精神疾患や統合失調症で離婚できる?成立条件と別れるための手順

配偶者が精神疾患を抱えている場合、看病と家事・育児の両立に限界を感じ、離婚を検討する方は少なくありません。
2026年4月1日施行の民法改正により、「強度の精神病」を理由とする法定離婚事由は削除されました。現在は、精神疾患を理由に離婚する場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかが争点となります。
この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかは、統合失調症や双極性障害といった病状の重さだけで決まるわけではありません。別居期間の長さ、これまでどれだけ看病に尽くしてきたか、離婚後に配偶者が生活できる具体的な見通しが立っているかなど、さまざまな事情が総合的に考慮される傾向にあります。
本記事では、精神疾患を理由とした離婚が認められる具体的な条件、統合失調症など疾患ごとの判断傾向、離婚手続きの流れ、離婚後の生活保障として求められる準備を実務の観点から解説します。
目次
精神疾患の配偶者と離婚できる?
相手と合意ができれば離婚できる
相手と離婚の合意ができれば協議離婚をすることができます。
また、たとえ夫婦だけでの話し合いが進まず協議離婚ができなくても、家庭裁判所での調停を通じて相手と合意ができれば、調停離婚をすることができます。
しかし、重度の精神疾患の場合、配偶者との意思疎通が困難であることも少なくありません。その場合、裁判で離婚を認めてもらう方法があります。
精神疾患は法定離婚事由にあたれば離婚できる
法定離婚事由に該当する場合、精神疾患を理由に裁判離婚を求めることができます。
改正後の民法770条は、裁判離婚が認められる事由を以下のとおり定めています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
民法第七百七十条
2026年4月1日施行の民法改正により、「回復の見込みのない強度の精神病(改正前民法770条1項4号)」は法定離婚事由から削除されました。削除の主な背景は次の2点です。
- 精神疾患を独立した離婚事由とすることが、精神障害者への差別・偏見につながるとの国際的な批判があった
- 精神病の規定がなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由(改正後4号)」の中で病状などの事情を総合的に考慮すれば、実務上は対応できると判断された
このため、配偶者が精神疾患を抱える場合に離婚を求めるには、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが争点となります。
精神疾患の程度だけでなく、婚姻生活を破綻させる問題行為の有無、別居期間、看病の状況、子どもの有無、離婚後の生活保障など、夫婦をめぐるあらゆる事情が総合的に考慮されます。
つまり、「配偶者が統合失調症だから離婚できる」わけではありません。統合失調症の症状によって夫婦の共同生活が事実上成立せず、婚姻関係が破綻していて回復の見込みもないと認められて初めて、離婚が可能になります。
精神疾患が離婚理由にあたる場合とは?
精神疾患は法定離婚事由の考慮事情のひとつ
「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項4号)」とは、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復がまったく見込めない状態に至った場合を指します。
婚姻生活が破綻しており、夫婦関係を回復させる見込みがなく婚姻生活を継続しがたい状態であれば、4号にあたるとして離婚が認められます。
4号に該当するかは、精神疾患の程度だけでなく、婚姻生活を破綻させる問題行為の有無や程度、別居期間、子どもの有無、生活環境など、夫婦に関するいっさいの事情を考慮して判断されます。
精神疾患のある配偶者が離婚後も生活できるような準備が重要
精神疾患をめぐる裁判では、病状だけでなく、それまでの看病状況や、「具体的方途」が整っているかどうかも考慮されます。
具体的方途とは、精神疾患の配偶者が離婚後も療養し十分に生活できるよう、あらかじめ具体的な措置や方法を講じることです。最高裁判所は次のように判示しています。
諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当
最判昭和33年7月25日
この考え方は改正前の旧4号(強度の精神病)に関する判例ですが、改正後の4号「婚姻を継続し難い重大な事由」として争う場合にもあてはまります。
離婚後に自立した生活を送ることが難しい相手を残す場合、生活費や療養費の支払い、施設への入居、配偶者に代わる保護者の選定など、ある程度相手が生活できる見込みを具体的に立てることが求められます。
こうした準備が不十分と判断されれば、裁判所が離婚を認めない可能性があります。
裁判例
今まで生活の余裕がないにもかかわらず療養費の支払いをしていた夫が、将来的にも可能な限り妻の療養費を支払うと主張して離婚を求めたケースでは、方途の見込みがあるとして離婚を認めています(最三小判昭和45年11月24日)。
離婚後の配偶者の生活保障として、裁判所が評価する具体的方途には以下のようなものがあります。
- 療養施設への入所手続き
精神科病院や障害者グループホーム等への入所手配、費用の確保 - 成年後見人の選定
意思能力のない配偶者に対して成年後見開始の申立てを行い、専門家を後見人に選任 - 親族による見守り体制
親族に離婚後の生活支援を依頼し、了承を得ておく
これらの準備を進めていることを裁判で主張・立証することで、離婚が認められる可能性が高まります。
離婚が認められる精神疾患の種類
躁うつ病や統合失調症は離婚が認められやすい
過去の判例から、離婚が認められやすい精神疾患は主に統合失調症や躁うつ病などの強度の精神病です。
離婚が認められやすい精神疾患
- 統合失調症
- 双極性障害(躁うつ病)
- 偏執病
- 頭部外傷やその他の疾病による精神疾患など
統合失調症では、幻覚や妄想により配偶者・子どもに対して攻撃的な言動をとる、意欲の低下で家事や育児を行えなくなる、金銭管理ができず浪費を繰り返すといった問題が生じることがあります。
こうした症状が長期間続くと、夫婦の共同生活は事実上成立しなくなり、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなります。
一方、薬物療法によって症状が安定しており、日常生活に大きな支障がない状態であれば、婚姻関係の破綻とは認められにくく、離婚請求が認められない可能性があります。
症状の改善・安定の程度は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの判断に直接影響する重要な事情のひとつです。
離婚が認められにくい精神疾患
軽度のうつ病や依存症、認知症は離婚が認められにくい精神疾患になります。
離婚が認められにくい精神疾患
- 軽度なうつ病
- アルコール依存症
- ノイローゼ
- 薬物依存症
- ヒステリー(転換性障害・解離性障害)
- 神経衰弱
- 認知症など
ただし、夫婦が抱える事情によってはこれらの精神疾患でも離婚が認められることがあります。
裁判例の中には、妻のアルツハイマー型認知症を理由とする離婚請求について、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして離婚を認めた事例もあります(長野地判平成2年9月17日)。
精神疾患だけでなく酒やギャンブルなどで浪費癖があって生活費に困っている、疾患をきっかけにDVを受けている場合には、他の法定離婚事由を主張することができます。
関連記事
・DV夫と離婚|慰謝料相場・財産分与・弁護士費用は?一度の暴力で離婚できる?
精神疾患の配偶者との離婚手続き
精神疾患の配偶者との協議・調停離婚
精神疾患の配偶者と離婚する方法として、まず協議離婚が考えられます。実務上は、配偶者の家族と合意したうえで協議離婚として処理されるケースも少なくありません。
ただし、相手が精神疾患を抱えている場合、離婚の合意や条件についての話し合いで十分な意思疎通が取れないことがあります。
本人の意思が明確でないまま離婚が成立した場合、後になって「離婚は無効だ」と主張されるトラブルに発展するおそれがある点に注意が必要です。
こうしたリスクが心配であれば、裁判離婚も選択肢として検討しておくとよいでしょう。
裁判離婚を求める場合、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、まず離婚調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条1項)。相手が重度の精神疾患により調停での合意をする能力を欠くと判断されるときは、例外的に調停を経ずに離婚裁判を起こすことができます(同法257条2項ただし書)。
精神疾患の配偶者との裁判離婚
精神疾患の相手と離婚の合意ができない場合、裁判を通じて離婚を認めてもらう方法があります。
裁判では、主に法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるか、争うことになります。
精神疾患にあたるかは、専門家である医師の鑑定をもとに判断されることから、医師の診断書などの証拠も準備する必要があります。
また、精神疾患の程度以外にも離婚後に相手が十分に生活することができるか、離婚を認めるのが相当か、様々な事情を考慮したうえで判断されます。
病者の今後の療養・生活が十分にできるよう準備していることを主張・立証していきましょう。
離婚準備の具体的ステップ
精神疾患の配偶者との離婚を検討する場合、以下の流れで準備を進めることが実務上は効果的です。
- 診断書の取得
- 別居の開始
- 離婚後の生活保障の準備
- 協議離婚・調停の試み
- 裁判での離婚請求
具体的に見ていきましょう。
診断書の取得
精神科または心療内科を受診し、病名、発症時期、治療経過、回復見込みが記載された診断書を取得します。
セカンドオピニオンとして複数医師の診断を得ると、裁判での証拠価値が高まります。
別居の開始
配偶者の症状が重く、同居が困難な場合は別居を開始します。
別居期間が長いほど「婚姻関係の破綻」の立証がしやすくなります。
離婚後の生活保障の準備
施設入所の手配、成年後見人の選定、財産分与の試算などを進めます。
地域の精神保健福祉センターに相談し、利用可能な福祉サービスを確認しておくことが大切です。
協議離婚・調停の試み
配偶者本人または家族と離婚協議を行います。合意が得られなければ調停を申し立てます。
裁判での離婚請求
調停不成立の場合、裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」を主張します。
診断書、看病日記、別居期間の証拠、具体的方途の準備状況を提出し、離婚を求めます。
裁判を進めるために成年後見の申立てが必要なケースも
精神疾患の配偶者と離婚する場合、成年後見の申立てをしたうえで、配偶者の成年後見人を相手に裁判をしなければならないケースもあります。
精神疾患の程度によっては、成年後見開始の審判がなされ、「成年被後見人」となる場合があります。
「成年被後見人」とは、精神上の障害により事理弁識能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を指します。
事理弁識能力とは、自分がこれから何をしようとしているのか認識できる能力であり、事理弁識能力を欠く場合、そのままでは手続を進められず、成年後見人などの法定代理人を通じて訴訟を行います。
離婚裁判において、配偶者が「成年被後見人」である場合は、配偶者のために身の回りのことを管理する「成年後見人」を被告にしなければなりません。
もし、相手が成年後見相当(自己の財産を管理・処分することができない)である場合には、成年後見の申立てで後見人を選んだうえで裁判を進める必要があります。
精神疾患の配偶者との離婚条件
精神疾患で離婚しても慰謝料請求は難しい
精神疾患の配偶者と離婚する場合、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。
離婚慰謝料は、離婚すれば必ず請求できるわけではありません。
離婚慰謝料とは、相手の不法行為が原因で離婚した際に生じた精神的苦痛に対する賠償金です。
不倫やDV、悪意の遺棄などの不法行為があれば慰謝料請求できますが、精神疾患は配偶者を困らせたくてわざとなったわけではありません。
たとえ配偶者が精神疾患になったことが原因で離婚したとしても、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。
関連記事
・離婚慰謝料の相場は?慰謝料がもらえるケース・種類・条件を弁護士が解説
配偶者が精神疾患でも親権が取れるとは限らない
精神疾患のある配偶者と離婚したとしても、精神疾患のない側が必ず親権者になれるわけではありません。
親権とは、未成年の子を監護・教育し、財産を管理する権利であり義務です。未成年の子どもがいる場合、原則として離婚の際に親権者を定めることになります。父母の話し合いで決まらなければ、調停や裁判で親権者を決めることになります。
なお、2026年4月1日施行の民法改正により、父母どちらか一方が持つ「単独親権」に加え、父母双方が親権を持つ「共同親権」も選択できるようになりました。
親権を決めるうえで最も重視されるのは、離婚の責任がどちらにあるかではなく、子どもの利益です。子どもの監護ができる心身の健康状態のほか、これまでの監護実績や子どもと過ごしてきた時間、経済状況なども総合的に考慮されます。
関連記事
・離婚後の親権の決め方と争いで有利になるポイントを弁護士が解説
精神疾患で離婚についてよくある質問
Q. 統合失調症の配偶者とは離婚できない?
統合失調症であることだけを理由に、離婚が認められるわけではありません。ただし、症状の影響で夫婦としての生活が成り立たない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項4号)」として離婚が認められる可能性があります。
たとえば、薬を服用しても幻覚や妄想が続く、家事や育児ができない、金銭管理が難しいといった状態が長く続き、夫婦関係が実質的に破綻していると判断されるケースがこれにあたります。
Q. 離婚後の配偶者の生活保障はどこまで必要?
裁判所は「具体的方途」があるかを重視します。具体的には、精神科病院や障害者グループホームへの入所手配、成年後見人の選任、財産分与や定期的な療養費の支払い、親族による見守り体制の確保などが該当します。
これらの準備がある程度整っており、離婚後も配偶者が療養・生活できる見込みがあれば、裁判所は離婚を認める傾向にあります。逆に、準備が不十分だと離婚請求が棄却されるリスクがあります。
Q. 相手の精神疾患を理由に離婚しても慰謝料は請求できる?
精神疾患そのものは配偶者の故意や過失によるものではないため、慰謝料請求は原則として認められません。
ただし、精神疾患をきっかけにDVや生活費を渡さないなどの不法行為があった場合は、それらを理由に慰謝料請求できる可能性があります。
離婚慰謝料は相手の不法行為に対する賠償であり、病気そのものは不法行為にあたらない点に注意が必要です。
精神疾患の配偶者との離婚は弁護士に相談
精神疾患での離婚は、日常生活を送るのも困難な配偶者をひとり残すことになることから、なかなか認めてもらえません。
どのような事実があれば離婚が認められやすいのか、主張や証拠の提出について事前に弁護士にご相談いただければ、適切なアドバイスを受けられることが期待できます。
精神疾患で離婚したいと思っても、離婚が認められるケースか、ひとりで判断するのは難しく、悩みを抱え込んでしまうこともあります。
相手と相談しようにも精神疾患にかかった相手とうまくコミュニケーションがとれないことも少なくありません。
精神疾患での離婚を検討している場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
