離婚届不受理申出とは|離婚届を勝手に出させない!
- 離婚を強く迫られているけど応じたくない
- いずれ離婚するつもりだけど、親権者が決まらない
- 前に離婚届を書いたけど、離婚する気がなくなった
こういった状況の方は、離婚届出不受理申出の手続きを行っておくとよいでしょう。
たとえこちらに離婚の意思がなくても、相手が勝手に離婚届を提出した場合、書類に不備がなければ受理されてしまいます。
そして、一度離婚届が受理されてしまうと、離婚を覆すには調停や裁判を行わなければならず、手間も時間もかかってしまいます。
そういった事態を防ぐための手続きが、離婚届不受理申出です。
この記事を読めば、離婚届を勝手に出されてしまったらどうなるのか、離婚届不受理申出に必要な手続きは何か、もし離婚届を勝手に出されてしまったらどうすればよいかが分かります。
離婚届不受理申出とは?
離婚届を勝手に出させないための申請
「離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで)」とは、離婚届が勝手に提出されても受理されないように役所に申し出る手続きです。
夫婦のどちらかが離婚に同意していない場合や、離婚条件の折り合いがついていない場合などに、相手や第三者が勝手に離婚届を提出してしまうケースがあります。
離婚届を勝手に出されたらどうなる?
離婚の意思がないのに勝手に提出された離婚届は原則として無効ですが、実際には正しく記入されてさえいれば離婚届は受理されてしまいます。
離婚するつもりはないのに、いつのまにか離婚したことになっていたら困ってしまいますし、いずれ離婚する気はあっても、離婚条件を決める前に離婚届を出されてしまうと様々なデメリットがあります。
特に親権争いがある場合は、離婚届が勝手に出されてしまう可能性が高まるため警戒が必要です。
離婚届には、未成年の子どもの親権者が誰になるかを必ず記入します。自分を親権者とする離婚届を出せば、相手の同意を得ずに親権者になれてしまいます。
そして、一度親権者が決まってしまうと、無効にするためには調停や裁判を申し立てる必要があり、大きな手間がかかります。
また、慰謝料や財産分与などその他の離婚条件についても、離婚届を提出してからでは話し合いが難しくなる場合があるうえに、離婚成立時から請求の時効が進行するため、意図しないタイミングで離婚届を提出されてしまうのは防がなければなりません。
離婚届不受理申出の手続き
離婚届不受理申出の手続きで必要なもの
必要書類 | 離婚届不受理申出書、本人確認書類 |
書式の入手方法 | 市区町村役場または自治体ホームページ |
申出人 | 夫または妻(代理人不可) |
提出場所 | 本籍地または住所地の役所 |
提出方法 | 市区町村役場の窓口に直接提出(郵送不可) |
離婚届不受理申出に必要な手続きは、離婚届不受理申出書の提出のみです。申出書の書式は、役所の窓口で受け取れます。また、ホームページで書式をダウンロードできる自治体もあります。
届出ができるのは夫または妻で、第三者や代理人が提出することはできないほか、郵送での提出も原則として認められません。
なお、マイナンバーカードや運転免許証といった、本人確認書類も忘れないようにしましょう。
夜間・休日でも不受理申出を提出できる!
当直室や夜間・休日窓口が設置されている役所であれば、役所の開庁時間外に離婚届不受理申出を提出することができます。
開庁時間外に持っていった場合、その場で届出が受理されるわけではなく、窓口で届出を預かってもらう形になります。書類は翌開庁日以降に審査され、不備があれば連絡が来ます。
不備があった場合、再度役所へ行って修正を求められることもあるため、時間外に提出する際は書類の不備に気を付けてください。
離婚届不受理申出は本籍地以外でも提出できる!
離婚届不受理申出書の提出先は、本籍地または住所地の役所です。本籍地の市区町村役場への提出が望ましいとされています。
遠方に住んでいるなどで本籍地に提出するのが難しければ、現在の住所地の役場でも構いませんが、本籍地の役場に提出した場合と比べて処理に時間がかかることがあるようです。
処理に時間がかかっている間は、相手が離婚届を提出すると受理されてしまうことになるため、できるだけ本籍地に提出することをおすすめします。
離婚届不受理申出に有効期限は半永久的
離婚届不受理申出に有効期限はなく、申出をした本人が取り下げない限りはずっと有効です。
申出が受理された後に引っ越したり本籍地が変わったりしても、不受理申出の効力は失われません。
以下の4つの場合にのみ、不受理申出が失効します。
離婚届不受理申出が効力を失うとき
- 申出をした本人が取下げの手続を行った
- 申出をした本人が離婚届を提出した
- 裁判により離婚が成立した
- 申出人が死亡した
離婚届不受理申出を取り下げる方法は?
離婚届不受理申出を取り下げるためには、申出をした本人が「不受理申出取下書」を記入して役所に提出する必要があります。このときに、本人確認書類が必要です。郵送による取下げの手続きは、原則的には認められません。
無事に離婚の話し合いが決着し、自分で離婚届を提出しに行く場合は、不受理申出を取り下げなくても離婚届の提出ができ、不受理申出は自動的に失効します。
離婚届不受理申出をしたら相手にバレる?
離婚届不受理申出をしたこと自体が相手に通知されることはありません。
相手が不受理申出に気づくとしたら、離婚届を提出しようとして受理されなかった時です。
なお、仮に不受理申出を行ったことが相手にバレたとしても、相手方は異議を申し立てたり強制的に取り下げさせることはできません。
とはいえ、不受理申出を行ったことで逆恨みされたり、嫌がらせを受けるなどの可能性はゼロではありません。
また、こちらが離婚届不受理申出をしたあと、相手が離婚届を提出した場合には、こちら側に「相手が離婚届を提出した」という連絡が来ることになっています。
相手が離婚届不受理申出を出すと離婚できない?
「逆にこちら側が離婚したいのに、相手が離婚届不受理申出をしていて困っている」という方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、相手が離婚届不受理申出を出したときの離婚の進め方について解説します。
まずは相手に申出を取り下げてもらうよう相談する
まずは、相手に申出を取り下げてもらうよう相談してみましょう。可能性は低いとは思いますが、場合によっては取り下げてもらえるかもしれません。
相手に離婚届を提出してもらうよう相談する
相手に離婚届を提出してもらうよう相談するというのも一つの手です。
不受理申出を出した本人が離婚届を提出しに行く場合は、不受理申出を取り下げなくても離婚届の提出ができ、不受理申出は自動的に失効することになります。
ただし、「相手に申出を取り下げてもらう」「相手に離婚届を提出してもらう」というのは、なかなか難しいということがあるでしょう。
説得するのが難しかったり、相手と顔を合わせるのも嫌だったりする場合は、弁護士に相談して、相手と交渉してもらうというのも有効です。仮に弁護士の交渉で相手が拒否したとしても、次の調停や裁判といったステップで、弁護士は心強い味方になってくれます。
離婚調停や離婚裁判をする
相手が離婚届不受理申出を取り下げず、こちらも離婚したいという気持ちが変わらない場合は、離婚調停や離婚裁判で離婚を目指すことになります。
離婚調停は、夫婦間の話し合いでは離婚に関して合意ができなかったときに、裁判所の調停委員会のもとで話し合いを行う離婚の方法です。
離婚調停によって夫婦間で合意があった場合は、離婚届不受理申出を出していたとしても、離婚をすることができます。
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離婚調停でも話がまとまらなかったという場合は、離婚裁判に進むことになります。なお、いきなり裁判を起こすということは原則できず、先に調停をおこなってから裁判を起こすという流れになることに留意してください(調停前置主義)。
離婚裁判で離婚が決定した場合は、離婚届不受理申出は効力を失います。そのため、もし相手が離婚届不受理申出を出していたとしても、離婚裁判で離婚が認められれば、離婚できるということになります。
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・離婚裁判の流れと注意点を解説|期間や費用はどのくらいかかる?
離婚届を勝手に出されたらどうすればいい?
離婚届を勝手に出されたらどうやって分かる?
離婚届を提出する時にその場にいなかった当事者には、後日「離婚届受理通知」が郵送される場合があります。
その受理通知が届いたときや、戸籍謄本を取得したときなどに、離婚届を勝手に提出されたと知ることになるでしょう。
離婚届を偽造して勝手に出すのは罪になるおそれ
協議離婚の離婚届は、夫婦の双方と2名の証人がそれぞれ自筆で署名する必要があります。
署名を偽造して離婚届を勝手に提出する行為は、「有印私文書偽造罪・同行使罪」や「電磁的公正証書原本不実記載罪」などの犯罪にあたるおそれがあります。
また、「離婚の意思がないのに勝手に離婚届を出されてしまい、精神的苦痛を被った」として、慰謝料を請求されるおそれもあります。
「別居中で離婚の話が進まない」「離婚を認めてくれない」といった事情があったとしても、離婚届を偽造して勝手に提出する行為は絶対にやめましょう。
勝手に出した離婚届は無効?
協議離婚の場合、離婚届を提出する時点で双方に離婚の意思がなければ、離婚届は無効であるというのが原則です。以前に署名した離婚届があったとしても、それを提出するときに離婚したくないと考えているならば、離婚は無効なのです。
しかし、役所の窓口で離婚の意思を確認することはありませんので、書面が正しく書かれてさえいれば、離婚届は受理されてしまいます。
勝手に出された離婚届は無効であるとはいえ、一度受理された以上、覆す手続きは簡単ではないという点に留意してください。
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勝手に出された離婚届を無効にするには?
必要な手続きを踏めば、勝手に届け出られた離婚を無効にできる可能性があります。正確には、離婚がもとから無効であったことを確認し、戸籍を訂正する手続きです。
成立してしまった離婚を取り消したい場合は、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てます。
調停では、家庭裁判所の調停委員会を介して、当事者同士の話し合いを行います。調停の中で双方が離婚が無効である旨の合意ができ、裁判官もそれを正当と認めれば、裁判官は合意にしたがって審判をします。
もし調停が不成立になったら、「離婚無効確認訴訟(協議離婚無効の訴え)」を提起して、裁判で争うことになります。
参考
勝手に決められた親権者を変えるには?
勝手に離婚届を提出されたら、子どもの親権者も決められてしまいますが、これを覆すためには親権者変更調停や親権者指定協議無効確認訴訟・親権者指定調停を起こす必要があります。
これらは手間と時間のかかる手続きですし、親権者の変更が必ずしも認められるとは限りません。やはり、勝手に離婚届を提出されることを防ぐのが、親権を奪われないための最も簡単で確実な方法です。
実務上、離婚の成立と親権者の指定は別と考えられており、勝手に届け出られた離婚自体は追認(後から認めること)し、親権者の指定についてのみ裁判で無効を争うこともできます。
離婚届を勝手に出されそうなら弁護士に相談!
相手との話し合いが上手くいかず、勝手に離婚届を提出されてしまいそうな状況なら、まずは離婚届不受理申出を行い、弁護士に相談しましょう。
いずれ離婚に応じるつもりの方も、離婚届を提出する前にしっかりと離婚条件の話し合いを行うことが重要です。弁護士は、依頼者の代理人となって相手方との離婚交渉ができます。
離婚でご不安なことがあれば、まずは弁護士にご相談ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
相手方に離婚届の提出を任せたい場合は、必ず自身で不受理申出取下げの手続きを行ってからにしましょう。