離婚にかかる費用はいくら?手数料や弁護士費用を解説

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離婚に必要な費用

離婚を検討している方にとって、費用がいくら必要なのかは気になるところでしょう。

特に、配偶者の収入に頼って生活を送っている方は、どのくらいの費用をどのように捻出するかを考えておかなければなりません。

安心して離婚の話し合いを進めるために、離婚を切り出す前から費用について検討しておくことをおすすめします。

この記事では、離婚手続きの費用や弁護士費用の相場のほか、離婚によって受け取れるお金についても解説します。

離婚手続きの費用はいくら?

離婚の方法には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があり、それぞれ必要な費用が異なります。

協議離婚の費用は0円~数万円

協議離婚とは、夫婦が話し合いで離婚することや離婚の条件を決める、最も基本的な離婚方法です。

費目費用
離婚届無料
戸籍謄本の取得費用450円
内容証明郵便1,300円程度
公正証書の作成5,000~数万円程度
0円~数万円程度

協議離婚を成立させるために最低限必要な手続きは離婚届の提出のみで、費用はかかりません

ただし、離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本も合わせて提出する必要があるため、戸籍謄本の取得費用として450円が必要になります。

なお、離婚やそれに関わるお金を配偶者に対して請求する際などには、内容証明郵便配達証明を利用することがあります。内容証明郵便と配達証明には、1,300円程度の料金がかかります。

また、離婚後にトラブルが起きるのを防ぐために、公正証書を作成することがあります。

離婚時に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、金銭の支払いの約束が守られなかった時に、調停や裁判を経ずに強制執行(財産や給与の差し押さえ)を行えるようになるため、大きなメリットがあります。

公正証書を作成する際は、取り決めの金額に応じて5,000〜数万円程度の手数料が必要です。

調停離婚の費用は3,000円程度

夫婦間での話し合いで決着がつかなかった場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで離婚調停という手続きを利用することができます。

離婚調停にかかる費用は3,000円程度と比較的安価で、内訳は以下の通りです。

費目費用
収入印紙代1,200円
戸籍謄本の取得費用450円
切手代1,000円程度
3,000円程度

調停を利用するためには、裁判所から当事者に郵便物を送るための切手を納める必要があり、これを「予納郵便切手」や「予納郵券」と呼びます。

必要な切手代は家庭裁判所によって異なるため、管轄する裁判所のホームページなどで調べてみてください。

なお、離婚調停で決めたことは強制力を持つため、相手がそれを守らなかった場合は、強制執行を行って実現させることができます。つまり、協議離婚で公正証書を作成した場合とほとんど同じ効果を得られます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

離婚調停には少なくとも1か月以上の期間が必要ですが、時間に余裕がある方は、離婚調停を利用すれば公正証書の作成費用を節約することができます

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裁判離婚の費用は2~3万円程度

調停でも合意ができなかった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることができます。

離婚裁判の際に裁判所に納める費用の相場は2万〜3万円程度で、内訳は以下の通りです。

費目費用
収入印紙代13,000~20,000円程度
戸籍謄本の取得費用450円
切手代6,000円程度
証人の旅費・日当~3万円程度(辞退されることが多い)
2~3万円程度

裁判所に支払う収入印紙代は、基本の13,000円に、争う内容や金額が増えるごとに加算されていきます。

離婚のみの請求13,000円
養育費、財産分与、面会交流の請求1件ごとに(子どもは1人ごとに)1,200円
離婚慰謝料の請求請求する金額によって5,000~3万円程度

また、調停を申し立てる場合と同じく、離婚裁判の申し立て時には郵便切手を納めます。必要な切手の金額は裁判所によって異なります。

例として、離婚裁判で財産分与と子ども2人分の養育費を請求する場合について見てみます。

収入印紙代として、基本の手数料13,000円のほか、財産分与請求のために1,200円、養育費請求のために1,200円を2人分、あわせて16,600円分が必要です。

そのほか、戸籍謄本の取得費用450円と、切手代6,000円程度が必要ですので、裁判費用は合計で23,000円程度となります。

離婚手続きの費用は誰が払う?

離婚の手続きに必要となった費用は、夫婦のどちらが支払うのでしょうか。

協議離婚の際にかかる主な費用は、公正証書の作成手数料です。これをいくらずつ負担するかは、夫婦が話し合って決めます

調停離婚の場合は、申し立てた側が費用を全額負担します。

裁判離婚の場合は、裁判を申し立てる側(原告)が一旦は費用を支払います

その後、判決を言い渡す際にどちらがどのくらい裁判費用を負担すべきかも決められるため、こちらが支払った裁判費用は戻ってくる可能性があります。

なお、一時でも裁判費用を支払う余裕がない場合、判決が出るまでの間、裁判費用の支払いを猶予してもらえる制度があります。これを訴訟上の救助といいます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

ただし、訴訟上の救助を利用するには、資産や収入が一定以下であることと、裁判で勝てる見込みがないとはいえないことが要件となっています。

離婚の弁護士費用はいくら?

離婚の弁護士費用の相場

離婚で弁護士に依頼をする場合にかかる費用の内訳は以下のとおりで、依頼する弁護士によって費用体系が異なる場合があります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当・実費

このうち、多くの弁護士が設定している基本的な費用が、着手金と成功報酬です。

着手金と成功報酬を合わせた、基本の費用の相場は以下のようになっています。

相場
協議離婚40~80万円
調停離婚50~100万円
裁判離婚70~120万円

この他に、勝ち取った経済的利益に対して10〜20%程度の成功報酬および実費を設定している事務所が多いようです。

また、親権、面会交流、養育費、財産分与など、争点が増えると追加で費用がかかる事務所もあります。

相談料

弁護士に依頼をする前に、離婚についての法律相談をすることができます。相談料は1時間5,000〜1万円が相場となっていますが、無料相談を受け付けている法律事務所もあります。

着手金

着手金は、依頼をする際、はじめに払う費用です。交渉が思い通りの結果にならなかった場合や、途中で弁護士を解任した場合でも、着手金は返ってこないことがほとんどです。

離婚手続きの段階によって着手金の金額が分かれていることが多く、協議離婚の段階で依頼する場合は20万〜40万円、調停離婚では20万〜50万円、裁判離婚の場合は30〜60万円程度が相場となっています。

協議離婚の段階で依頼をしていたが、途中で調停・裁判に移行したという場合は、移行する時点で別途の着手金を請求されることが多いようです。

成功報酬

成功報酬は、交渉が成功した場合に支払う費用です。「離婚が成立したら〇万円」などといった固定の成功報酬が設定されていることが多く、それとは別に、慰謝料や財産分与などの経済的利益を勝ち取った場合に「獲得額の〇%」といった形で獲得額に応じた成功報酬が設定されていることも良くあります。

日当・実費

日当とは、弁護士が交渉の場に出向いた際に、拘束時間に応じて支払う時給のようなものです。1日3万〜5万円程度が相場といわれています。

実費とは、印紙代や郵送代、弁護士の交通費など、職務の遂行に必要な費用です。実際にかかった費用をそのまま請求されることになります。

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離婚の弁護士費用は誰が払う?

弁護士費用は、原則として弁護士に依頼した本人が支払います。

裁判で負けた方が弁護士費用を負担するという制度を取っている国もありますが、日本はそうではありません。

ただし例外として、判決で不貞行為や暴力などに対する慰謝料が認められた場合は、慰謝料の金額の10%を弁護士費用として加算できる場合があります。

なお、調停や和解、認諾で離婚が成立した場合には、弁護士費用は100%自己負担となります。

弁護士費用が払えないときは?

このように、離婚の弁護士費用は決して安くはないことが分かります。

しかし、特に裁判での離婚を目指す場合は、弁護士の力なしで立ち向かうのは非常に大変です。

そこで、法テラスを利用して弁護士費用を支払うという手段があります。

法テラスとは、国民向けに法的支援を行う機関で、電話やメールで相談をすると適切な相談窓口などを案内してくれるほか、経済的余裕のない人に対しては、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替えといったサービスを提供しています。

収入・資産が一定の要件を満たしている人は、法テラスと契約している弁護士や司法書士による30分程度の法律相談を、3回まで無料で受けることができます。

そして、弁護士・司法書士に依頼することになった場合は、法テラスにその費用を立替えてもらうことができます。立替えてもらった費用は、法テラスに分割で返済していきます。

ただし、どの弁護士・司法書士に依頼しても法テラスの立替え制度を使える訳ではありません。法テラスで紹介してもらうか、対応している弁護士・司法書士をネットなどで探して依頼する必要があります。

法テラスの弁護士費用立替え制度を利用するための条件は、以下の通りです。

  1. 収入や資産が一定以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとは言えない、または和解・調停などでの解決の見込みがあること
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入・資産要件について、詳しくは法テラスの公式サイトをご覧ください。

離婚にかかるその他の費用

住居費

離婚に伴って新しく賃貸物件を借りる場合、初期費用は1か月の家賃の5倍程度になるといわれています。

たとえば、家賃が5万円の物件を借りるとすると、25万円程度の初期費用が必要になります。

引っ越し費用

引っ越し業者に依頼する場合の費用は、荷物の量、移動距離、時期によって大きく異なります。単身の場合の引っ越し費用の相場は、4万〜8万円程度といわれています。

3、4月は引っ越し業者の繁忙期で、費用も高くなります。繁忙期を避けることで引っ越し費用を抑えることができます。

保育園・幼稚園の費用

保育園・幼稚園に入園したり転園したりするには、初期費用がかかります。

認可保育園の場合は、入園費用はかかりません。認可外保育園の場合は1万〜5万円程度の入園料がかかることが多いようです。

幼稚園の場合、園によって5万〜30万円という高額な入園料がかかるほか、制服代、教材費などが必要になります。

転校・学童保育の費用

引っ越しにより転校が必要になった場合、公立の学校であれば転校自体に費用はかかりませんが、制服や体操服などを買い揃える必要があります。合わせて8〜10万円程度は見ておいた方が良いでしょう。

また、子どもを学童保育などに預ける場合の費用は、公設の学童保育であれば月に3,000〜7,000円程度、民間であれば3万〜5万円程度が相場となっています。

離婚時に配偶者から受け取れるお金

離婚時に、配偶者に対して請求できるお金がいくつかあります。

一方、状況によっては、こちらから配偶者に対してお金を支払わなければならない場合もあります。

請求できる費目と相場は、以下のようになっています。

費目相場
財産分与~600万円
離婚慰謝料50万~500万円
婚姻費用月額4万~16万円
養育費月額2万~6万円

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することです。

財産分与の対象になる財産は、預貯金、家や土地、自動車、生命保険など様々です。

令和4年度の司法統計によると、財産分与の金額として最も多いのは100万円以下で、全体の約半数が600万円以下となっています。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

ただし、婚姻年数が長いほど財産分与が高額になる傾向があり、婚姻年数が20年以上の夫婦では財産分与の相場は600万〜2,000万円程度となっています。

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離婚慰謝料

相手の一方的な不法行為が原因で離婚することになった場合は、精神的苦痛に対する離婚慰謝料を請求することができます。

不法行為の代表例としては、不貞行為(浮気・不倫)や暴力、モラハラ、悪意の遺棄などがあげられます。

離婚慰謝料の相場は、50〜500万円程度となっており、かなり幅があることが分かります。

実際の金額は、離婚によって受ける精神的苦痛の程度や、不倫や暴力などの程度がどのくらい酷かったか、婚姻年数、子どもの有無などを考慮して決定されます。

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婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が婚姻している間の生活費のことをいいます。

同居中には当然生活費を分担しているはずですが、別居中にも婚姻費用の支払いを請求することができます。ただし、相手の収入の方が多い場合に限ります。

婚姻費用の月額は、夫婦で話し合って決めるのが基本ですが、裁判所が公開している婚姻費用算定表を参考にしてみるとよいでしょう。婚姻費用の相場は月額4〜15万円程度となっています。

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養育費

養育費とは、子どもの生活や教育などのために支払うお金で、離婚後に子どもと暮らさない方の親は、監護親に対して毎月養育費を送金するのが一般的です。

養育費の月額は、夫婦で話し合って決めます。婚姻費用と同じく、裁判所が発表している養育費算定表が参考になります。養育費算定表においては、夫婦それぞれの収入や子どもの人数、年齢などに基づいて養育費の額が算定されます。

令和3年度の調査では、養育費の平均金額は母子家庭で50,485円、父子家庭で26,992円となっており、養育費の相場は2〜6万円程度であるといえます。

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こちらから支払う必要があるのはこんな時

離婚時に受け取れるお金について解説してきましたが、以下のような場合は、離婚時にこちらから配偶者に対してお金を支払う必要があります

  • 自分名義の財産の方が多い(財産分与)
  • 自分が有責配偶者である(慰謝料)
  • 自分の収入の方が多い(婚姻費用)
  • 相手が子どもを引き取った(養育費)
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

相手への支払い額を少しでも減らしたい場合は、協議や調停・裁判で交渉することになります。

離婚後に受けられる公的支援

離婚後に生活が困窮してしまう方、特に子どもがいる方は、公的支援の利用も検討してみてください。

代表的なものとしては、児童扶養手当や母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活保護などがあげられるほか、各自治体が独自の支援を用意しています。

ただし、ほとんどの場合、申し込み後すぐに受け取れる訳ではないため、別居のための初期費用などにあてるには向きません。

また、多くの公的支援には所得制限がある点にも注意してください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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