離婚後の手続きと優先順位は?離婚届と同時にできることを弁護士が解説

更新日:
離婚後の手続き

離婚後は、役所や年金事務所でさまざまな手続きを行う必要があります。特に、住民票の異動や健康保険の切り替えは14日以内、児童手当の受給者変更は15日以内が目安とされており、遅れると手当が受け取れなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。

手続きは、①身分証明書の変更、②子どもに関する手続き、③健康保険・年金、④各種サービスの名義変更の順で進めると効率的です。離婚届の提出時に、住所変更や世帯主変更、マイナンバーカードの更新、児童手当の受給者変更まで同時に済ませておくと、役所への訪問回数を減らせます。

この記事では、離婚後に必要な手続きを優先度・期限・必要書類とあわせて整理し、ひとり親家庭が利用できる児童扶養手当などの経済的支援についても解説します。手続き漏れを防ぎ、新しい生活を円滑に始めるための参考にしてください。

なお、手続きに必要な持ち物は自治体やご自身の状況によって異なるため、事前にお住まいの市区町村役場に確認することをおすすめします。

目次

離婚後の手続きの優先順位

離婚後の手続きは、おおまかに以下のような順番で行うと良いでしょう。

Point

  1. 住民票や運転免許証など、身分証明書に関する手続き
  2. 苗字や転校など、子どもに関する手続き
  3. 健康保険や年金、各種手当など、公的な手続き
  4. 各種サービスの名義変更の手続き

各種手続きでは身分証明書が必要になることが多いので、まずは役所などで身分証明書の変更手続きを行いましょう。

また、子どもがいる方は、子どもを取り巻く環境を安定させるためにも、子どもに関する手続きも優先的に行う必要があります。

次に、健康保険や年金、各種手当など、公的な手続きを行うのが良いでしょう。一部の手続きには期限がありますし、手当の申請が遅れれば受給の開始も遅くなりますので、早めに手続きを済ませましょう。

その後は、銀行や水道、ガス、電話など、様々なサービスの名義変更を行いましょう。住所や氏名の変更を忘れていると、前の住所に郵便物等が届いてしまう可能性がありますので注意が必要です。

この記事では、それぞれの手続きの優先度を★3つで示しています。

なお、離婚後の手続きをスムーズかつ漏れなく進めるためのチェックリストも用意しているのでぜひご活用ください。

離婚届と同時にできる手続きは?

離婚届を提出する当日は、同じ窓口または役所内の別窓口で、いくつかの関連手続きをまとめて行えます。

離婚届の提出時に同時に進められる主な手続きは、次のとおりです。

ただし、土日祝日や夜間の時間外窓口では離婚届の受理のみとなり、他の手続きは後日あらためて行う必要があります。

離婚届の提出直後はできない手続き

離婚届は提出から戸籍への反映まで一定期間を要します。この期間、戸籍謄本を必要とする手続きは待つ必要があります。

子どもに関する「児童扶養手当」や「ひとり親家庭の医療費助成」の申請も、これまでは離婚の記載が反映された戸籍謄本の提出が必要でした。2024年3月の戸籍法改正により、近年はマイナンバーカードの提示があれば戸籍謄本の提出が不要な自治体も増えています。

まずは、必要書類や申請方法を窓口で確認しておきましょう。自治体によっては、不足書類を後日提出することを条件に仮受付が可能な場合もあります。

身分証明書の変更手続き

住民票や運転免許証は、今後の手続きで必ず必要になります。離婚届の提出や引っ越しが済んだら、まず最初に手続きをしましょう。

住民票の異動

優先度:★★★

手続きする場所:市区町村役場

この手続きが必要な人:住所が変わる人

離婚に伴い引っ越しをする場合は、役場で転出・転入・転居届を提出して住民票を移す必要があります。開庁時間内であれば、離婚届の提出とあわせて手続きを進めることも可能です。

同じ市区町村内での引っ越しであれば転居届のみで対応できます。市区町村をまたぐ場合は、旧住所の役所で転出届を提出した後、新住所の役所で転入届を提出します。

届出の期限は届出の種類によって異なります。転出届は引っ越し予定日のおおむね2週間前から手続きでき、転入届・転居届は引っ越した日から14日以内に提出する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

新しい住所が記載された住民票は、運転免許証の住所変更や印鑑登録の変更など、他の多くの手続きに必要です。離婚後の手続きのなかでも、特に早めに済ませておきたい手続きのひとつです。

世帯主の変更

優先度:★★★

手続きする場所:市区町村役場

この手続きが必要な人:世帯主が変わる人

離婚によって夫婦の双方または一方が家を出る場合、世帯主が変わりますので世帯主変更届の提出が必要です。

また、離婚後も元夫婦が同じ住所に住み続ける場合は、世帯分離の手続き(世帯変更届)が必要です。

これらの手続きは、変更があった日から14日以内に行う必要があります。

印鑑登録の変更

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場

この手続きが必要な人:氏名・住所が変わる人

離婚によって氏名や住所が変わると、印鑑登録の変更や再登録が必要になる場合があります。

登録している印鑑と住民票の氏名が一致しなくなると、印鑑登録は自動的に廃止されます。その場合は、離婚後の姓で作成した印鑑、または下の名前のみの印鑑を用いて、あらためて登録し直します。

一方、もともと下の名前だけが彫られた印鑑で登録している場合は、姓が変わっても登録は廃止されないため、再登録は必要ありません。

住所変更については、同じ市区町村内での引っ越しであれば、転居届の提出により印鑑登録の住所も自動的に更新されます。

別の市区町村へ引っ越す場合は、転出届の提出と同時に印鑑登録が廃止されるため、新しい住所の役所で再度登録を行います。

不動産や自動車の名義変更などでは印鑑登録証明書が必要になるため、今後使用する予定がある場合は早めに印鑑登録を済ませておくと安心です。

運転免許証の氏名・住所の変更

優先度:★★★

手続きする場所:警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場

この手続きが必要な人:氏名・住所が変わる人

離婚に伴い氏名や住所が変わった場合は、運転免許証の氏名・住所の変更手続きを行う必要があります。

住民票と免許証の記載事項が異なる場合、免許証を身分証として使用できない可能性もあるので、忘れずに手続きを行いましょう。

マイナンバーカードの氏名・住所の変更

優先度:★★★

手続きする場所:市区町村役場

この手続きが必要な人:氏名・住所が変わる人

離婚によって氏名や住所が変わった場合は、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要です。市区町村をまたいで引っ越した場合は、継続利用手続きも行います。

氏名や住所の変更から14日以内、または転出届に記載した異動予定日から30日以内に手続きを行わないと、カードが失効します。また、市区町村をまたいで引っ越した場合は、転入届の提出後90日以内に継続利用の手続きを完了させる必要があります。

カードが失効すると再発行が必要になるため、転入届や転居届の提出とあわせて手続きを済ませておくと安心です。

なお、署名用電子証明書を利用している場合、記載事項変更手続きをすると電子証明書が失効してしまうため、新たに電子証明書の発行手続きが必要です。

パスポートの氏名・本籍地の変更

優先度:★

手続きする場所:住民登録か居所がある県のパスポートセンター、旅券窓口

この手続きが必要な人:氏名・本籍地が変わる人

離婚によって氏名や本籍地のある都道府県に変更があった場合は、パスポートの記載事項変更手続きをする必要があります。

元のパスポートの有効期限を引き継いだパスポートを受け取ることもできますし、新たに有効期間10年か5年のパスポートを作成することもできます。

パスポートの氏名・本籍地の変更には期限はありません。変更までの間、旧姓のパスポートで渡航することもできるのですが、航空券とパスポートの苗字が違うと渡航できないため、旧姓で予約した航空券がある場合は、帰国してからパスポートを変更するようにしましょう。

なお、氏名や本籍地の都道府県は変わらず、単に都道府県内で引っ越しをしただけなら、パスポートを変更する手続きは必要ありません

子どもに関する手続き

子どもがいる場合、環境の変化を最小限にするためにも、迅速な手続きが必要です。

子の氏の変更許可申立

優先度:★★★

手続きする場所:子どもの住所地を管轄する家庭裁判所

この手続きが必要な人:子どもの苗字を変えたい人

離婚によって苗字が変わる方(多くの場合は妻)が親権者になっても、子どもの苗字は自動的には変わりません。子どもの戸籍も、離婚前と同じく夫の戸籍に残ったままです。

子どもを自分と同じ戸籍に入れるには、まず苗字の変更手続きが必要です。その第一段階として、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行いましょう。申立てが認められれば、子どもの苗字を自分のものに変更できます。

申立書は裁判所ホームページからダウンロード可能です。

申立人は子ども本人ですが、子どもが15歳未満のときは法定代理人(親)が代わりに申し立てを行います。15歳以上であれば、子ども本人が直接手続きできます。

なお、2026年4月1日以降の離婚で共同親権を選択した場合、15歳未満の子どもについては父母が共同(連名)で申し立てる必要があります。

費用は子ども1人につき収入印紙800円と郵便切手代が必要です。添付書類として、父母の戸籍謄本子どもの戸籍謄本を提出します。

申立に期限はありませんが、苗字が変わらなければ住民票や身分証明書の変更もできないため、最優先で取り組むべき手続きのひとつです。

入籍届

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場

この手続きが必要な人:子どもを自分の戸籍に入れる人

子の氏の変更許可が下りたら、市区町村役場に入籍届を提出して、子どもを自分の戸籍に移す手続きを行います。

子どもと親の苗字が異なる場合、同じ戸籍に入ることはできません。入籍届を提出する前に、まず家庭裁判所で子の氏の変更許可を得ておく必要があります。

2026年4月1日以降の離婚で共同親権を選択した場合、15歳未満の子どもの入籍届は原則として父母が共同で提出する必要があります。

入籍届に添付する書類は、子の氏の変更許可審判書の謄本です。

2024年3月の戸籍法改正により、届出時の戸籍謄本の添付は原則不要となりましたが、本籍地以外の役場に届け出る場合など、状況によっては提出を求められることがあります。事前に届出先の役場に確認しておくと安心です。

保育園・幼稚園・学校への報告

優先度:★★★

手続きする場所:通っている保育園・幼稚園・学校

この手続きが必要な人:保育園・幼稚園・学校に通っている人

両親が離婚した場合、必要な手続きがあったり、子どもへの配慮が必要になる場合がありますので、通っている保育園・幼稚園・学校の先生に離婚の報告をしましょう。

特に、子どもの苗字が変わる場合は、保育園・幼稚園・学校で名乗る名前も変えるのか、以前の名前を使い続けるのかの相談をした方がよいでしょう。子どもの苗字は変わらないという場合でも、住所や緊急連絡先の変更があれば報告が必要です。

また、給食費等の引き落とし口座が配偶者のものになっている可能性もあるので、確認して変更を行いましょう。

保育園・幼稚園の手続き

優先度:★★★

手続きする場所:保育園・幼稚園、市区町村役場

この手続きが必要な人:子どもを保育園・幼稚園に入園・転園させたい人

保育園の場合

新しい保育園に入園を希望する場合は、まずは役所に相談や申し込みをして、審査に通る必要があります。

手続きは自治体によって異なりますので、まずは転居先の役所に確認をしてください。保育園の入園申し込み期限は、入園を希望する月の前月の10日ごろとなっている自治体が多いようですので、早めに申し込みを行いましょう。

あわせて、在園中の保育園に転園の意思を伝えましょう。

なお、入園申し込みの前に転居の手続きを行うことをおすすめします。自治体によっては、住民票のない地域での入園の審査が不利になることがあるからです。

転居前に保育園を決めておきたい場合は、自治体によってはまだ転居していない人への救済措置が用意されているため、役所に問い合わせをしてみてください。

幼稚園の場合

新しい幼稚園に入園を希望する場合は、入園先の審査に通る必要があります。まずは志望先を決めて、役所またはその幼稚園で願書を受け取り、申し込みを行います。

園によっては入園検査や面接がありますので、対策が必要です。

あわせて、在園中の幼稚園に転園の意思を伝え、在園証明書を受け取ります。在園証明書は、新しい幼稚園での入園手続きに必要になります。転園の意思を伝える時期は、退園の1か月前までが目安です。

小中学校の転校手続き

優先度:★★★

この手続きが必要な人:小中学生の子どもが転校する人

ここでは、公立の小中学校への転校について説明します。

私立の小中学校へ転入学したい場合は、自分で転入学を受け入れている学校を探し、試験を受ける必要がありますので、転入学を希望する学校や都道府県私学協会のホームページ等で手続きをご確認ください。

なお、手続きの順番や内容が自治体によって異なる場合がありますので、まずは学校や役場に確認することをおすすめします。

引っ越し前

手続きする場所:在学中の小中学校

  1. 在学中の学校に転校する旨を伝え、書類を受け取る
  2. 転校先の学校に連絡し、日程を調整する

在学中の学校の担任教師に転校をする旨を伝えると、在学証明書教科書給与証明書を受け取れます。この2つは後で必要になるため、なくさずに保管してください。

書類はすぐに受け取れる訳ではありませんので、早めに申し出るようにしましょう。

次に、転校先の学校に連絡し、転校の日程などを調整します。引っ越し先がどの学校の学区に属するかは、市区町村のホームページで調べられるほか、役場や教育委員会に問い合わせれば教えてもらえます。

引っ越し時

手続きする場所:市区町村役場

  1. 現在の居住地の役場に転居届または転出届を提出する
  2. 引っ越し先の役場に転入届と在学証明書を提出する
  3. 転入学通知書を受け取る

同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、引っ越し後14日以内に市区町村役場に転居届を提出します。

市区町村外へ引っ越しをする場合は、現在の居住地の役場にて転出届を提出した後、転居先の役場にて転入届を提出します。

その際に、在学中の学校で受け取った在学証明書もあわせて提示します。転入学通知書が交付されますので、大切に保管しておきましょう。

転入届の提出期限は引っ越し後14日以内ですが、この手続きをしなければ子どもが新しい学校に通えませんので、なるべく早く手続きを行う必要があります。

転校時

手続きする場所:転校先の小中学校

  1. 在学証明書、教科書給与証明書、転入学通知書を提出する

転校前の学校で受け取った在学証明書教科書給与証明書、役場で受け取った転入学通知書を、転校先の学校に提出します。以上で転校手続きは終了です。

高校の転校手続き

優先度:★★★

この手続きが必要な人:高校生の子どもが転校する人

高校は、小中学校と違って義務教育ではないので、転居の手続きをすれば自動的に転校できる訳ではありません。

また、すべての高校が転入学を受け入れている訳でもありません。転入学を受け入れている高校は、都道府県庁や教育委員会、都道府県私学協会のホームページなどで公開されています。その中から志望先を決定し、受験します。

受験をするための条件も様々で、条件を満たさなければ受験は認められません。詳しい条件や手続きなどは、ホームページで調べたり、在学中の学校を通して志望先の学校に問い合わせをしてください。

高校の転入学手続きは、以下のような流れで行います。

  1. 転入学を受け入れている学校を探し、願書を取り寄せる
  2. 在学中の学校に転校したい旨を伝え、必要書類を受け取る
  3. 志望先の高校に単位照合を依頼する
  4. 志望先の高校に出願する
  5. 転入学試験に合格したら、入学手続きを行う

学童保育の手続き

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場や学童保育施設など

この手続きが必要な人:学童保育を利用したい人

小学生の子どもを放課後も預けて働きたい場合は、学童保育を利用するのも手です。学童保育には公立のものと私立のものがあり、自治体や法人によって申し込み手続き等も異なりますので、お近くの学童保育施設について調べてみてください。

健康保険や年金などの公的な手続き

離婚に伴い住所や氏名、扶養関係が変わった場合は、速やかに健康保険・年金の手続きを行いましょう。

第1号被保険者の場合

優先度:★★

この手続きが必要な人:国民健康保険・国民年金に加入している人

自分自身や配偶者が自営業・農業・漁業の従事者・フリーランスなど(第1号被保険者)の場合は、国民健康保険と国民年金にそれぞれ個別に加入しています。

国民健康保険については、離婚後も加入し続ける場合に世帯主の変更手続きが必要です。手続きは市区町村役場で行えます。

国民健康保険料は世帯主宛てにまとめて請求される仕組みのため、世帯主を元夫のままにしておくと、保険料が元夫に請求され続けます。

国民年金については、離婚後も第1号被保険者として継続する場合、原則として特別な手続きは不要です。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、住所・氏名の変更も自動的に処理されます。

紐づいていない場合は、市区町村役場に変更届を提出する必要があります。自分の紐づき状況が不明な場合は、市区町村の窓口や日本年金機構に確認しておくと安心です。

第2号被保険者の場合

優先度:★★

この手続きが必要な人:勤務先の社会保険に加入している人

離婚前から会社員公務員(第2号被保険者)であった場合、健康保険・厚生年金保険(合わせて社会保険)の資格そのものは継続するため、改めて加入し直す手続きは不要です。

ただし、離婚に伴い氏名や住所が変わった場合は、勤務先への報告が必要です。会社が年金事務所等への届出を代わりに行ってくれます。

マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は、氏名・住所変更の届出が原則不要となります。紐づき状況が不明な場合は、勤務先の担当窓口に確認しましょう。

配偶者を扶養していた場合は、扶養から外れることを勤務先に報告して手続きを行う必要があります。「健康保険 被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者関係届」と配偶者の保険証を勤務先に提出します。これらの手続きは、離婚した日から5日以内に済ませましょう。

なお、離婚を機に退職する場合は、次の項で社会保険の資格を喪失するケースについて解説していますので、そちらをご覧ください。

第3号被保険者の場合

優先度:★★★

この手続きが必要な人:配偶者に扶養されている人

専業主婦(主夫)の方や配偶者の扶養内で働いている方(第3号被保険者)は、離婚によって配偶者の社会保険の扶養から外れるため、年金・健康保険それぞれの切り替え手続きが必要です。

まず、扶養から外れる手続きとして、元配偶者が勤務先で「健康保険 被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者関係届」の提出を行う必要があります(離婚の日から5日以内)。この手続きは元配偶者側が行うものですので、忘れずに対応してもらいましょう。手続き後に「資格喪失証明書」を受け取り、それを持ってご自身の加入手続きに進みます。

その後の手続きは、離婚後にどのような働き方をするかによって変わります。

年金や健康保険に未加入の期間があると、将来受け取れる年金が減少したり、医療費を全額自己負担しなければならなくなったりするため、速やかに手続きを進めましょう。

①就職しない場合

手続きする場所:市区町村役場

離婚後も就職しない場合は、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きを市区町村役場で行います。子どもがいる場合は、子どもを国民健康保険に加入させる手続きも必要になることがあります。手続きの期限は、資格を失った日から14日以内です。

②自営業・フリーランスとして開業する場合

手続きする場所:市区町村役場

自営業やフリーランスとして開業する場合も、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)への加入手続きを市区町村役場で行います。子どもがいる場合は、あわせて子どもの国民健康保険加入手続きも必要になることがあります。期限は資格を失った日から14日以内です。

③ アルバイト・パートなどで働き始める、または働き続ける場合

手続きする場所:勤務先または市区町村役場

アルバイトやパートを始める場合、または同じ職場で継続して働く場合は、勤務時間や契約期間などの条件を満たすことで、勤務先の社会保険に加入できます。手続きは勤務先が行い、子どもを扶養に入れることも可能です。

一方、条件を満たさない場合や、勤務先で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金への加入手続きが必要になります。子どもがいる場合は、子どもの加入手続きも必要になることがあります。手続きの期限は資格を失った日から14日以内です。

④正社員として働き始める場合

新たに正社員として就職する場合は、勤務先が社会保険の加入手続きを行います。子どもがいる場合は扶養に入れることが可能です。

各種手当・貸付金の手続き

離婚によってひとり親や寡婦になった方には、様々な経済的支援が用意されています。ここで紹介したもの以外にも、自治体によって支援制度が設けられている場合もありますので、自治体のホームページ等で調べてみてください。

児童手当の受給者変更

優先度:★★★

手続きする場所:市区町村役場(公務員の場合は勤務先)

この手続きが必要な人:配偶者が児童手当を受給している人

離婚後は、住民票上で子どもと同居している親が児童手当の受給者となります。ただし、受給者を変更するには手続きが必要です。

新たに受給者となる親は「児童手当認定請求書」を、それまで受給していた親は「受給事由消滅届」を、それぞれ市区町村の窓口に提出します。公務員の場合は、市区町村役場ではなく勤務先(所属庁)での手続きとなります。認定請求は離婚日から15日以内が目安です。

元配偶者の協力が得られない場合や別居中の場合は、自治体によって取り扱いが異なることがあります。事前に市区町村の窓口へ相談しておくと安心です。

手続きが遅れると、手当を受け取れない月が生じたり、手当の返還を求められる可能性もあります。早めに動くことを心がけましょう。

児童手当の住所変更

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場(公務員の場合は勤務先)

この手続きが必要な人:児童手当の受給者で、市区町村をまたいで引っ越しする人

同一の市区町村内への引っ越しであれば、転居届を出すことで住所が自動的に変更されるため、児童手当の特別な手続きは不要です。

異なる市区町村へ引っ越す場合は、引っ越し前後の自治体それぞれで手続きが必要です。引っ越し前の自治体で「受給事由消滅届」を提出し、引っ越し後の自治体で「認定請求書」を提出します。なお、自治体によっては転出届が受給事由消滅届を兼ねる場合もあります。

手続きは引っ越しから15日以内が目安です。遅れると1か月分の手当が受け取れなくなる可能性があるため、引っ越しが決まったら早めに両方の自治体へ確認しておきましょう。

児童扶養手当(旧:母子手当)

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場

この手続きが可能な人:ひとり親になる人、親に代わって子どもを育てている人(祖父母など)

児童扶養手当は、ひとり親家庭の子どもや障がいのある親を持つ子どもに支給される手当です。離婚後にひとり親となる方だけでなく、親に代わって子どもを養育している祖父母などの養育者も受給できる場合があります。

受給するには、市区町村役場に「児童扶養手当認定請求書」を提出して認定を受ける必要があります。

支給は請求した月の翌月分からとなり、2か月に一回まとめて振り込まれます。請求が遅れると遡って受け取ることはできないため、離婚後は速やかに手続きを行いましょう。

なお、受給者本人や同居する扶養義務者の所得が一定額を超える場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。また、遺族年金・障害年金などの公的年金を受給している場合も、年金額によっては手当の全部または差額分のみの支給となることがあります。

児童扶養手当の受給世帯が利用できる優遇措置については、この記事の最後でご紹介します。

各自治体のひとり親家庭支援制度

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場など

この手続きが可能な人:ひとり親になる人、親に代わって子どもを育てている人(祖父母など)

自治体によっては、ひとり親家庭を経済的に支援する独自の制度を用意しています。例えば、東京都であれば児童育成手当という制度がありますので、お住まいの地域の制度を調べてみてください。

こちらも申請後すぐに支給が開始されるわけではありませんので、早めに申請を行いましょう。

就学援助制度

優先度:★★

手続きする場所:通学している学校、または市区町村の教育委員会・役場

この手続きが可能な人:世帯の所得が一定以下になる人

生活保護を受けている世帯、またはそれに準じる程度に生活が困窮していると認められる世帯で、小・中学生の子どもがいる場合、学用品費・給食費・修学旅行費などの援助を受けられる制度です。

申請先は自治体によって異なり、学校・市区町村の教育委員会・役場のいずれかになります。まずは通学している学校からお知らせが配られるケースが多いため、学校に確認してみましょう。年度の途中からでも申請できます。

所得制限はありますが、所得から一定額が控除される仕組みがあるため、制限を超えていると思っていても対象となる場合があります。認定基準は自治体によって異なりますので、迷わずまず申請してみることをおすすめします。

ひとり親家庭の医療費助成

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場

この手続きが可能な人:ひとり親になる人

18歳以下の子どもを持つひとり親家庭であって、所得が一定以下の場合、医療費の助成を受けることができます。

市区町村役場で申請を行って承認されると、医療証などと呼ばれる書類を受け取ることができます。医療機関を受診する際にこれを提示することで、一部の負担が免除されます。

自治体ごとに助成を受けられる要件や助成の内容が異なりますので、お住まいの地域の制度について調べてみてください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

優先度:★★

手続きする場所:市区町村の福祉担当窓口

この手続きが可能な人:ひとり親・寡婦の方

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭や寡婦の経済的自立を支援するために、自治体が資金を貸し付ける制度です。事業の開始・就学・転居など、利用目的ごとに資金の種類や貸付限度額などの条件が異なります。

貸付には審査があり、審査に通過した場合のみ資金を受け取れます。また、給付ではなく貸付のため、将来的な返済が必要です。

審査には一定の時間がかかるため、利用を検討している場合は早めに市区町村の福祉担当窓口へ相談・申し込みを行いましょう。

ひとり親控除

優先度:★

手続きする場所:確定申告もしくは年末調整

この手続きが可能な人:ひとり親控除に該当する方

ひとり親控除とは、ひとり親に該当する方が受けられる所得控除の制度です。

その年の12月31日時点で、次のすべてに当てはまる場合に適用されます。

  • 婚姻していない、または配偶者の生死が不明
  • 事実婚の状態にない(住民票に「未届の妻」「未届の夫」などの記載がない)
  • 総所得金額等が48万円以下の子どもと生計を一にしている
  • 本人の合計所得金額が500万円以下

未婚・離婚・死別を問わず、また男女問わず対象となります。確定申告または年末調整で所定の手続きを行うことで適用を受けられます。

寡婦控除

優先度:★

手続きする場所:確定申告もしくは年末調整

この手続きが可能な人:寡婦控除に該当する方

寡婦控除とは、寡婦に該当する女性が受けられる所得控除の制度です。

その年の12月31日時点でいずれかに当てはまり、かつ事実婚の状態にない場合に適用されます。

  1. 夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下
  2. 夫と死別した後婚姻していない(または夫の生死が不明)で、合計所得金額が500万円以下

寡婦控除の対象は女性のみです。男性のひとり親にはひとり親控除が適用されます。また、ひとり親控除に該当する場合はそちらが優先され、両方を併用することはできません

確定申告または年末調整で所定の手続きを行うことで適用を受けられます。

財産分与に関する手続き

財産分与の取り決めがある場合は、離婚後に名義変更や振り込みなどの手続きを行います。離婚後に相手が協力してくれなくなる可能性もあるため、早めに手続きを進めておきましょう。

なお、財産分与を請求できる期限は、2026年4月1日以降の離婚の場合は離婚後5年以内、それ以前の離婚の場合は2年以内です。名義変更などの手続きとは別に、この請求期限にも注意が必要です。

不動産の名義変更

優先度:★★

手続きする場所:法務局

この手続きが必要な人:不動産の財産分与をする人

家や土地の名義を変更するには、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。申請は窓口・郵送・オンラインのいずれかで行えます。手続きが複雑なため、司法書士に依頼する方も多く、費用はかかりますが代理申請も可能です。

協議離婚の場合は、財産分与を受ける側(権利者)と渡す側(義務者)が共同で申請するのが原則です。調停や裁判で財産分与の取り決めを行った場合は、財産分与を受ける側が単独で申請できます。

所有権移転登記には、その不動産の固定資産評価額の2%の登録免許税がかかります。なお、土地については租税特別措置法による軽減税率が適用される期間があるため、手続き前に確認しておきましょう。

所有権移転登記は離婚成立後に行います。特に期限はありませんが、登記を移す前に相手が不動産を第三者に売却・譲渡してしまうと、自分の所有権を主張することが難しくなります。早めに手続きを行うことをお勧めします。

また、不動産を渡す側には、財産分与による譲渡所得税が課される場合があります。取得時より不動産の価値が上がっている場合は税負担が大きくなる可能性があるため、事前に税理士等の専門家に相談しておくと安心です。

住宅ローンがある場合は、金融機関の許可なく名義変更を行うと契約違反となり、残債の一括返済を求められる可能性があります。必ず事前に金融機関と協議しましょう。

住宅ローンの名義変更

優先度:★★

手続きする場所:金融機関

この手続きが必要な人:住宅ローンがある住宅の財産分与をする人

離婚によってローンの名義人が家を出ることになった場合や、返済する人を変えたい場合は、金融機関で住宅ローンの名義変更手続きが必要です。

ただし、名義変更は簡単には認められません。金融機関は申込者本人の返済能力を審査した上でローンを貸し付けているため、名義変更の際も新たな名義人の収入や返済能力を厳しく審査されます。残債を一括で返済できれば話は別ですが、現実的には難しいケースがほとんどです。

名義変更が難しい場合は、借り換えを検討する方法もあります。ただし、借り換えも返済能力の審査が必要なため、安定した収入がなければ認められないこともあります。

どちらも難しい場合は、名義をそのままにしつつ取れる手段がないか、金融機関に相談してみましょう。ローン完済まで登記を保留し、権利保全のために仮登記を活用するといった方法が実務上とられることもあります。

預貯金の分与

優先度:★

手続きする場所:金融機関・ATM・インターネットバンキング等

この手続きが必要な人:預貯金の財産分与をする人

預貯金を分与する場合、財産を渡す側から受け取る側へ、一括または分割で振り込む方法と、手渡しをする方法があります。

離婚時の財産分与による預貯金の受け取りは、原則として贈与税の対象にはなりません。ただし、分与額が社会通念上不相当に過大な場合は、過大な部分に課税される可能性があります。詳細は国税庁のホームページ等でご確認ください。

振り込みと手渡しのどちらを選ぶかは自由ですが、それぞれに特徴があります。

振り込みは記録が残り後のトラブルを防ぎやすい一方、手数料がかかる場合があります。手渡しは手数料不要ですが、証拠が残らずトラブルに発展するリスクがあります。額が大きい場合やトラブルを避けたい場合は、振り込みをおすすめします

自動車の名義変更

優先度:★★

手続きする場所:運輸支局、軽自動車検査協会

この手続きが必要な人:自動車の財産分与をする人

車(車検証)の名義変更は、正式には「移転登録」といいます。取得する方の居住地を管轄する運輸支局または軽自動車検査協会に書類を提出して行います。

手続きは原則として旧所有者と新所有者の共同申請となります。どちらかが代理人に委任する場合は委任状が必要です。いずれにしても、相手の協力が必要になる点は押さえておきましょう。

名義変更の手続きには、以下の書類が必要です。

  • 申請書
  • それぞれの印鑑証明書
  • 有効期限内の車検証
  • 譲渡証明書(旧所有者が作成)
  • 新使用者の車庫証明書
  • 委任状

※普通自動車と軽自動車では必要書類が一部異なります。詳細は管轄の運輸支局や軽自動車検査協会のホームページでご確認ください。

名義変更が生じた日から15日以内に手続きを行わなければ、50万円以下の罰金が科される可能性があります。実際に罰金が科されるケースは稀ですが、早めに手続きを進めましょう。

車のローンが残っている場合は、所有者名義がローン会社等になっているため名義変更ができないことがほとんどです。名義を変更するにはローンの完済が必要となります。

完済が難しい場合は、所有者名義はそのままにして使用者のみを変更する「変更登録」という方法もあります。こちらも管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で手続きが可能です。

有価証券の分与

優先度:★

手続きする場所:証券会社・金融機関など

この手続きが必要な人:有価証券の財産分与をする人

株式・債券・投資信託などの有価証券を財産分与する方法としては、現物を譲渡する方法、一方が現物を取得して相手に代償金を支払う方法、全部を売却して代金を分け合う方法などがあります。

手続きは証券会社や金融機関によって異なりますので、まずは問い合わせてみましょう。

会員権の分与

優先度:★

手続きする場所:各クラブなど

この手続きが必要な人:会員権の財産分与をする人

ゴルフやリゾートクラブ等の会員権を財産分与する方法としては、権利を譲渡する方法と、相当する現金を支払う方法があります。

権利を譲渡する場合は、各クラブで名義書換の手続きを行います。多くの場合、手数料として数万〜数百万円程度かかります。会員権の中には第三者への譲渡が制限されているものもあるため、事前に各クラブの規定を確認しておきましょう。

保険の分与

優先度:★

手続きする場所:保険会社など

この手続きが必要な人:保険の財産分与をする人

解約返戻金のある生命保険や学資保険を財産分与する場合、離婚時点で仮に解約した場合の返戻金の額を分け合うのが一般的です。実際に解約して返戻金を分け合うことも可能です。

現時点での解約返戻金の額は、保険証券や保険会社のウェブページで確認できます。ただし、調停など公的な手続きが必要になる場合は、保険会社に依頼して解約返戻金算出書などの証明書を取り寄せておくと安心です。

契約者の名義を変更する場合は、保険会社への事前確認が必要です。名義変更の合意はあくまで当事者間のものであり、保険会社に強制することはできないため、早めに手続きを確認しておきましょう。

年金分割の手続き

優先度:★★

手続きする場所:年金事務所(共済組合や私学事業団の加入者は各窓口)

この手続きが必要な人:年金分割をする人

年金分割を行う場合は、離婚後に年金事務所(共済組合や私学事業団の加入者は各窓口)へ書類を提出する必要があります。

合意分割の場合、公正証書や公証人の認証を受けた私署証書を作成していないときは、2人揃って窓口に出向く必要があります。元配偶者とスケジュールを事前に調整しておきましょう。

なお、次のいずれかに当てはまる場合は、1人で手続きが可能です。

  • 公正証書の謄本または抄本がある
  • 公証人の認証を受けた私署証書がある
  • 審判書(確定証明書付き)や調停調書の謄本等がある
  • 3号分割を請求する場合

年金分割の請求には期限があります。離婚した日の翌日を起算日として、2026年4月1日以降に離婚した場合は5年以内、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内が期限です。

また、期限内に家庭裁判所へ審判または調停の申立てを行っていた場合は、期限経過後であっても、審判確定日または調停成立日の翌日から6か月以内であれば請求が可能です。忘れずに早めに手続きを済ませましょう。

関連記事

離婚時の年金分割手続きとは?必要書類は?共働き・拒否した場合も解説

各種サービスの氏名・住所変更の手続き

優先度:★

この手続きが必要な人:氏名・住所が変わる人

離婚により氏名や住所が変わった場合は、利用中のあらゆるサービスの情報を変更する必要があります。氏名・住所変更の手続きに身分証が必要になることもありますので、住民票や免許証などの手続きが終わってから取り掛かりましょう。

以下は変更が必要なサービスの例です。

  • 水道
  • 電気
  • ガス
  • 固定電話・携帯電話
  • ネット回線
  • 郵便(転居届)
  • 宅配業者
  • 銀行預金・郵便貯金
  • 保険
  • クレジットカード
  • 自動車(車検証)
  • 不動産
  • 賃貸契約
  • 有価証券
  • 会員権
  • 定期券
  • 自転車(防犯登録)
  • 資格・免許状
  • その他、各種契約

夫の苗字を使い続けることもできる(婚氏続称)

婚姻時に苗字を変えた方が、離婚後も同じ苗字を使い続けるには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地または所在地の役所に提出します。

離婚すると原則として旧姓に戻りますが、この届出を離婚届と同時、または離婚日から3か月以内に提出すれば、婚姻中の苗字を引き続き使用できます。届出を行うと、届出人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。

婚氏続称を選ぶと、離婚に伴う各種名義変更が不要になるという利点があります。

一方、後から旧姓に戻したいと思った場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てる必要があります。変更が認められるには「やむを得ない事由」が求められ、これは社会生活上で著しい支障が生じるような客観的な事情を指します。「気に入らない」といった主観的な理由では認められません。

「名義変更の手続きが面倒だから」という理由だけで判断するのではなく、将来的な不利益も含めてメリットとデメリットをよく検討したうえで選択しましょう。

児童扶養手当の受給者になったら

児童扶養手当の受給者には、様々な優遇措置が用意されています。忘れずに申請を行い、離婚後の新生活に役立てましょう。

自治体が独自の支援を提供している場合もありますので、お住まいの自治体のホームページ等で調べてみてください。

JR通勤定期券割引

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場、駅窓口

この手続きが可能な人:児童扶養手当を受給している人

児童扶養手当受給者と同居世帯の家族は、JRの通勤定期券を3割引きで購入することができます。

割引を受けるためには、まず市区町村役場にて「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける必要があります。

次に、この2つの書類を持ってJRの駅の窓口で定期券を購入します。

水道料金基本料金等の免除

優先度:★★

手続きする場所:市区町村役場、水道局など

この手続きが可能な人:児童扶養手当を受給している人

自治体によっては、児童扶養手当の受給者は水道料金・下水道料金のうち基本料金等の免除を受けることができます。免除の詳しい内容や手続きについては、お住まいの自治体の窓口または水道局に問い合わせてみてください。

粗大ごみ等収集手数料の免除

優先度:★

手続きする場所:粗大ごみ受付センター

この手続きが可能な人:児童扶養手当を受給している人

児童扶養手当の受給世帯の、粗大ごみ等処理手数料を免除している自治体があります。免除を受けるには、粗大ごみの回収申し込みの際に申し出が必要な場合が多いようです。事前にお住まいの地域の制度について確認しておくことをおすすめします。

ニュー福祉定期貯金・新福祉定期預金

優先度:★

手続きする場所:金融機関

この手続きが可能な人:児童扶養手当を受給している人

障害基礎年金や児童扶養手当等の受給者が利用できる、預入期間1年の定期貯金があります。ゆうちょ銀行ではニュー福祉定期貯金、その他の銀行では新福祉定期預金と呼ばれています。

この2つには、通常の1年ものの金利に比べ、高い利率が適用されます。

離婚後の手続きについてよくある質問

Q. 離婚後の手続きで最初にやるべきことは?

住民票の異動と身分証明書の変更が最優先です。引っ越しをする場合は転出・転入・転居届を引っ越し前後14日以内に提出し、運転免許証やマイナンバーカードの記載事項を変更しましょう。これらの身分証明書は今後の手続きで必ず必要になります。

次に、健康保険や年金の切り替え、児童手当の受給者変更など期限のある公的手続きを進め、その後に各種サービスの名義変更を行うのが効率的です。

Q. 離婚届と同時にできる役所の手続きは?

住民票の異動や世帯主の変更のほか、国民健康保険の加入や児童手当の受給者変更などを同時に行うことができます。必要書類を事前に準備して同じ日に済ませると効率的です。

ただし、土日祝日や夜間の時間外窓口では離婚届の受理のみとなるため、他の手続きは開庁時間内に行う必要があります。

Q. 離婚後の手続きを忘れるとどうなる?

住民票の異動など法律で期限が定められている手続きを怠ると、過料が科される場合があります。また、児童扶養手当などは申請が遅れた期間の分は受け取れなくなるため注意が必要です。期限のある手続きは離婚後すぐに済ませることをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了