財産分与が不公平と感じたら?相手に放棄させることはできるか解説

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離婚の際に決める財産分与について、不公平だと感じるケースは少なくありません。夫婦で築いた財産は半分ずつ分けるのが原則ですが、本当にそれでよいのか疑問を持つ人もいるでしょう。また、相手に財産分与を放棄させたい、あるいは相手から放棄を求められている場合、それが法的に有効なのか不安になるかもしれません。

財産分与の割合は、婚姻期間中の各当事者の寄与の程度やその他の事情を考慮して修正されることがあります(民法768条3項)。

法務省「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査結果の概要(令和3年)」によると、財産分与の取決めをした人のうち、「割合は意識せずに双方が必要な財産を取り合った」と回答した人が24.0%と最も多く、実際には夫婦の事情に応じて柔軟に取り決められていることがうかがえます。

この記事では、財産分与が不公平だと感じる場合の法的な考え方、財産分与を放棄させることの可否や法的に有効な方法について、わかりやすく解説します。

離婚の財産分与は不公平?

財産分与の原則は2分の1ルール

離婚時の財産分与は、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた共有財産を分け合う制度です。

原則として、財産形成への貢献度にかかわらず、財産は2分の1ずつ分けることになります。この考え方は、一般に「2分の1ルール」と呼ばれています。

離婚時の財産分与

例えば、夫名義の預貯金や不動産であっても、それが結婚後に夫婦で協力して得たものなら、専業主婦であった妻にも2分の1の権利が認められます。
これは、家事労働などが財産の維持や形成に貢献したと評価されるためです。

財産分与が不公平と感じる理由

財産分与の2分の1ルールをすべてのケースに当てはめると、実態として不公平だと感じる場合があります。

具体的には、次のような理由が挙げられます。

  • 相手が財産を浪費した
    夫婦の一方が、ギャンブルや過度な買い物で共有財産を勝手に使い込んでしまった等
  • 自分の特有財産が含まれている
    結婚前の貯金口座をそのまま生活費口座として使い続けた結果、共有財産と混ざって区別できなくなった等
  • 自分の特別な貢献や才能で資産を築いた
    個人の資質や並外れた努力によって資産を築いた医師や経営者、スポーツ選手等
  • 相手が財産隠しをしている
    財産分与の対象となる預貯金や株式が意図的に隠されている等
  • 自分が資産形成に特別な貢献をした
    相手の事業経営に深く関与したり、家業を献身的に手伝ったりして資産形成に大きく貢献した等

財産分与の不公平を解消するには?

離婚時の財産分与は、原則として2分の1ルールが基本ですが、夫婦間の話し合いで双方が納得して合意すれば、割合を自由に変更することは可能です。

しかし、一方の浪費や特有財産に関する不満などで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判で決定します。

財産分与の流れ



調停や裁判の場では、法的な公平性の観点から判断されますが、基本的には2分の1ルールが適用されるのが一般的です。

財産分与に不公平を感じる場合、その主張を裏づける客観的な証拠を示す必要があります。

著しい不公平があると認められる場合には、裁判所が財産分与の割合修正を認定することもありますが、ごく限られたケースです。

財産分与で不利にならないためにも、違和感や不公平を感じた段階で早めに弁護士へ相談し、適切な主張や証拠収集のサポートを受けることをおすすめします。

財産分与の割合が修正された裁判例

財産分与の割合は、個別の事情や当事者の貢献度を考慮して修正されることがあります。実際の裁判例からも、割合が修正された事例が複数確認できます。

医師である夫が婚姻後に多額の財産を形成した事案では、高額な収入の基礎となる特殊な技能が婚姻前からの個人的な努力によって培われ、婚姻後もその才能や労力によって財産が形成されたことが重視され、寄与割合は夫6割、妻4割とすることが合理的であると判断されました(大阪高判平26・3・13)。

妻の財産の維持・管理への貢献や浪費の状況、夫が結婚前から保有していた株式や相続財産の影響、別居後の生活状況などを総合的に考慮し、妻への財産分与は約3割6分、金額にして約2,510万円が相当と判断された事例もあります(東京高判平7・4・27)。

なお、財産分与の割合が修正されるとは限りません。妻が「婚姻期間中に夫から激しい暴力を受けながら家事・育児を担い、自身の国家資格を生かして会社を設立した」として、財産分与を妻7割・夫3割とするよう求めたケースがあります(東京家裁平28・3・30)。

裁判所は、夫にも婚姻期間中の収入があったことや、妻が共有財産の形成に特別な貢献をしたことを裏付ける十分な証拠がなかったことなどを理由に、この主張を認めませんでした。また、夫の暴力についても、これを具体的に裏付ける資料がなく、仮にそうした事情があったとしても財産分与における財産形成への貢献度を判断する事情には当たらないとし、財産分与の割合は原則どおり半分ずつと判断しています

財産分与を放棄させることはできる?

夫婦間の合意があれば放棄は可能

財産分与を受ける権利を持つ側が、離婚成立後または離婚と同時に、自分の意思でその権利を放棄することに同意した場合は、財産分与の放棄は可能です。

ただし、「放棄させる」という表現が、相手に無理やり放棄を強いることを意味する場合は認められません。あくまで、相手が納得し、自らの意思で放棄することに合意する必要があります。

放棄の合意を法的に有効に残す方法

口頭での約束だけでは、後から「そんな話はしていない」と争いになるおそれがあります。

財産分与を放棄する場合は、必ず書面で合意内容を明確に残すことが重要です。

書面には、いつ・誰が・どの財産について・どのように放棄するのかを明確に記載し、双方が署名・押印しましょう。

合意書よりも強い証拠力を持つのが公正証書です。強制執行認諾文言を付けておけば、支払いが滞った際に裁判を経ずに強制執行も可能になります。

養育費や慰謝料など他の条件も同時に取り決める場合には、公正証書にまとめておくことが強く推奨されます。

離婚の公正証書の作成方法や書く内容について詳しくは、関連記事『離婚の公正証書の作り方と費用・必要書類を弁護士が解説』をご覧ください。

財産分与の放棄が無効になるケース

財産分与について夫婦間で合意が成立している場合、その合意が有効である限り、原則として後から家庭裁判所で財産分与の申立てを行うことはできません。

しかし、合意の内容や成立の経緯によっては、その合意が法的に無効と判断されたり、取り消される場合があります。どのようなケースで無効とされる可能性があるのかを見ていきましょう。

離婚前の放棄の合意は無効とされる可能性

離婚が成立する前に行った財産分与の放棄の合意は、無効とされる可能性があります。これは、離婚を急ぐあまり、不利な条件でも合意してしまうことを防ぐためです。

財産分与の請求権は、離婚が成立して初めて発生する権利です。離婚前に財産分与の放棄に合意をしても、その効力については慎重に判断されることになります。

実際に、財産分与の合意の効力が争われた裁判例もあります。

離婚前にメールで財産分与の金額や支払方法について「了解した」とやり取りしていた夫婦の事案で、離婚成立後に公正証書の作成を試みたものの、夫が公証役場への同行を拒否したため結局公正証書は完成しませんでした。

裁判所は、不動産価値が暫定額だったことや、妻自身が離婚後に条件を増額・変更した案文を提示していたこと、妻が調停申立書で「合意できなかった」と記載していたことなどを総合考慮し、双方がメールのやり取りを最終的かつ確定的な合意と認識していたとは認められないとして、財産分与契約の成立を否定しています(東京地判令4・3・25)。

口頭やメールでのやり取りだけでは合意の成立が認められないリスクがあるため、財産分与の取り決めは公正証書などの書面で確実に残すことが重要です

放棄の合意が取り消される主な理由

離婚時や離婚後に交わした合意であっても、以下のような事情がある場合には、調停や裁判で合意が無効と判断されたり、取り消されることがあります。

  • 強迫や脅迫によって無理やり合意させられた場合
  • 詐欺や虚偽の説明によってだまされて合意した場合
  • 内容が一方的で著しく不公平であり、公序良俗に反すると評価される場合

財産分与に関する合意の有効性は、書面の体裁や作成時の状況、合意内容の妥当性などを総合的に見て判断されるため、たとえ合意書が作成されていても認められないケースもあります。

不公平な財産分与への対策

離婚時の財産分与に不公平さを感じても感情的にならず冷静に対応しましょう。

状況を整理し、適切な手順で対処することで、公平な結果につながる可能性があります。

不公平の理由と証拠を整理する

まずは、なぜ不公平だと感じるのかを具体的に整理しましょう。単なる感情ではなく、不公平の根拠を明確にします。

例えば、相手の浪費が原因ならその支出内容、自分の特有財産が貢献しているならその裏付けとなる資料など、客観的な証拠を集めることが重要です。

話し合いでの解決を目指す

法的手続きに進む前に、夫婦間での話し合いを試みましょう。お互いの主張や証拠を示しながら、可能な範囲で妥協点を探ることが望ましい対応です。

冷静な話し合いができれば、時間や費用の負担を抑えて解決できる場合もあります。

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離婚時に財産分与しない方法|円満合意のケースと離婚協議書の書き方

法的な手続きを利用する

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることを検討します。

調停では、調停委員が双方の意見を聞き、法的な観点から公平な解決策を探ります。

それでも解決しない場合は、最終的には裁判所が審判で判断します。

なお、財産分与を家庭裁判所に申し立てることができる期間には制限があるため、離婚後は早めに対応することが大切です。

弁護士に相談する

財産分与を不公平と感じたら、早い段階で弁護士に相談することが賢明です。

弁護士は、法的な見通しを立て、必要な証拠をアドバイスし、代理人として交渉や法的手続きを進めることができます。

財産分与の悩みはひとりで抱え込まず、法律の専門家である弁護士に相談し、法的に妥当な解決を目指しましょう。

財産分与の不公平や放棄についてよくある質問

Q. 財産分与が不公平!家庭裁判所への申立てに期限はある?

財産分与の請求には期限があり、期限を過ぎると家庭裁判所に申し立てることができなくなります。2026年4月1日以降に成立した離婚は5年以内、それより前の離婚は2年以内が期限です(民法768条2項)。期限が近づいている場合は、早めに手続きを進めましょう。

Q. 財産分与の割合が不公平なほど多いと税金がかかる?

財産分与で受け取った財産には、原則として贈与税がかかりません。ただし、婚姻中の貢献度などに照らして分与額が明らかに多すぎると判断された場合は、超過部分に贈与税が課されることがあります。

Q. 財産分与を放棄しても年金分割の請求はできる?

財産分与と年金分割は法律上別の制度のため、財産分与を放棄しても年金分割の請求権は消えません。年金分割は、年金事務所や各共済組合等の窓口で手続きを行う必要があります。

Q. 不倫や浪費があった相手にも財産分与をしなければいけない?

財産分与は、原則として不倫や浪費といった有責性を理由に減額されません。法務省が実施した実態調査でも、離婚原因に一方の大きな落ち度があった場合でも財産分与額への影響は「なかった」との回答が96.3%を占めています(法務省「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査結果の概要」)。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了