性格の不一致で離婚したい!具体例は?財産分与など注意点は?
- 性格の不一致の具体例は?
- 性格の不一致が原因で離婚したい!離婚は可能?
- 性格の不一致で離婚したい時、財産分与や慰謝料などを請求できる?
性格の不一致は、男女ともに離婚の申立ての動機で第1位(令和4年度司法統計)となるほど、多くの夫婦が悩まされている問題です。
性格の不一致が理由で離婚したい場合、まずは話し合いで離婚に合意することを目指します。しかし、相手が離婚に応じない場合、どうすれば良いのでしょうか。
ひとつには、財産分与の割合で折り合いをつけて、離婚を進めるという対応が考えられるでしょう。
また、裁判で、夫婦関係が修復不可能なほど破綻しており、婚姻関係を継続することが困難であると判断された場合は、性格の不一致による裁判離婚ができる可能性があります。
性格の不一致が離婚の理由になり得るかは、個々の事情によって異なります。
今回は、配偶者との性格の不一致が原因で離婚したいと考えている方向けに、性格の不一致で離婚する方法、具体例、離婚の財産分与・慰謝料などのポイントなどを解説します。
目次
性格の不一致による離婚とは?
性格の不一致とは?例は?
性格の不一致とは、物事の考え方や価値観の違いを指します。
ひとくちに性格の不一致や価値観の違いといっても、その程度は様々ですし、どんな夫婦でも多少の性格の違いは受け入れて生活しています。
しかし、性格の不一致が原因ですれ違いが積み重なって、一緒にいることが苦痛となり、離婚に至る夫婦は少なくありません。
性格の不一致の例
- 考え方の違い
マナー、価値観など共感できない - 衣食住の嗜好・趣味の違い
趣味、食の好み、居住場所の希望条件が合わない - 金銭感覚の違い
浪費家、倹約家、借金 - 宗教観の違い
宗教活動、子どもの入信 - 子どもの教育方針の違い
のびのび育てたい、進学校に通わせたい、無関心etc. - 性の不一致
性格の不一致で協議離婚・調停離婚できる!
話し合いによる離婚の場合、離婚するかどうかは当事者に委ねられるので、理由が何であれ、離婚を成立させることが可能です。つまり、性格の不一致が理由で協議離婚することは可能です。
当事者間で離婚の合意が難しい時は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合うこともできます。
離婚調停でも、離婚する理由は問われないため、夫婦が合意すれば性格の不一致が理由で調停離婚できます。
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性格の不一致で裁判離婚は難しい?離婚できる例は?
性格の不一致は法定離婚事由に該当しない!裁判離婚が難しい?
性格の不一致や価値観の違いは、民法において、裁判離婚ができる理由(法定離婚事由)として規定されていません。
裁判で離婚するには法定離婚事由が求められるため、法定離婚事由があるかどうかが争点となります。
(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。民法770条1項各号
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判離婚が認められるのは、これら5つの離婚事由のうち少なくとも1つが存在し、婚姻関係が破綻している場合です。
そのため、性格の不一致のみを理由に裁判離婚を申し立てても、裁判で離婚を認めてもらうのは難しい傾向があるでしょう。
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性格の不一致での裁判離婚は婚姻関係の破綻がポイント
ただし、性格の不一致や価値観の違いによる裁判離婚の可能性が、まったく無いわけではありません。
性格の不一致が原因で、結婚生活が破綻し、回復の見込みがない場合には、裁判離婚ができる可能性があります。
この場合、裁判では法定離婚事由の5つ目「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)にあたると判断されます。
重要なのは、どれだけ夫婦の関係が「破綻」しているかです。
婚姻関係の「破綻」については、以下のような要素を考慮しつつ総合的に判断されます。
婚姻関係の破綻の判断要素
- 別居・家庭内別居の有無とその期間
- 会話の有無
- 性的関係の有無
- 口論の有無・程度
- 感情
- 修復の意思・行動の有無
- 未成熟子の有無
- 子どもとの関係
性格の不一致と他の様々な事情を組み合わせて、夫婦関係の破綻を主張していくことがポイントです。
性格の不一致で離婚できる例・裁判例は?
性格の不一致による離婚が認められるかどうかは、個々の事案ごとに判断されます。
裁判では、以下のような事例で、性格の不一致による離婚が認められています。
事例1
高い水準の知的生活を希望する夫と、そうではない妻において、生活観・人生観の大きな隔絶(生活の不一致)により、婚姻関係が破綻したとして離婚が認められた(東京高判昭54・6・21)
事例2
性格の不一致とともに妻の冷遇等が原因で婚姻関係が破綻したとして、離婚が認められた(東京高判昭和54・4・24日)
このほか、以下のようなケースでは、性格の不一致が原因での離婚が認められる可能性があります。
- 夫婦が長期間別居をしている
- すれ違いの末に、相手が家出して帰ってこなくなった
- 夫婦喧嘩が暴言や暴力に発展している
- 寂しさからか、相手が不倫をしている
- 相手が生活費を渡してくれない
- 相手が主婦・主夫なのに家事をしなくなった
これらのケースの場合、法定離婚原因があると認められ、離婚慰謝料の請求ができる可能性もあります。
性格の不一致が婚姻関係を維持できないほど深刻で重大な事由であると裁判所に認めてもらえるよう、これらの証拠を集めておくようにしましょう。
性格の不一致による離婚を検討している場合は、婚姻関係が破綻しているかどうかを客観的に判断することが大切です。
そのためには、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を踏まえて、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断し必要な証拠など適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
ほかに離婚理由がないなら別居も検討
話し合いも調停も上手くいかず、法定離婚事由もない。それでもどうしても離婚したい場合は、離婚を見据えて別居をすることが有効です。
夫婦が長い期間別居している状態だと、婚姻関係が破綻していると判断され、裁判でその他婚姻を継続しがたい重大な事由での離婚が認められる可能性があるのです。
「〇年別居していれば離婚できる」といった、別居年数の明確な基準はありません。夫婦の年齢や婚姻している期間、子どもの有無や年齢なども総合的に考慮して判断されます。とはいえ、3〜5年程度の別居がひとつの目安と考えられています。
別居をする際、できれば事前に相手の同意を得ることが望ましいです。
「勝手に家出して帰らない」場合は、こちらが有責配偶者になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
裁判では、夫が、性格の不一致を理由に婚姻関係を修復する努力を怠り、妻からの修復の要請にも応じることなく、一方的に婚姻関係を破棄した場合に、離婚慰謝料100万円の支払いが命じられた事例もあります(東京地判平24・1・19)。
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まとめ
- 性格の不一致(価値観の違い)のみが原因の離婚は裁判では認められない
- 性格の不一致と様々な事情を組み合わせて、夫婦関係が破綻していることを証明する
- 夫婦関係が破綻していることを示す証拠を収集する
- 離婚理由がないなら別居も検討
性格の不一致による夫婦関係の破綻を示す証拠と対策
離婚の際、夫婦関係の破綻を示す証拠としては、以下のようなものが考えられます。
価値観の違いを示す具体例
日常生活での具体的な衝突や生活価値観の違い、コミュニケーション不足、口論や喧嘩の回数など、日記や日々の記録が、離婚の際、性格の不一致を示す証拠になります。
詳細な事例を提示することで、婚姻継続が不可能であると主張します。
第三者の証言や証拠
第三者の証言や、第三者の保有する書類なども、離婚の際、性格の不一致を示す証拠となります。
たとえば、共通の知人、家族、専門家の証言やカウンセリングの記録などを用いて、夫婦関係が破綻していることを裏付けます。
夫婦関係改善への努力の記録
性格の不一致による裁判離婚を目指す場合、夫婦関係改善の努力をしたかどうかが、離婚成立に影響をおよぼす傾向があります。
そのため、関係修復のため努力をしたにもかかわらず、それでも状況が改善されなかったことを示す証拠を残しておくことが好ましいといえます。
具体的には、話し合いの試み、カウンセリングへの参加、生活改善への取り組みなどの努力を記録して、夫婦関係改善への努力をした証拠を残すことが考えられます。
精神的な健康の問題
性格の不一致によるストレスで、体調をくずしてしまったり、精神面に支障をきたしたりする方もいます。
夫婦関係の悩みやつらさから、精神的な健康面を害して医療機関を受診した場合には、診断書など医師や心理士の意見を取り入れます。
具体的には、医師の意見書、診断書、カルテなどを証拠とすることができるでしょう。
性格の不一致による離婚…財産分与は認められる?
性格の不一致で財産分与は請求できる?
財産分与とは、婚姻中に築いた財産を、夫婦の貢献度に応じて、離婚時に分け合う制度です。
財産分与の対象となる財産(一例)
- 家
- 自動車
- 預貯金
- 保険(解約返戻金)
- 有価証券(株など)
上記の例のようなプラスの財産と、住宅ローン・教育ローンなどの借金を合算して、プラスの財産が残れば、財産分与が可能です。
婚姻中に夫婦が築いた共有財産がある限り、性格の不一致で離婚する場合も、財産分与をおこないます。
たとえ、性格や価値観が合わないことを理由に自分から離婚を切り出したとしても、財産分与を請求することができます。
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どのくらいの財産がもらえる?
財産分与の割合は、基本的には、夫婦で半分ずつです。つまり、婚姻中に築いた財産の半分について、財産分与をうけることができます。
もっとも、財産分与の割合は、夫婦の事情に応じて話し合いで自由に決めることができ、2分の1以外の割合でも財産分与はできます。
相手方との交渉をおこなう際は、自身の中で絶対に譲れない部分を決めておき、それ以外は譲歩する姿勢も見せることが、スムーズに話し合いを進めるポイントの一つです。
なお、財産分与審判を受ける場合も、2分の1と裁判所が判断することも多いものです。
しかし、夫婦それぞれの貢献度に応じて、2分の1とは異なる割合での財産分与とされた裁判例もあります。
財産分与の割合
- 基本的には、2分の1ずつ
- ただし、話し合いで、2分の1以外の割合で財産分与を合意することは可能
- 審判では、裁判官が、夫婦の貢献度に応じて、財産分与の割合を決める
医師は、蓄財しやすい資格であるため、医師である夫と、その妻の財産分与について、夫が6割、妻が4割とした裁判例があります(大阪高判平26・3・13)。
財産分与と性格の不一致による離婚の関係
性格の不一致を理由に離婚を切り出された場合、離婚に首肯しがたいケースもあるでしょう。
しかし、やはり夫婦関係の修復がむずかしく、最終的に離婚に応じることを決断するケースも、少なくありません。
そのような場合は、せめて、財産分与の金額の多寡を交渉の切り札とすることも考えてみてください。
財産分与と離婚交渉(一例)
- 離婚したいなら、財産分与として〇〇をください
- 財産分与が高額なら、離婚に応じます
財産分与の金額が高額であれば離婚に応じるという打診のほかにも、解決金として一定額を支払ってもらえれば離婚に応じるといった交渉方法も考えられます。
財産分与で損しないための注意点
財産を分与する側は、離婚する相手に財産を渡したくないと考えることもあります。
性格の不一致による離婚が問題になる場合も、ケースによっては、その傾向が強くなることが想定できます。
そのため、相手方配偶者の言うことを鵜呑みにするのではなく、きちんと財産分与の対象となる財産の有無について、調査をおこなうべきでしょう。
財産分与の対象となる財産の調査方法としては、弁護士会照会、裁判所の調査嘱託、財産開示手続の利用などの方法が考えられます。
性格の不一致の離婚、慰謝料や養育費はどうなる?
性格の不一致で慰謝料は請求できる?
性格の不一致が原因での、慰謝料請求は基本的には認められません。というのも、性格の不一致は、どちらか一方に責任があるものではないからです。
しかし、性格の不一致だけでなく、以下のような行為があれば慰謝料も請求できる可能性があります。
慰謝料請求できる例
- 不貞行為(不倫)
- 暴力
- モラハラ
- 経済的DV(生活費を渡さない、仕事を辞めさせるなど)
- 悪意の遺棄(勝手に家出して生活費を送らない、配偶者を家に入れないなど)
etc.
慰謝料請求の場面でも、これらの行為があった事実を証明することが重要になるのです。
慰謝料を請求したいならば、事前にこれらの証拠を集めておくことが大切です。
なお、離婚慰謝料の相場は、離婚原因にもよりますが一般的には50万~300万円ほどとされています。
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慰謝料ではなく解決金が支払われるケースも
性格の不一致では慰謝料を請求できなくても、場合によっては「解決金」という名目でお金を受け取れる可能性もあります。
離婚の解決金とは、夫婦間のトラブルを解決するために任意で支払われるお金、いわば手切れ金ともいえるものです。
離婚をする際に必ず解決金が支払われるわけではありませんが、離婚に同意してもらうための条件や、精神的苦痛に対する補償などとして支払われるケースもあります。
解決金は、双方が納得するのであれば、どんな目的でどんな額を支払っても問題ありません。
そのため、「解決金を支払ってくれるなら性格の不一致で離婚してもいい」「解決金を支払うから性格の不一致で離婚してほしい」といった交渉も可能です。
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性格の不一致は親権に影響する?
性格の不一致が原因で離婚した場合、夫婦間の感情が悪化しているため、円満に親権者を決めるのが難しい場合があります。
親権の決定について、基本的には、離婚の理由は考慮されません。そのため、性格の不一致による離婚を主張されても、ただちに親権争いで不利になるとは言えないでしょう。
ただし、親の性格が、子どもの成長にマイナスの影響を与えると判断された場合は、親権をとれない可能性もあります。
裁判所が親権者について加味する要素
裁判所を利用する手続きでは、子どもの福祉の観点から、総合的に考慮され、親権者として父母のいずれがふさわしいかが吟味されることになります。
親権者決定で加味する要素(一例)
- 子どもの意思
- 子どものお世話をしている実績
- 離婚後の生活環境
- 親の健康状態
- 親の経済力
etc.
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性格の不一致による離婚の養育費は?
性格の不一致による離婚でも、権利者から義務者に対して、養育費を請求することができます。
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで必要になる監護や教育にかかる費用のことです。
裁判所が公開している算定表をチェックすれば、請求できる養育費の相場が分かります。
くわしく知りたい方は『養育費・婚姻費用算定表の見方と計算方法を解説!』の記事も、あわせてご覧ください。
養育費の金額は、夫婦の年収、子どもの人数・年齢により決まるものです。
養育費の金額決定に、離婚の理由は関係しません。
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・離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?
性格の不一致による離婚の流れ・方法
①協議離婚を優先する
性格の不一致が理由で離婚をしたいなら、まずは話し合いでの離婚を目指しましょう。
協議離婚なら、どんな理由でも双方の合意さえあれば離婚できます。また、基本的な手続きは離婚届を提出するだけなので、費用や時間もかけずに、比較的簡単に離婚できるというメリットがあります。
離婚をするには、感情的にならず、冷静に話し合うことが解決への第一歩です。また、一時的に別居してみるのも一つの方法です。
なお、離婚の話し合いや手続きの進め方、条件面の交渉については、法的な専門知識を持つ弁護士に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることが可能です。
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②調停離婚を申し立てる
当事者だけで話し合いがまとまらなかったり、話し合い自体が困難な場合は、家庭裁判所に申し立てをして離婚調停で話し合いを進めましょう。調停で離婚する場合も、夫婦が合意できればどのような理由でも離婚が可能です。
調停では、基本的に、夫婦が顔を合わせずに、調停委員を通して意見を調整するため、冷静に話し合いができるというメリットがあります。しかし多くの場合、調停成立までの期間は半年〜1年となっており、時間がかかってしまうデメリットもあります。
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③裁判離婚は最終手段
調停でも離婚の合意にいたらなかった場合、離婚の裁判を提起することができます。
しかし、性格の不一致は、法律上の離婚事由には該当しないため、裁判で離婚理由を証明することは簡単ではありません。
法定離婚原因を証明するための証拠が不十分だと、離婚が認められず、婚姻関係が継続してしまう可能性があります。
裁判所は、夫婦関係が完全に破綻していて回復の見込みがないこと、離婚が夫婦双方にとってよりよい結果となることなどを考慮して、離婚を認めるかどうかを判断します。
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性格の不一致が理由での離婚の切り出し方
性格の不一致が理由でスムーズに離婚したいなら、話し合いで相手に納得してもらうことが重要です。
性格の不一致による離婚を切り出す際は、感情的にならず、明確に自分の考えを伝えましょう。
切り出す前に準備すること
- 具体的な例を挙げながら、どのように性格の不一致が夫婦関係に影響を与えているかを自分の中で明確にする
- いきなり離婚を切り出すのではなく、事前に少しずつ気持ちを伝えておく
- 離婚後の住居や生活費など、ある程度具体的に考えておく
- プロのカウンセラーや相談機関に事前に相談する
離婚の切り出し方
- お互いに時間があり、落ち着いて話し合いに集中できるタイミングと場所を選ぶ
- 自分の気持ちを正直に、かつ冷静に伝える
- 相手を責めるような言い方は避ける
- 具体的な事例を挙げて説明する
性格の不一致による離婚は、感情的になりやすく、泥沼化しやすいという側面があります。
どうしても相手と話し合いが難しいのであれば、弁護士にご相談ください。
切り出す際の例文は、『離婚の切り出し方は?|理由別の例文を紹介!』の中で紹介しています。
性格の不一致で離婚したい方は弁護士に無料相談
離婚したい理由が性格の不一致の実の場合、裁判離婚は難しい傾向があります。
裁判離婚に向けた離婚準備をすすめる場合も、相手方との話し合いによる離婚を目指す場合も、ご自身の味方になってくれる法律に詳しい弁護士がいると安心です。
離婚をあつかう弁護士であれば、性格の不一致などを理由に離婚したい方に対して、必要な対策などをアドバイスすることが可能です。
まずは信頼できる弁護士を見つけるためにも、離婚をあつかう弁護士の無料相談をご活用ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
不貞行為や、生活費を渡してくれない(悪意の遺棄)など、ほかの法定離婚事由がある場合にはそれと組み合わせて離婚を主張する方法もあります。