離婚慰謝料の時効は3年?更新できる?浮気の慰謝料の時効も解説!

  • 離婚慰謝料の時効は3年?20年?
  • 離婚慰謝料の時効はいつからカウント?
  • 離婚慰謝料の時効は延長できる?(時効の更新・完成猶予)

この記事では、離婚の慰謝料の時効(請求期限)について解説します。

配偶者の不法行為(浮気、DVなど)が原因で離婚した場合は、離婚慰謝料を請求することができます。また、浮気については配偶者以外に、不倫相手にも不貞慰謝料を請求できます。

慰謝料請求は、離婚成立後でも可能ですが、時効(請求期限)に注意してください。知らず知らずのうちに慰謝料を請求する権利を失ってしまわないよう、離婚慰謝料の時効について知っておきましょう。

この記事では、離婚慰謝料の時効期間、時効を更新する手続き、離婚後の慰謝料請求の可否などについて解説します。
慰謝料請求の時効について、事例を用いて、シュミレーションもしています。

現在、離婚・慰謝料請求をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

<離婚・浮気の慰謝料>時効は何年?

離婚の慰謝料の時効とは?

離婚慰謝料の時効とは、離婚慰謝料の請求期限のことです。

請求期限が経過することを、時効にかかる、時効が完成するなどと表現します。
請求期限をすぎた慰謝料請求は、法的根拠がないものとなり、相手が支払いを拒否できるようになります。

さて、そもそも、離婚慰謝料とは何かといえば、離婚により精神的苦痛を被ったことに対して支払われる賠償金になります。

離婚慰謝料は、精神的苦痛を慰藉するために支払われる損害賠償金なので、離婚の原因を作った側から、もう一方に対して、支払われます。

離婚慰謝料は、全ての離婚で支払われるものではありません。離婚慰謝料を請求できるのは、相手に不倫などの不法行為があった場合です。

不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を与える行為です(民法709条)。

離婚の場合は、以下のような行為があるとき、不法行為に該当し、時効にかからない限り、慰謝料を請求できるといえるでしょう。

不法行為の例

  • 不貞行為(肉体関係のある浮気)
  • 身体的DV
  • 精神的DV(モラハラ)
  • 経済的DV
  • 悪意の遺棄

なお、不倫(肉体関係をともなう浮気)をした元配偶者に対して請求できる慰謝料には、離婚慰謝料のほかに、不貞慰謝料もあります。

  • 離婚慰謝料は、配偶者の不法行為が原因で離婚する際、その配偶者に請求できる。
  • 不貞慰謝料は、配偶者が不倫(肉体関係をともなう浮気)をしていた場合、離婚しなくても請求できる。
    不貞慰謝料の場合、配偶者だけでなく不倫相手にも請求できる。

離婚慰謝料と不貞慰謝料はいずれも時効にかかりますが、時効の起算点は異なるので、ご自身に有利な請求根拠をご選択なさるのがよいでしょう。

離婚慰謝料不貞慰謝料
請求相手配偶者配偶者と浮気相手
場面離婚した場合に請求できる不倫していた場合に請求できる。
離婚していなくても請求できる。
時効離婚の日から3年間❶不貞行為を知った時から3年間
 (または)
❷不貞行為の時から20年間

2024年5月9日現在の情報です。最新の情報についてはご自身でご確認ください。

関連記事

離婚の慰謝料がもらえるのはどんな時?相場はいくら?

不倫の離婚慰謝料の相場は?請求できる条件は?

離婚の慰謝料の時効は3年?

離婚慰謝料の請求は、離婚と同時に行うことが多いですが、離婚した後でも請求は可能です。
しかし、慰謝料はいつまででも請求できるわけではありません。慰謝料請求には、時効(請求期間)が存在します。

離婚慰謝料の時効は「離婚した日から3年」です(民法724条1号)。

なお、時効をむかえた請求には、法的根拠がありません。
そのため、相手方から時効の経過について主張された場合(時効援用があった場合)、基本的には、慰謝料請求が通らなくなります。

不貞の慰謝料の時効①【知った時から3年】

不貞行為の慰謝料については「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」が時効です(民法724条1号)。

たとえば、夫の不倫の事実を知っており、その不倫相手も分かっていた場合は、3年経過してしまうと慰謝料請求の法的根拠がなくなってしまいます。

ただし、不貞行為は、一回限りではなく、継続的に複数回おこなわれることが多く、その都度、精神的損害が発生するものです。

そのため、不貞の慰謝料請求については、個々の不貞行為について、それぞれ別個に時効をカウントします。

したがって、不貞関係が始まったのが、5年前だった場合でも、最後の不貞行為が3年以内であるときは、慰謝料請求の余地があるのです(最一小判平6.1.20判タ854-98参照)。

不貞の慰謝料の時効②【不貞から20年】

慰謝料請求権は、不法行為の時から20年間行使しないとき、時効によって消滅します(民法724条2号)。

すなわち、不貞慰謝料の場合は、不倫の事実に気が付かなかった場合や、不倫相手を特定できなかった場合などでも、「不倫から20年」で時効を迎えます。

そのため、不倫から20年経過後は、不貞慰謝料を請求できなくなるのが原則です。

ただし、離婚慰謝料と不貞行為の慰謝料は別物です。つまり、不貞慰謝料の請求期限が切れてしまっても、離婚慰謝料を請求できることがあります。

時効期間まとめ

離婚慰謝料の時効は以下のとおりです。

離婚慰謝料の時効

  • 離婚した日から3年

不貞慰謝料(肉体関係をともなう浮気)の時効は以下のとおりです。

不貞慰謝料の時効

※2つのうち、どちらか早い方

  1. 不貞行為の事実や相手を知った時から3年
  2. 不法行為の時から20年

なお、夫婦間の権利関係については、離婚から6か月間、時効の完成猶予が認められます。

そのため、本来ならば、婚姻中に時効をむかえていたはずの不貞の慰謝料請求権であっても、離婚から6か月以内は消滅せず、離婚後に請求が間に合うケースもあります。

さて、ここまでで、離婚・浮気の慰謝料請求の時効のルールについて、大枠のご説明ができました。

次の項目では、具体的なケースにあてはめて確認していきましょう。

事例でわかる!不貞・離婚慰謝料の時効

ケース①(不倫発覚から3年以内に離婚)

浮気による離婚の場合、離婚してから3年が経つと、慰謝料を請求する権利は時効にかかってしまいます。

まず、不倫発覚(不倫の事実と不倫相手の発覚)から3年以内に離婚したケースを見てみましょう。

このケースでは、不倫の発覚から3年間は不貞慰謝料を請求できます。
また、その不倫がきっかけで離婚した場合、離婚してから3年以内であれば、離婚慰謝料を請求できます。

このケースで慰謝料を請求できる最も長い期限は、離婚から3年間となります。

ケース②(不倫発覚から3年経過後に離婚)

次に、不倫発覚から3年経過後に離婚したケースを見てみましょう。

まず、離婚慰謝料については、離婚から3年間請求できます。過去に不倫が発覚し、それが原因で離婚に至った場合は、元配偶者に対して離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

また、不貞慰謝料については、原則として、不倫発覚から3年、または不倫から20年経過するまで、請求可能です。
ただし、婚姻している間に、不倫発覚から3年、または不倫から20年が経過してしまっても、離婚から6か月が経つまでは、不貞慰謝料を請求できます。
夫婦間の権利については、婚姻継続中は時効の完成が猶予され、離婚から6か月を経過するまで時効にかからないからです(民法159条)。

なお、このケースで慰謝料請求できる最も長い期間は、理論上、離婚から3年間といえますが、実際には、個別の事案によるものでしょう。

ケース③(離婚後の不倫発覚)

不貞発覚が離婚後の場合、DVなどの離婚原因がないときは、離婚慰謝料は請求できません。

しかし、離婚後の不倫発覚であっても、不貞慰謝料の請求は可能です。

不貞慰謝料の時効は、「不倫発覚から3年」もしくは「不倫から20年」のどちらか早い方です。

20年の時効よりも先に、3年の時効期間が経過した場合は、その時点で、不貞慰謝料の請求権が消滅します。

反対に、3年の時効よりも先に、20年の時効期間が経過する場合も、その時点で、不貞慰謝料の請求権が消滅します。

不倫の事実、不倫相手が分かった時点で、最後の不貞行為から20年経過してしまっている場合、不貞慰謝料の請求権は時効をむかえます。

裏を返せば、上記のようなケースにあてはまらなければ、離婚後に不貞慰謝料の請求ができます。

離婚後、不倫に気づいた場合、不倫の事実・不倫相手が分かってから3年が経っておらず、かつ、不貞行為から20年が経っていなければ、(離婚慰謝料は請求できないとしても、)不貞慰謝料の請求はできるでしょう。

時効がきても離婚・浮気の慰謝料がもらえるケース

離婚や不倫から一定期間が経過(時効が完成)しても、ただちに慰謝料の請求そのものができなくなるわけではありません。

時効が完成した場合でも、相手が時効の援用をしなければ、慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。

時効の援用とは、「時効が来たので支払いません」と主張することを指します。

したがって、時効が経過した場合でも、相手方が自発的に慰謝料を支払うときや、時効に気づかずに慰謝料を支払ったときなどは、慰謝料を受け取ることができるのです。

また、時効を迎えるまでの間に、時効を更新したり時効の完成を猶予する事由が発生したりした場合は、時効の完成が遅れます。

除斥期間に関する民法改正

2020年4月1日の民法改正により、慰謝料請求の除斥期間(じょせききかん)が廃止され、時効に統一されました。

改正前は、不法行為の慰謝料請求には20年の除斥期間が設定されていました。除斥期間は、時効と異なり、原則として中断・更新されず、本人が援用しなくても無条件で適用され、20年経つと請求権が消滅します。

改正後は、除斥期間が時効に変わったことで、より広い範囲で権利の消滅を食い止めることができ、慰謝料請求の対象が広がったといえます。

2020年4月1日時点で、不貞から20年を経過していなければ、新民法が適用されるので、慰謝料請求する側は有利になるといえるでしょう。

離婚・浮気の慰謝料の時効は延長可能?

慰謝料請求の時効を延ばす方法4つ

時効の期間内に一定の行為を行えば、時効の完成が猶予されたり、時効が最初から数えなおし(更新)になったりする可能性があります。

時効の完成猶予・時効の更新を図るには、以下のような手立てがあります。

  • 裁判上の請求
  • 債務の承認
  • 催告
  • 差押え、仮差押え、仮処分

これから一つずつ見て行きます。

①裁判上の請求(時効の更新)

慰謝料請求訴訟を起こすと、判決が出るまでの期間は時効の完成が猶予されます。

判決が確定したら時効が更新され、時効の進行が最初からスタートします。

裁判の申し立てを取り下げたり、裁判所に却下されたりしても、それから6か月間は時効の完成が猶予されます。

②債務の承認(時効の更新)

債務の承認とは、慰謝料を支払う義務があることを加害者本人が認めることです。

相手が債務を承認すると、時効が更新され、時効のカウントがもう一度最初から始まります。

慰謝料の金額、支払い方法などについて、合意書を作成しておけば、債務の承認があったことの証拠となります。

③催告(時効の完成猶予)

催告とは、相手方に慰謝料を請求することです。一般的に、内容証明郵便を送付して慰謝料請求の意思を伝えます。催告を行うと、時効の完成が一時的に猶予されます。

ただし、催告は、後から裁判を起こすことを前提とした手続きです。

催告から6か月以内に裁判上の請求を行わなかった場合、時効は遡って完成してしまいます。また、何度も催告を行ったとしても、その分猶予期間が長くなるわけではありません。

たとえば、離婚から2年5か月が経過した時、内容証明で慰謝料請求にかかる催告をした場合、そこから6か月以内に、裁判をおこしたときは、時効が更新されます。

④差押え、仮差押え、仮処分(時効の完成猶予)

慰謝料請求においてこれらの手続きが用いられることはほとんどありませんが、差押え、仮差押え、仮処分を行うと時効の完成が猶予されます。

離婚・浮気の慰謝料でよくある質問

Q1.離婚・浮気の慰謝料請求で、時効の起算点はいつ?

離婚慰謝料の時効の起算点は、離婚した日です。離婚した日から3年が経過すると、離婚による精神的苦痛に対する慰謝料は請求できなくなります。

不貞行為に対する慰謝料の時効には、起算点が2つあります。

不貞行為の事実や相手を知った日から3年もしくは不貞行為の時から20年のどちらか早い方が経過してしまうと、慰謝料請求の権利は失われます。

Q2.不貞の慰謝料請求権は、何を知った時から3年で時効にかかる?

不貞の慰謝料請求権は、不貞の事実と浮気相手を知った時から3年で時効にかかります。

すなわち、不倫をしていたことだけでなく、不倫相手の名前や住所などを特定した日から3年で時効にかかります。

配偶者が不倫していたことを知っていても、不倫相手の素性が分からなければ時効の進行は始まりません。

Q3.旦那が複数人と浮気。いつから時効は進行する?

複数人と浮気している場合、浮気相手ごとに、不倫の事実および不倫相手の特定をできた時点から、3年の時効が進行します。

また、個別の不貞行為から20年が経過すれば、20年の時効が完成します。

Q4.浮気から20年経過。不貞の慰謝料請求権はなくなる?

不貞行為から20年が経つと、慰謝料請求権は時効を迎えます。

つまり、不貞から20年以内に不倫に気づけなかった場合や、不貞行為から20年間浮気相手が分からないままだった場合などは、不貞慰謝料の請求権は消滅します。

ただし、請求権が消滅時効にかかった場合でも、相手方が任意に支払うときは、お金をうけとることは可能です。

Q5.離婚後に浮気が発覚しても、慰謝料請求はできますか?

離婚後に浮気が発覚しても、慰謝料請求ができる可能性はあります。

ただし、浮気の発覚時から3年の時効は進行しますし、不貞行為におよんだ時から20年の時効のカウントも始まります。

時効が完成すれば、慰謝料請求権は消滅するので、できる限り早く行動してください。

時効が迫っていることが分かったら、まずは時効を更新(中断)させるための手続き(裁判上の請求や催告など)を行いましょう。

離婚・浮気の慰謝料のお悩みは弁護士相談

離婚や浮気で慰謝料請求をしたくても、その請求権が時効にかかってしまうと、相手に慰謝料を支払わせることが難しくなります。

しかし、実際のところ、慰謝料請求の時効は、様々な事由によって完成が先延ばしにされます。

自分で計算して、離婚慰謝料の時効が過ぎていると思った方でも、諦めるにはまだ早いかもしれません。

弁護士が計算してみたら、実際にはまだ時効が残っていたということが分かるケースもあるでしょう。離婚慰謝料を請求したい方は、なるべく早く弁護士に相談してみてください。

弁護士には、離婚・浮気の慰謝料請求のほかにも、離婚による財産分与、年金分割、養育費など、離婚に役立つ知識を幅広く相談することができます。

まずは無料相談などを活用して、知識をたくわえたり、頼れる弁護士を見つけたりするところから始めてみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

全国/24時間/無料

無料相談窓口のご案内