嫁姑問題で離婚|旦那の親が原因の離婚で慰謝料は請求できる?
結婚や離婚は夫婦2人の問題といえど、互いの親も重要な存在であることは間違いありません。他人同士だった人たちが家族になるのですから、義母や義父と相性が良くないこともあるでしょう。
義両親とうまくいかず離婚に至ってしまうケースもあり、実際に離婚調停を申し立てた人のうち約7%が「家族親族と折り合いが悪い」を理由として挙げています(令和4年司法統計 家事編より)。
この記事では、妻が旦那の親を嫌う理由や、旦那の親が原因での離婚や慰謝料請求ができるのかについて解説します。
目次
旦那の親が嫌いな理由は?
義両親の過干渉
義両親の過干渉には、多くの妻が悩まされています。
例えば、何にでも口出ししてきたり、勝手に家に入ってくるなどの行為は、過干渉であると考えられます。
親としては息子夫婦を心配して善意で行っていることも多いため、注意しづらいのも厄介なポイントです。
義両親と価値観が合わない
義両親とは世代も離れていますし、過ごしてきた環境も違います。価値観が合わないのは当然ともいえますが、自分たちの価値観からあれこれ口出ししてくるのは、気持ちの良いものではありませんよね。
旦那の親の介護をしたくない
親世代には「嫁が義両親の介護をするのは当たり前」という価値観を持つ人もいます。
義両親は、旦那の親といえど他人です。自分の親の介護もあるのに、無料で他人の介護までしろと言われれば、離婚を考えるのも無理はありません。
嫁姑問題に疲れた
嫁姑問題という言葉で知られる通り、姑と嫁との関係にはトラブルが起きやすく、厳しい嫁いびりを苦にして離婚を決意する方もいます。
例えば、義母による執拗なあら探し、無視、陰口などの体験談はよく目にします。
自分の親の悪口を言う
自分に対する悪口はまだ我慢できても、自分の親を悪く言われるのだけは耐えられないと感じる方も多いです。
「お母さんに教わらなかったの?」「親の教育が悪いのね」などと言ってくる義両親とは、信頼関係を築くことは難しいでしょう。
旦那が両親の味方をしている
たとえ義両親と合わなかったとしても、旦那が味方になって両親に物申したり、義実家と距離を取ってくれるのなら心強いです。
しかし、自分の両親の味方をする旦那は少なくありません。自分を産み育てた親なのですからある程度は理解できますが、ひどいときは自分も一緒になって妻の悪口を言うこともあり、妻は孤独な戦いを強いられます。
旦那の親が原因で離婚できる?
夫婦が合意すれば、旦那の親が原因で離婚できる
離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚を決定する、最も基本的な離婚方法です。夫婦が合意できれば、基本的にはどのような理由で離婚しても良いですし、柔軟に離婚条件を決めることができます。
したがって、夫が離婚に合意してくれれば、義両親との関係を理由に協議離婚をすることができます。
当事者間の話し合いでの解決が難しければ、家庭裁判所の離婚調停を利用して話し合うことができます。離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会が双方から話を聞き、中立的な立場から意見を調整して、夫婦の合意を目指す手続きです。
調停離婚でも、当事者双方の合意があれば、義両親を理由に離婚することができます。
旦那の親だけが原因の裁判離婚は難しい
調停を行っても合意に達しなかった場合や、相手が調停期日への出席を拒んだ場合は、調停は不成立となります。
その後は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることが可能です。
ただし、裁判で離婚が認められるには、5つの法定離婚事由のうちいずれかが存在する必要があります。
法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
結婚はあくまで夫婦2人の問題であるため、義両親と仲が悪くても、それだけで裁判離婚できる理由にはなりません。
義両親との関係を理由に裁判離婚をするためには、それが原因で夫との婚姻関係の継続が難しい状態であると認められる必要があります。
旦那の親が原因で裁判離婚が認められたケース
旦那の家族との不和が原因での裁判離婚が認められた例があります。
ただし、このケースでは、妻と義両親との不仲を直接的な離婚原因として離婚が認められたわけではありません。
裁判所は、夫が妻と義両親との問題を知っていながら、家庭内の円満を取り戻すような努力をしておらず、婚姻生活を維持する意思が全くないため、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚を認めました(名古屋地岡崎支判昭和43年1月29日)。
離婚せずに義実家と距離を置くという選択肢
旦那のことは好きだけど、義両親とはやっていけないという方は、離婚せずに義実家と距離を置くという選択肢も考えられます。
例えば、遠くに引っ越す、帰省の回数を減らす、連絡を取るのをやめるといった方法があります。
この方法には、夫の理解と協力が不可欠です。夫を頼れる状況ならば、これらの方法について話し合ってみるのも良いでしょう。
旦那の親に離婚慰謝料を請求できる?
離婚慰謝料とは、離婚の原因を作った方の配偶者が、もう一方の精神的苦痛を補償するために支払うお金です。
原則として、離婚慰謝料の請求先は夫であり、義両親との不仲が原因で離婚したからといって、義父や義母への離婚慰謝料の請求は認められません。
また、義両親との不仲が離婚の原因であったとしても、義両親との不仲だけを理由に夫に慰謝料を請求することは難しいといえます。
ただし、義両親から受けた嫌がらせ行為が不法行為といえる程度に悪質であれば、義両親に対する慰謝料の請求が認められる可能性があります。ここでの不法行為とは、例えば暴力やモラハラ、家から追い出す行為などです。
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合意に基づいて離婚する
義両親との不仲で裁判離婚するのは非常に難しいため、義両親から離れるために離婚をしたい場合は、裁判は避け、なるべく協議か調停で離婚を成立させるのが良いでしょう。
そのためには、話し合いを有利に進めることが重要です。
離婚の話し合いをするとなったら、義両親が介入してくる可能性が非常に高く、相手のペースに飲み込まれてしまう恐れがあります。
自分の親を同席させたり、他人の目があるところで話すなど、話し合いの方法を工夫してみるのも良いかもしれません。
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証拠を用意する
離婚裁判をする場合は、婚姻関係を継続するのが難しいという証拠を用意する必要があります。
例えば、暴言や暴力の様子を記録した音声や映像、心療内科の診断書などです。
また、旦那や義両親の言動を日記に残しておくと、有効な証拠になります。
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ほかの法定離婚事由で裁判離婚する
婚姻を継続しがたい重大な事由以外の法定離婚事由に該当するものがないかも確認しましょう。
旦那が不倫をしていた場合、不貞行為を理由に離婚ができる可能性が高いです。
また、旦那や義両親が結託して妻を家から追い出したり、妻に生活費を渡さなくなったりしたら、法定離婚事由のうちの悪意の遺棄にあたる可能性があります。
さらに、旦那によるDVやモラハラは、証拠によって立証することができれば婚姻を継続しがたい重大な事由として認められることが多いため、旦那の行為がDV・モラハラにあたらないかチェックしてみてください。
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別居する
夫婦が長期にわたって別居しており、夫婦関係が破綻していることが客観的に見て取れる状態になった場合、婚姻を継続しがたい重大な事由にあてはまり、裁判で離婚が認められる可能性があります。
多くの場合、3~5年程度の別居期間があれば、離婚が認められるようです。
また、旦那の方が収入が多い場合、別居期間中は婚姻費用を請求することができます。配偶者が離婚に前向きでない場合でも、婚姻費用を請求することで、負担を感じて離婚に応じてくれる可能性が高まります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了