
・警察沙汰になった記録

これらはあくまで一例です。

なお、物的証拠があればあるほど、主張の信用性を高めることができるので、慰謝料請求をしたい方は証拠収集に努める必要があります。

ただし、浮気相手の居宅に一方的に侵入して録音をするなどした場合は、違法となり、証拠は無効になるうえ、不法侵入罪など警察沙汰になってしまうリスクもあります。

また、DV、モラハラ事案では無理をず、身の安全を確保することを最優先してください。

5.有責配偶者に慰謝料請求できる期限に注意

相手方が有責行為におよんだという事実はいつまでも消えません。

しかし、有責行為を根拠とする慰謝料には、請求期限があります。

有責配偶者からの離婚請求に応じる場合

相手方の有責行為により離婚に至った場合、有責配偶者に対して離婚慰謝料の請求が可能です。

ただし、離婚慰謝料の請求権は、離婚した時から3年で消滅時効にかかります。

それ以降は、有責配偶者は、時効が完成していることを主張し(時効の援用)、慰謝料の支払いを拒否できるようになります。

このほか、離婚にともなう財産分与、年金分割、離婚前の婚姻費用などについても請求期間があるので、注意が必要です。

関連記事

離婚慰謝料の時効は3年?更新できる?浮気の慰謝料の時効も解説!

財産分与の時効は離婚から何年?2種類の請求期限と最新情報を解説

専業主婦の年金分割は離婚後2年以内?条件・手続き・注意点を解説!

有責配偶者からの離婚請求を拒否する場合

配偶者が不貞行為におよんだけれど、離婚は踏みとどまったというケースもあるでしょう。

この場合、離婚はしていませんが、不貞という不法行為により精神的苦痛をこうむったことには変わりないので、配偶者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求が可能です。

不貞慰謝料の請求期限は、不貞行為があった時から3年です。

まとめ

有責配偶者の離婚について最後にひとこと

いかがでしたでしょうか。

今回は、有責配偶者として離婚請求をする場合、有責配偶者から離婚したいと言われた場合などで問題になる離婚の条件や対応についてまとめました。

裁判では、相手方が離婚に同意していない場合、有責配偶者からの離婚請求は基本的には認められず、例外があるとしても、厳しい条件の下でしか認められません。

また、ご自身が有責配偶者にあたる場合でも、有責配偶者から離婚したいといわれた場合でも、離婚請求の方法や、慰謝料、財産分与など離婚にまつわる問題は多岐にわたります。

離婚をあつかう弁護士に相談することで、様々な問題をスムーズに解決していくことが期待できます。

有責配偶者の離婚でお悩みの方は、信頼できる弁護士を見つけて、相談してみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了