うつ病の夫と離婚したい!離婚理由になる?慰謝料は取れる?

更新日:

「うつ病の夫を支えてきたが、限界がきた」
「うつ病の夫と離婚したいが、慰謝料はとれるのか」

配偶者がうつ病で働けず、収入がなくなったり、生活や子どもに影響を与えてしまったりという理由で、離婚を考えている方はいませんか。

配偶者がうつ病になってから長年サポートをして耐えてきた場合でも、「もう限界だ」と精神的につらくなってしまう気持ちもわかります。

うつ病の配偶者との離婚は、可能なケースもあります。ただし、前提としてさまざまな条件が必要になります。

この記事では、うつ病の配偶者と離婚できるケースや、うつ病の夫と離婚するときの慰謝料の扱い、自分がうつ病で離婚したい場合にどうすればよいか、といったことについて解説します。

うつ病が離婚理由になるには?重要な3つの条件

協議離婚や調停離婚では、当事者が合意さえすればどんな理由でも離婚をすることができます。

しかし、話し合いで解決できず離婚裁判に発展した場合は、つぎの5つの離婚理由(法定離婚事由)のうち、最低1つでも存在しなければ、離婚は認められません。

5つの法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

関連記事

離婚できる理由とは?|5つの法定離婚事由を解説

うつ病の場合は話し合い自体が難しい場合もありますので、離婚裁判に移行する可能性を考えておきましょう。

離婚裁判に移行した場合は、「回復の見込みのない強度の精神病」を理由に離婚できるかが争点になると考えられます。とくに、以下の3つの条件が重要になります。

うつ病を理由に離婚する条件

  1. 回復の見込みがないと医学的に判断された
  2. うつ病の夫の回復のためサポートをしてきた
  3. 離婚後も夫が問題なく生活できる

なお、法定離婚事由としての「回復の見込みのない強度の精神病」については、2年以内におこなわれる予定の民法改正で削除される見込みとなっています。

「回復の見込みのない強度の精神病」という項目が削除されたのちは、同じく法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に照らし合わせて離婚ができるかどうかを判断していくことになるでしょう。

①回復の見込みがないと医学的に判断された

配偶者のうつ病を理由に離婚したい場合は、配偶者のうつ病が、回復の見込みがないほど深刻なものであると証明する必要があります。

しかし、うつ病は適切な治療を受ければ回復する可能性があり、「強度の精神病」や「回復の見込みがない」とは認められにくいでしょう。

「これまで配偶者のサポートをしてきたか」「離婚後も配偶者が安定した生活を送れるかどうか」も離婚が認められるかどうかの重要なポイントになるので、単に「配偶者がうつ病だから」という理由で離婚事由になるとはいいづらいです。

うつ病を理由に離婚を認めてもらいたい場合は、以下のような書類や証拠を集めておくことをおすすめします。

うつ病で重要な証拠

  • 「現時点で回復の見込みがない」などと記載された診断書
  • これまでの治療経過がわかる資料
  • 病院の受診歴が書かれたレシート
  • 配偶者を看護した日記 など

なお、「うつ病の夫からDVやモラハラを受けている」「うつ病の夫が不貞行為をおこなっている」というケースでは、ほかの法定離婚事由に該当するため離婚や慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

②うつ病の夫の回復のためサポートをしてきた

うつ病の夫のためにサポートをしてきたかどうかも、うつ病を理由とした離婚を認めてもらうための条件といえるでしょう。

夫婦は、相手と同居する義務、お互いに協力して扶助する義務を負っています(民法752条)。

もし回復の見込みがないような重い精神病であると診断されたとしても、夫婦には相互扶助の義務があります。そのため、「配偶者の回復のために十分なサポートをしてきたか」といったことが、離婚裁判では重要な問題になります。

たとえば、「夫と一緒に通院して治療を受けさせていた」「睡眠や食事など夫のためにケアをしていた」という事情があれば、離婚を認めてもらいやすくなるでしょう。

③離婚後も夫が問題なく生活できる

離婚した後、うつ病の夫が問題なく生活できる見込みがあるかどうかも、うつ病を理由とした離婚を認めてもらうための条件の1つです。

離婚したことでうつ病の夫の生活が困窮してしまう場合は、精神病の患者を見捨ててしまうことにつながるため、裁判で離婚は認められにくいと思われます。

たとえば、「夫の親族に面倒を見てもらえる」「障害年金など公的援助がもらえるよう手続きしておく」といった事情があれば、離婚を認めてもらいやすくなるといえます。

うつ病の夫との離婚で慰謝料や養育費などはどうなる?

「うつ状態の夫から慰謝料や養育費はもらえるのか」「財産分与はどうなるのか」と気になる方も多いでしょう。

ここではうつ病の夫と離婚するときの財産分与や、慰謝料・親権がどうなるのかについて解説します。

うつ病の夫への慰謝料請求は難しい

慰謝料について気になる方も多いと思います。結論から言えば、うつ病を患った夫に慰謝料を請求することは難しいでしょう。

本人が望んでうつ病になったわけではありませんし、病気のため収入も少ないことが考えられます。その状態での慰謝料請求は認められない可能性が高いです。

ただし、うつ病を理由に暴力をふるってきたり、モラハラがあったりした場合には、慰謝料を請求できる可能性がありますので覚えておきましょう。

また、夫がうつ病になっているという理由だけで、慰謝料を逆に請求されてしまうということもありませんので安心してください。

関連記事

離婚の慰謝料がもらえるのはどんな時?相場はいくら?

基本的にうつ病は財産分与に影響しない

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

基本的に分ける割合は2分の1ずつとなっており、この割合は配偶者がうつ病であったとしても変わりません。

ただし、離婚後のうつ病の医療費に心配があるなどという場合は、配慮して配偶者に多めに分与するケースもあります。

関連記事

離婚時の財産分与とは?対象・期限・分け方は?離婚前は可能?

親権は子どもの幸せ優先

親権について気になる方も多いと思います。親権について話し合う場合は、どちらのもとで育てた方が子どもにとって幸せかを第一に考えるようにしましょう。

裁判所にゆだねる場合は、「これまでどちらが主に子どもの面倒を見てきたか」「経済的に安定しているのはどちらか」「子育てする環境が整っているのはどちらか」といった観点から親権者が決定されます。

もし、うつ病の配偶者が親権を要求してきた場合は、「うつ病で家事に支障はないか」「うつ病で収入や家庭環境は変化しないか」といった点で親権者を判断することになります。

親権者を決めるときは、子どもにとってどちらが幸せな環境かを考えることが重要です。

関連記事

離婚したら親権はどう決まる?親権の獲得方法は?

養育費の金額はケースバイケース

親権を獲得した場合は、うつ病の夫に対しても養育費を請求できます。養育費は親の義務であるため、うつ病であってもその義務がなくなることはありません。

ただし、養育費の金額は夫と妻双方の収入を目安に決定されるため、実際に支払われるかどうかはケースバイケースであるといえます。

たとえば、うつ病で相手が休職しているという場合は、養育費は基礎収入が0円として計算されることになります。ただし、「不動産や高額の預貯金といった資産がある」という場合は、その資産から養育費を支払うよう請求できる可能性もあります。

また、「今は休職中だけれども、後になって夫が職場復帰したとき、養育費は増額できないのか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

養育費を決定した後でも、事情が変わった場合は養育費の月額の変更を請求することができます。

後からでも養育費の増額を請求できることについて覚えておきましょう。

関連記事

離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?

面会交流について

うつ病の夫と離婚する際、子どもとの面会交流を求めることがあると思います。

子どもに会えるのかどうかを気にしてうつ病が悪化してしまうことも考えられるため、きちんと協議のうえで条件を設定しておくことをおすすめします。

関連記事

離婚後の面会交流は拒否できる?決め方や制度を解説

うつ病の夫と離婚するときの注意点

離婚を迷っているときは円満調停を利用することも

「うつ病の夫と離婚を迷っている」という場合は、円満調停の利用を検討してみるのも一つの手です。

円満調停とは、夫婦が円満な関係でなくなった場合に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合うことをいいます。

くわしくは、裁判所の公式サイトをご覧ください。

話し合うことが難しい

うつ病の夫と離婚するときの注意点として、話し合ったり協議したりすることが難しいということが挙げられます。

離婚したいということを伝えても、正常な判断ができなかったり、そもそも会話ができなかったりするおそれがあります。

夫がうつ病で気持ちが不安定になっていて、離婚の話ができそうにないということであれば、弁護士をはじめとした外部の窓口に頼ることをおすすめします。

成年後見人が必要になる場合も

いざ離婚の協議を始めようとなったときも、配偶者本人の状態によっては、成年後見人が必要になる場合があります。

成年後見人とは、判断能力が低下してしまった人について、財産管理や身上保護といったの法律行為を援助する人のことをいいます。

配偶者本人に意思能力(自分がした行為を理解できる能力)がない場合は、家庭裁判所に後見開始の申立をおこない、成年後見人が配偶者についたあと、その後見人を代理人として離婚や慰謝料などの訴訟を起こすことになります。

ただし、うつ病などの精神病によって成年後見人を立てることは珍しいといえます。令和5年に成年後見制度の利用を開始した人のなかで、発達障害やうつ病、双極性障害などを原因に制度を利用した人の割合は、全体の約15%ほどとなっています。(出典:裁判所|成年後見関係事件の概況)

離婚前の別居は同意が重要

「離婚を考える前に、一度うつ病の夫と別居したい」と考える方も多いと思いますが、離婚前に別居する場合は相手の同意が重要となります。

もし配偶者のうつ病が軽度なものであり、日常生活にとくに支障がなく、別居することに同意している場合は、別居することに問題は生じないでしょう。

しかし、配偶者のうつ病が重く日常生活が送れなかったり、別居することを伝えずに勝手に自分が出て行ってしまったりした場合には、法定離婚事由の1つである「悪意の遺棄」に該当するおそれがありますので注意しましょう。

なお、別居期間が長期間(およそ3年以上が目安)にわたっていれば、婚姻関係は破綻していたとして、離婚裁判に発展したときでも離婚が認められるケースがあります。

関連記事

別居何年で離婚できる?離婚成立に必要な別居期間

離婚を切り出すときは慎重に

うつ病の夫に離婚を切り出すときは、最大限の配慮をするようにしましょう。

うつ病患者が相手の場合、離婚を切り出すことがきっかけで自殺に至ってしまう可能性もゼロではありません。

なかなか難しいことだとは思いますが、最大限配慮をしたうえで切り出すことをおすすめします。

うつ病の夫から離婚を切り出されたら?

場合によっては、うつ病を患っている夫の方から離婚を切り出してくることもあるかもしれません。

うつ病の夫から離婚を請求してきた場合は、慎重に判断すべきでしょう。うつ病の症状の程度にもよりますが、症状が重い場合は、離婚請求が相手の本意であるかどうかを見定める必要があります。

精神的に不安定な状態だと、勢いに任せて離婚を切り出すことがあるため、落ち着いて対応しましょう。相手の離婚したいという気持ちが強く、こちら側が離婚したくないという場合は、一時的に別居をしてみるのもよいかもしれません。

また、離婚を迷っているという場合は、カウンセリングを受けてみるのもおすすめです。離婚を回避したい、関係を修復したいといった場合でもカウンセラーに相談することが可能ですので、悩みを抱え込まずに利用してみるのも一つの手です。

関連記事

離婚カウンセリングとは?離婚カウンセラーに無料相談はできる?

自分がうつ病で離婚したい場合

ここまで相手がうつ病の場合について解説してきました。ここでは「自分がうつ病を患っており、夫と離婚したい」という方に向けて解説します。

うつ病の原因が夫の不法行為であれば離婚できる

うつ病を患っている夫と離婚する場合と同じように、協議離婚や調停離婚では双方の同意が、裁判離婚では法定離婚事由があれば離婚することができます。

たとえば、「相手の不貞行為やDV、モラハラが原因で精神的な負担があり、うつ病と診断された」という場合は、法定離婚事由として認められ、離婚や慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

離婚調停ではうつ病の診断書を準備しておく

自分がうつ病で離婚したいという場合は、うつ病と診断された診断書を準備しておくことをおすすめします。

相手の不貞行為などが原因でうつ病を発症したことがわかる診断書があれば、相手に離婚を認めさせる有効な証拠となります。

もちろん、相手が「うつ病の事実はない」と反論してきた場合であっても、診断書があれば相手を納得させることができるかもしれません。

離婚で心療内科の通院歴が不利になる可能性は小さい

うつ病で心療内科に通院しているという方のなかには、「子どもの親権などについて、通院していることが離婚において不利になってしまうのでは」と不安に思う方もいると思います。

たとえ心療内科に通院していたとしても、子どもの監護に影響が出ない程度であれば、親権争いで不利になるおそれは小さいです。また、離婚で心療内科の通院歴があるからといって、それが離婚において不利になるということもありません。

また、離婚調停に発展した場合は、調停委員に対して、家事や育児などの日常生活について支障がないということをはっきりと主張しておくようにしましょう。

離婚後の生活が不安の場合は生活保護の受給を検討

「うつ病で離婚したいが、専業主婦のため、離婚すると経済的に心配だ」という方は、生活保護の受給を検討することをおすすめします。

離婚をしたあとであっても、収入が最低生活費(厚生労働省が定める最低限の生活費)に達していなければ、生活保護を受給できます。

自分のうつ病で離婚を考えているという方は、生活保護など公的機関からの援助があることを押さえておきましょう。

関連記事

離婚後に生活保護は受給できる?申請できる条件や注意点を解説

扶養的財産分与が受けられる可能性も

うつ病などで仕事ができず、離婚を請求されている場合は、扶養的財産分与を請求できる可能性があります。

扶養的財産分与とは、離婚後の生活に困窮してしまうケースにおいて、財産分与の名目で、一定期間中または一括で金銭の支払いを受けることをいいます。

ただし、裁判を起こしたとしても、扶養的財産分与は、必ず認められるものではないということに留意してください。

扶養的財産分与は、清算的財産分与(夫婦が協力して築き上げた財産を清算する目的でおこなう財産分与)がないときの、補完的な意味合いでおこなわれる財産分与の形に過ぎず、認められるのはレアケースです。

うつ病と離婚でよくある質問

Q.うつ病の離婚率はどれくらい?

「うつ病で離婚したい」とお悩みの方は、一人で抱え込む必要はありません。

実際、どれくらいの人がうつ病で離婚を考えているのでしょうか。

うつ病だけを理由にした離婚率について、正確な統計データは公表されていません。以下は、令和5年度において裁判所に離婚調停を申し立てた人と、婚姻関係事件の申立ての動機として、「病気」を挙げた人の数を表にしたものです。

離婚調停を申し立てた人理由として「病気」を挙げた人
15,192592
41,652672

(出典:「令和5年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別申立人別」)

申し立て動機として「病気」を挙げる人の割合は、夫・妻ともに小さいことがわかります。しかし、実際に「配偶者のうつ病」を理由に離婚を考える方はいらっしゃいます。

Q.夫のうつ病で離婚を考えるべきケースは?

以下のようなケースのときは、うつ病の夫との離婚を考えるべきといえます。

うつ病の夫との離婚を考えるべきケース

  • 自分が精神的に限界を迎えている
  • 子どもに悪影響がある
  • 収入が途絶えてしまった

自分が精神的に限界を迎えている

うつ病の夫を支えていたものの、自分が精神的に限界を迎えているという場合は、離婚を視野に入れることもあるでしょう。

たとえば、うつ病の症状とはいえ悲観的な言葉を投げかけられたり、DVやモラハラを受けたりしているということがあれば、こちら(妻側)も精神的に追い詰められてしまうのも無理はありません。

場合によっては自分もうつ病になってしまったり、精神的なストレスをため込んだりしてしまうことも考えられるため、一人で抱え込まずに離婚という選択肢を考えることをおすすめします。

子どもに悪影響がある

うつ病の夫に影響されてしまい、子どもの精神状態が悪くなっているという場合は、子どもの福祉の観点からも離婚を考えることをおすすめします。

うつ病でDVやモラハラを繰り返す夫を見ると、子どもも精神面で不安定になってしまうおそれがあります。

子どもの成長を考えても、うつ病の夫が大きな影響を子どもに及ぼしているという場合は、離婚という選択肢を視野に入れることをおすすめします。

収入が途絶えてしまった

うつ病になったことで夫の収入が途絶えてしまい、生活することが難しくなっているという時は、離婚を考えてしまうのも無理はありません。

収入の多くを夫に頼っており、自分は専業主婦をしていたということもあるでしょう。夫の代わりに働き口を見つけたとしても、収入が減ってしまい、生活が苦しくなるというケースがあります。

うつ病によって収入が途絶えてしまい、最低限の生活すら危ぶまれているという場合には、離婚という選択肢を考えるのも一つの手です。

うつ病と離婚問題はひとりで抱え込まない!

うつ病の配偶者と離婚する場合は、配偶者のうつ病が回復の見込みのないほど深刻なものであると医学的に診断されていることが条件です。

また、これまで配偶者をサポートしてきたかどうか、離婚後も配偶者が生活していけるかどうかという点が重要になります。

うつ病の配偶者と離婚したい場合は、1人で抱え込まず、第三者に相談することをおすすめします。

弁護士に相談してみるのもよいでしょう。弁護士に相談すれば、相手との交渉などを代理でおこなってくれるため、精神的な負担を軽減することができます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了