旦那の失踪で離婚したい!行方不明の夫と離婚する手続きを解説

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旦那が失踪・行方不明となってしまったら、離婚をすることはできないでしょうか。

夫・妻が3年以上生死不明の場合、法律上の離婚原因となり、裁判で離婚をすることができます。

また、離婚以外に失踪宣告をするという方法もあります。失踪宣告を得ると、失踪者は死亡したものと扱われ、再婚することや失踪した配偶者の財産を相続することができます。

この記事では、旦那の失踪は離婚の理由になるのか、離婚の方法、失踪宣告の方法にも触れて解説します。

夫の失踪は離婚の理由になる?

3年以上の生死不明は法定離婚原因となる

配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、裁判で離婚をすることができます。

3年以上の生死不明は、裁判離婚が認められる「法定離婚原因」にあたるからです。

(裁判上の離婚)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法第七百七十条

裁判で離婚をするためには「法定離婚原因」のいずれかが認められなければなりません。

夫・妻が3年以上生死不明であった場合には、法定離婚原因の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」にあたります。

ここでいう「生死不明」とは相手からの連絡がなく、死亡している危険性の高い失踪を指します。単なる行方不明では生死不明とはいえません。

また、生死不明の状態は3年以上でなければなりません。

なお、裁判によって離婚が成立した後に生死不明者が帰ってきたとしても夫婦関係に戻るわけではありません。

他方、後述する「失踪宣告」の場合は、取り消すことで夫婦関係に戻ることができます。

旦那の失踪は他の法定離婚原因にもなり得る

生死不明を理由として離婚ができなくても、旦那の失踪が他の法定離婚原因にあたるとして離婚が認められることもあります。

単に連絡がつかないだけの場合や、生死不明の状態が3年未満の場合には、別の法定離婚原因を主張することになります。

具体的には「悪意の遺棄」または「その他婚姻を継続し難い重大な事由」といった法定離婚原因が認められる可能性があります。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、夫婦のどちらかが同居・協力・扶助の義務を果たさないことを指します。

夫婦は、同居し、互いに協力し、助け合う義務を負っています。

夫が家出をして同居していない、夫婦が生活するのに必要な生活費(婚姻費用)を渡さないといった場合には同居・協力・扶助義務を果たしているとはいえません。

旦那の失踪は、夫婦の義務を果たさない「悪意の遺棄」にあたるとして離婚が認められる可能性があります。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

また、旦那が失踪したことで、法定離婚原因の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして離婚が認められる可能性もあります。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、夫婦関係が破綻し、修復することが困難な場合を指します。

行方不明やその他の事情を総合的に考慮して既に夫婦としての関係が破綻していると認められれば離婚をすることができます。

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失踪宣告をすることもできる

旦那が失踪した場合、離婚以外にも、失踪宣告をする方法があります。

失踪宣告とは、不在者の生死が不明な状態が一定期間続いた場合に、家庭裁判所がする宣告です。

失踪宣告がされた場合、失踪者は死亡したとみなされます(民法30条1項・31条)。

失踪した夫の失踪宣告をした場合、夫が婚姻中に死亡した状況と同じ状況となります。

離婚をすることなく、婚姻関係は終了し、再婚もでき、失踪者の財産は遺産として配偶者や子どもに相続されます。

さらに、失踪宣告後、失踪者が帰ってきたという場合、「失踪宣告取消」の申立てをすることができます。

失踪を理由として離婚をする方法と比較して、失踪宣告は失踪した夫が帰ってきた場合に再び夫婦の関係に戻れる余地があることもメリットであるといえます。

なお、別の相手と再婚した後に失踪宣告が取り消された場合、失踪者との婚姻関係が復活するわけではなく、再婚関係が維持されることとなっています。

また、失踪宣告が取り消された場合、失踪者の身分や財産も失踪前の状態に戻されるため、相続した財産を返還しなければなりません。

一方で、失踪宣告後に使った財産分は返還する必要はありません。

失踪した旦那が財産を残していた場合には、離婚だけでなく失踪宣告制度の利用についても検討してみましょう。

失踪した夫と離婚する方法

失踪した旦那の居場所を探す

相手の居場所が分かれば、連絡を取って協議離婚や調停離婚ができる可能性があります。

まずは、相手の居場所を探しましょう。

相手が現在どこに住んでいるのか分からない場合には、役所で住民票や戸籍附票を取得して探してみることができます。

自分だけでは取得することができない場合は、弁護士に依頼して職務上請求をしてもらうことで書類を閲覧することができるケースもあります。

また、警察に捜索願を届け出る、探偵に依頼をしてみるというのも有効な手段です。

失踪した旦那と離婚を成立させる方法

旦那の行方が分からない場合、離婚するには、離婚裁判の手続きを利用することになります。

相手の同意なしに離婚をすることができるのは、「裁判離婚」だけです。

通常、裁判離婚をするためには調停の申立てをする必要がありますが、生死不明の場合は例外的に調停を経ずに離婚裁判を起こせる場合があります。

離婚裁判を起こしたら、「公示送達」という方法で、提起した訴えについて記載された訴状を失踪者に対して送達します。

公示送達とは、訴訟の当事者の住所や居所が分からない場合に、公示手続きを行い、公示後一定期間が経過したときには、失踪者に書面が送られたものと扱う制度です。

裁判所書記官が送達される訴状などの書類を保管し、いつでも交付することを裁判所の掲示場に掲示する公示手続きを経る形になります。

夫が失踪した場合には、夫に裁判に関する書類を送ることができないため、公示送達の申立てをしなければなりません。

公示送達は、相手が知らない間に訴訟を起こすことができてしまうため、容易には利用することが認められません。

事前に旦那の住民票の確認や警察に捜索願を提出するなど、居場所を探す努力はしたうえで申立てをしておく必要があります。

その後、裁判にて「法定離婚原因」が認められれば、判決によって離婚が成立します。

裁判では、離婚を認めてもらうために配偶者の生死不明の他、悪意の遺棄やその他婚姻を継続し難い重大な事由といった法定離婚原因を主張していくことになります。

法定離婚原因を認めてもらうためには、証拠を提出する必要があります。

最後に連絡をとった時の手紙やメール、警察署から発行される捜索願などは生死不明を証明する証拠になり得るので、あらかじめ証拠は集めておきましょう。

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行方不明の夫の失踪宣告をする方法

失踪宣告を得るためには、失踪が一定期間続いたときに家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする必要があります。

失踪宣告に必要な失踪期間は失踪の種類によって異なります。

  • 普通失踪:生死不明の期間が7年続いた失踪
  • 特別失踪:船舶の沈没や自然災害などの危難に遭って生死不明となった失踪

「普通失踪」の場合には、、生死不明の失踪期間が7年間明らかでないときに家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

7年間の失踪期間が満了した時に、失踪者は死亡したとみなされます。

「特別失踪」の場合には、船舶沈没後や危難が去った後1年間生死が明らかでないときに失踪宣告をすることができます。

特別失踪の場合には、危難が去った時に失踪者は死亡したとみなされます。

申請後は、家庭裁判所が生死不明かどうか調査・事実確認を行い、失踪宣告の審判を下します。

失踪宣告が行われれば、法的に失踪した者は死亡が認定されるため、配偶者や子どもは遺産を相続することができます。

失踪者との離婚は弁護士にご相談を

失踪者との離婚成立には裁判をしなければならない

旦那が失踪した場合、行方不明の旦那と離婚の合意ができないため、協議離婚や調停離婚をすることができません。

失踪した夫と離婚をするには、裁判で離婚をする方法しかありません。

裁判では、法定離婚原因について主張・証明する必要があり、専門的な知識がなければスムーズに離婚手続きを進めることができないおそれがあります。

単なる行方不明では離婚できないことも

単に行方不明というだけでは、死亡している可能性が高いとはいえず、生死不明の法定離婚原因は認められません。

また、たとえ生死不明であったとしても、生死不明の状態が3年未満であれば法定離婚原因にはあたりません。

その場合には、悪意の遺棄やその他婚姻を継続し難い重大な事由などの他の法定離婚原因を主張しなければなりません。

また、法定離婚原因の存在を主張したとしても、裁判所が婚姻の継続が相当であると認めた場合には、請求は棄却されて離婚は認められません。

このように、行方不明だからといって直ちに離婚が認められるわけではなく、行方不明の状態に応じて適切な申立てや主張、証拠の提出をしなければ離婚をすることができません。

失踪宣告をするにしても、7年間の失踪期間を経る必要があります。

裁判離婚をする方法、失踪宣告をする方法それぞれにメリット・デメリットもあるため、自分にとって何が最適な方法か判断するのは容易ではありません。

スムーズに離婚をするためには、離婚や失踪宣告についての専門的な知識が必要とされます。

旦那が行方不明になったらまずは弁護士にご相談を

旦那が行方不明になってしまった場合、自分ひとりでは離婚が可能なケースか、失踪宣告を利用した方がいいケースなのか、判断することが難しいかと思われます。

離婚に関する法的な知識・経験豊富な弁護士にご相談いただければ、失踪者との離婚について適切なアドバイスをすることができます。

離婚しようか迷った際には、おひとりで悩まず、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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