離婚調停が不成立に…その後離婚可能?不成立にしないポイントも解説
- 離婚調停が不成立になる例は?
- 離婚調停が不成立に…その後離婚できる?
- 離婚調停を不成立にしないポイントは?
せっかく離婚調停を申し立てたのに不成立になってしまったら、その後が不安ですよね。
しかし、これで道が閉ざされたわけではありません。
離婚調停が不成立になっても、その後、離婚する方法や離婚条件を決める方法はあります。
この記事では、離婚調停不成立後に離婚する方法や、離婚条件を決める方法をわかりやすく解説します。
併せて、離婚調停を不成立にしないためのポイントもご説明します。
離婚調停の不成立とは?
離婚調停の不成立とは?
離婚調停の不成立とは、離婚そのもの、あるいは離婚条件について、離婚調停において夫婦が合意できなかったために、結論がでなかったことをいいます。
離婚調停では、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が、夫婦それぞれの言い分を聞いたうえで、助言や提案をしてくれます。
それをヒントに、夫婦で離婚に関する合意を目指すのが、離婚調停です。
しかし、当事者間で合意が成立する見込みがない場合、離婚調停は不成立となり、終了します。
どのタイミングで離婚調停を不成立とするかは、最終的には調停委員会の判断になります。
調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。
家事事件手続法272条1項
離婚調停が成立しないパターンは?
離婚調停は、一定の事由が生じると、以後、手続きを進めることができなくなり、調停は成立しなくなります。
離婚調停が成立しないパターン
- 不成立
当事者間に合意が成立しない場合 - 調停拒否・なさず
裁判所はその事件を取り扱わない
例)不当に繰り返される申立て等 - 取下げ
申立人が調停申立てを取り下げる - 当然終了
離婚調停の当事者が死亡した場合 - 調停に代わる審判
調停不成立が見込まれる場合に、裁判所が審判する場合
離婚調停が不成立になる例は?
当事者間に合意が成立する見込みがない場合に、離婚調停を不成立するかどうか決める際は、当事者の意向が重視されます。
離婚調停において、双方の意見が激しく対立しており、話し合いの余地が全くない事案では、早期に不成立となる可能性もあります。
意見の対立が予想される例
- 婚姻中の財産を渡したくない
→財産分与ができない - 子どもの問題
→親権者の指定でもめる
養育費の金額でもめる - 離婚原因を作ったことを認めない
→慰謝料の話し合いができない
etc.
一方、相手方が離婚を頑なに拒否していても、申立人が離婚裁判(離婚訴訟)を回避するため調停での解決を強く希望するケースでは、粘り強く話し合いが続けられる場合もあります。
そのほか、まったく離婚調停の期日に出席しない場合も、当事者に合意が成立する見込みがない場合として、調停不成立となる例の一つでしょう。
離婚調停が不成立に…その後の対応は?
その後とるべき対応は4つ
離婚調停不成立後の対応は、①離婚裁判を起こす、②協議離婚をする、③審判離婚をする、④別居を継続するの4つが考えられます。
以下では、それぞれの対応についてご説明します。
調停不成立後の対応①離婚裁判で離婚する
離婚調停が不成立となった場合はその後、あまり期間をあけずに、家庭裁判所に離婚裁判を提起するのが一般的です。
離婚裁判を提起して、離婚判決をもらうことができれば、離婚することができます。
離婚裁判では、離婚そのものの他に、財産分与、親権者、養育費、慰謝料などについても裁判所の判断を求めることができます。
離婚裁判では、次の5つの法定離婚原因のうち少なくともいずれか1つを主張する必要があります。
判決で法定離婚原因があると認められると、強制的に離婚が成立します。
法定離婚原因(民法770条1項)
- 1号:不貞行為
- 2号:悪意の遺棄
- 3号:3年以上の生死不明
- 4号:強度の精神病
- 5号:婚姻を継続し難い重大な事由
なお、離婚裁判の期間中に、裁判官の関与のもと、当事者間で離婚および離婚条件を合意し、判決を待たずに離婚する方法もあります。
このような離婚の仕方を和解離婚といいます。
和解離婚の場合、離婚条件について柔軟に取り決めができるメリットがあります。
実務では、裁判離婚より、和解離婚をする割合の方が高くなっています。
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調停不成立後の対応②協議離婚をする
離婚調停が不成立となった後でも、夫婦で話し合って協議離婚することは可能です。
離婚調停が不成立になった後、再度、夫婦だけで離婚協議をするメリットとしては、離婚裁判をおこすコスト(時間、費用)がかからないことです。
ただし、協議離婚で注意したいことは、当事者同士の口約束は、そのままだと強制力がないという点です。
離婚届を出すときは「慰謝料や財産分与を支払うよ」と約束したのに、後日、請求してみたら「そんな約束はしていないよ」と知らんぷりする人もいます。
このような将来の不払いのリスクに備え、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくのがおすすめです。
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調停不成立後の対応③審判離婚に移行
審判離婚は、調停が成立しない場合に、家庭裁判所の判断で離婚する方法です(調停に代わる審判)。
ただし、審判をするかどうかは、裁判官が決めます。当事者が「審判離婚させてください」と申し出ても、必ずしも離婚審判をしてもらえるわけではない点、注意が必要です。
審判離婚になるケースとしては、具体的には、養育費や面会交流の頻度などのわずかな離婚条件の食い違いで、調停が不成立になるような場合などがあります。
審判離婚になる例
- 離婚自体には合意しているが、わずかな離婚条件で折り合いがつかない場合
- 離婚に合意できそうだが、当事者が遠方に住んでおり、調停期日に出席できない場合
etc.
もし離婚審判の内容に納得いかなかった場合は、審判告知の翌日から2週間以内に異議を出せば、離婚審判は無効になります。
審判離婚が成立しなかった場合も、その後、協議離婚、離婚裁判、別居の継続などの対応が考えられます。
別居の継続については、次の項目で解説します。
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調停不成立後の対応④別居を継続する
離婚調停を申し立てた時点で、別居している夫婦も多いでしょう。
離婚調停が不成立になった場合、その後、離婚を目指すには、別居を続けるのも一つの方法です。
とくに、性格の不一致など明確な離婚理由はないが離婚したい場合や、自分が有責配偶者に当たる場合などは、離婚調停が不成立になった後、すぐに離婚裁判を提起しても、離婚が認められないケースも多いものです。
しかし、別居を長期間継続すれば「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たり、裁判離婚できる可能性を高めることができます。
ケースにもよりますが、一般的には3年〜4年以上の別居により、離婚が認められやすくなってくると言われています。
有責配偶者からの離婚請求の場合は、基本的に10年程度の別居期間が必要です。
離婚と別居期間
- 一般的には3~4年
- 有責配偶者からの離婚請求では10年
- ※ただし、ケースによる
別居中に離婚をうながす方法は?
夫婦には、婚姻費用(夫婦である間の生活費)を負担する義務があります(民法760条)。
別居中でも、婚姻費用を分担する義務はあります。
婚姻費用を請求されたくないと考える配偶者にとっては、婚姻費用の請求は、離婚について前向きに検討する一つのきっかけになるでしょう。
婚姻費用を請求できるかどうかは、算定表などを使って計算します。
たとえば、配偶者よりも収入が少ない場合、子どもの生活費がかかる場合などは、相手方に婚姻費用を支払うよう請求できる可能性があるでしょう。
通常は、請求した時から支払ってもらえることになるので、別居した際はすぐさま、婚姻費用の分担請求を検討してみてください。
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長期間の別居…その後の流れは?
長期間別居を継続した後は、相手方に対し、離婚の交渉を再度申し入れたり、離婚裁判の提起を検討します。
ただし、離婚裁判をおこす前には、離婚調停を経なければなりません(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)。
そのため、前回の離婚調停からおよそ1年以上経過した後は、あらためて離婚調停から始める必要があるでしょう。
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調停不成立後に、再度、離婚調停できる?
離婚調停を再度できるか?
- 可能
- しかし、調停不成立後すぐの申立ては調停拒否になる可能性が高い
再度、離婚調停を申し立てることは可能です。
しかし、離婚調停が不成立になった後、すぐさま、離婚調停を申し立てたとしても、状況が変わっていないのであれば、同じ結論になるでしょうし、「当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをした」(家事事件手続法271条)に該当し、そもそも調停が開かれず調停拒否となる可能性が高いです。
ただし、数年間の別居を経た後の離婚調停であれば、調停拒否にはならないでしょうし、結論も変わる可能性があります。
かりに、その離婚調停が不成立になる場合、その後の流れとしては、ここまで見てきたのと同じで、審判離婚に移行する、ふたたび夫婦で離婚協議をする、離婚裁判をおこす、別居を続けるなどの対応になるでしょう。
離婚調停不成立後に離婚の条件を争うには?
その後、財産分与・養育費を争う方法
離婚調停が不成立の場合、その後の対応としては、家庭裁判所に離婚を求める裁判を提起し、その中で財産分与に関する処分を申し立てたり、養育費を請求したりする対応が考えられます。
離婚調停の全体が不成立の場合
- 離婚訴訟をおこして、離婚を求めるととも、財産分与も争う
また、離婚調停全体を不成立とするのではなく、ある一部の離婚条件をのぞいて、離婚調停を成立させるというケースもあります。
たとえば、離婚調停の中で、財産分与以外の離婚条件について合意できている場合は、財産分与については定めない離婚調停を成立させる場合もあります。
養育費についても同じで、離婚養育費以外の事項について合意する離婚調停を成立させることもあります。
このような場合、離婚調停が成立した後、協議をするか、または調停(あるいは同審判)の申立てをします。
財産分与・養育費が不成立
- 協議
→夫婦で話し合う。
協議が整わないことも当然ある - 調停
→財産分与調停・養育費請求調停
調停が不成立なら、審判に移行 - 審判
→財産分与審判・養育費請求審判
審判を申立てても、裁判官の判断で調停に付される流れもある
調停を申立てた場合、その後は、調停委員会の関与のもと、当事者の話し合いによる解決を目指します。
調停が不成立となった場合は、その後、自動的に審判手続に移行します。審判では、裁判官が最終判断を行います。
また、まれではありますが、いきなり審判を申し立てるという方法も考えられます。
この場合、審判の内容に不服があれば、高等裁判所に不服申立て(即時抗告)をおこない、さらに争うこともできます。
財産分与の補足説明
財産分与とは、結婚してから離婚するまでに、夫婦で協力して築いた財産を、公平に分け合う制度です。
離婚したら、通常は、夫婦の共有財産の半分をもらえます。
しかし、財産分与は、離婚の時から2年経過すると請求できなくなるため注意が必要です。
財産分与について詳しく知りたい方は『離婚時の財産分与がわかる!対象・手続き・割合を徹底解説』の記事もご覧ください。
養育費の補足説明
養育費とは、夫婦の間の未成熟な子どもの生活費、教育費をいいます。
離婚後は、父母の年収、子どもの人数・年齢に応じて、監護者から非監護親に対して、養育費を請求することができます。
裁判所のホームページで公開されている養育費算定表をもとに検討したり、実際にかかる費用を見積もったりして、養育費の請求金額を検討します。
養育費ついて詳しく知りたい方は『離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?』の記事もご覧ください。
その後、親権者を争う方法
親権者を決めなければ、離婚はできません(民法819条1項)。そのため、財産分与や養育費のように、親権者のみを留保して、離婚調停が成立するということは無いです。
離婚調停で、どちらかが親権者になるか対立し調停が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を提起し、離婚を求めるとともに、親権者の指定について申し立てます。
裁判では、自分が親権者にふさわしい事情を具体的に主張立証する必要があります。
親権者の指定では、これまでの監護実績や、今後の監護養育の具体的な計画を主張立証することがポイントです。
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その後、慰謝料を争う方法
離婚調停で慰謝料について争いがあり調停不成立となった場合、家庭裁判所に離婚裁判を起こし、その中で離婚に伴う慰謝料を請求します。
離婚訴訟の中で慰謝料を請求できるのは、離婚原因になった事実によって生じた損害の賠償を請求する場合に限られます。
典型的には、夫の不貞行為(不倫、浮気のこと)によって離婚に至った場合に、不貞慰謝料を請求するケースです。
離婚調停で離婚について合意できている場合は、離婚調停を成立させ、慰謝料については後日民事訴訟を提起するという方法も考えられます。
なお、離婚成立後3年経つと、慰謝料請求権は時効で消滅するため注意してください。
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慰謝料のために裁判すべき?
離婚調停の中で慰謝料について激しい争いとなるケースは少なくありません。
しかし、慰謝料のみが争点となっている場合に、離婚調停全体を不成立としてしまうのは現実的ではない場合が多いでしょう。
その理由は、裁判を起こせば、その分、時間的にも経済的にも負担が大きくなるからです。
しかも、裁判で慰謝料請求が認められても、離婚に伴う慰謝料請求の相場は100万円〜300万円とされ、100万未満となるケースも珍しくありません。
このような事情を踏まえると、慰謝料のみが争点の場合に裁判を起こすのが適切か、弁護士に相談の上、よく検討した方が良いでしょう。
調停での解決が適切な場合は、そもそも離婚調停が不成立にならないように、金額面で譲歩したり、名目を「解決金」とすることで相手方の心理的な抵抗を押さえたり、などの工夫が有効です。
その後、婚姻費用を争う方法
離婚調停を申し立てる場合、婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てるケースが多いです。
どちらの調停も不成立になった場合、婚姻費用分担請求調停のみ、自動的に審判に移行します。
審判では、裁判官が「改定標準算定表」をもとに婚姻費用の支払について判断します。
婚姻費用の確保に向けた調停の戦略
婚姻費用は別居中の配偶者やその子どもにとって、日々の生活費となるお金であるため一日も早い支払の実現が望まれます。
そのため、離婚調停と婚姻費用分担請求調停が同時に進行している場合は、婚姻費用分担請求調停を先に成立させるよう申立人側から積極的に求めることが重要です。
相手方が婚姻費用の支払を強く拒んだり、金額面での対立が激しい場合は、婚姻費用分担請求調停はあえて不成立にするのも一つの方法です。
婚姻費用分担請求調停が不成立になると、自動的に審判に移行するからです。
審判書があれば、不払いの際、強制執行が可能になります。
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離婚調停を不成立しないポイント3つ
①線引き→真意→代替案で交渉する
離婚調停を不成立にさせないためのポイントは、まず、事前に離婚条件をよく検討し、自分にとって「譲歩できるライン」と「譲歩できないライン」の線引きを明確に決めておくことです。
その上で、お互いの主張が対立した点について、相手の真意や主張の意図を冷静に把握します。
そうして、自分の譲歩できないラインを守りながら、相手方が満足して応じるであろう具体的な代替案を検討し、相手方に提示します。
これが、離婚調停の不成立を回避する一つの方法です。
事例
離婚調停で親権者について激しく対立するケースは少なくありません。
たとえば、あなたが離婚調停を申し立て、親権獲得を目指していたとしましょう。そして、離婚後は、相手方と子供をできれば会わせたくないと考えていたとします。
一方、相手方も親権を主張してきたとします。
もっとも、真意から親権者になりたいと思っているとは限らないものです。
そこで、相手方が親権を主張してきた場合は、相手の真意について、調停委員によく聴き取りをしてもらいます。
その結果、親権を主張する理由が、実は「申立人に負けたくない」という気持ちが根底にある、単純に「子どもとの関係を失いたくないだけ」であると判明する場合があります。
この場合、相手の主張に歩み寄るかたちで、面会交流の頻度や内容に関する代替案を提案します。
こうすることで、相手方は満足し、親権者については申立人で良いと応じる可能性が出てくるのです。
ちなみに、面会交流に寛容な姿勢をとることで、相手方による養育費の自発的な支払も期待できます。
②離婚裁判を意識した主張&証拠あつめ
離婚調停で相手方と意見が食い違った場合、重要なのは離婚裁判を意識した主張をすることです。
さらに、その主張を裏付ける証拠を提出すると説得力が格段に上がります。
離婚調停は、離婚裁判を見越して進行されるため、裁判でも認められる可能性が高い主張をすると調停委員会の納得を得られやすくなるのです。
そうすると、調停委員や裁判官が相手方を説得してくれやすくなります。
離婚で争っている場合は、相手方の不貞行為、DV、モラハラなどを裏付ける客観的な証拠を提出すると有利になります。
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③離婚調停がスムーズに進むよう意見する
離婚調停でよくあるのが、双方の主張が激しく対立し、そこから状況が進展しなくなってしまうパターンです。
このような状態が続くと、調停不成立になる可能性が高くなります。
そこで重要なのが、調停がストップした状態を打開するような意見を当事者の方から述べることです。
例えば、評議を開いて調停案を出してもらうよう促すことが考えられます。
評議とは、調停委員と裁判官の話し合いです。調停案は、調停委員が妥当と考える解決案です。
調停案をきっかけに、再び双方が意見を出し合うことで、離婚問題の解決に向けて調停が動き出す可能性が高まります。
「自分から調停委員に意見を言うのは難しそう」と少しでも不安な方は、調停が始まる前に無料相談を利用するなどして、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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離婚調停不成立の不安、その後の対処は弁護士に相談
最後にひとこと
離婚調停が不成立になった場合、その後、離婚審判に移行するのはまれで、多くの場合、訴訟提起を検討する場合もあるでしょう。
また、場合によっては、再度、夫婦で協議をしたり、別居を継続したりする対応も考えられます。
そのほか、調停で離婚自体は成立したような場合は、調停で合意できなかった離婚条件について、別途、協議、調停・審判の申立て、訴訟提起などの方法で解決を図る必要があります。
離婚問題ごとにとるべき手続きや戦略は異なります。
離婚の成否 | その後の対応 | |
---|---|---|
離婚 | ✕ | 離婚裁判 |
親権 | ✕ | 離婚裁判で争う |
財産分与 養育費 | ✕ | 離婚裁判で争う |
〇 | 家事調停・審判 | |
慰謝料 | ✕ | 離婚裁判で争う |
〇 | 民事調停・裁判 |
また、少しでも早く離婚を成立させたいと考えている場合は、離婚調停が不成立にならないよう、対策を立てることも必要でしょう。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了