財産分与を拒否されたら?拒否できる?離婚の話し合いでの対処法

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離婚の話し合いを進める中で、財産分与はしばしば大きな争点となります。

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を公平に分けるための制度ですが、相手から一方的に拒否されて困っているケースや、逆に財産分与を拒否したいと考えるケースもあるでしょう。

特に専業主婦(主夫)であったり、自身の名義の財産が少なかったりする場合、相手から拒否されると将来の生活に大きな不安が生じます。

この記事では、主に離婚協議中、つまり調停や裁判になる前の話し合いの段階で、財産分与を拒否された側、拒否したい側の双方が知っておくべき法的な考え方と具体的な対処法を解説します。

離婚の財産分与は拒否できるのか

まず知っておくべき大原則として、財産分与は法律上の権利です。

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(共有財産)は、離婚の際に公平に分配されるべきものとされています。

一方的な拒否は原則として認められない

感情的な理由だけで、財産分与を一方的に拒否することは法的に認められません

例えば、相手が不倫で離婚するケースであっても、不倫の責任は慰謝料で問われるべきものであり、財産分与とは別の問題として扱われるのが原則です。

相手が拒否し続けても、法的な手続きを踏めば財産分与が認められる可能性は高いです。

もし協議の段階で話し合いがまとまらなければ、最終的には家庭裁判所の調停や審判といった手続きに進むことになります。

財産分与の拒否を主張できる正当な理由

財産分与は原則として行うべきものですが、法的に拒否を主張できる、あるいは分与額に影響を与える事情が認められる限定的なケースも存在します。

財産分与を拒否したいと考える側は、その主張に法的な正当性があるか、客観的な証拠で示せるかを確認する必要があります。

分与すべき共有財産が存在しない

財産分与の対象は、あくまで婚姻期間中に築いた共有財産です。

婚姻前から持っていた財産や、親からの相続・贈与で得た財産は特有財産と呼ばれ、原則として財産分与の対象になりません。

お互いに特有財産しか持っておらず、共有財産が全く無い場合は、結果として分与する財産が存在しないことになります。

親からの贈与や遺産で家や車を買った

親からの贈与や遺産で得た財産は特有財産とされ、財産分与の対象から除外されます。

例えば、家の購入資金の半分が自身の親からの贈与で賄われていた場合、その部分は特有財産として財産分与の対象から除外するよう主張できる可能性があります。

婚姻前の貯金口座が生活口座と混同している

婚姻前から持っていた預金口座に、婚姻後の収入も入金し、生活費も引き落としていた場合、共有財産と特有財産が混同している状態になります。

この場合、通帳の履歴を精査し、婚姻前の預金分を特定して、分与対象から除くよう主張します。

ただし、混同が長期間に及ぶ場合や出入金が多いと特有財産の認定が困難となることもあります。

相手が共有財産を著しく浪費した

相手がギャンブルや不必要な高額商品の購入などで、婚姻生活とは関係なく共有財産を著しく浪費した場合、その浪費分を考慮して、相手に渡す財産分与の額を減額できる可能性があります。

自分の特別な貢献や才能で資産を築いた

医師や弁護士、経営者、スポーツ選手など、その人の特別な能力や努力によって高額な資産が形成された場合、その貢献度を考慮して分与の割合を修正するよう主張できる場合があります。

ただし、これが認められるハードルは非常に高く、裁判例でも特段の事情がない限り原則2分の1とされています。

離婚協議で財産分与を拒否された場合の対処法

配偶者から一方的に財産分与を拒否された場合、まずは冷静に対処することが重要です。

自身で直接の収入を得ていなかった専業主婦であっても、家事労働による貢献が認められるため、財産分与を請求する正当な権利があります。

協議の段階でできる具体的なステップを紹介します。

1. 相手が拒否する理由を明確にする

相手がなぜ財産分与を拒否するのか、その理由を具体的に確認します。

単に感情的になっているだけなのか、あるいは正当な主張と相手が考えているものがあるのかによって、対応が変わります。

2. 財産目録を作成し全体像を把握する

財産分与の対象となる共有財産がどれだけあるのか、一覧表(財産目録)を作成します。

預貯金、不動産、有価証券、生命保険(解約返戻金)、車などをリストアップし、通帳のコピーや査定書といった客観的な資料も可能な範囲で揃えます。

財産の全体像を明確にすることが、冷静な話し合いの土台となります。

3. 法的な権利として冷静に交渉する

相手に財産目録を提示し、財産分与が法的な権利であることを冷静に伝えます。

感情的に対立するのではなく、あくまで法的なルールに基づいて公平な分配を求める姿勢が大切です。

話し合いの内容は、後で調停や裁判に進んだ場合の証拠となる可能性があるため、メールや書面などで記録しておくことも有効です。

4. 内容証明郵便で請求の意思を示す

相手が話し合いに一切応じない、あるいは明確な理由なく拒否し続ける場合は、財産分与を請求する意思を明確にするため、内容証明郵便を送付する方法があります。

内容証明郵便は、いつ・誰から・誰宛てに・どのような内容の文書が送付されたかを郵便局が証明する制度です。

法的な強制力はありませんが、相手に心理的なプレッシャーを与え、請求の証拠を残す効果を期待できます。

財産隠しが疑われる場合の対応

相手が財産を隠しているために、財産分与を実質的に拒否されているケースもあります。

協議段階で財産隠しを暴くのは簡単ではありませんが、まずは判明している財産の開示を求めます。
相手が預金通帳や保険証券などの開示に応じない場合は、財産が隠されている可能性があります。

協議の段階で相手が誠実に対応しない場合は、個人での交渉には限界があります。

その際は、次のステップである調停や、弁護士を通じた調査を検討する必要があります。

協議段階で弁護士に相談・依頼するメリット

財産分与の拒否をめぐり協議が難航している場合、早期に弁護士に相談することで多くのメリットが得られます。

相手との直接交渉は大きな精神的ストレスです。弁護士が代理人として交渉することで、冷静かつ法的に対等な話し合いが可能になります。

また、相手が財産を隠している疑いがある場合、弁護士は弁護士会照会制度などを利用して、預金口座や不動産などの調査を行える場合があります。

拒否された側はもちろん、拒否したい側にとっても、自身の主張が法的に正当かどうかを弁護士が判断し、必要な証拠や交渉方法をアドバイスを受けることもできます。

協議で解決しない場合は離婚調停へ

当事者間の話し合いで財産分与の合意ができない場合、次の手段は家庭裁判所での調停です。

調停は、裁判官や調停委員という中立的な第三者を介して話し合う手続きです。

協議で財産分与を拒否されても、調停や審判では法的な根拠に基づき、適切な分与が命じられる可能性が高くなります。
協議で合意が得られないからといって、調停や裁判でも拒否が認められるとは限りません。

なお、財産分与請求権は、離婚が成立した時から2年で時効にかかります。離婚後に財産分与を請求する場合は、この期間に注意が必要です。

離婚調停における財産分与について、詳しくは関連記事『財産分与の調停とは|財産分与を拒否されたら調停?流れや手続きを解説』をご覧ください。

まとめ|拒否されたら早めに弁護士へ相談を

財産分与は法律で認められた権利であり、不当な理由で一方的に拒否することはできません。

もし配偶者から財産分与を拒否された場合は、まずは冷静に財産目録を作成し、法的な権利であることを主張して協議を行います。

また、財産分与を拒否したい、あるいは減額したいと考える場合は、その主張に法的な正当性があるか、客観的な証拠があるかを確認する必要があります。

協議の段階で解決が難しい、あるいは相手が財産を隠している疑いがある場合は、時効の問題もありますので、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了