離婚率は3組に1組?離婚原因や年齢別の離婚割合について解説

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離婚率

日本の離婚率は近年おおむね横ばいで推移しています。2024年の離婚件数は185,904件で、婚姻件数485,092件に対する割合(特殊離婚率)は約38%です。

日本では「3組に1組は離婚する」といわれることがありますが、これは特殊離婚率ではなく厚生労働省が実施した別の試算に基づきます。

この記事では、離婚率の推移をはじめ、年齢別・都道府県別の傾向、離婚理由のランキング、離婚方法の割合について、統計資料に基づいてわかりやすく解説します。

日本の離婚率と離婚割合の実態

離婚率の指標には、特殊離婚率と普通離婚率の2種類があります。

  • 特殊離婚率:年間の離婚件数を婚姻件数で割った値
  • 普通離婚率:人口1,000人あたりの離婚件数の値

特殊離婚率は約38.3%

2024年の特殊離婚率は約38.3%で、前年の約38.7%からやや低下しました。

厚生労働省の人口動態統計によると、2024年の婚姻件数は485,092組、離婚件数は185,904組です。年間の離婚件数を婚姻件数で割って算出する特殊離婚率は、約38.3%となります。

1990年の特殊離婚率は約21.8%で、1990年代以降は長期的に増加傾向にあります。

ただし、特殊離婚率は「その年の離婚件数」を「その年の婚姻件数」で割って算出した数値です。特殊離婚率が3割を超えているからといって、その年に結婚している夫婦の約3分の1が離婚しているという意味ではありません

「3組に1組が離婚する」の根拠となる試算

では、「3組に1組が離婚する」という表現はどこから来ているのでしょうか。

厚生労働省は「人口動態統計特殊報告」で、年齢別の婚姻率と離婚率を一生分積み上げ、「生涯のうちに結婚・離婚する確率」を試算しています。令和2年のデータでは、一生の平均結婚回数は男性0.79回、女性0.84回で、平均離婚回数は男性0.26回、女性0.27回とされています。

この離婚回数を結婚回数で割ると、男性は0.26÷0.79、女性は0.27÷0.84となり、いずれも約0.32です。これはおよそ3分の1に当たるため、統計上の試算として「結婚した3組に1組が離婚している」と表現されることがあります。

つまり、この表現は単純な件数の比較ではなく、年齢ごとの結婚・離婚の確率を生涯分積み上げて算出した結果に基づいています。

離婚率の推移|離婚件数は減少している

2024年の人口1,000人あたりの離婚件数(普通離婚率)は1.55です。

厚生労働省の人口動態統計では、人口1,000人あたりの離婚件数にあたる「普通離婚率」の数値も出されています。

普通離婚率の推移

(令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況より 人口動態総覧(率)の年次推移)

普通離婚率は1990年代頃から上昇傾向にあり、2002年には2.3件と過去最高の数値となっています。そこから、年々減少し、現在は1990年代前半と同程度に落ち着いています。

世間のイメージとは異なり、ここ20年の普通離婚率は減少傾向にあるといえます。

年齢別の離婚率は30代前半が最も高い

別居時の年齢別の離婚率(2022年)をみると、夫婦ともに30〜34歳の年齢層が最も高いです。

妻の年齢別の離婚率上位3位は30〜34歳、25〜29歳、35〜39歳です。

別居時の年齢別の離婚率

(令和4年度 離婚に関する統計の概況 統計表 同居期間別にみた離婚件数・平均同居期間の年次推移)
※総数について、同居期間不詳の離婚件数を除く。

夫婦の婚姻件数が25歳〜29歳が最も多く、さらには同居期間5年未満での離婚が多いことが、離婚の年齢層のデータにも影響していると考えられます。

なお、離婚率は算出方法によって結果が異なります。厚生労働省の統計では、結婚している人(有配偶者)を母数とする「有配偶離婚率」で見ると、夫は「19歳以下」または「20〜24歳」、妻は「19歳以下」が最も高くなります。

これは、若い年齢で結婚した夫婦は数自体は多くないものの、離婚に至る割合が比較的高いことを示しています。

同居期間別にみた離婚件数の割合

婚姻後の同居の年数別に、離婚件数の割合も見てみましょう。

(令和4年度 離婚に関する統計の概況 統計表 同居期間別にみた離婚件数・平均同居期間の年次推移)
※総数について、同居期間不詳の離婚件数を除く。

同居期間別にみた離婚の割合からは、5年未満の早期離婚が最も多く、その次に同居期間20年以上の熟年離婚が多くなっています。

離婚した夫妻の同居期間が「5年未満」が占める割合は、ピーク時の1996年、1997年から低下傾向となり、2020年では32.5%となっています。

一方、同居期間が「20年以上」の割合は、1950年以降、上昇傾向にあり、2020年には約21.5%となっています

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都道府県の離婚率ランキング|1位は沖縄県

2024年の各都道府県の離婚率ランキングでは、以下の通りです。

順位都道府県普通離婚率
第1位沖縄県2.24
第2位大阪府1.79
第2位福岡県1.79
第4位北海道1.76
第5位宮崎県1.74
第20位東京都1.52
第47位富山県1.13
全国1.55

(厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計 都道府県別にみた年次別離婚件数・離婚率(人口千対))

全国の中でもっとも離婚率が高い都道府県は沖縄県(2.24)です。次いで大阪府・福岡県(ともに1.79)、北海道(1.76)と続いており、九州・四国・北海道エリアが上位に集中する傾向があります。

東京都は全国20位(1.52)で、全国平均と同水準です。一方、最も離婚率が低い都道府県は富山県(1.13)で、秋田県(1.17)、山形県(1.18)など北陸・東北の日本海側で低い傾向が見られます。

日本は離婚が多い?世界の離婚率ランキング

世界の離婚率と比較して、日本の離婚率は高いのでしょうか。

厚生労働省の「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」では、日本だけでなく、アメリカ、スウェーデン、フランス、シンガポール、韓国、ドイツ、イギリス、イタリアの普通離婚率も確認できます。

普通離婚率(データを集計した年)
日本1.55(2024年)
アメリカ2.4 (2023年)
スウェーデン2.02(2021年)
フランス1.93(2016年)
韓国1.8(2024年)
シンガポール1.7(2023年)
イギリス1.33(2022年)
ドイツ1.53(2023年)
イタリア1.40(2022年)

(令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況 人口動態総覧(率)の国際比較)

なお、総務省統計局の「世界の統計」によると、離婚率が最も高い国はモルドバ(3.9)、次いでベラルーシ(3.8)、ジョージア(3.7)です。一方、ベネズエラ(0.2)やベトナム(0.3)など、日本より離婚率が低い国もあります。そのため、日本の離婚率は世界全体で見ておおむね平均的な水準にあるといえます。

離婚理由のランキング

第1位は性格の不一致

離婚する理由の中で、最も多い理由はどんな理由でしょう。

様々な理由が考えられますが、令和6年司法統計では、婚姻関係事件の申し立てを動機別に集計しています。


(申立人総数15,396)

(申立人総数43,033)
1位性格が合わない(9,233)性格が合わない(16,503)
2位精神的に虐待する(3,358)生活費を渡さない(12,461)
3位異性関係(1,820)精神的に虐待する(11,288)
4位浪費する(1,764)暴力を振るう(7,690)
5位家族親族と折り合いが悪い(1,699)異性関係(5,743)
(出典:令和6年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別)
(注)申立ての動機は、申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計

DV(家庭内暴力)や浮気といった離婚原因はよく耳にしますが、夫・妻ともに「性格が合わない」という理由が最も多い離婚理由となっています。

その他にも、不倫などの異性関係浪費などの経済問題、セックスレスなどの性的不調和DVなども理由として挙げられます。

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最も選択される離婚方法は?

協議離婚が最も選ばれている

離婚は、夫婦で合意して離婚届を提出する「協議離婚」の他、家庭裁判所での調停・裁判手続を通じての離婚など、複数の方法があります。

離婚の種類別にみた離婚件数で、最も多いのは「協議離婚」です。

離婚の種類件数割合
協議離婚162,68287.5%
調停離婚14,2607.7%
審判離婚4,6262.5%
裁判離婚1,9481.0%
和解離婚2,3781.3%
認諾離婚100%
合計185,904100%
出典:厚生労働省「人口動態統計 離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率(2024年)」

協議離婚とは、夫婦が話し合って、離婚に合意をしたうえで離婚届を作成し、役所に提出することで離婚が成立する方法です。

離婚理由が問われることはなく、夫婦が合意をすれば離婚をすることができるため、最も簡単な離婚の方法になります。

そのため、離婚件数の割合でみても協議離婚が87.5%と全体の約9割を占めており、最も多く選択される離婚方法となっています。

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調停離婚・裁判離婚とは?

協議離婚ができない場合には「調停離婚」その調停も成立しない場合には「裁判離婚」にて離婚をしていくことになります。

「調停」とは家庭裁判所にて裁判官と男女各1名ずつの調停委員が間に入ったうえでの話し合いを指します。

調停では、夫婦が直接話し合うわけではなく、調停委員会を通じてやりとりを行います。

調停の結果、双方が離婚とその条件について合意をすれば、調停が成立します。

調停が成立しない場合、離婚訴訟を起こし、判決によって離婚を認めてもらう「裁判離婚」の手続きを利用することになります。

裁判離婚では、協議離婚や調停離婚と違って夫婦間の合意は必要ありませんが、法定離婚原因がなければ離婚をすることができません。

このほか、調停内で裁判官から命じられる「審判離婚」、裁判中に被告が言い分を全面的に受け入れる「認諾離婚」、裁判中に和解を行う「和解離婚」といった方法もあります。

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離婚以外の選択肢

もう一度夫婦で話し合う

夫婦間で抱えた問題を解決する手段は、離婚だけではありません。

離婚を検討する程度には夫婦関係に悩んでいることを、相手に伝え、もう一度夫婦で話し合ってみることも重要です。

普段、家族としていっしょに暮らしているからこそ、自分の本心を相手に伝える機会が少なく、夫婦間の問題を一人で抱え込んでしまう人もいます。

夫婦で話し合ってみることで、相手が深刻に夫婦の問題を受け止めて、いっしょに夫婦関係を修復する方法を探していけるかもしれません。

別居をしてみる

一度別居をしてみる方法もあります。

常にいっしょに暮らしているからこそ、相手のことを疎ましく感じてしまうこともあります。

その場合、改めて夫婦関係を見つめ直すきっかけを得るために一度、別々に暮らしてみることも夫婦が抱える問題を解決するひとつの選択肢となります。

いっしょに暮らしているなかで離婚の話し合いをした際に、つい感情的になってしまい、協議がスムーズに進まないケースも多いです。

別居をすれば、ひとりで夫婦関係について考える機会を得られ、冷静に相手と話し合えることも期待できます。

離婚を検討している方は弁護士に相談

離婚率や離婚原因など様々なデータを見てきましたが、夫婦関係の悩みを解決する方法は人それぞれ、夫婦それぞれの事情によって大きく変わってきます。

自分たちが置かれた状況では離婚をすることができるのか、スムーズに離婚をするにはどうしたらよいか、といったお悩みがある際にはぜひ弁護士にご相談ください。

法的な専門知識や培ってきた実績を生かした、状況や事情に応じて夫婦間の問題の解決に向けた適切なアドバイスやサポートを弁護士から受けることができます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了