浮気相手に慰謝料請求!条件や相場、旦那の反応は?不倫・離婚の弁護士解説

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浮気相手に対する慰謝料請求
  • 不倫相手に慰謝料請求は可能?
  • 浮気相手から慰謝料を取る方法は?
  • 旦那の反応は?

旦那が浮気した場合、旦那と不倫相手の両方に慰謝料請求が可能です。

ですが、不倫相手だけに慰謝料を請求したいとお考えになることも多いでしょう。

この記事では、浮気相手への慰謝料請求の条件、浮気相手だけから慰謝料を取る方法、慰謝料の相場、浮気相手に慰謝料請求をしたときの旦那の反応などをまとめました。

現在、旦那の不倫でお悩みの方などにとって参考になる内容です。ぜひ最後までお読みください。

浮気相手に慰謝料請求できる条件3つ

①浮気相手に故意・過失があること

旦那の浮気相手に慰謝料請求できるのは、その浮気相手に故意または過失によって不倫をして、妻の権利を侵害し、精神的苦痛を与えた場合です。

浮気相手への慰謝料請求は、不法行為にもとづく損害賠償請求の一種になります(民法709条)。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

浮気相手の「故意又は過失」とは、旦那が既婚者であると気づいていた場合、または注意すれば分かるのに既婚者であることに気づけなかった場合をいいます。

浮気相手の故意・過失の要件

  • 故意
    浮気相手が「旦那が既婚者である」と気づいていた場合
  • 過失
    注意すれば分かるのに「旦那が既婚者である」と気づけなかった場合

旦那の浮気相手に故意・過失がない場合

旦那が妻以外の第三者を強姦した場合、その強姦された被害者には故意または過失が認められないため、被害者に対して慰謝料請求はできません。

慰謝料請求でよくある浮気相手の反論

実務でよくある浮気相手の反論として「既婚者であるとは知らなかった」というものです。

もちろん、旦那が「独身である」と嘘をついて女性をだまし、その女性が完全に信じきったうえで性的関係をもっていた場合、妻から慰謝料請求はできません。(そればかりか、かえって、その女性から旦那に対して慰謝料請求され、家計がひっ迫する可能性さえあります。)

しかし、注意していれば旦那の嘘を見破れたのに、簡単に信じてしまった場合は、浮気相手に過失が認められ、慰謝料請求できる可能性があります。

裁判例の中には、浮気した配偶者の婚姻関係に関する説明が判然としないにもかかわらず、浮気相手が婚姻関係について十分状況を把握しようとしなかった場合に過失があると判断されたケースがあります(東京地判平成31年4月25日)。

また、人は付き合いが長くなればなるほど、自分の身の上を話したくなるものです。

そのため、旦那が浮気相手に既婚者であることを打ち明けているケースも意外と多く、素知らぬ顔をして浮気相手が慰謝料支払いを拒否してくるケースもよくあります。

慰謝料を取るには、裁判などで、浮気相手の故意または過失を裏付ける事実を具体的に主張していくことがポイントです。

故意・過失を裏付ける事実の例

  • 旦那が自宅に浮気相手を招いたが、その時、妻の所持品やベビーベッド等があった
  • 形態電話の待ち受け画像に、妻と子供の写真が設定されていた
    など

あくまで個別のケースによります。

いずれか一つのみあれば足りるというものではなく、複数の事実を主張・証明することで、浮気相手の故意または過失を証明していく必要があります。

②浮気相手が妻の権利を侵害したこと

浮気相手への慰謝料請求が認められるためには、浮気相手が、妻の「婚姻共同生活の平和の維持」という権利・利益を侵害したといえる必要があります(最判昭和54年3月30日)。

権利侵害の要件

妻の「婚姻共同生活の平和の維持」という権利又は法的保護に値する利益を、浮気相手が侵害すること

手堅いところでいえば、性交・性交類似行為をともなう不倫をおこなっていた場合、浮気相手による妻の権利侵害が認められるでしょう。

また、場合によっては、裁判例の中には、肉体関係を持った場合だけでなく、部屋での密会やキスなどの行為も不法行為に当たると判断したものもあります。

慰謝料請求する側の対処法

旦那と浮気相手が肉体関係をもったことを裏付ける証拠を収集しておく必要があります。

慰謝料請求に必要な証拠については、後述するので、このまま本記事を読み進めていってください。

③夫婦関係が破綻していないこと

婚姻関係の破綻とは、夫婦として共同生活を送る意思がなくなったり、客観的にみて夫婦共同生活を送ることが不可能といえるような状態をいいます。

不倫の時点で、婚姻関係が破綻していた場合、浮気相手に慰謝料請求できません。

なぜならば、不倫の時点で婚姻関係が破綻していれば、不倫の事実がなかったとしても、もはや、妻は「婚姻共同生活の平和の維持」という利益を享受できなくなっており、権利侵害などの慰謝料請求の要件を満たさないからです。

慰謝料請求する側の対処法

浮気相手から「男女関係になったとき、婚姻関係はすでに破綻していたから慰謝料請求は認められない」と主張されても、すぐに諦める必要はありません。

単に別居していたとか、旦那が一方的に「婚姻関係は破綻していた」と思っていたとしても、当然に婚姻関係の破綻が認められるわけではないからです。

例えば、夫婦間で具体的な離婚の話し合いを行ったことがない、子どもの行事に夫婦で参加していたなどの事情があれば、婚姻関係は破綻していなかったと認められやすくなるでしょう。

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浮気相手への慰謝料請求のタイミング

浮気の慰謝料請求の時効は2種類

浮気相手への慰謝料請求には、期限があります。

一定期間経過すると、慰謝料請求権がなくなる制度のことを「時効」といいます。

浮気相手への慰謝料請求のタイミングは、時効をむかえるまでに行う必要があります。

浮気相手への慰謝料請求の時効は、以下の2種類あります。

浮気相手への慰謝料請求の時効

  • 旦那の不貞の事実、および浮気相手を知ったときから3年
  • 旦那の不貞から20年

    ※いずれか早い方が経過した時点で、慰謝料請求権は消滅する

浮気相手に対する慰謝料請求の時効には、妻が旦那の不貞の事実および浮気相手を知った時から3年(民法724条1号)、または旦那が不貞行為をした時から20年(同2号)の2種類があり、いずれか早い方が適用されます。

不貞行為の時から20年経過していなくても、3年の時効にかかり、浮気相手に慰謝料請求できないことがあるので注意が必要です。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

民法724条

離婚慰謝料は請求できる?時効は?

ケースによっては、不貞慰謝料よりも、離婚慰謝料のほうが時効をむかえるタイミングが遅くなることがあり、この場合、離婚慰謝料のほうが請求期間が長くなります。

しかし、不倫後に夫婦が離婚しても、浮気相手は、離婚を理由とする不法行為責任をただちに負うものではないので、原則、浮気相手には、離婚慰謝料を請求することはできません。

したがって、浮気から離婚までに時間がかかった場合、すでに、浮気相手への慰謝料請求ができないおそれがあります。

旦那への慰謝料請求と比べて、浮気相手への慰謝料請求の場合は、より迅速に対応する必要があります。

慰謝料の時効の違い

不貞慰謝料離婚慰謝料
内容浮気による精神的苦痛の賠償金離婚による精神的苦痛の賠償金
請求相手旦那・浮気相手原則旦那のみ
時効①不貞・浮気相手を知った時から3年離婚から3年
時効②不貞から20年不貞から20年

2024年8月26日現在の情報です。最新情報の詳細につきましては、ご自身でご確認ください。

補足

なかには、浮気相手が不当な干渉をする等して「離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」がある場合、離婚後、浮気相手に離婚慰謝料を請求できるという考え方を示した裁判はあります(最三小判平成31年2月19日)。

しかし、そのように認定されるかは、個別の事情によります。

したがって、不貞が発覚し浮気相手へ慰謝料請求したい場合は、できるだけ早期に弁護士に相談してください。

時効でも慰謝料請求できる場合

浮気の慰謝料請求権が時効をむかえた場合でも、請求した相手が慰謝料支払いの義務を認めて、任意に支払いをするときは、慰謝料を受け取ることが可能です。

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浮気相手への慰謝料請求の相場は?

浮気の慰謝料相場は100万円以上?

浮気相手に対する慰謝料の相場は、100万円〜300万円です。

実際に裁判を起こした場合は、100万円〜200万円の範囲で認容されるケースが多いでしょう。

ただし、浮気した配偶者からすでに慰謝料の支払いを受けている場合は、浮気相手の慰謝料額は減額され、数十万円にとどまる場合もあります。

離婚しない場合に、浮気の慰謝料請求をするときは、およそ50万円~100万円程度が相場といわれています。

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慰謝料額の見通しが重要

浮気を理由とする慰謝料額に影響する事情としては、婚姻期間の長さ、不貞の期間、不貞行為の悪質性、夫婦関係の破綻に対する不貞行為の影響の大きさなどがあります。

浮気相手に慰謝料請求する場合、これらの考慮要素や、類似の裁判例をよく検討し、判決で認容される慰謝料の見込み額をある程度予測することが重要です。

裁判での見通しを持っておけば、浮気相手との交渉で譲歩できる点・譲歩できない点が明確になります。結果的に、事案の早期解決につながります。

具体的な見込み額が気になる方は、無料相談を利用するなどして、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

浮気相手に高額の慰謝料請求ができる要素

浮気相手に慰謝料請求した裁判例の中には、例外的に300万円以上の高額な慰謝料が認められたものもあります。

ここでは、高額な慰謝料が認められた事例で考慮された事実をいくつかご紹介します。

  • 不貞期間が長い
  • 浮気相手が妊娠した
  • 不貞関係が発覚し、関係解消を約束したのに関係を継続
  • 浮気された妻が心身の不調で通院
  • 浮気相手が早く離婚するよう求めた
  • 浮気が原因で離婚に至った
  • 訴訟になっても浮気相手が浮気を完全に否定して不誠実な対応をとった
  • 未成熟の子どもがいる など

以上のような増額要因が重なるほど、高額の慰謝料が認められる可能性が高くなります。

不貞が原因で離婚に至った場合、浮気相手が妻に対して離婚するように迫った場合などは、ケースにもよりますが、慰謝料金額が高くなる傾向があります。

浮気相手への慰謝料請求で集める証拠は?

浮気相手に慰謝料請求する場合、重要なのは何と言っても証拠です。

不貞行為を裏付ける証拠がそろっているほど、裁判で慰謝料請求が認められやすくなります。

交渉段階でも、こちらに有利な条件で合意できる可能性が高まります。

浮気相手に慰謝料請求する場合に集めておきたい証拠は、主に以下のものです。

  • メールやLINE、SNSでのやり取り
  • 配偶者と浮気相手が一緒に写っている写真・動画
  • 2人でホテルに宿泊したことがわかる領収書
  • クレジットカード・ETC・電子マネー履歴(浮気相手へのプレゼントや、旅行などを裏付けるもの)
  • 不貞を認める内容の誓約書や念書
  • 不貞行為を認める発言をした際の録音データ
  • 浮気相手から離婚をうながされた証拠、嫌がらせの証拠
  • 探偵による調査結果
    など

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浮気相手から慰謝料を取るときの注意点

浮気相手だけに慰謝料請求できる?

旦那の浮気相手だけに慰謝料請求をすることは可能です。

しかし、旦那の浮気相手が、最終的に全額負担するかどうかは別問題です。

たとえば、浮気をされて、妻から、旦那の浮気相手に200万円慰謝料請求したとします。そして、妻は、浮気相手から200万円支払いを受けたとします。

しかし、浮気相手は、自分が支払った慰謝料のうち、浮気した旦那が負担すべき金額について、旦那に精算を要求できる権利(求償権)があります。

旦那と浮気相手との不貞行為は、法的には「共同不法行為」と呼ばれるものになります。

共同不法行為によって他人に損害を与えた者は、連帯してその損害を賠償する責任を負うので、浮気相手だけに請求した場合でも、旦那も慰謝料を負担するのが原則です。

なお、浮気した旦那の負担がどの程度になるかは、不貞行為に対する双方の責任の有無や程度によりますが、実務では、浮気相手よりも浮気した配偶者の責任の方が重いと判断される傾向もあります。

浮気相手だけから慰謝料を取る方法は?

浮気相手から旦那への求償を防ぎ、浮気相手だけから慰謝料を取る方法としては、示談書を作成して、求償を阻止する条項を盛り込むという方法が考えられます。

求償権の放棄について違反して、旦那に金銭を請求した場合、違約金を支払うという条項を設けることもあります。

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ダブル不倫は旦那に慰謝料請求すべき?

ダブル不倫でも浮気相手に慰謝料請求は可能

浮気相手も既婚者の場合、いわゆるダブル不倫になります。

ダブル不倫の場合でも、あなたから、旦那と浮気相手への慰謝料請求は可能です。

一方、浮気相手の配偶者も、その二人に慰謝料請求が可能です。

そのため、実際問題として、浮気相手から慰謝料を取ることを断念せざるを得ないケースもあります。

離婚しないなら旦那への請求が得策?

たとえば、旦那が不倫したけれども離婚しない場合、あなたから旦那の浮気相手に対して100万円慰謝料を請求したとします。

このとき、浮気相手の配偶者からあなたの旦那に100万円慰謝料請求されてしまえば、両方の家庭の収支はプラマイゼロになり、結局意味がありません。

相殺というのは、お互いの請求金額を差し引きして、帳消しにすることですが、ダブル不倫の場合、相殺してお互いの慰謝料支払いを0円とするケースも多いのです。

ダブル不倫の場合は、現実問題として、ご自身の配偶者から慰謝料を取るという選択をしたほうが、得策かもしれません。

浮気相手から慰謝料を取る具体的な方法

浮気相手への慰謝料請求方法は、大きく分けて「①当事者間で話し合う②内容証明郵便を送る③法的措置をとる」の3段階あります。

以下では、それぞれの請求方法について解説します。

①当事者間で話し合う

まず考えられるのは、浮気された配偶者と浮気相手が慰謝料について直接話し合う方法です。

浮気相手が不貞の事実を認める発言をした場合、それを録音しておくと、後で発言内容を否定されたときに役立ちます。

慰謝料の支払について合意できた場合は、必ず示談書を作成しましょう。

示談書には、浮気相手が不貞関係をに認める内容に加え、慰謝料金額や、支払期日、支払方法などについて明記します。

不貞相手との交渉や示談書は弁護士に任せると安心

当事者間で話し合った上で示談書が作成されるケースはよくあります。

しかし、浮気相手が結局慰謝料を支払わなかったり、訴訟になった場合に「示談書は無理やり書かされたもので無効だ」と主張されるケースが少なくありません。

このような事態を避けるために、浮気相手との交渉には当初から弁護士が関与するのがおすすめです。

弁護士が関与すれば、強制執行も視野に入れて公正証書を作成するなどの対応が可能です。

また、「無理やり示談書を書かされた」という浮気相手の主張も通らなくなります。

②浮気相手に内容証明郵便を送る

浮気相手との話し合いがまとまらない場合は、内容証明郵便を送付します。

話し合いが難しいと分かっている場合は、当初から内容証明郵便を利用する場合も多いです。

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したのかということを、日本郵便株式会社が証明する制度です。

内容証明郵便を送っておくと、後に裁判になった場合、浮気相手にいつどのような請求をしたのか証明できる有力な証拠になります。

浮気相手に慰謝料請求する場合の内容証明郵便の文例や送り方について、詳しくは関連記事をぜひご覧ください。

内容証明郵便は、浮気された配偶者ご本人が作成して送付することも可能です。

もっとも、弁護士に内容証明郵便を送ってもらう方がより心理的圧迫感が大きく、浮気相手が慰謝料支払に応じる可能性は高まるでしょう。

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③調停・裁判などの法的措置をとる

浮気相手が話し合いにも、内容証明郵便での請求にも応じない場合、最終手段として法的措置をとります。

具体的な請求方法としては、調停裁判があります。

調停と裁判どちらがオススメ?

調停の場合、浮気の証拠が揃っていなくても浮気相手が認めれば慰謝料の支払を受けられます。調停は、ご本人のみでも対応できる点もメリットです。

しかし、調停だと何度もご本人が裁判所に出向かなければならず、どうしても負担が大きくなります。

浮気相手がのらりくらりと否定すれば調停期日が重なるだけですし、ご本人のみで請求した場合、相手が払うべきものを払わずに済ませようとしてくるケースもみられます。

そのため、不貞の証拠が十分揃っているケースであえて調停を選択するケースはそこまで多くはありません

時間的、精神的な要素も考慮すると、費用はかかりますがしっかりと証拠をそろえた上で弁護士に依頼して裁判を起こす方が良いでしょう。

弁護士に依頼すれば、ご本人は基本的に裁判所に赴く必要もありません。

調停をするか、裁判をするかは、結局は証拠の充実さと慰謝料の見込み額に左右されます。

どちらがご自身の利益になるかを知るためにも、まずは弁護士に相談してみることが有効です。

裁判の方法は、「配偶者と浮気相手の両方に請求する場合」と「浮気相手にのみ請求する場合」の2パターンがあります。

実務では、浮気相手にのみ請求するケースの方が多いです。

【配偶者と浮気相手の両方に請求する場合】

旦那に対する離婚請求の裁判を起こした場合、旦那と浮気相手を被告として浮気を原因とする慰謝料請求もあわせて提起できます。

また、離婚を求めない場合であっても、地方裁判所に、旦那と浮気相手を被告として、浮気を原因とする慰謝料請求訴訟を起こすことも可能です。

【浮気相手にのみ請求する場合】

旦那には離婚を求めず、地方裁判所に浮気相手のみを被告として、浮気を原因とする慰謝料請求訴訟を起こすこともできます。

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旦那の反応&タイプ別注意点

①浮気相手への慰謝料請求を了承する

妻が「浮気相手に慰謝料請求する」と旦那に伝えた場合、様々な反応が考えられます。

浮気相手に慰謝料請求した場合の旦那の反応としては、まず、了承するというパターンが考えられます。

旦那の反応

  • 浮気相手への慰謝料請求をとめる資格は、自分にはない
  • 浮気相手への慰謝料請求は分かった。でも、離婚だけは勘弁してくれ

このタイプの旦那は、不倫の事実を認めて反省し、妻に意見する資格はない、離婚を回避したいなどと考えている可能性があります。

また、妻が望むなら離婚も致し方ないなどと考えている旦那様も、おられるかもしれません。

注意点

旦那は離婚を回避したいと思っているケースもありますが、離婚したほうが妻のためだと感じているケースもあり、その後の展開についてはよく見極める必要があります。

また、離婚を回避できたとしても、その後の生活のなかで過去の不倫の話題がでるたびに、旦那が自責の念を募らせ、数年後、旦那から離婚を切り出されるというパターンもままあります。

浮気相手への慰謝料請求を実行にうつす際には、その後の旦那との関係性をどうしたいかも合わせて熟考しておく必要があるでしょう。

②しらを切る・逆切れ

浮気相手に慰謝料請求した場合の旦那の反応として、しらを切る・逆切れするというパターンも考えられます。

旦那の反応

  • 不倫はしていない。俺のことを信用できない奴とは離婚だ
  • 浮気相手に慰謝料請求すれば、困るのはお前だぞ
  • 浮気相手に慰謝料請求するなら、お前とは離婚する

このタイプの旦那は、非難されたくない、不利な立場になりたくない、世間体をたもちたい、妻は離婚に踏み切らないと予想している、そもそも離婚してもよいなどと考えている可能性があります。

旦那のタイプ別注意点

旦那に事前に伝えずに、浮気相手に慰謝料請求した場合、旦那の反応が厳しくなることがあります。

特にこのタイプの旦那は「妻に出し抜かれた」と感じる可能性が高く、旦那の激しい怒りを買う可能性があります。

ただし一方で、事前に慰謝料請求する旨を告げてしまうと、慰謝料支払いのあてになる財産を、処分されたり隠されたりするリスクもあります。

あくまでケースバイケースですが、その後の旦那の反応を予想しながら、慰謝料請求のタイミングを見計らう必要がありそうです。

③不倫相手をかばう

浮気相手に慰謝料請求する場合の旦那の反応として、不倫相手をかばうというパターンも考えられます。

旦那の反応

  • 僕が全部わるい。慰謝料は全部自分が支払うから、浮気相手には請求しないでくれ
  • 浮気相手と揉めれば、君が攻撃されるから、慰謝料請求はやめよう

このタイプの旦那は、浮気相手に情があるか、浮気相手と揉めることを回避したいなどと考えている可能性があります。

旦那にも慰謝料請求する場合の注意点

旦那が慰謝料を全額支払うと、浮気相手には請求できなくなってしまうケースもあります。

これは、「慰謝料は全部自分が支払うから、浮気相手には請求しないでくれ」と言って浮気相手をかばうタイプの旦那の場合、とくに注意が必要です。

裁判例の中にも、不貞を理由とする慰謝料が200万円と認められる事案で、離婚調停において旦那が妻に200万円の慰謝料を支払ったため、妻が浮気相手から慰謝料を取ることはできないと判断したものがあります(東京地判平成31年1月28日)。

浮気相手に慰謝料請求・旦那との離婚をご検討中なら弁護士に相談!

弁護士に相談するメリット

旦那(または妻)の浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料請求したいとお考えになる方は多いです。

しかし、ご自身で浮気相手に慰謝料請求をする場合、手続きが分からない・慰謝料相場が分からない等の物理的な負担や、相手と直接やりとりをしなければならない等の精神的な負担もあります。

慰謝料請求の負担の例

  • 物理的な負担
    請求手続きが分からない
    慰謝料の相場が分からない
  • 精神的な負担
    浮気相手と直接やりとりしなければならない

不倫をきっかけに離婚する場合は、慰謝料以外にも、財産分与、年金分割、親権、養育費などの離婚条件についても、旦那(または妻)と決めなければなりません。

このようなとき、頼りになるのが離婚に詳しい弁護士です。

離婚に詳しい弁護士であれば、離婚実務を意識しながら、あなたの代わりに慰謝料請求手続きを進めてくれます。

弁護士ができることの例

弁護士は、浮気相手の住所などがわからない場合でも、弁護士会照会などの制度を利用して、携帯電話番号や車のナンバーから調査できる可能性があります。

現在、不倫による離婚をご検討中の方は、今後の計画を立てるためにも、一度、弁護士相談をご利用なさるのがよいでしょう。

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離婚を決意されている方も、まだ迷いがある方も、まずはご自身のおかれた状況を把握し、今後の選択肢を広げることが大切です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了