宗教問題で離婚できる?離婚方法や慰謝料請求、親権獲得のポイント

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宗教問題で離婚できない?

配偶者が宗教に強くのめり込んでいる場合でも、信仰の自由があるため、信仰自体のみを理由に離婚が認められる可能性は高くありません。

もっとも、宗教活動が原因で家庭生活が維持できない状態(多額の寄付による家計悪化、信仰の強要など)が生じていれば、裁判で離婚が認められる余地があります。また、相手が合意すれば理由を問わず離婚は可能です。

この記事では、宗教問題を理由として離婚を進めるための手順や認められる条件、慰謝料や親権獲得のポイント、さらに有利に進めるための証拠の集め方について、弁護士の視点から解説します。

宗教にのめり込んだ配偶者と離婚できる?

お互いに合意できれば宗教に入れ込む相手と離婚できる

どのような理由であっても、相手と合意をし、離婚届の提出をすれば協議離婚をすることができます。

裁判離婚は法定離婚原因がなければ離婚は認められませんが、協議離婚は相手との合意さえあれば離婚をすることができます。

しかし、相手が離婚をすることに同意してくれない場合には、勝手に離婚届を書いて提出しても離婚をすることができません。

協議離婚ができない場合、調停手続を通じて離婚をしていくことになりますが、相手と合意ができなければ調停離婚もすることはできません。

自分は宗教上の問題を理由に離婚を考えていたとしても、相手の方は良かれと思って、家族の幸せのためにその宗教を信仰しているかもしれません。

そのような相手に離婚をしたいと申し出ても、自分の信仰が家庭内に悪影響を与えているとは思っていないため、なかなか離婚に同意してくれないことがあります。

DVや浮気と違って信仰自体に違法性はないため、「自分に非はない」と感じている相手と離婚の合意をすることは容易ではありません。

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法定離婚原因があれば宗教を理由に離婚できる

協議や調停で合意することができなくても、裁判をすることで離婚をすることができます。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法第七百七十条

裁判離婚をするためには、法定離婚原因が認められなければなりません。

単に配偶者や義実家が宗教を信仰しているというだけでは、離婚原因は認められません。

信仰の自由は憲法上保障されている人権であるので、異なる宗教を信仰しているからといって離婚原因になるようなことはありません。

自分が宗教を信仰していることで義実家との関係が悪化したとしても、そのことだけで離婚原因が認められるわけでもありません。

しかし、宗教活動によって、夫婦生活を続けられなくなった場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があったとして裁判離婚が認められます。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、「夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復が全くない状態に至った場合」を指します。

たとえば、宗教上の儀式の参加、教義に従うことを強制させられ、自分の信仰の自由を無視される、子どもの教育に悪影響が生じているなどの場合に離婚が認められることがあります。

また、寄付やお布施、法外に高額な壺や数珠などの購入でお金を浪費されている場合、夫婦生活を続けていくことが困難な経済状況にあるとして離婚が認められることがあります。

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宗教上の多額の寄付は悪意の遺棄での離婚が認められる

多額の寄付によって十分な生活費を渡されていない場合には、「悪意の遺棄」として離婚が認められます。

悪意の遺棄とは、互いに家事を協力し、家計を支えあう夫婦の義務を果たさないことです。

宗教団体に対して寄付や献金をすること自体は、信仰の自由によって認められており、違法ではありません。

しかし、多額のお布施をするために十分な生活費を渡さないような場合には扶助義務を果たしていないとして悪意の遺棄にあたり、離婚が認められることがあります。

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自分や実家の宗教が原因で離婚させられてしまう?

自分や実家が宗教を信仰しているという理由だけで強制的に離婚させられるわけではありません。

自分や実家が宗教を信仰していることを理由に離婚を強要された場合、自分たちの宗教活動を理由に裁判離婚が認められないか不安に思われるかもしれません。

しかし、信教の自由は憲法上保障されており、たとえ夫婦であっても配偶者の宗教活動の自由を否定することはできません。

裁判になっても、宗教を信仰しているということだけで離婚を認めるようなことはありません。

ただし、配偶者や子どもに入信するようしつこく布教する、多額の寄付が家計を圧迫しているなど結果的に夫婦関係を継続し難い事実があると離婚が認められるおそれがあります。

離婚したくない場合、これからは布教や寄付を自粛する、宗教を理由に家事や育児をおろそかにしないなど、夫婦関係の改善の余地が認められる事実を主張していきましょう。

宗教問題を理由に離婚が認められた事例

異なる宗教を信仰していたことを隠していたケース

夫と妻がお互い異なる宗教を信仰していることを隠していたことが原因で婚姻関係が破綻したとして離婚が認められたケースです(東京高判昭和58年9月20日)。

夫が、妻とは違う宗教を信仰しているにもかかわらず、それを隠して妻と結婚、その後、互いの信仰が異なることから夫婦関係が悪化しました。

夫婦双方が離婚を請求したこともあり、裁判所は婚姻関係が破綻しているとして離婚をすることを認めています。

宗教活動に熱心なあまり家族を顧みなくなったケース

宗教活動にのめり込んで、夫婦関係が悪化しても信仰を継続している場合、離婚が認められたケースです(大阪高判平成2年12月14日)。

結婚後に妻が宗教に入信、仏事等の祭祀への参加を拒否したことが原因で夫婦関係が悪化、7年以上の長期間の別居をするに至りました。

裁判所は、妻が夫婦関係を修復するために宗教活動を自粛しておらず、別居が長期間に及んでおり、家事や子どもの養育に相当支障がでるとして離婚を認めています。

信仰の自由は夫婦間でも互いに尊重しなければならないものの、いっしょに生活する以上節度をもって行うべきであることが示されたケースです。

また、別居期間が長期間に及んだという事実も離婚が認められる方向に働いたといえます。

宗教問題を理由に離婚が認められない事例

まだ夫婦関係を回復する余地がある場合

一方で、宗教活動が原因で別居に至ったとしても、いまだ夫婦関係を回復することができるとして離婚が認められないことがあります(名古屋地裁豊橋支部判決昭和62年3月27日)。

このケースでは、妻の宗教活動が原因で2年の別居、夫が離婚を求めました。

裁判所は、夫が妻の信仰に寛容になって夫婦関係の改善に努めれば婚姻生活を回復できたことを理由に離婚を認めませんでした。

信仰を理由に家事を怠ったわけではない場合

また、子どもに対しても宗教活動をしていたとして2年間別居をしていたケースでも夫婦としての義務を果たしていなかったわけではないとして離婚が認められないこともあります(名古屋高判平成3年11月27日)。

裁判所は、宗教活動を理由に家事をおろそかにしていたわけでもないこと、夫が妻の宗教活動に対していま少し寛容になれば別居することはなかったことから離婚を認めませんでした。

別居期間が長期間とはいえないことも離婚が認められない事情のひとつとして判断されました。

宗教問題で離婚が認められるポイント

離婚が認められるかどうかは、相手が夫婦としての義務を果たしていないか、関係改善の見込みがあるか、さらに別居期間がどの程度続いているかといった点が重要な判断要素となります。

離婚が認められやすい離婚が認められにくい
宗教活動が節度を欠き、家庭生活に重大な支障がある宗教活動が節度ある範囲で、家庭への影響が軽い
宗教を理由に家事・育児を放棄している宗教を続けながらも家事・育児を果たしている
改善を試みても相手が宗教活動を改めず、関係修復が困難双方の歩み寄りで関係修復の可能性がある
別居が長期化し、婚姻関係が既に破綻している別居期間が短く、婚姻継続の余地がある

宗教問題で離婚を進める際の手続きと証拠の集め方

宗教問題を理由に離婚を進める場合、まずは協議離婚を試み、相手が応じない場合には調停、裁判へと進むのが一般的な流れです。それぞれの段階で必要となる準備と証拠について解説します。

協議離婚での交渉と準備

協議離婚は、相手が離婚に同意すれば届出だけで成立します。しかし、宗教問題が原因の場合、当人が自分の信仰を問題と考えていないことが多く、同意を得るのは容易ではありません。

協議段階では、宗教活動が家計に与えている影響を寄付額や不足分などの具体的な数字で示し、子どもへの支障や精神的負担といった影響を客観的に説明し、さらに夫婦関係の改善を試みたものの効果がなかった経緯を整理して提示することが重要です。

これらを示しても相手が離婚に応じない場合、次の手続である離婚調停に進む流れとなります。

離婚調停・裁判で有効となる証拠

離婚調停や裁判では、宗教活動が原因で婚姻関係が破綻していることを客観的に示す必要があります。

以下のような証拠を集めておくことが重要です。

  • 寄付やお布施の明細や通帳記録といった家計への影響を示す資料
  • 宗教活動への参加を強制するメールやメッセージ
  • 宗教活動のために家事や育児が放棄されていたことを確認できる日記や記録
  • 別居に至る経緯や期間を示す賃貸契約書や住民票
  • 子どもが宗教活動によって精神的な負担を受けていることを示す学校やカウンセリングの記録

これらの証拠は、法定離婚原因である「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」を立証するうえで重要な役割を果たします。

離婚調停・裁判での主張のポイント

調停や裁判では、宗教活動が節度を欠き夫婦生活に支障を及ぼしている点や、家事や育児をおろそかにして夫婦の義務を果たしていない点を、具体的な事実を挙げて示すことが重要です。

また、夫婦関係の改善を試みても相手が宗教活動を自粛せず、修復が見込めなかった経緯や、別居が長期化して婚姻関係が既に破綻している状況についても明確に主張する必要があります。

特に、家計への負担や子どもへの悪影響を数字や記録に基づいて示すことで、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると裁判所に判断してもらいやすくなります。

宗教を理由に離婚慰謝料請求できる?

宗教活動を理由とした離婚慰謝料は認められにくい

相手の宗教活動が原因となって夫婦関係が破綻、離婚に至った場合、精神的損害を受けたとして慰謝料請求が認められることがあります。

夫婦間で異なる宗教を信仰していたケースでは、夫が婚姻時に自身が宗教を信仰していることを隠していたことが一因となって夫婦関係が悪化したとして妻側の慰謝料請求を認めています。

ただ、相手はまったくの善意で布教、信仰活動をしていることもあり、慰謝料請求をする上で必要な相手方の故意・過失、違法性が認められないとして慰謝料請求が認められにくい傾向にあります。

たとえば、相手が宗教活動を自粛しなかった一方で、自分も相手の信仰に寛容でなく、夫婦双方に離婚の責任があるとして慰謝料請求が認められないこともあります。

慰謝料が認められる場合の金額目安

宗教問題を理由とする離婚慰謝料は認められにくい傾向にありますが、以下のようなケースでは慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • 多額の寄付によって生活費が不足し悪意の遺棄と評価される
  • 信仰を隠して結婚し婚姻後に判明して関係が破綻した
  • 子どもに信仰を強制して精神的苦痛を与えた

慰謝料額は、婚姻期間、宗教活動の内容、家計や子どもへの影響、被害の程度・回数・悪質性など、個別具体的な事情を総合考慮して決定されます。

一般的な目安として50万〜200万円程度が多いものの、悪質な事案や被害が大きい場合にはそれ以上となることもあります。

離婚原因について双方に責任がある場合や、相手が善意で宗教活動をしていた場合には、慰謝料が否定されることも多く、個別の判断には弁護士への相談が不可欠です。

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宗教が原因で離婚した場合の子どもの親権

親権を決定するうえで宗教活動の程度も考慮される

どちらを親権者とするのかを決定するうえで、配偶者の宗教活動の内容や程度も考慮されることもあります。

相手が宗教活動に熱心になるあまり、子どもにまで信仰や教義を強制しているような場合、自分が子どもの親権を得たいと感じることもあるでしょう。

しかし、親権者を決定するうえで離婚原因が夫婦どちらにあるかという点が考慮されるわけではありません。

あくまで、どちらを親権者とするのが子どもの利益になるかという点から判断されます。

信仰自体は違法ではないため、宗教が子どもの成長に悪影響を及ぼしているのでなければ、親権を得るうえでマイナス要素にはなりません。

宗教2世問題といった、子どもの意思を無視してまで信仰の強制が行われているような場合には、子の利益に反する事情として考慮されます。

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宗教による離婚についてよくある質問

Q. 宗教への献金は取り戻せる?

原則として、配偶者が自らの意思で行った献金は、後から返還を求めることはできません。

ただし、配偶者が無断で預金を持ち出した場合や、詐欺的な手法によって献金させられた場合など、違法性が認められるケースでは、返還請求や損害賠償が認められる可能性があります。

Q. 子どもへの信仰強制はやめさせられる?

親権者や監護権者が子どもに過度な宗教活動を強制し、子どもの福祉を損なっていると判断される場合には、家庭裁判所で監護方法の是正を求めたり、親権者変更の事由として主張したりすることが可能です。

宗教活動の強要が子の福祉に反すると認められれば、判例や実務でも親権者の変更や、別居などの措置が認められるケースがあります。

また、精神的虐待にあたると判断される場合には、児童相談所の介入や家庭裁判所による保護措置がとられることもあります。

Q. 相手が離婚を拒否したらどうする?

相手が離婚に応じない場合は、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを行います。

調停でも合意に至らなければ離婚裁判に進み、法定離婚事由があることを立証する必要があります。

宗教活動が原因で夫婦関係が回復困難なほど破綻している場合や、家事・育児の放棄、悪意の遺棄などが認められる場合には、裁判所が離婚を認めることがあります。

宗教が原因の離婚は弁護士に相談

宗教問題を理由とした離婚は、単に特定の宗教に入信しているだけでなく、夫婦間の様々な事情を考慮したうえで判断されます。

宗教活動の態様や程度、家事や育児の協力、別居期間、回復の見込みといった事情を総合的に考慮して今後、夫婦関係を継続できるか検討されることになります。

また、信仰の自由が認められる以上、たとえ自分が信仰をしていなくとも相手の信仰を尊重しなければならず、慰謝料請求も認められにくい傾向にあります。

宗教トラブルを原因とする離婚問題は、特に判断が困難なケースが多いです。

自分が置かれている状況は離婚が認められるような状況にあるか、慰謝料を払ってもらえるのか、といったことにお悩みであれば是非弁護士にご相談ください。

宗教問題をはじめ多くの離婚事件を扱う、法律の専門家である弁護士であれば、離婚に関するお悩みにも適切なアドバイスができます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了