不倫・浮気の慰謝料相場は?離婚の条件は?不貞慰謝料まとめ
- 夫の不倫で離婚を決意…不貞慰謝料は請求できる?
- 浮気の慰謝料の請求方法は?条件は?請求相手は?
- 不貞行為の慰謝料相場はいくら?
不倫や浮気が理由で離婚をすることになったら視野に入ってくるのが、離婚慰謝料の請求です。
離婚慰謝料とは、離婚自体や離婚の原因となった行為によって被った精神的苦痛を補うために支払われるお金のことをいいます。
不倫・不貞が原因の離婚慰謝料の相場は150〜200万円程度といわれています。
配偶者の不倫によって負った傷はお金だけで癒えるものではありませんが、離婚後の生活を支えるためにも、慰謝料は最大限請求していくべきです。
不倫慰謝料の請求には知識や準備が不可欠です。
この記事では、不倫で慰謝料を請求するための要件、請求期限(時効)、請求できる相手、慰謝料相場のほか、離婚慰謝料請求に必要な準備などについて解説します。
目次
不倫・浮気を原因とした離婚の慰謝料請求とは?
離婚慰謝料とは?
離婚慰謝料とは、離婚自体や離婚の原因となった行為によって被った精神的苦痛を補うためのお金のことをいい、有責配偶者(離婚の原因を作った方)から、もう一方の配偶者に対して支払われます。
ただし、離婚をしただけで慰謝料をもらえるわけではなく、慰謝料請求の対象となるような離婚原因があることが必要です。たとえば、不倫(不貞行為)やDV、悪意の遺棄と呼ばれるような行為によって婚姻関係(夫婦関係)を破綻させた場合は、慰謝料請求の対象となります。
配偶者の不倫が原因で離婚することになった場合は、配偶者が不倫をした事実とそれによって婚姻関係が破綻した事実が立証できれば、離婚慰謝料を請求することができます。
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慰謝料請求の対象となる不倫・浮気とは?
一般的に不倫や浮気というと、このような行為が思い浮かぶのではないでしょうか。
- 配偶者以外の異性と交際する
- 2人きりで食事をする
- 親密なメッセージをやりとりする
- 手をつないだり、腕を組んで歩く
- ホテルや自宅に宿泊する
- キスやハグをする
- 性交渉をする
しかし、これらの行為すべてで慰謝料を請求できるわけではありません。
基本的に、慰謝料を請求できるのは性交渉をしていた場合のみです。
また、性交渉に準ずる「性交類似行為」と呼ばれる行為に関しても、慰謝料が認められることが多いです。性交類似行為とは、たとえば手淫、口淫、前戯、裸で抱き合うなどといった行為です。
慰謝料請求の対象となる浮気
- 性交渉
- 性交類似行為
ただし、性交渉があることが原則とはいえ、性交渉がなかったからといって不倫が許されるわけではありません。
性交渉や性交類似行為以外の行為でも、あまりに親密であったり繰り返し行われているならば、不倫の慰謝料請求が認められる可能性はゼロではありません。
実際に、裁判例では、肉体関係を結んだとは認められないものの、既婚者であると知りながら交際、結婚を懇願し、その結果、夫婦が別居し離婚に至った事案において、浮気相手に対して70万円の慰謝料請求が認められています(東京地判H17.11.15 東京地方裁判所平成16年(ワ)第26722号)。
また、不倫に対する慰謝料が認められなかったとしても、不倫相手にお金をつぎこんで家族を困窮させたり、不倫相手の家に入り浸って帰ってこなくなったようなケースでは、不倫ではなく悪意の遺棄として慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料請求できない不倫とは?
配偶者が自分以外の異性と性交渉をもっていても、慰謝料を請求できない可能性のあるケースがいくつかあります。具体的には以下のようなケースです。
慰謝料請求できない不倫(一例)
- 不倫の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合
- 強姦されて性交渉をもった場合
- 配偶者の不倫を宥恕していた場合
- 一度風俗店に行っただけの場合
不倫の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合
不倫が行われた時点で既に婚姻関係が破綻していた場合は、特段の事情のない限り慰謝料の請求が認められません。
たとえば、婚姻関係が冷めきって別居を始めた後に、配偶者に交際相手ができ、肉体関係をもった場合があげられます。この場合ですと、不倫によって婚姻関係を破綻させたわけではないため、慰謝料請求が難しいケースです。
強姦されて性交渉をもった場合
不倫を理由に慰謝料を請求するには、配偶者に「故意・過失」があったことが必要とされています。
たとえば、不倫だと分かっていながら自分の意思で性交渉を行った場合や、夫婦生活を壊してしまうと分かっていながら不倫をした場合は、故意・過失があったと言えます。
強姦などによって性交渉を強いられた場合は、配偶者に故意・過失がないため慰謝料の請求ができません。
配偶者の不倫を宥恕していた場合
宥恕(ゆうじょ)とは、相手を許すことです。配偶者が不倫をしたという事実を知っていながら、それを許して婚姻生活を続けることを選んだ場合は、慰謝料の請求が難しくなる傾向があります。
もっとも、「もう不倫はしない」と約束した上で宥恕をしたのに、再度不倫をされた場合には、慰謝料を請求することは可能です。
一度風俗店に行っただけの場合
配偶者が風俗店にて性交渉をもったとしても、慰謝料を請求できる場合とできない場合があります。
一度しか風俗に行っていない場合など、慰謝料請求が難しいのは、以下のようなケースです。
慰謝料請求が難しいケース
- 一度しか風俗店に行っていない場合
- 性交渉のない風俗店(ピンサロなど)にしか行っていない場合
一方、継続的に風俗通いをしている場合など、以下のようなケースでは慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料請求の可能性があるケース
- 継続的に風俗通いをしている場合
- 風俗通いをやめるように何度も言われているのにやめない場合
- 店外で風俗嬢と性交渉をした場合
離婚しなくても不倫の慰謝料は請求できる!?
不倫に対する慰謝料は、離婚に至らなかったとしても請求することができます。
ただし、離婚なしの不貞慰謝料と、離婚慰謝料の相場は違います。離婚しなかった場合の慰謝料は、離婚した場合の慰謝料に比べて、少なくなることがほとんどです。
請求 | 金額の傾向 | |
---|---|---|
不貞慰謝料 | 離婚しなくても請求できる 不貞行為に対する慰謝料 | 少ない |
離婚慰謝料 | 離婚した場合に請求する 離婚による苦痛に対する慰謝料 | 多い |
不倫・浮気の慰謝料請求ができる相手は?
不倫・浮気の慰謝料請求ができる相手は?
浮気・不貞の慰謝料請求ができる相手は、配偶者および不倫相手です。
不倫は、有責配偶者と不倫相手とが共同で行う行為であるため、それによって生じる損害は、配偶者と不倫相手が連帯して賠償する責任を負います。
したがって、不倫をされた側の配偶者は、配偶者と不倫相手どちらにも不貞慰謝料を請求できるのです。
不倫相手に慰謝料請求できる場合
既婚者であると知って不貞行為におよんだ場合は、妻に精神的苦痛を与えるということが分かるため、故意の要件が充足され、慰謝料請求が可能です。
不倫相手に慰謝料請求できない場合
二重取りになるなど、以下の3つの場合には不倫相手への慰謝料請求が認められません。
不倫相手に請求できない場合
- 配偶者から慰謝料をすでに受け取っている(二重取り)
- 不倫の前から既に婚姻関係が破綻している場合
- 既婚者であることを知らなかった
1.二重取り
配偶者と不倫相手の両方に同時に慰謝料請求することは可能ですが、場合によっては二重取りとされ、認められないため注意が必要です。
例えば、不貞の慰謝料を100万円と算定した場合、配偶者と不倫相手どちらにも100万円ずつ請求することはできません。
100万円のうちのいくらか、または全てを不倫相手に請求し、配偶者と不倫相手とで合わせて100万円を賠償してもらうことができます。
慰謝料金額が100万円の場合
✕配偶者に100万円、不倫相手に100万円請求
〇配偶者に50万円、不倫相手に50万円請求
〇配偶者に100万円請求・不倫相手には請求なし
〇不倫相手に100万円請求・配偶者には請求なし
2.既に婚姻関係が破綻している
不倫に対する慰謝料は、不倫によって婚姻関係が壊れたことによる精神的な苦痛という損害を償うためのものです。
したがって、既に婚姻関係が破綻している状態で行われた不倫は、夫婦関係がこれ以上悪化することはないと考えられているため、精神的な苦痛という損害が認められず、慰謝料請求は認められません。
婚姻関係の破綻
〇浮気・不貞が原因で、夫婦関係が悪くなった
✕浮気・不貞の前から、婚姻関係が破綻していた
3.既婚者であることを不倫相手が知らなかった
既婚者であることを隠して行っていた不倫の場合は、不倫相手に落ち度がないため、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
ただし例外として、相手が既婚者であることを知らなかったことにつき過失がある場合には、不倫相手への慰謝料請求が認められます。
知らなかったことにつき過失があるというのは、交際相手が既婚者かどうかを知ろうと思えば知ることができる状況だったのに、不注意により気づかなかったなどといった状況のことをいいます。
たとえば、夫が浮気相手に対して「独身である」と説明していた場合でも、夫婦が生活する家で不貞行為におよんだのであれば、妻の所持品が多数あることに気づけるといえるので、過失の要件が充足され、慰謝料請求できる可能性があります(東京地判R4.6.1 東京地方裁判所令和3年(ワ)第12946号)。
不倫相手の故意・過失
✕旦那が独身であると嘘をつき、不倫相手も気づいていなかった
〇旦那が独身であると嘘をついたが、結婚指輪や言動から既婚者であると分かっていた
〇既婚者であると知りながら不貞行為におよんだ
不倫・不貞慰謝料の相場は?金額の決め方は?
不倫・不貞慰謝料の相場は150~200万円
配偶者の不倫が原因で離婚をすることになった場合の慰謝料の相場(離婚慰謝料の相場)は150〜200万円程度といわれています。
離婚の際に請求する婚姻費用や養育費は、算定表を用いて計算するのが一般的ですが、不倫の慰謝料には、明確な計算基準がありません。
ですので、それぞれの夫婦の状況にあわせて個別に判断していくことになります。
なお、離婚しないで不倫の慰謝料のみを請求した場合、その慰謝料相場は50~100万円程度といわれています。
離婚 | 相場 | |
---|---|---|
離婚慰謝料 | あり | 150~200万円 |
不貞慰謝料 | なし | 50~100万円 |
※こちらはあくまで相場になります。個別のケースでは異なる可能性がございます。離婚をあつかう弁護士にご相談ください。
不倫・不貞慰謝料の決め方は?(話し合い・調停・裁判etc.)
不倫・不貞の慰謝料の決め方として、まず最初におこなう手段としては、話し合いになります。
離婚をする場合には、慰謝料のほかにも、財産分与など離婚に関するあらゆる事項について、まずは夫婦で話し合って決めることを目指します。
当事者間の話し合いで慰謝料を決める場合は、双方が同意すれば、相場がいくらであるかに関わらず自由に慰謝料金額を決定できます。たとえ高額な慰謝料であっても、相手が了承してくれさえすれば、支払ってもらえることになります。
なお、直接話し合いができない場合は、内容証明郵便を利用して、離婚の申し入れや慰謝料請求をおこなう方法も考えられます。
また、話し合いがまとまらなかった場合は離婚調停や離婚裁判へ進み、裁判所の調停委員や裁判官の介入を受けることになります。そうなった場合は、いわゆる「相場」を考慮して慰謝料が決定されます。
離婚の方法については、「あなたに最適な離婚の仕方は?|スムーズな離婚を実現するために」で詳しく説明しているので、あわせてご覧ください。
不倫・不貞慰謝料が高額になるのは?金額に影響する要素のまとめ
不倫の慰謝料に明確な計算基準はありませんが、金額を決定する際に考慮すべき主な事項は、判例で示されています。
不倫・不貞慰謝料金額の要素については、大きく分けて以下の3つに分類できます。
不倫・不貞慰謝料金額の要素
- 慰謝料を請求する側の事情
- 慰謝料を払う側の事情
- その他の事情・慰謝料金額が高くなる事情
etc.
1.慰謝料を請求する側の事情
慰謝料を請求する側、つまり不倫をされた側の事情で慰謝料の額に関わってくるのは以下のような事項です。
- どの程度の精神的苦痛を受けたか
- 離婚後どのような経済状態になるか
2.慰謝料を払う側の事情
慰謝料を払う側の事情で慰謝料の額に影響するのは以下のような事項です。
- どのくらいの支払い能力を持っているか
- どのような方法で不倫をしたか
- 不倫にどの程度責任があるか(有責性)
- 不倫がどの程度の期間・回数行われていたか
- 反省や謝罪があるか
- 社会的制裁を受けているか
- 求償権の放棄の有無
3.その他の事情・慰謝料金額が高額になる事情
夫婦それぞれの事情のほかにも、以下のような要素が慰謝料の額に影響を与えます。
- どの程度の期間婚姻しているか
- どの程度の期間別居しているか
- 夫婦に子どもがいるか
- 不倫相手との間に子どもがいるか
これらの中で、特に慰謝料の金額が高くなるのは以下のような場合です。
- 婚姻期間が長い場合
- 夫婦に未成年の子どもがいる場合
- 不倫の方法が悪質な場合
- 不倫の期間が長く、回数が多い場合
- 不倫が発覚するまでは円満だった婚姻関係が、不倫が原因で破綻してしまった場合
- 不倫相手が妊娠・出産していた場合
- 配偶者に反省や謝罪がない場合
これらの事情が存在することをうまく証明できれば、慰謝料の増額が見込めます。
しかし、たとえ強い精神的苦痛を受けていたとしても、配偶者に支払い能力がなければ、適正な額の慰謝料が認められなかったり、分割払いにされてしまうことも多いのです。
4.慰謝料が300万円認められた事例
慰謝料金額については、個別の事案の事情に左右されます。
相場どおりの慰謝料金額になることもあれば、なかには、不倫相手に慰謝料300万円の支払いが認められた事例もあります(東京地判R2.11.25 東京地方裁判所令和2年(ワ)第1232号)。
この裁判では、夫の不貞行為の発覚まで約11年間平穏な家庭生活が営まれていたこと、夫の不貞行為がきっかけで、妻が食欲不振や睡眠障害など心身の不調により通院をするようなったこと、夫婦の間には未成熟な小学生の娘が2人いること、不倫相手が夫の子を妊娠し、離婚を前提に夫と不倫相手が同居し始めたこと等の事情が考慮され、高額の慰謝料金額となりました。
不倫慰謝料を確実に受け取るための交渉テクニック
不倫・浮気の証拠を用意する
不倫慰謝料を確実に受け取るための交渉テクニックとしては、まず第一に「不倫・浮気の証拠を用意する」というものです。
不倫・浮気の証拠があれば、請求相手は不倫・浮気について言い逃れができない状況になります。
また、慰謝料金額や離婚について、相手方が話し合いで合意できない場合は、裁判も視野に入ります。
もし裁判で不倫の慰謝料を争うことになった場合には、不倫の事実を証明する証拠が必須になります。
そのため、あらかじめ話し合いや調停の段階でも、証拠を用意しておけば「裁判を起こせばこちらが勝てる」状態になり、相手が慰謝料請求に応じてくれる可能性が高まるでしょう。
慰謝料相場を参考にして請求する
不倫慰謝料の交渉テクニックのひとつとして、「慰謝料相場を参考にして請求する」ということもあげられます。
不倫の慰謝料を請求する際は、あまりに高い金額を提示すると、相手が慰謝料の支払いだけでなく、離婚自体に応じてくれない可能性が高まります。
駆け引きのために初めに高い金額を提示するのは悪いことではありませんが、最終的に「ここまでなら妥協できる」という金額について、相場を意識して落としどころを決めておくことも、確実に慰謝料を受け取るためには大切です。
また、話し合いが決裂して裁判で決着をつけようとする場合にも、相場からかけ離れた額の慰謝料を請求しても裁判官が認めない可能性が高いため、相場は常に意識すべきでしょう。
高額の慰謝料を認めさせようとして裁判に持ち込んでも、実際に認められた額が協議で合意できていたであろう額より少なかったということもあり得ます。
不倫以外の慰謝料も請求する
離婚にともない慰謝料請求をする場合、不倫のほかにも「離婚慰謝料を請求できる行為」があったときは、あわせて請求することで慰謝料を増額することができます。
離婚慰謝料を請求できる配偶者の行為には、不貞行為のほかに、DVやモラハラ、悪意の遺棄などが含まれます。
相手の財産を把握しておく
相手に支払い能力がない場合、慰謝料は減額されてしまうことが多いです。
相手がそれを狙って、本当はある財産を持っていないと答える可能性があります。ですので、あらかじめ相手がどこにどんな財産を持っているかを把握し、証拠を確保しておくことをおすすめします。
財産を把握しておくことは、財産分与で損をしないためにも非常に重要ですので、調べておいて損はありません。
不倫慰謝料の請求には証拠が重要!
不倫慰謝料の請求に証拠が重要な理由
ここでは不倫・浮気の証拠について、詳しく解説していきましょう。
不倫の慰謝料を請求するには、協議・調停・裁判それぞれの段階で、証拠が重要な役割を果たします。
当事者間での話し合いで慰謝料が合意できる場合には、証拠は必須ではありません。とはいえ、証拠もなしに不倫を指摘しても、納得してくれる方は少ないでしょう。そのため、不貞・浮気について確実な証拠をつかむことが、不貞慰謝料・離婚慰謝料の請求を有利に進めるポイントになります。
離婚調停においても、必ずしも証拠が必要になるわけではありませんが、説得力を増すといった意味で役に立つことがあります。
さらに、離婚調停でも合意できずに裁判に進んだ場合には、証拠を用意して不倫の存在を証明することが必須になります。配偶者に離婚を切り出してからでは証拠を集めるのが難しくなってしまうため、離婚に向けて動き出す前から証拠を集めておくことをおすすめします。
不倫慰謝料の請求に有効な証拠の具体例
慰謝料請求の対象となるのは、原則として性交渉および性交渉類似行為ですので、それらを証明する証拠が必要です。
不倫を証明するのに有効な証拠は、たとえば以下のようなものです。
証拠(一例)
- 性交渉を直接的に示す写真や動画、音声など
- 2人がラブホテルに出入りしている写真
- ラブホテルの領収書、レシート
- クレジットカードの利用明細
- 本人や不倫相手が不倫を自白している書面や音声、動画
不倫・浮気の証拠集めのコツは?時期は?
写真や映像の証拠集めのポイント
写真や映像、音声といった形の証拠は、改ざんを疑われたときのために、オリジナルのデータも残しておくようにしましょう。
また、ラブホテルなど出入りする様子を写真や映像に残す場合は、2人の顔が分かるように撮影することと、撮影した場所、時刻がはっきりと分かるようにすることで、証拠としての力が強くなります。また、ラブホテルに入った時点と出た時点の2時点の写真があるとベストです。
不倫の証拠集めのタイミング
離婚の意思を配偶者に知られると、不倫の証拠を隠されてしまう可能性があります。ですので、証拠集めは離婚を切り出す前の段階で行うべきです。
また、別居を始めるとさらに証拠集めが難しくなってしまうので、別居のタイミングは慎重に考えましょう。
違法な手段を使わない
違法な手段で集めた証拠は、裁判で証拠として扱ってもらえず、せっかく手に入れた証拠が無駄になってしまう可能性があります。
たとえば、不倫相手の自宅に無断で侵入する、相手を脅すなどの手段は、無効な証拠となるだけでなく、罰せられてしまう可能性があります。
また、配偶者のスマホに勝手にスパイアプリをインストールする、スマホやアプリのパスワードを破り、情報に不正アクセスするといった行為にも注意が必要です。
不倫の証拠収集でお悩みの場合には、不貞行為・離婚の慰謝料請求をあつかう弁護士に相談なさるのがよいでしょう。
専門家に相談する・依頼する
どのような証拠をどうやって集めたらいいか分からないときは、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
専門家であれば、どういった証拠が必要で、どのような行為が違法かをよく知っています。
実際に、不倫の証拠を集める際は、経済的な負担も考慮しながら、興信所(探偵)の利用も検討してみましょう。信頼できる興信所であれば、適法な方法で証拠をおさえてくれます。
不貞慰謝料の請求には期限が…離婚後に不倫に気づいたら?
不倫・不貞の慰謝料の請求期限(時効)
離婚や不倫に対する慰謝料請求には、時効があります。
まず、離婚したこと自体の精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)の時効は、「離婚した日から3年」です。
また、不倫・不貞の慰謝料については「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」が時効です。不倫・不貞の事実に気が付かなかったり、不倫相手を特定できなかったような場合であっても「不倫から20年」が経つと慰謝料は請求できなくなります。
離婚自体の慰謝料の時効
- 離婚した日から3年
不貞慰謝料の時効
- 不倫の事実と不倫相手を知った時から3年
- 不倫したときから20年
なお、これらの期間が経過したとしても、相手が時効を援用しなければ時効は完成せず、慰謝料を請求することができます。
時効の援用とは、「時効が来たので支払いません」と宣言をすることです。
離婚後に不倫発覚…慰謝料請求はできる?
離婚した後で不倫に気づいたとしても、不倫から20年、または不倫の事実と不倫相手を知った時から3年が経過していなければ、慰謝料を請求することができます。
しかし、この期間が経過する直前に不倫に気づき、慰謝料請求の準備をしている間に時効が完成したら、慰謝料を請求する権利は失われてしまうのでしょうか?
実は、そういったことを防ぐために、時効の更新という制度があります。
時効が完成するより前に調停や裁判を申し立てると、一旦時効の進行がストップします。そして、調停成立または確定判決によって慰謝料が認められた場合は、時効がリセットされて、その時から新たに10年間の時効の進行が始まります。
訴えを取り下げたり裁判所に却下された場合でも、その日から6か月間は時効完成が猶予されます。
離婚協議書の清算条項に注意!
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に任意で作成する、取り決めの内容を記した書面です。慰謝料や養育費をどうするか、親権をどちらが持つかなどを記載します。
離婚協議書に、清算条項を盛り込むことがよくあります。清算条項とは、「この協議書に書いてあること以外に金銭の請求はしません」といった旨の宣言です。
この清算条項があった場合は、後から不倫が発覚しても慰謝料を請求することが非常に難しくなります。
とはいえ、慰謝料請求の道を残したいからといってむやみに清算条項を省くと、かえって自分が金銭を請求されてしまう可能性もあります。そういったトラブルの蒸し返しを防ぐためにも、清算条項を設けておくのが一般的です。
清算条項付きの離婚協議書を作成する際は、不倫の事実がなかったかを慎重に確認しておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料請求について解説してきました。
不貞慰謝料と不貞が原因で離婚する場合の離婚慰謝料を比べた場合、後者のほうが高額になるということが分かりました。
ただし、請求できる条件(請求相手、請求期限、慰謝料相場など)について、留意すべき点がありそうです。
実際にご自身で配偶者や不倫相手に慰謝料請求をおこなうのは大変おつらいことだと思います。そのような場合には、離婚をあつかう弁護士に相談してみてください。
慰謝料以外にも、離婚に伴う財産分与などきちんと話し合うべきことが沢山あります。
弁護士はあなたの味方です。不貞慰謝料・離婚の問題解決に向けて、真摯に対応してくれる弁護士にまずは相談してみましょう。
離婚方法については、「あなたに最適な離婚の仕方は?|スムーズな離婚を実現するために」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了