旦那に浮気されたら離婚?不倫慰謝料・財産分与・養育費等はどうなる?

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夫の浮気
  • 旦那に浮気された…離婚して本当に後悔しない?
  • 夫に不倫されたから離婚したい!条件や方法は?
  • 旦那に浮気されて離婚する場合に慰謝料や財産分与はどうなる?

夫の浮気が発覚した場合、離婚を考える方も多いと思います。ですがその一方で「旦那に、本当に離婚を切り出してしまって、自分は後悔しないのか」とお悩みの方も多いでしょう。

夫に浮気された場合、感情的に怒りをぶつける前に、やるべきことがあります。それは、旦那の不倫の事実関係を証明できる証拠を押さえ、離婚するかどうか自分の気持ちを固めることです。

加えて、慰謝料や財産分与などの離婚の条件を十分検討して、離婚にそなえる必要があります。そうしないと、たとえ浮気された旦那との離婚であっても、後悔することになりかねません。

この記事では、後悔のない離婚を実現するため、夫に浮気された場合の離婚方法や、慰謝料、財産分与、養育費などの離婚条件についてわかりやすく解説します。

夫に浮気された…離婚で後悔しないための3つのポイント

①旦那の浮気の証拠をつかむ

夫に浮気されたのは本当なのか、事実関係を確認するために、証拠集めは重要です。思い込みで離婚を切り出し、本当は不倫ではなかった場合、夫婦関係がこじれてしまい、後悔することになります。

また、浮気の証拠があれば、その後の慰謝料請求や離婚を、有利に進められる可能性が高くなります。

浮気について感情的に問い詰めてしまえば、夫に警戒されてしまい、離婚を有利に進める証拠をつかむのが難しくなるケースもあります。そのため、冷静に、慎重に、浮気の証拠集めをおこないましょう。

②浮気した夫と離婚するか冷静に考える

ご自身が離婚で後悔しないように、幸せになれる道を選択していただくことが、もっとも重要です。

浮気した夫と離婚することで、精神的な負担が軽減され、ご本人の人生が豊かになるのであれば離婚を選択すべきでしょう。

しかし、浮気されたけれどまだ愛情が残っている場合などは、離婚を選択して後悔する可能性があります。その場合、浮気に対する怒りを鎮め、話し合いを重ねるなどして、関係の修復につとめる必要があります。

夫の不倫という事実を受け止め、本当に離婚がご自身の幸せにつながるのかを、もう一度冷静に考えてみましょう。

③夫と離婚した後の生活を想像する

実際に夫と離婚した場合、その後の生活がどうなるのかを想像することも重要です。

というのも、夫と離婚した後の生活が、経済的にきびしくなるという問題があるからです。

夫婦共働きだったのであれば、収入が半減することで、今までの水準では暮らしができなくなる可能性があります。
とくに専業主婦の場合、浮気した夫に財産分与などを請求できるにせよ、遅かれ早かれ自立した生活をおくれるよう準備を始めなければなりません。

また、お子様がいる場合は親権や監護権が問題になりますし、離婚後にお子様と暮らせることになった場合に、浮気した夫に養育費を請求したり国の制度を活用したりできるにせよ、一人で子育てしていく苦労はあるでしょう。

そのほかにも、離婚後はどのような生活を送りたいのか、新しい目標を立てることも大切です。

旦那に浮気された場合の離婚方法

夫が離婚に合意すれば協議離婚できる

夫に浮気された場合の離婚方法は、「協議離婚調停離婚裁判離婚」の順で検討します。

協議離婚は、離婚原因を問わず、夫婦が離婚に合意すれば成立します。合意後は、離婚届を役所に提出すれば離婚できます。

協議離婚をする場合、合意した離婚条件を書面化しておくのが望ましいです。

離婚条件を離婚協議書にまとめておけば、将来トラブルになった場合の有力な証拠になります。

さらに、離婚協議書の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、相手方が将来お金を支払わなかった場合、裁判をおこすことなく、ただちに強制執行できるメリットがあります。

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夫と合意できなければ離婚調停へ

夫婦間で離婚の合意ができなかったり、離婚条件がまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停では、夫と妻が調停委員にそれぞれ事情を説明します。

そして、調停委員が一方の主張を他方に伝えながら、離婚や離婚条件について合意できるよう調整します。

1回の離婚調停では、1人30分程度の説明を交互に行い、約2時間程度で終わります。調停がまとまらなければ、約1か月先に次の調停期日がもうけられます。

限られた時間の中で、自分の主張を調停委員に的確に伝え、有利な離婚条件で離婚するにはいくつかポイントがあります。

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夫との調停不成立なら離婚訴訟へ

離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟(離婚裁判)を提起します。

離婚訴訟で離婚請求が認められるには、法定離婚事由(民法770条1項)が必要です。

法定離婚事由

  1. 不貞行為
    →配偶者以外の者と肉体関係をもつこと
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
    →性格の不一致、DVなど

夫の浮気や不倫は、法律上は「不貞行為」と言います。

不貞行為は、典型的な法定離婚事由(同条項1号)に当たります。

夫の浮気を証明する証拠が十分あれば、離婚請求が認められるでしょう。

もっとも、1号の「不貞行為」は、夫婦の一方が第三者と肉体関係(性交・性交類似行為)をした場合に限られます。

そのため、1号の「不貞行為」にあたるとして離婚する場合には、夫と浮気相手が肉体関係をもった事実を証明するための証拠を十分そろえる必要があります。

旦那の浮気の証拠収集

浮気の証拠収集の方法としては、ご自身で証拠集めをしたり、調査会社、興信所などに浮気調査を依頼したりする方法があります。

実務上、浮気の証拠となるものは、夫と浮気相手のメールやSNSでのやりとりに加え、調査会社の報告書(夫と浮気相手がホテルに出入りする写真などを含む)などが多いです。

また、夫が浮気を否定するケースも少なくないので、その反論を見越した証拠を用意しておくことも重要です。

具体的には、夫や浮気相手が浮気を認める念書や、自発的に浮気を認める内容の録音があると有力な証拠になります。

旦那に浮気されたら慰謝料請求できる?

夫や不倫相手に慰謝料請求できる

離婚の慰謝料とは、離婚原因をつくった配偶者(有責配偶者)から受けた精神的苦痛に対する損害賠償金を意味します。

夫の浮気は、離婚慰謝料が認められる典型例です。

さらに、浮気相手に対する慰謝料請求も可能です。

夫に対する離婚請求の裁判を起こした場合、夫と浮気相手を被告として浮気を原因とする慰謝料請求もあわせて提起できます。

浮気を理由とする慰謝料の相場は?300万円の実例は?

浮気を理由とする慰謝料の相場は、100万円〜300万円程度です。

慰謝料額に影響する事情は、有責性の高さ、婚姻期間の長さ、不貞の期間、未成年の子の存否、配偶者と浮気相手の関係(どちらが積極的だったかなど)、配偶者の支払能力や社会的地位、財産分与の額など、さまざまです。

これらの増額、減額の要素を検討しながら、相場を参考にしつつ、慰謝料金額を決めます。

婚姻関係が破綻し離婚を決意した理由が、夫の度重なる浮気であった場合や、暴力など浮気以外の違法行為もあった場合は、相場より高額の慰謝料額が認められる可能性があります。

慰謝料300万円の支払いが認められた事例

夫に浮気された妻から、不倫相手に対して慰謝料を請求し、300万円の支払いが認められた裁判があります(東京地判R2.11.25 東京地方裁判所令和2年(ワ)第1232号)。

この裁判は、夫の浮気により約11年間の平穏な夫婦関係に終止符が打たれ、妻が心身の不調で通院を余儀なくされたうえ、不倫相手が夫の子供を妊娠したことで、不倫した側から離婚を切り出されたという事案であり、旦那と不倫をした浮気相手が慰謝料300万円を支払うことになりました。

別居中に旦那が浮気…慰謝料請求できる場合とできない場合

別居中の浮気については、パートナーとの関係性によって、慰謝料が発生するかどうかが左右されます。

単身赴任や里帰り出産など、婚姻関係が破綻していない場合の別居中の不貞行為であれば、浮気を理由とする慰謝料を請求することができます。

一方で、夫婦が婚姻を継続する意向がなくなり別居していたケースでは、すでに婚姻関係が破綻していたといえ、別居中の浮気を理由とする慰謝料請求は難しい傾向があります。

夫の浮気の慰謝料金額と請求方法は関係する?

夫の浮気が原因で離婚する場合、協議離婚の過程で慰謝料金額について話し合いの機会をもうけたり、離婚調停や離婚訴訟の中で慰謝料金額を決めることになります。

上記の100万円~300万円という慰謝料相場は、裁判になった場合の慰謝料の目安です。

協議や調停段階であれば、交渉次第で、夫が相場より高額の慰謝料の支払に応じる可能性もあります

特に、浮気した夫が早期の離婚を希望している場合は、相場以上の慰謝料支払に応じる可能性が高くなります。

一方、夫が慰謝料の請求金額に納得しない場合や、お金がないことを装っている場合などは、話し合いでは埒があかないため、離婚訴訟で決着をつけることも視野に入ってくるでしょう。

妻としては、離婚をするか否か、離婚をするとしてどのような離婚条件であれば離婚をしても良いか、冷静に判断する必要があります。

少しでも判断に迷う場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は、離婚によるメリット・デメリットをご本人の事情に則してご説明します。

また、離婚に応じる場合は、ご本人に少しでも有利になるよう、慰謝料のみならず、養育費や財産分与などの面でも相手と交渉します。

慰謝料請求の時効に注意!夫や浮気相手への請求期限は…

①配偶者に対する慰謝料請求権の時効

配偶者に対する慰謝料請求権は、離婚後3年経つと時効で消滅します(民法724条1号)。

したがって、浮気が終了して3年以上経っていても、「離婚が成立してない場合」や、「離婚成立から3年以内」であれば、配偶者に対する慰謝料請求が可能です。

②浮気相手に対する慰謝料請求権の時効

浮気相手に対する慰謝料請求権は、最後の不貞行為及び加害者を知ったときから3年経過すると、時効によって消滅します(民法724条1号)。

したがって、妻が夫の浮気と浮気相手を知ってから3年経つと、浮気相手に対する慰謝料請求はできなくなります。

旦那に浮気されたら離婚条件はどうなる?

浮気した夫との離婚条件①財産分与

財産分与とは、離婚に際し、夫婦が婚姻期間中に築いた夫婦共有財産を分配する制度です。

財産分与の対象(具体例)

  • 婚姻中に稼いだお金
  • 婚姻中に建てた自宅
  • 婚姻中に購入した家具・家電
    etc.

夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力があったからこそ築くことができたものであれば、財産分与の対象となります。

夫が稼いできたお金や、夫の単独名義で購入した不動産であっても、妻が、家事などをおこない夫を支えていたのであれば、夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

財産分与は、離婚する場合に、慰謝料とは別に請求できます。また、財産分与に慰謝料を含めて請求することもできます

さらに、財産分与の支払いを受けた後であっても、財産分与は慰謝料を含めたものとは考えられない場合や、その額及び支払方法などが、慰謝料として不十分と判断できる場合は、後から慰謝料の支払を請求できます(最判昭46.7.23)。

例えば、夫の浮気を理由に協議離婚した際、財産分与としてお金を受け取ったものの、慰謝料として不十分である場合は、別途慰謝料請求できます

「不十分」であるかどうかは、婚姻期間の長さや、不貞期間の長さ、夫婦共有財産の金額などにより決まります。

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清算条項に注意

離婚条件をまとめた公正証書などの書面に、清算条項(今後はお互いに追加的な金銭請求等をしないよう約束する条項)を入れている場合は、別途慰謝料は請求できません。

当事者間で離婚条件をまとめた書面を作成する場合は、将来のトラブルを防ぐために、弁護士に事前に内容を確認してもらうと安心です。

離婚時から3年の消滅時効にも注意してください。

浮気した夫との離婚条件②親権

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚に際し、必ず親権者を決めなければなりません

親権者を決める場合、双方の監護能力、精神的・経済的状況、子どもに対する愛情、子どもの年齢や心身の発育状況、父母や親族との情緒的結びつきなどが総合的に考慮されます。

夫が浮気をした場合、その事情は直接的には親権者の判断に影響しません。

ただし、浮気によって家庭を顧みず、育児にも非協力であったなどの事情があれば、親権者の判断に影響する可能性があります。

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浮気した夫との離婚条件③養育費

夫の浮気を理由に離婚し、妻が親権者となった場合、妻は夫に対し養育費を請求できます。

実務上、養育費の金額は、改定標準算定表に双方の収入をあてはめて決められます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

養育費の金額がいくらになるか気になる方は、アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機を使って簡単に算出できます。

では、夫の浮気を理由に養育費の増額を請求できるのでしょうか?

審判や裁判の場合は、改定標準算定表によって養育費を算出する方法が定着しているため、夫の浮気を理由とする増額は認められません

もっとも、当事者間の話し合いであれば、相場より高い養育費の支払を合意することは可能です。

とはいえ、当事者同士の話し合いでは、夫が相場より高い養育費の支払に任意に応じるケースは少ないでしょう。

そのような場合は、早い段階から弁護士を通じて交渉するのがおすすめです。

弁護士は、浮気の証拠を精査した上で、どうすれば夫が支払に応じるか戦略を立て、粘り強く交渉します。

浮気した夫との離婚条件④面会交流

旦那が浮気をした場合、子どもと旦那の面会について、妻が不安を感じ旦那の面会を完全に拒否したいと考えるケースは多いものです。

しかし、当事者同士で面会交流について話し合いをおこなったところ、旦那が納得してくれず、合意ができないケースも多いものです。このような場合、家庭裁判所の調停や審判で面会交流について決めることができます。

裁判所の判断の傾向からすると、妻が子どもを監護養育することになった場合、妻が「夫の浮気を理由に面会交流を拒否する」という意向を示しても、妻の主張のみでは、面会交流を拒否することは困難といえます。

なぜなら、現在の実務では、面会交流は子どもの健全な成長にとって非常に大切なものであるととらえており、面会によって子どもの福祉が害される特段の事情がある場合を除いて、面会交流を実現する方向で審理が進められるからです。

子どもの福祉が害されるかどうかは、父親から虐待を受けるなどの不利益のほか、子どもの意思も尊重して判断されます。

つまり、子ども自身が、夫の浮気を理由に面会交流を拒否しているような場合は、旦那と子どもの面会交流を認めないという結論になる可能性があるのです。

裁判所が面会交流で重視する事情

裁判所の審理では、まずは子どもの気持ちを把握するよう努めます。

そして、子どもの年齢、発達段階、心身の状況など子どもが面会交流を拒否する背景を総合的に考慮して、面会交流を実施すべきかどうか判断します。

事案の内容によりますが、子どもが中学生以上になっていれば、十分な判断能力をもっているため、子の意思が尊重されやすいです。

小学生以下の場合は、判断能力が未発達な部分が多いため、真意がどこにあるのか慎重に判断されます。

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浮気した夫との離婚条件⑤年金分割

年金分割は、離婚した場合、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。

対象は厚生年金に限られます。したがって、夫が会社員や公務員である場合は、年金分割が可能です。

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割は、平成20年(2008年)3月31日までの婚姻期間について、按分割合を夫婦の合意で決める制度です。

合意できなければ裁判所の手続きで決めることになります。ほとんどの事案で按分割合は0.5になります。

3号分割は、平成20年(2008年)4月1日以降に、夫婦の一方が3号被保険者であった婚姻期間について、按分割合が自動的に0.5と定められる制度です。

どちらの場合も、夫の浮気は結論に影響しません。

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浮気した夫との離婚条件⑤婚姻費用

妻が、夫の浮気が原因で別居した場合、夫に対し婚姻費用の支払を請求できます。

家庭内別居ではなく、住まいを別にする完全な別居であっても、婚姻関係が継続している場合は、生活費を請求することができます。

夫が支払を拒む場合は、婚姻費用分担請求調停を早めに申し立てましょう。

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夫の浮気を理由に離婚をお考えの方は弁護士に相談!

夫に浮気された場合、妻の受ける精神的負担は計り知れません。夫婦関係に亀裂が生じ、もはや結婚生活を続けることは難しいと感じる方も多いでしょう。

ですが離婚をするには、浮気した夫と、離婚に向けた話し合いを直接行わなければなりません。これは相当な負担です。

もし、このような場面に直面している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

協議、調停、裁判のいずれの段階でも、相手方とのやりとりは基本的に弁護士が対応しますので、ご本人の精神的負担は大幅に軽くなります。

また、弁護士は、浮気の証拠を精査して、ご本人にとってできる限り有利な離婚条件となるよう交渉します。

慰謝料や財産分与など、夫の浮気を始めとする離婚問題でお悩みの方は、いつでも弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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